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フリューゲル国際連合

【総会】第21回通常会期

15件の投稿を表示中 - 16 - 30件目 (全35件中)
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  • #9465

    セニオリス社会共和国より、意見を表明いたします。

    ・一般理事国推薦に係る主権の尊重
    ルクスマグナ代表より説明された決議案の趣旨説明については、これまで一般理事国推薦は相互理解に基づき推薦変更を含む自由な投票がなされてきたところ、初めて推薦変更が外交問題となったという点で熟慮に値するものだと認識します。
    同事例についてはここまでに事実関係を巡る激しい論争が行われてきていますが、そうした事実関係がいかなるものであるにせよ、決議案の趣旨である「一般理事国の推薦変更等に伴う深刻な外交問題発生の抑止」という点には関わりがないように見られますので、共和国として同事例について見解を述べることは避けます。
    さて、ルクスマグナ代表の決議案の趣旨については共和国としても賛同するものではありますが、一方で原案には既に各国代表よりも指摘されているいくつかの問題を含むことより、共和国としてはルクスマグナ代表提出の決議案原案での採決には反対いたします。
    2項 「不利益を与える行為」の具体性の問題
    原案の「不利益を与える行為」はいささか抽象的な表現であり、いかなる行為が該当するかについて議論の余地を生むことは、決議を機能不全に陥らせる結果に繋がるものと考えます。
    これまでの議論でも「大使を帰国させる行為」が「不利益を与える行為」に該当するかについて議論があった通りですが、極端に言えば「推薦先を当該国から第三国に移す」行為そのものが「不利益を与える行為」であるという話にもなりかねないわけですから、決議案の趣旨の実現にあたっては表現の具体化は必要でしょう。
    その点において、セリティヌム代表が提案した2項修正案はこの懸念を解消するものであり、共和国としても賛成したいと考えます。
    なお、「大使を帰国させる行為」がルクスマグナ代表の提唱する「不利益を与える行為」に当たるかについては、共和国としても、それそのものが直ちに「不利益を与える行為」と判断することは難しいという認識です。
    3項 「契約」に該当する行為の問題
    普蘭代表の指摘するように、一般理事国の推薦先を巡っては、水面下で条件交渉が行われている場合が存在します。
    もちろん、軍事力等を背景にした脅迫・恫喝が国連憲章の理念や本議題の趣旨に反することは言うまでもありませんが、一方で「双方の自由意志による交渉に基づく条件設定」がそれに該当してしまう可能性については、十分に留意されるべきであろうと考えます。
    自由意志に基づく外交交渉の結果として「一般理事国としての推薦の対価に何かを得る」、あるいは「依頼国への信頼に基づいて推薦を変更する」、こうした行為が制限されうるのは望ましくないものと認識することより、共和国としても第3項の削除を支持したい考えです。
    5項 「理由を説明する」対象の問題
    本項は、本議案の趣旨である「一般理事国の推薦変更等に伴う深刻な外交問題発生の抑止」のために推奨される行為について述べたものであり、共和国としても趣旨にその趣旨に賛成したい所存です。事例として上げられた件でも「相互の意思疎通不足」が確認されていましたから、本項が設定された経緯についても理解ができます。
    一方でカルセドニー代表の指摘するように、原案では理由を受けるべき対象について明記されておらず、「理由を公表するべきである」と解釈できる内容となっていることは問題であろうと考えます。
    上記のように、一般理事国の推薦先変更にあたっては水面下での条件交渉がその理由となる場合が存在します。そうした場合には当該国に対する説明を行うことは可能であるにしても、公表することは外交的に望ましくないということが大いに考えられるでしょう。
    本決議案によって加盟国の自由意志に基づく外交が制限されることは望ましい事態とは言えません。したがって共和国としては、カルセドニー代表の提案した5項修正案に賛成いたします。

    • この返信は1年、 3ヶ月前にセニオリス連邦が編集しました。理由: 視認性の向上
    #9468

    神聖ガトーヴィチ帝国常駐代表部:

    帝国常駐代表部の発言は、ルクスマグナ共和合衆皇国政府によるセリティヌム共和政の一般理事国推薦の取消についてルクスマグナ政府をなじり外交断絶の目前とも解される大使召還を行い——それも一時帰国の段階を飛ばして召喚をしたものと記憶しております——ルクスマグナ共和合衆皇国の回答次第で再び両国関係が友好的なものになる可能性と合わせて更に悪くなる可能性を明示したことに対する一般国家としての所感と、ベルクマリ包括的協力機構脱退前の貴国政府の言動に対する我が国の特別な所感を映したものです。そして、この発言はセリティヌム共和政代表の2項修正案に反対し、ルクスマグナ共和合衆皇国代表の原案に賛成する理由づけであり、有意味で建設的な発言です。

    公開質問状事件に関する我が国の見解についてですが、公開質問状事件に衝撃を受けたこと、水面下でルクスマグナ及びセリティヌムとの接触があったことが帝国外政省で語り継がれており、当該事件に懸念を抱いていたことが窺い知れます。

    BCATにおける帝国代表の不適切な発言については、BCAT議場にて各位に撤回と陳謝を確かに行いました。しかし、セリティヌム代表の突飛な議場退室に間に合わなかったことも確かです。本件は本議題より著しく反れますから、時宜を得た瓦芹協議を別途設けるのが良いでしょう。

    帝国常駐代表部より、発議の趣意に基本的に賛成し、その空文化を懸念し、神聖なる一般理事国推薦に脅迫の絡む余地をなくすために尽力されている全ての諸代表部の皆様に謝意を表します。

    #9469

    我が国としては、一般理事国推薦について、各国の有する神聖不可侵な国家主権に基づく行為であるとの前提に立っております。
    また、その主権行使に当たっては、国連加盟各国が各々の主権国家として責任を負うことを表裏一体の理であるとも認識しております。
    さて、本総会は、全加盟国に対して一律に適用されるべき規範を制定すべき場です。
    その場において、ルクスマグナ国とセリティヌム国間の軋轢や、BCAT内での問題について討議されても、「しらんがな」の一言であり、あえて本総会で合意されるべき最小公倍数だかを見出し得るとすれば、ロムレー国の表明したとおり、『「理事国推薦を強要する紛争を開戦事由として主張する戦争は、正当性のある戦争行為として認められない」と規定すれば必要十分』といったところかと存じます。
    推薦国変更に説明を奨励するという御意見も、我国政府としてはナンセンスであると認識しております。
    なんで国連決議で「やったほうがええよ」なんか言うんですか?そんなん勝手やん笑
    各国、それぞれの立場からご判断いただいてよろしいのではないですかね。「なめた態度はとらないほうがいいですよ」なんか一々合意とるんですか笑
    「敬意の正しい示し方」とか、四書五経か聖書かしらんけど、なんかそういうのまでここで議論して決議するんですかね笑
    あ、すみません、以上です。

    #9472

    A/INF/21/2
    フリューゲル国際連合加盟国は、フリューゲル国際連合総会第21回通常会期における各国における議論の進捗状況を鑑み、十分な議論時間を確保するため、憲章付属書I第1款第10項に基づいて以下のように臨時的な制度を設置することに合意した。
    ・総会公式討議の終了時点を1056年末までに延長する。
    ・決議案に対する動議期間の終了時点を、1057年末までとする。
    ・動議に対する投票期間を、1058年末までとする。
    ・決議案に対する投票期間を、1060年末までとする。

    #9473

    路国からの質問への回答を申し上げます。
    ・趣旨説明にかかる事態の回避を目指すのであれば、「理事国推薦を強要する紛争を開戦事由として主張する戦争は、正当性のある戦争行為として認められない」と規定すれば必要十分と考えられるところ、あえて発議国が五項にわたる多くの内容を盛り込んだ決議を必要と判断した理由は何か。
    まず弊国がこの決議案を起草するに至った最初の動機は先も説明した通り「この決議案を通して一般理事国票の変更が外交対立になる状況を避けたい」と言うところから始まっているため「戦争を防止する」事よりも「対立自体を抑止し戦争を未然に防ぐ」と言うところに重きを置いています。
    その為弊国としてはなるべく抑止的かつ細かく規定することでその目的を達そうとしたためその結果5項に及ぶ多くの内容を盛り込んだ決議となりました。

    ・第5項を参照する限り、一般理事国の推薦を説明なしに取り消すことは加盟国の主権の範疇に含まれない、少なくとも含まれるものと理解されることが望ましくない性質のものであると発議国は主張している、と理解してよろしいか。
    我が国としては「一般理事国の推薦を説明なしに取り消すことは本来加盟国の主権の範疇に含まれるものの その主権の行使によって光・芹対立のような事例が起きた以上加盟国の主権の範疇に含まれない物として扱うのが適当である」と理解しており
    そのため現状は路国の言うように「一般理事国の推薦を説明なしに取り消すことは加盟国の主権の範疇に含まれない、少なくとも含まれるものと理解されることが望ましくない性質のものであると発議国は主張している」と考えて頂いて相違ありません。

    #9475

    加国からの質問に対する回答を申し上げます。

    ・推薦あるいは推薦取消の理由説明についてに対する回答
    加国修正案【修正案】5.加盟国に対し、一般理事国の推薦を行うとき、また推薦を取り消すときには、必要に応じてその対象となる加盟国にその理由を説明することを奨励する。についてですが我が国としては推薦を行う際にその理由を説明することを奨励すると「説明する国家と説明しない国家」の中で対立が起きかねないためあくまで説明を要するのは推薦の取り下げの時のみにしたいと考えています。
    まず、推薦行為にはその国が所属する陣営の意向も絡んでくることも多く陣営内で推薦の大まかな取り扱いについてすでに説明がされている事もままあります。
    さらにそう言った陣営で票を維持している場合一度提示された推薦が変わる事は頻度的には稀であるため多くの場合推薦対象を維持します。 
    そして推薦対象を維持する場合に置いて細かく10年ごとに説明をする国家もいると思いますが推薦を維持していても理由までは説明をしない国家もいると考えられます。 それこそ推薦していること自体が意思表示になりえていると考えている国家もいる事でしょう そのような状況がある中で修正案5項の適用下になった場合「ある国が自分の推薦は維持しているのにその説明を受けてない!!」と文句を言い出す国家が現れないとも限りません。
    そうなればまた光・芹危機のような事態が再現される事は想像に難く無くこの決議が何のために採択されたのかが分からなくなるような事態に陥ることも考えられます
    それは即ち事実上の決議の無意味化でありこれが起きるという事は国際連合諸国が絶対に避けねばならない事が起きてしまう事を意味します。
    以上の事から我が国は要に応じてその対象となる加盟国にその理由を説明することを奨励する事が必要なのは推薦の取り下げのみとしたいと考えます
    さらに言えば加国の修正案適応下で実際に運用する場合10年ごとの理事国推薦期間が来るたびに推薦の理由を書かなければならない恐れも出てきます。
    勿論性善説で行くならばわざわざ10年ごとに理由をきちんと書いてくる国家だけを想定しておけばいいのですが現実はそうもいかず「理由は○○年次と同上である」のような文で済ませるような国家が現れても不思議ではないのが実情です。
    そして実際に理由説明を「理由は○○年次と同上である」で済まれるような国家が現れた場合場合たった一項目とはいえ国際連合が採択した決議が事実上空文化するという事態に陥ります。
    これも国際連合決議の持つ枢要かつ重大な役目に照らし合わせれば起きてはならぬことである事は明らかです。
    以上の理由から我が国は修正第5項については心苦しいながらも反対させていただきます。
    しかしながら我が国原案の第5項はカルセドニー代表の言うように「説明を受ける対象が明示されていない」のも確かであり決議案の改善が必要であることは明らかです
    そこで我が国は新たな5項の改善案を提出いたします
    5. 加盟国に対し、一般理事国の推薦を取り消すときには速やかにその対象となる加盟国にその理由を説明することを奨励する。
    Ⅰ なお5項に規定する権利の内一般理事国の推薦を取り消す理由の国際談義場(フォーラム)並びに報道部門への公表並びに発表に関しては個々の国家の自由裁量権の範疇であることを確認する。

    この条文は5項の対象を「推薦を取り消すときのみ」にすると同時にその理由をフォーラムや報道機関で発表する事は必ずしも行わなくてもよい事であると明示する事が目的であります

    ・不利益を与える行為についての回答
    現状「側面的な背景状況を元に大使召還というカードを用いて不利益行為を光側に与えたか」と言う所が大きな争点となっているようですが我が国としては「不利益を与える行為」を受けたと捉えています。
    その理由は当時我が国がBCATに加盟する動きがあったことは事実であり、その状況下で大使召還という行為自体が持つ意味は「単なる抗議」ではなく「断交やBCATで行動を共にするつもりはないという事を表明する意味を持つ強い抗議と圧力」だからです。
    そもそも「断交も辞さない」と表明する事は当該国との貿易関係や保障関係があった場合外交的にはかなり強力な圧力となりえる可能性が高くその後の対応もそれを念頭に置かねばならなくなります。
    これはつまり「大使召還を行う国家と行われてた国家に貿易関係や保障関係がある場合大使召還を行う事は事実上相手国に不利益をもたらすことを明示した」という事であり、更にBCATへの加盟を断念させる意図があることも十分考えられる当時状況下では「大使召還が実際に不利益を与える行為と見做されるかどうかは難しい」と言い切る事は早計ではないかと考えております。
    当時発生していた側面的な背景状況は一旦隣に置き、大使召還に限定する話に戻しましょう。
    我が国は「大使召還とは極論すれば『戦争の準備が完了している』と言う意思表示であると見なすべきである」と認識しています。
    ただそう認識している我が国でさえ「すべての状況下で大使召還行為が不利益を与える行為だと断定する事は難しい」と考えています。
    その理由は「大使召還行為が持つ威力は国家間関係によって容易に変動しうる」ものだからです。
    と言うのは大使召還した国とされた国に何も関係が無かった場合は大使召還は単なる抗議以上の意味を持たないからであり大使召還が国家に対して不利益を与えうる手段として機能する状況はその国家を取り巻く外交関係や貿易関係によって刻刻と変化するからです。
    即ちまとめると「潜在的威力も含めるならば大使召還は確かに不利益を与える行為として含むことが出来るもののそれが実際の状況下でどの程度の不利益をもたらすかは大使召還をした国とされた国の状況を多角的に分析及び吟味しない限り正確な想定が出来ない為恒常的に『不利益を与える行為である』と規定するかどうかに関しては議論の余地がある」と言えると考えます。

    #9486

    ルクスマグナ代表から詳細なご回答をいただけましたことに感謝申し上げます。我が国から提起した2件についてと、ロムレー代表の質問に関連してもう1点について我が国の見解を表明いたします。

    推薦を行う際の理由説明について
    我が国の提出した修正案においては、「必要に応じて」説明を行うことを「奨励する」という表現を用いましたので、(前回任期の推薦を単に維持するといった)「必要性の低い」場合においても説明が行われるべきであるとは解釈されないものと認識していることをまず申し上げます。また、あくまで「奨励」であって、理由説明が加盟国に対して強制力を持った義務として課されるものではない、という点についてはルクスマグナ代表の当初案から一貫している点についても確認しておきます。

    一方で、ルクスマグナ代表を含めて複数の代表から「推薦を行う際の理由説明」に対して消極的な意見が出されましたことから、我が国としてこれを決議案に含めることは求めないこととします。したがって、ルクスマグナ代表の提案した第5パラグラフの修正案に同意します。

    不利益を与える行為について
    「大使召還」が単なる抗議以上の意味を持たないのか、あるいは「戦争の準備が完了している」という意思表示であるのかについてはその際の個別的な文脈に沿って判断されるべきであり、「不利益を与える行為」とみなされるべきかどうかについてもケース・バイ・ケースであるという認識については、我が国とルクスマグナ代表、あるいはその他の代表の間で見解に大きな相違はないのではないでしょうか。

    これを踏まえて、我が国としては、ルクスマグナ決議案では単なる抗議として大使召還を行うことまでも「行ってはならない」と規定することを意図しているわけではないと認識しました。あくまで、軍事行動の予告など「不利益を与える行為」と客観的に明らかな行動の不可分な一部として「大使召還」が行われる場合に限って、決議案の対象となりうるとの理解のもとで、ルクスマグナ決議案の当該項目に同意するものです。

    一般理事国の推薦を説明なしに取り消すことが加盟国の主権の範疇に含まれるかに関して
    大前提として、そもそも各国の主権を制約することが可能であるのは、当該国が締結した条約のみでありますから、「一般理事国の推薦を説明なしに取り消す行為」が主権の範疇に含まれるかどうかは、加盟国が共通して締結している条約であるFUN憲章がそのような行為を制約していると解釈可能であるか否かによって一義的に決定されるものと思われます。我が国としてはFUN憲章に直接的にそのような条項が含まれているとは承知しておりませんので、「一般理事国の推薦を説明なしに取り消す行為」は主権の範疇に含まれるかどうかと言われれば含まれるでしょう。したがって、ルクスマグナ代表の対路回答に含まれる、「一般理事国の推薦を説明なしに取り消すことは加盟国の主権の範疇に含まれない、少なくとも含まれるものと理解されることが望ましくない性質のものである」との主張に我が国は同意しません。

    しかしながら、以前普蘭合衆国代表との議論を通じて両代表で見解の一致を見た通り、たとえ「主権の範疇」の行為であっても、「このような主権の行使の仕方は望ましくない」ということについて国際社会の合意を得ることは可能ですし、このFUN総会はそのような合意形成を目指す場です。ルクスマグナ決議案もまた、「何が主権の範疇に含まれるか」ではなく、「どのような主権の行使が望ましくないか」についての国際的合意を目指す内容であると我が国は認識しております。ルクスマグナ決議案がそのような趣旨のものであることはここまでの議論の根幹をなすものであろうと思いますので、今一度この点を確認させていただきます。

    #9488

    ルクスマグナ代表におかれましては、本使からの質問にご返答いただきましたことに感謝申し上げます。

    さて、共和国が今後推薦国を変更するにあたって、考慮すべき事項が増えることは懸念すべきところであります。
    共和国は火中の栗を拾うことを望みませんし、ましてや拾った瞬間に突然発火する栗など真っ平御免でございます。
    たしかに、我ら人民が表舞台に立つ前の共和国も、まぁ、もはやそうでないわけでありましても、ともあれ、「根回し」というものを重視していたようでございますから、まぁ、国際外交においてもそのような文化があることは理解できなくもないものではあります。
    しかし、本使の考える限り、そもそも推薦を撤回した程度で紛争となるような程度の相互理解しかない国を推薦すること自体がそもそも理解しがたいことでありまして、それをもとに提議された決議案を検討しても、本使には理非を判断しがたいところではありまして、有り体に申しますとリブル代表のおっしゃるように「ナンセンス」でございますが、国際的にそれが合意に至るならば、まぁそういうものではありましょう。
    いずれにせよ、少なくとも一点、確認したい点がございます。本使の理解の限り、またこれまでのご説明を拝聴いたしました限りは、そうなのであろうとは思われますが、各位がそうお考えでないのであれば、あまりよろしいことではございません。まぁ、この点に関してそうであれば、共和国にも特に反対する理由はないということになるわけであります。

    …端的に申し上げます。推薦撤回以前に、あるいは推薦以前に、「推薦の撤回において説明は不要である」旨で推薦国および被推薦国の両国が合意に至っていたならば、第五項が奨励する理由の説明は不要であると考えてよいか。

    とりわけ、光加両国におかれましては、ご見解を賜れましたら幸甚に存じます。

    #9489
    普蘭合衆国
    参加者

    「側面的な背景状況を元に大使召還というカードを用いて不利益行為を光側に与えたか」という点に関して、ルクスマグナ代表から明確なご回答を頂けたことに感謝申し上げます。

    ルクスマグナ代表からの発言により、少なくともルクスマグナ側からは当時「不利益を与える行為」と認識されることが行われていたことが確認できました。
    この様な圧力行為が行われた事実に基づいて、本決議案は趣旨説明を通しても再発防止を強く願って提議されたことは明らかであり、ルクスマグナ代表に対して最大限の理解を示したいと思います。

    リブル代表やロムレー代表の言葉を借りると「ナンセンス」な議論であるという指摘にも本使は一定の理解を示しますが、一方でルクスマグナ代表による趣旨説明から見える決議案が提出されるに至った事情を鑑みると「ナンセンス」で済まされない外交問題化した事案があったが所以でありまして、再発防止を願う一方の当事国の声がある以上は議論も必要かと思っております。

    さて、議論する以上は既にルクスマグナ代表からの「加国からの質問に対する回答」にあった通り「この決議が何のために採択されたのかが分からなくなるような事態に陥ること」は避けなくてはなりません。

    本使がこれまでの議論を通して懸念するのは、現状の決議案で果たしてルクスマグナ側が呼称する「光・芹危機」なるものが今後回避できるのかどうかという点に尽きます。
    ルクスマグナ側としても目的は「光・芹危機」再発防止にあると推察いたします。

    すでに本総会で行われた本使とセリティヌム代表との一連のやり取りを通して判明いたしましたが、セリティヌム側は果然一般理事国推薦における大使の召還を含む抗議行動を放棄しておりません。
    主権・権利の主張はごもっともですが、一方の当時の当事国が引き続きこの様な強硬姿勢を総会で鮮明にした以上は「光・芹危機」ないし類似する事態が今後発生する可能性が低いと断じれるものではないと考えますし、ルクスマグナ側の懸念が「ナンセンス」なものではないと証明できたのではないか思います。
    十分な信頼関係が国際社会で結ばれているのであれば不要な条項かとは存じますが、本総会の議論や言動を通してセリティヌムという国家に対して強い疑念と懸念を有するに至った本使としては、

    「一般理事国の推薦において各加盟国は大使の召還を含む抗議活動を行わないことを奨励する」

    条項を決議に含めることを提案いたします。

    「奨励」という表現でありますので主権の制限はなく、大使の召還が不利益行為に含まれるかどうかという紛糾した定義の議論に踏み込むものでもありませんので、カルセドニー代表の発言にもありました通り「このような主権の行使の仕方は望ましくない」ということについて幅広い国際社会の合意を得るに至る条項になるかと思いますし、ルクスマグナ側としても再三主張しておられる「決議の空文化」や「大使の召還という抗議行動に対する拘り」そして「セリティヌム側から再度圧力行為を受ける懸念」についても払拭されるのではないでしょうか。

    もっとも、これでもルクスマグナ側の懸念が払拭されないのであれば無意味ですので、ルクスマグナ代表に対して改めて本提案がルクスマグナ側の懸念を払拭するに十分な提案になっているかお伺いしたく思います。
    ぜひご意見を頂き、最終的に投票にかけられる決議として含まれれば幸いです。

    #9493

    ロムレー代表から行われた質問に関する我が国の認識を申し上げます。ルクスマグナ代表については異なる見解を有するやもしれませんが、我が国としての認識は以下の通りです。

    そもそも本件は、推薦国と被推薦国の間で推薦行動に関して必要に応じた、適切な協議が行われることを通じて、両国間に紛争が生ずることを抑止することにあると我が国としては認識しております。したがって、「説明」がなされているか否か、あるいはより根本的に、各国が本決議案の目標にかなった行動をしているか否かを判断するためには、あくまで推薦国、被推薦国の間での決定が最優先に考慮されるべきです。この両者が納得している限りにおいて本決議の目標は達成されているのであって、そのような状況に対して何らかの追加的な義務が存在すると解釈されるべきではないと思われます。

    したがって、ロムレー代表の指摘するような、あらかじめ推薦の撤回において説明が不要である旨合意されているような状況において、「説明」は不要でしょう。

    #9526

    路国の質問に対する回答
    我が国としては『推薦撤回以前に、あるいは推薦以前に、「推薦の撤回において説明は不要である」旨で推薦国および被推薦国の両国が合意に至っていたならば、第五項が奨励する理由の説明は不要である」と考えます。
    そしてそれに説得力を持たせることを意図して追加した条項こそが五項第Ⅰ項であります。
    ただし現状の条項では「理由の説明を行わない」場合光芹危機と同様の事が起きかねないことを念頭に置き綿密に推薦国と非推薦国の合意形成を行っていただきたい所存であります。

    普国の質問に対する回答
    我が国としては普蘭代表の提案である「一般理事国の推薦において各加盟国は大使の召還を含む抗議活動を行わないことを奨励する」の条項追加について「我が国の懸念を払拭するものである」と考えます。
    それはこの条項が存在すれば光芹危機のようなことが起こる事をかなり強力に抑止できるからです。
    ただこの条項の追加に関して異論があり、調整が入る場合は決議そのものが空文化する公算が高いことも懸念しております。
    その場合はわが国としては「そもそも理事国推薦における諸問題が発生した事がなく芹国による理事国推薦を理由とした公開質問状提出行為自体前例が皆無であったこと」
    「今総会では主題はわが国が提出した決議の審議であり光芹危機における公開質問状行為に関しては半ば逸脱した議論であったと思われるため当該の事案に関して各国の意見集約が出来たとは考えづらい事」を理由として
    「光芹危機を含めた当時行われたセリティヌム共和政の公開質問状に始まる一連の行動」に対する国際社会の見解についての声明の発表」を求めたいと思います。
    我が国としては平和的に落着したはずであった光芹危機に関して掘り返すような真似は出来ればしたくなかったのですが国際連合総会という加盟各国のこれからを決める枢要かつ崇高かつ重大な場において瀑布の激流のごとき大激論が交わされた以上
    「『光芹危機を含めた当時行われたセリティヌム共和政の公開質問状に始まる一連の行動」に対する国際社会の見解についての声明の発表』を求める」事は国際社会にとって必要なことであると考えこれを求めることとしました。

    #9528

    我が国としては議論の時間があまり残されていないことを理由に現状確定している決議案の修正案を含めてその他文意の明確化などの修正を加えた決議の最終案を提出させていただきます。

    【一般理事国推薦に係る主権の尊重に関する決議案】

    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第2条、第13条及び第19条を想起し、
    ・一般理事国の推薦が加盟国の主権であると確認し、
    ・一般理事国の推薦の自由が一般理事国及び安全保障理事会の代表性を保証すると確信し、
    ・一般理事国の推薦に関するいさかいが及ぼす国際的な影響に留意し、
    1. 加盟国に対し、一般理事国の推薦に係る主権を尊重するように呼び掛ける。
    2.一般理事国の推薦は各加盟国がその自由意思に基づいて決定するものであることを確認し、一般理事国の推薦に関して、特定の加盟国の行動を変えさせる目的でその国に対して脅迫を行ったり、その国に外交上、軍事上、経済上の如何に関わらず優位性を行使することによる恫喝行為を行ってはならないことを周知する。 
    3.一般理事国の推薦において各加盟国は大使の召還を含む抗議活動を行わないことを推奨する;
    4. 一般理事国の推薦に関するいさかいは、憲章第19条に定める紛争として取り扱われうることを確認する;
    5. 加盟国に対し、一般理事国の推薦を取り消すときには速やかにその対象となる加盟国にその理由を説明することを奨励する。
    Ⅰなお5項に規定する権利の内一般理事国の推薦を取り消す理由の国際会議場(フォーラム)並びに報道部門への公表並びに発表に関しては個々の国家の自由裁量権の範疇であることを確認する

    #9531

    「そもそも理事国推薦における諸問題が発生した事がなく芹国による理事国推薦を理由とした公開質問状提出行為自体前例が皆無であったこと」

     まあ、率直に申し上げるなら、事前に推薦をする旨の連絡も特に無いまま推薦が行われた事自体も中々驚きですが、これは好意的に解釈するなら本邦を評価していただいたと受け止める事も出来るでしょう。とはいえ、間も置かずに、しかも何の説明も無いまま推薦先を変更し、しかもこれもまた何の連絡もない。一国家が一国家を推薦する行為とはこれほど軽いものだったのかと驚きました。

     本邦を愚弄しているような行為に何の抗議も行わない訳にもいきませんので、本邦は大使を召還し抗議を行いましたが、その後もルクスマグナ共和合衆皇国からは説明も無ければ詫びの一言も無い訳です。本邦としてはこれ以上国交関係にある国と揉め事は御免ですので、懇切丁寧に公開質問状を出してまで意図を確かめた訳ですが、まあ、確かに前例や問題が生じた事はないかもしれません。
     理事国推薦という制度を用いてここまで他国を愚弄するような行為をする国家もいないでしょうし、数十年後に逆に被害者面をする国家も珍しいので。本邦もルクスマグナ共和合衆皇国以外にわざわざ公開質問状を出す必要性を感じませんが、一々出さねばだんまりを続けるというのも主権国家同士の付き合いでは中々珍しい事ではありますし、困りますので、国連が奨励して差し上げるのがよろしいのではありませんか。

     尚、引き続き大使の召還を含む抗議活動を行わないことを推奨するという文言には反対する事を明記しますが、決議が可決された場合でも本邦に限らず国連加盟国が等しく同様の義務を果たすものと認識しておりますので、国連の総意であるならやむを得ないといったところでしょうか。
     また、国際社会が何を指すのか定かではありませんが、「光芹危機を含めた当時行われたセリティヌム共和政の公開質問状に始まる一連の行動」に対する国際社会の見解についての声明の発表とやらが行われる事自体は別に制止もいたしませんので、意見集約を図られるとよろしいかと思います。本邦は「総会もしくは安保理から」意見を求められれば「必要に応じて」都度お答えしますが、それ以上の便宜をはかることはいたしません。
     本邦としては今般のルクスマグナ共和合衆皇国代表の発言は、自省も誠実さも何もなく、芹光共同宣言を破棄し国際社会に審理をゆだねるという事だと思いますし、共同宣言の理念や文言を最早何も覚えておられないようなので残念には思いますが。

     本使の本決議案に関する最終意見は以上です。それでは皆様ごきげんよう。

    #9532

    レゴリス帝国を代表して、此度の議題について意見表明を致します。

     ………正直なところを申し上げまして、我が国はリブル代表やロムレー代表同様、この議論はナンセンスなものであるという認識で御座います。

     そもそも本決議案を出す切っ掛けとなったセリティヌム・ルクスマグナ間の一連の対立はルクスマグナ・セリティヌム共同宣言によって解決済みであった筈です。

     共同宣言ではこのような文章が書かれております。
    今後両国は、このような不幸な行き違いが二度と起こらぬよう、あらゆる外交チャンネルを通じて緊密な連携を取り、両国間で意志疎通を積極的に行うように努める。」と。

     此度のセリティヌム・ミルズ両国間の議論を見る限り、決議案を総会に提出する前に両国間での緊密な連携や意思疎通の積極的な行使は無かったように見受けられます。もちろん、それらが水面下であったかもしれませんから、もしそうであれば撤回致しますが。

     挙句の果てには「『光芹危機を含めた当時行われたセリティヌム共和政の公開質問状に始まる一連の行動」に対する国際社会の見解についての声明の発表』を求める」という、かつて両国が発出した共同宣言を完全に反故にすると宣言したと捉えかねない発言をルクスマグナ代表がされた事に大変驚愕しております。

     正直なところ、2国間の約束事すら守れない国が発案した決議案に賛成することは非常に難しいと考えます。
     それが全ての国連加盟国の行動を拘束する決議なら尚更です。
     まずは自らの襟を正し、自らの行いを顧みてから改めて議論を発議すべきでありましょう。

    以上、我が国の意見表明と致します。

    • この返信は1年、 2ヶ月前にレゴリス帝国が編集しました。理由: 誤字修正、一部加筆のため
    #9534

    セニオリス社会共和国より、意見を表明いたします。

    共和国としては本決議の意義は、「ルクスマグナ・セリティヌム共同宣言」で確認された国際紛争回避への意思を国連決議の形で反映することにあると認識しておりました。期間中の共和国発言はルクスマグナ代表がそうした認識を共有していると考えるとともに、国連総会において合意を得ることの正義に信頼して行ったものでありました。
    しかしながら、ルクスマグナ代表により行われた発言は、同代表が本決議案を提出に至った理由が共同宣言で確認された意思に基づいていないことを告白するものでした。特に「『光芹危機を含めた当時行われたセリティヌム共和政の公開質問状に始まる一連の行動」に対する国際社会の見解についての声明の発表』を求める」との発言については、両国間で合意された共同宣言そのものを完全に反故にするものであり、共和国としては誤った認識にもとづき本議案の「趣旨」に一時は賛同したことを遺憾に感じます。
    当該発言によって本議題の意義は、提案国であるルクスマグナ自身の手によって棄却されたのであり、リブル代表の言葉を借りるならば、本議題は完全に「ナンセンス」なものとなったと言わざるを得ないでしょう。
    また最終提出とされた決議案についても、3項の「一般理事国の推薦において各加盟国は大使の召還を含む抗議活動を行わないことを推奨する」は、過去共同宣言によって平和裏に解決された事案に対し一方的に評価を下そうとするものであり、加盟国全体に係わる国連決議案として全く賛同できるものではありません。
    以上のことから、共和国としては本決議案には反対し、本議題についてはその意義そのものが提案国の手によって否決されてしまった、すなわち議題の「主権の尊重」の対象が提案国自身のみであったことが判明した以上、いかなる形での修正決議に対しても同様に反対する所存です。
    ところで、本会期は臨時的に議論期間の2年延長がなされましたが、その背景として、非公式ながらもルクスマグナ代表側の「議論期間をなるべく長くとることで着地点を見つけたい」との要請があったためと把握しております。しかしながら十分な議論を経ないままに追加された3項、反故にされた共同宣言など、実際に進んだ事項はむしろ国際合意を妨げるものばかりです。ルクスマグナ代表にはたして「着地点を見つけたい」意思があったのか、今となってはそれすらも疑わしくなったことを指摘し、共和国よりの意見表明と致します。

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