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セニオリス連邦

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15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全62件中)
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  • #10753

    S/ARC/INF/7
    1136年9月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会加盟申請審査委員会はセビーリャ責任国の加盟申請を承認した。

    #10746

    セニオリス連邦は、フリューゲル国際連合総会の次期通常会期における議題として、以下を提出します。

    ・国連本部所在地における基本原則の再検討

    #10634

    セニオリス連邦、並びにセニオリス連邦を一般理事国推薦の代行国として指定するヘルトジブリール社会主義共和国は、一般理事国として以下の国を推薦いたします。

    セリティヌム連邦

    #10621

    S/RES/54
    1135年2月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を賛成4、棄権2(ヴェールヌイ・ハルィチナー)で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第54号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有している事を確認し、
    ・憲章第2条、第19条、第20条を想起し、
    ・トータエ社会主義人民共和国による、「ホクリクホーム」に対する最後通牒を想起し、
    ・当該最後通牒が国際社会の平和を揺るがす可能性を憂慮し、
    ・本事案が「ホクリクホーム」へ、外交対応と開国を期限付きで迫る内容であることから憲章第19条の定める「紛争」に当たることを認識し、
    1.トータエ社会主義人民共和国による、国際社会における一般的な用語法として戦争の予告に使用される「最後通牒」の表現を用いた声明において、憲章第2条第4項ならびに第20条第1項に定められた紛争の平和的解決の義務との整合性について国際社会の強い関心があることを確認する;
    2.トータエ社会主義人民共和国が、12年間「ホクリクホーム」との段階的交渉を試みること無きまま最後通牒を送付したこと、したがって「ホクリクホーム」の対応を「尊厳を踏みにじる行為」と断定できる段階にないことを確認する;
    3.トータエ社会主義人民共和国に対し、「ホクリクホーム」へ通告した最後通牒を直ちに取り下げ、憲章第2条第4項ならびに第20条第1項に定められた紛争の平和的解決の義務に沿った形で「ホクリクホーム」との外交交渉を実施するように求める。

    #10378

    セニオリス連邦より、鉄鉱山開発における外貨導入につきまして入札いたします。

    1.予定資金・建材
    資金20兆Va、建材15億トン
    マニュアルより、鉄鉱山Lv.5整備にかかる合計費用7兆Va、必要建材7000万トン。残額13兆Vaと必要建材14万3000万トンから鉱脈探査費用を引いた分を第3条第2項に基づく開発支援物資とする)

    2.希望単価
    鉄鋼3億トン=資金20兆Va(1億トンあたり6.7兆Va)

    3.希望輸出量
    3000万トン(=2兆Va)

    4.輸出契約期間
    180期(フリューゲル歴5年)

    5.契約解消猶予
    2年

    • この返信は2ヶ月、 2週前にセニオリス連邦が編集しました。理由: 入札内容変更修正(契約改称猶予:5年→2年)
    #9983

    セニオリス連邦より、すでに趣旨説明が行われた議題についての意見表明を行います。

    ・フリューゲル国際連合本部所在地の策定
    A/RES/17/1によって明文化された国連本部所在地の基本原則は、ヴェニス・コンプレックス(旧・ヴェニス株式会社統治領)に国連本部が設置された850年当初より考慮されていたものでした。当初の議論を拝察するに、提示された三原則を最も満たす国家/領域としてヴェニスが評価されたことが同国への本部設置の理由となったことに疑いはありません。
    連邦としては、新しい国連本部所在地についてもA/RES/17/1の三原則に基づき策定するべきというカルセドニー代表の意見に同意いたします。しかし、(第17回通常会期における議論のような疑義は挟まれながらも)長らく国連本部所在地であったヴェニスがその地位を維持できた理由を考察すると、連邦としては僭越ながらも、その任に耐えうる国家・領域を策定することは著しく困難を極めるのだろうという印象を受けざるを得ません。
    ヴェニスが三原則に適する国家としての評価を得たのは、その統治形態・外交状況の高い特殊性によるものでした。新たなる国連本部所在地が三原則へのヴェニスと同程度の忠実性を保つ必要は必ずしもないものの、はたしてそのような本部候補地が国連加盟国全体が納得できるものになりうるのかは疑問と言わざるを得ません。
    以上の見解に基づいて連邦としては、国連本部所在地については恒久的な所在地策定を直ちに行わずに当面の間持ち回りとするか、もしくは本部自体を廃止することが望ましいものと考えます。
    持ち回りについては、カルセドニー代表案のように事務総長など一定の役割を果たしている国家に託すという手法が考えられます。一方で、対象国が上述の本部所在地としての基本原則を本当に満たしているのか、という点については慎重な議論が必要であろうと考えられます。
    持ち回りであれば”最悪の場合”であっても時間がすぎれば解決する、との考えも可能かもしれませんが、本部所在地策定のプロセスと役割決定のプロセスがそれぞれに別個かつ異なる基準で行われるものである以上、後者の基準に基づき前者を決定する正当性や、前者の基準は満たさないものの後者の基準は満たしているような場合の対処などは検討されて然るべきものと考えます。
    三原則への忠実性が十分に担保されない状態なのであれば、本部自体の廃止という考えも十分に考慮すべきものでしょう。
    カルセドニー代表発言で挙げられた事務局・フリューゲル中央銀行などの個別具体の業務の所在地決定という問題は残りますが、本部所在地についての現在の問題は専ら集約された組織を置くにたる本部策定の困難さに起因しています。個別具体の機能が各国に分散しているのであれば、仮に個々の機能が”三原則”を満たさない状況に晒されたとしても国連組織全体への影響は許容可能な範囲に留められる、との考え方も可能でしょう。

    いずれの形を取るとしても、国際連合本部所在地の策定は安保理決議S/RES/53で求められた総会の急務です。連邦としては、所在地の方針がより多くの加盟国の納得の行く形で定まるよう期待します。

    #9547

    セニオリス社会共和国、南の風及びヘルトジブリール社会主義共和国はヴェニス・コンプレックスの株主として同国に対し、以下の通りに取締役会決議を公開致します。
    1.ヴェニス・コンプレックスは、セニオリス社会共和国政府からの貿易停止要請を受け、同国の燃料3億ガロンを資金3兆6000億Vaで購入する定期貿易を廃止する。
    2.本決議が行われた時点より資金輸出の停止が遅れることによる損害について、ヴェニス・コンプレックスはあらゆる形態の賠償を請求しない。

    #9539

    A/INF/21/3
    公開討議期間の終了までに投票要求の行われた決議案が存在しなかったため、フリューゲル国際連合第21回通常会期は1056年末を持って閉会した。

    #9534

    セニオリス社会共和国より、意見を表明いたします。

    共和国としては本決議の意義は、「ルクスマグナ・セリティヌム共同宣言」で確認された国際紛争回避への意思を国連決議の形で反映することにあると認識しておりました。期間中の共和国発言はルクスマグナ代表がそうした認識を共有していると考えるとともに、国連総会において合意を得ることの正義に信頼して行ったものでありました。
    しかしながら、ルクスマグナ代表により行われた発言は、同代表が本決議案を提出に至った理由が共同宣言で確認された意思に基づいていないことを告白するものでした。特に「『光芹危機を含めた当時行われたセリティヌム共和政の公開質問状に始まる一連の行動」に対する国際社会の見解についての声明の発表』を求める」との発言については、両国間で合意された共同宣言そのものを完全に反故にするものであり、共和国としては誤った認識にもとづき本議案の「趣旨」に一時は賛同したことを遺憾に感じます。
    当該発言によって本議題の意義は、提案国であるルクスマグナ自身の手によって棄却されたのであり、リブル代表の言葉を借りるならば、本議題は完全に「ナンセンス」なものとなったと言わざるを得ないでしょう。
    また最終提出とされた決議案についても、3項の「一般理事国の推薦において各加盟国は大使の召還を含む抗議活動を行わないことを推奨する」は、過去共同宣言によって平和裏に解決された事案に対し一方的に評価を下そうとするものであり、加盟国全体に係わる国連決議案として全く賛同できるものではありません。
    以上のことから、共和国としては本決議案には反対し、本議題についてはその意義そのものが提案国の手によって否決されてしまった、すなわち議題の「主権の尊重」の対象が提案国自身のみであったことが判明した以上、いかなる形での修正決議に対しても同様に反対する所存です。
    ところで、本会期は臨時的に議論期間の2年延長がなされましたが、その背景として、非公式ながらもルクスマグナ代表側の「議論期間をなるべく長くとることで着地点を見つけたい」との要請があったためと把握しております。しかしながら十分な議論を経ないままに追加された3項、反故にされた共同宣言など、実際に進んだ事項はむしろ国際合意を妨げるものばかりです。ルクスマグナ代表にはたして「着地点を見つけたい」意思があったのか、今となってはそれすらも疑わしくなったことを指摘し、共和国よりの意見表明と致します。

    #9485

    ST/1056/INF/1
    1055年終了時点において、以下の国が1061年~1070年までのフリューゲル国際連合安全保障理事会一般理事国に推薦されている旨報告する。

    神聖ガトーヴィチ帝国
    推薦国
    ・ルクスマグナ共和合衆皇国
    ・リブル民主共和国
    ・ラ・フローリド共和国
    ・民族自治軍管区ハルィチナー
    以上4ヶ国

    サンシャ独立国
    推薦国
    ・ロシジュア帝聖平和ドミニウム
    ・レゴリス帝国
    ・カドレン共和国
    ・ロムレー湖畔共和国
    以上4ヶ国

    セリティヌム共和政
    推薦国
    ・セリティヌム共和政
    ・サンシャ独立国
    以上2ヶ国

    成蘭王国
    推薦国
    ・成蘭王国
    以上1ヶ国

    クラカス聖王冠領
    推薦国
    ・クラカス聖王冠領 ※1
    以上1ヶ国

    民族自治軍管区ハルィチナー
    推薦国
    ・新洲府共和国
    ・カルセドニー社会主義共和国
    ・ヘルトジブリール社会主義共和国
    ・セニオリス社会共和国
    以上4ヶ国

    ラ・フローリド共和国
    推薦国
    ・ヴェールヌイ社会主義共和国
    ・神聖ガトーヴィチ帝国
    ・普蘭合衆国
    ・ベロガトーヴィチ大公国
    以上4ヶ国

    以上より、1061年1月初旬より1070年12月下旬までのフリューゲル国際連合安全保障理事会理事国は次の通りとなった。

    <同盟理事国>
    セニオリス社会共和国
    レゴリス帝国
    カルセドニー社会主義共和国
    ヴェールヌイ社会主義共和国

    <一般理事国>
    神聖ガトーヴィチ帝国
    サンシャ独立国
    民族自治軍管区ハルィチナー
    ラ・フローリド共和国

    ——————

    ※1 クラカス聖王冠領は推薦国として大石動帝国を指定しているが、大石動帝国は1025年終了までに加盟資格を喪失しているため、付属書III(1-1)項に基づく自薦扱いとなる。

    #9482

    セニオリス社会共和国は、フリューゲル国際連合安全保障理事会一般理事国として、以下の国を推薦いたします。

    民族自治軍管区ハルィチナー

    #9472

    A/INF/21/2
    フリューゲル国際連合加盟国は、フリューゲル国際連合総会第21回通常会期における各国における議論の進捗状況を鑑み、十分な議論時間を確保するため、憲章付属書I第1款第10項に基づいて以下のように臨時的な制度を設置することに合意した。
    ・総会公式討議の終了時点を1056年末までに延長する。
    ・決議案に対する動議期間の終了時点を、1057年末までとする。
    ・動議に対する投票期間を、1058年末までとする。
    ・決議案に対する投票期間を、1060年末までとする。

    #9465

    セニオリス社会共和国より、意見を表明いたします。

    ・一般理事国推薦に係る主権の尊重
    ルクスマグナ代表より説明された決議案の趣旨説明については、これまで一般理事国推薦は相互理解に基づき推薦変更を含む自由な投票がなされてきたところ、初めて推薦変更が外交問題となったという点で熟慮に値するものだと認識します。
    同事例についてはここまでに事実関係を巡る激しい論争が行われてきていますが、そうした事実関係がいかなるものであるにせよ、決議案の趣旨である「一般理事国の推薦変更等に伴う深刻な外交問題発生の抑止」という点には関わりがないように見られますので、共和国として同事例について見解を述べることは避けます。
    さて、ルクスマグナ代表の決議案の趣旨については共和国としても賛同するものではありますが、一方で原案には既に各国代表よりも指摘されているいくつかの問題を含むことより、共和国としてはルクスマグナ代表提出の決議案原案での採決には反対いたします。
    2項 「不利益を与える行為」の具体性の問題
    原案の「不利益を与える行為」はいささか抽象的な表現であり、いかなる行為が該当するかについて議論の余地を生むことは、決議を機能不全に陥らせる結果に繋がるものと考えます。
    これまでの議論でも「大使を帰国させる行為」が「不利益を与える行為」に該当するかについて議論があった通りですが、極端に言えば「推薦先を当該国から第三国に移す」行為そのものが「不利益を与える行為」であるという話にもなりかねないわけですから、決議案の趣旨の実現にあたっては表現の具体化は必要でしょう。
    その点において、セリティヌム代表が提案した2項修正案はこの懸念を解消するものであり、共和国としても賛成したいと考えます。
    なお、「大使を帰国させる行為」がルクスマグナ代表の提唱する「不利益を与える行為」に当たるかについては、共和国としても、それそのものが直ちに「不利益を与える行為」と判断することは難しいという認識です。
    3項 「契約」に該当する行為の問題
    普蘭代表の指摘するように、一般理事国の推薦先を巡っては、水面下で条件交渉が行われている場合が存在します。
    もちろん、軍事力等を背景にした脅迫・恫喝が国連憲章の理念や本議題の趣旨に反することは言うまでもありませんが、一方で「双方の自由意志による交渉に基づく条件設定」がそれに該当してしまう可能性については、十分に留意されるべきであろうと考えます。
    自由意志に基づく外交交渉の結果として「一般理事国としての推薦の対価に何かを得る」、あるいは「依頼国への信頼に基づいて推薦を変更する」、こうした行為が制限されうるのは望ましくないものと認識することより、共和国としても第3項の削除を支持したい考えです。
    5項 「理由を説明する」対象の問題
    本項は、本議案の趣旨である「一般理事国の推薦変更等に伴う深刻な外交問題発生の抑止」のために推奨される行為について述べたものであり、共和国としても趣旨にその趣旨に賛成したい所存です。事例として上げられた件でも「相互の意思疎通不足」が確認されていましたから、本項が設定された経緯についても理解ができます。
    一方でカルセドニー代表の指摘するように、原案では理由を受けるべき対象について明記されておらず、「理由を公表するべきである」と解釈できる内容となっていることは問題であろうと考えます。
    上記のように、一般理事国の推薦先変更にあたっては水面下での条件交渉がその理由となる場合が存在します。そうした場合には当該国に対する説明を行うことは可能であるにしても、公表することは外交的に望ましくないということが大いに考えられるでしょう。
    本決議案によって加盟国の自由意志に基づく外交が制限されることは望ましい事態とは言えません。したがって共和国としては、カルセドニー代表の提案した5項修正案に賛成いたします。

    • この返信は1年、 5ヶ月前にセニオリス連邦が編集しました。理由: 視認性の向上
    #9429

    ST/1054/INF/1
    事務局より、ロムレー湖畔共和国政府による問い合わせに対し回答を行う。

    ・総会通常会期手続規則の修正及び修正手続の非公式討議への委任に関する決議(A/RES/20/1)付属書3の3に規定された「競合決議案動議」について、ある一つの加盟国が発議した複数の決議案に対して当該加盟国ないしは加盟国たる第三国が競合決議案動議を行うことは可能か。
    A/RES/20/1附属書3の3は、競合決議案動議について当該決議案の提出国に拠る規定を有しておらず、提出国ないし第三国による当該決議への動議はいずれも有効である。

    ・前段の前提として、加盟国は総会の単一会期において内容が競合する複数の決議案を提出することは可能か。
    国連憲章および安保理・総会の諸決議は、単一国家による競合決議案の提出に関する規定事項を有しておらず、当該の提出は全て有効と認識される。
    ただし、問い合わせの内容における事態は、総会における当該国の立場表明の合理性という観点を加味するならば、本来は当該加盟国自身において回避されるべきものであると考えられる。

    #9234

    セニオリス社会共和国より、投票対象となった議案に対し以下のように投票いたします。

    総会通常会期手続規則の修正及び憲章付属書の修正のための特別会期の招集手続に関する決議 案
    本決議案は国連総会にこれまで要請が行われながらその適応が成されなかった手続き規則を盛り込むものであり、また討議期間中に述べた懸念点についてもその修正が成されたことから、本決議案に賛成いたします。

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