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カルセドニー・セリティヌム平和友好条約

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  • #10795

    フリューゲル歴1138年 1月15日

    セリティヌム連邦ユリウス連邦州イリュリクムのクルトゥラ・コンベンション・センターにて、
    カルセドニー社会主義共和国とセリティヌム連邦間の平和友好条約の調印式が行われた。

    #10796

    この記念すべき条約調印式に際し、本邦にお越しいただいたことに、心より御礼申し上げます。
    歴史を振り返ると、両国は貿易を通じて絆を深め、友好関係を築いてまいりました。
    また、特に本邦の建国初期には、多数の学生が貴国のカーネリアン大学で学ぶ機会をいただいたことで、本邦の教育水準が飛躍的に向上し
    これらの学生は後に、官民いずれでも本邦の安定と発展に重要な役割を果たしました。

    この場をお借りして、貴国への深い感謝の意を表しますとともに、この条約が両国関係のさらなる発展と深化の新たな起点となることを切望いたします。

    さて、既に事務方で事前協議された通りではありますが、本条約の条文は下記の通りとなります。
    十分ご確認いただいた上で、問題ないようでしたら調印を執り行いましょう。

    +————————————————-+

    カルセドニー社会主義共和国とセリティヌム連邦間の平和友好条約(通称:イリュリクム条約)

    前文
    カルセドニー社会主義共和国とセリティヌム連邦(以下「締約国」という)は、相互理解と信頼を基盤とし、
    持続可能な平和と安定、そして繁栄をフリューゲルにおいて促進することを目的として、下記の条約を締結する。

    第一条(平和と協力の基本原則)
    締約国は、フリューゲル国際連合が定める国連憲章及び有効な安保理決議を基礎として、
    主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則に従い、これに基づき恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
    締約国は、締約国間で紛争が発生した場合には、これらの国際的枠組みに従い、平和的手段により解決することに努め、武力や武力による威嚇を行わない。

    第二条(経済及び文化交流の促進)
    締約国は、経済協力、文化交流、及び学術関係の一層の発展を図るため、官民問わず交流の促進に必要な措置を講じる。

    第三条(査証の免除と国民の交流促進)
    締約国は、両国民の自由な移動と交流を促進するため、短期滞在に関する査証の要件を相互に免除する。
    査証免除は、観光、短期ビジネス訪問、文化交流プログラムに適用される。
    それぞれの滞在期間は最大90日間とし、長期滞在や特定の職業に基づく活動には、各国の法律に則ったビザの取得を必要とする。

    第四条(中立の保持と既存条約の法的有効性の確認)
    一方の締約国が第三国との戦争に突入した場合、もう一方の締約国は中立を維持する。この状況を理由に貿易関係を解消することは行わない。
    ただし、WTCO条約第VIII条及びSLCN新憲章第10条の規定に従い、軍需物資の貿易については停止することがある。
    また、本条の規定は、一方の締約国がもう一方の締約国と直接または間接に安全保障条約を締結している国家に対して宣戦布告を行った場合には適用されない。

    第五条(共通の敵に対する非常時の協力)
    両締約国が共通の敵により宣戦布告を受けた場合、両締約国は軍事的な措置を含むあらゆる協力を行う。

    第六条(国際的決議の優先と締約国の利益保護)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会の決議により、本条約に規定された特定の活動に対する制限または停止が命じられた場合、その決議は本条約の規定に優先する。
    また、本条約の規定がいずれかの締約国が締結している他の国際条約と矛盾し、十分な効力が期待できない場合は、締約国間で協議を行い、整合性を保つための必要な措置を講じるものとする。
    締約国は、他の国際条約による義務と本条約が定める義務を両立させることに努め、自国を含む本条約の締約国の利益を十分に尊重する。

    第七条(仲介者としての役割)
    締約国の一方が戦争状態にある場合、もう一方の締約国は適正かつ公平な立場での仲介者としての役割を担う努力を行う。

    第八条(条約の有効期間と失効)
    本条約はフリューゲル暦で10年間有効とする。10年を経過した後は、各締約国は条約破棄の通告を行うことができる。
    通告が国際的に公示された時点から3年経過した時点で本条約は失効する。

    第九条(条約の即時失効)
    条約の破棄を両締約国が合意した場合、本条約は両締約国による破棄の合意が国際的に公示された時点で即時失効する。

    本条約は、セリティヌム連邦政府の記録に寄託する。同政府は、その認証謄本を各署名国に交付する。
    本条約は、フリューゲル歴1138年(40970期) 1月15日にセリティヌム連邦ユリウス連邦州イリュリクムで、ひとしく正文である国際共通語、英語及びラテン語により作成した。

    上記の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

    #10797

    セリティヌム連邦を代表し、「カルセドニー社会主義共和国とセリティヌム連邦間の平和友好条約」に調印いたします。

    Consul Primus Respublica Foederalis Seritinum,
    Omnium Respublica Foederalis Seritinum Provinciarum, Senatus, Concilium Plebis, Legati Civium.
    Lucia Claudius Nautilus.

    セリティヌム連邦の初代連邦執政官、
    全セリティヌム連邦の各州、元老院、人民院、及び市民の代表者
    ルキア・クラウディウス・ナータリス

    #10798

    カルセドニー社会主義共和国を代表し、「カルセドニー社会主義共和国とセリティヌム連邦間の平和友好条約」に調印いたします。

    Socialist Republic of Chalcedony –
    Chair of Socialist Council, Chairperson of Commission on Armed Forces, Harbka Sardonyx

    カルセドニー社会主義共和国社会主義評議会議長、軍部委員長
    ハルカ・サードオニクス

    #10799

    本条約は両国代表者の調印及び批准書の交換をもって発効いたしました。

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