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トータエ鉄鋼山開発の外資導入について

トップページ フォーラム 外交交渉 トータエ鉄鋼山開発の外資導入について

9件の投稿を表示中 - 1 - 9件目 (全9件中)
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  • #10365

    トータエ社会主義人民共和国はLv.5までの鉄鋼山整備について、外資導入を検討することを決議いたしました。
     本会議にて、外資導入についての交渉を行いますので、本開発に対する参加を希望される国は、代表者の本会議への出席を願います。

     外資導入について、以下の条件を提示します。
    ・開発される鉱山の種類は、鉄鋼山のみとさせていただきます。
    ・鉱山開発/整備に必要な資金・建材の支援を求めます。
    ・開発された銀鉱山から産出する鋼鉄と資金等の貿易を求めます。
    ・レート、貿易量、契約期間等の条件から、我が国が契約国を決定します。
    ・契約内容は文書化します。

     各国にご提示願いたいのは、次の5点です。

    1.鉱山開発費用として援助いただける資金・建材の量
    2.我が国が輸出する鋼鉄の単価
    3.6期ごとの鋼鉄の輸出量
    4.定期輸出契約が最低限存続する期間
    5.契約期間終了後、契約解消時の猶予期間

     これらの条件をもとに、以下のような貿易協定を締結したいと考えております。

    ABC国(以下甲国)とトータエ社会主義人民共和国(以下乙国)に於ける鉄鋼山開発支援協定案
    第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
    第2条 甲国は乙国へ資金xxxVa及び建材xxx億トンを援助する。
    第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかに鉄鋼山の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
     第1項 乙国は第2条による甲国からの援助物資を鉄鋼山の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
     第2項 但し、鉄鋼山の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金、物資を他の開発等に充てる事を可能とする。
    第4条 乙国は第2条による甲国からの援助の返済として、鉄鋼山のレベルが5レベルになり次第、下記に定める取引を行う。
     第1項 乙国は甲国に対し、鋼鉄xxx万トンを定期輸送するものとする。
     第2項 甲国は乙国に対し、資金xxxxVaを定期送金する。
    第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日よりx年(xxx期)継続するものとする。
    第6条 第5条に定める期間が終了したのち、一方の締約国が契約を終了することができる。
     第1項 一方の締約国が契約の終了を通知した場合、第4条に基づき行われる取引は契約終了通知後x年後に終了する。
     第2項 ただし、両国の合意に基づき契約を終了する場合、取引は直ちに終了するものとする。

    募集は42期以内に締め切らせていただく予定です。

    #10373

    1.鉱山開発費用として援助いただける資金・建材の量 資金 30兆Va 建材20億トン

    2.我が国が輸出する鋼鉄の単価 1億トン当たり10兆Va

    3.6期ごとの鋼鉄の輸出量、1億トン=計10兆Va

    4.定期輸出契約が最低限存続する期間  2190期

    5.契約期間終了後、契約解消時の猶予期間 フリューゲル暦換算で10年

    弊国は上記の条件を以て貴国鉄鉱山開発に関する外資投入に参画したい旨をここに通知します 本会議への出席者は弊国の外務大臣となります

    代表者 ルクスマグナ共和合衆皇国外務大臣 ベルガーナ・フラウンフェルト
    (Reichsstaat Lux MagnaMinisterin für auswärtige Angelegenheiten  Bergana Fraunfeldt)

    • この返信は9ヶ月、 1週前にルクスマグナ共和合衆皇国が編集しました。理由: 契約内容の修正
    • この返信は9ヶ月、 1週前にルクスマグナ共和合衆皇国が編集しました。理由: 入札内容の修正(鋼鉄の輸入量及び価格の修正 価格 20兆→10兆Va 輸入量5億トン→1億トン)
    #10378

    セニオリス連邦より、鉄鉱山開発における外貨導入につきまして入札いたします。

    1.予定資金・建材
    資金20兆Va、建材15億トン
    マニュアルより、鉄鉱山Lv.5整備にかかる合計費用7兆Va、必要建材7000万トン。残額13兆Vaと必要建材14万3000万トンから鉱脈探査費用を引いた分を第3条第2項に基づく開発支援物資とする)

    2.希望単価
    鉄鋼3億トン=資金20兆Va(1億トンあたり6.7兆Va)

    3.希望輸出量
    3000万トン(=2兆Va)

    4.輸出契約期間
    180期(フリューゲル歴5年)

    5.契約解消猶予
    2年

    • この返信は9ヶ月、 2週前にセニオリス連邦が編集しました。理由: 入札内容変更修正(契約改称猶予:5年→2年)
    #10452

    トータエ社会主義人民共和国はルクスマグナ共和合衆皇国との協定締結を決定いたしました。入札してくださったセニオリス連邦には申し訳ないです。

    以下は協定の草案です。問題がなければルクスマグナ共和合衆皇国による署名を以て締結完了とします。問題があれば修正案を提示なさってください。

    トータエ社会主義人民共和国(以下甲国)とルクスマグナ共和合衆皇国(以下乙国)に於ける鉄鋼山開発支援協定
    第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
    第2条 甲国は乙国へ資金30兆Va及び建材20億トンを援助する。
    第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかに鉄鋼山の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
     第1項 乙国は第2条による甲国からの援助物資を鉄鋼山の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
     第2項 但し、鉄鋼山の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金、物資を他の開発等に充てる事を可能とする。
    第4条 乙国は第2条による甲国からの援助の返済として、鉄鋼山のレベルが5レベルになり次第、下記に定める取引を行う。
     第1項 乙国は甲国に対し、鋼鉄10000万トンを定期輸送するものとする。
     第2項 甲国は乙国に対し、資金10兆Vaを定期送金する。
    第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より2190期継続するものとする。
    第6条 第5条に定める期間が終了したのち、一方の締約国が契約を終了することができる。
     第1項 一方の締約国が契約の終了を通知した場合、第4条に基づき行われる取引は契約終了通知後10年後(360期後)に終了する。
     第2項 ただし、両国の合意に基づき契約を終了する場合、取引は直ちに終了するものとする。

    トータエ社会主義人民共和国は上記の協定に署名する。 – エカチェリータ・カラシリイコフ

    #10477

    我が皇国はトータエ社会主義人民共和国(以下甲国)とルクスマグナ共和合衆皇国(以下乙国)に於ける鉄鋼山開発支援協定に同意し署名する

     署名 代表者 ルクスマグナ共和合衆皇国外務大臣 ベルガーナ・フラウンフェルト
    (Reichsstaat Lux MagnaMinisterin für auswärtige Angelegenheiten  Bergana Fraunfeldt)

    #10534

    トータエ社会主義人民共和国政府、ルクスマグナ共和合衆皇国政府はトータエ ハルヴォスタット市で緊急会合を行い、現在行われている定期貿易の内容を確認した上で、下記のように協定を改定することに合意した。

    ルクスマグナ共和合衆皇国(以下甲国)とトータエ社会主義人民共和国(以下乙国)に於ける鉄鋼山開発支援協定
    第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
     第1項 ただし、両国は改定前の本協定に関する全ての責任と権利を放棄するものとする。
    第2条 甲国は乙国へ資金30兆Va及び建材20億トンを援助する。
    第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかに鉄鋼山の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
     第1項 乙国は第2条による甲国からの援助物資を鉄鋼山の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
     第2項 但し、鉄鋼山の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金、物資を他の開発等に充てる事を可能とする。
    第4条 乙国は第2条による甲国からの援助の返済として、鉄鋼山のレベルが5レベルになり次第、下記に定める取引を行う。
     第1項 乙国は甲国に対し、鋼鉄10000万トンを定期輸送するものとする。
     第2項 甲国は乙国に対し、資金10兆Vaを定期送金する。
    第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より2190期継続するものとする。
    第6条 第5条に定める期間が終了したのち、一方の締約国が契約を終了することができる。
     第1項 一方の締約国が契約の終了を通知した場合、第4条に基づき行われる取引は契約終了通知後10年後(360期後)に終了する。
     第2項 ただし、両国の合意に基づき契約を終了する場合、取引は直ちに終了するものとする。
    第7条 本協定は締結日にかかわらず、1126年3月12日より遡及的に効力を有する。

    トータエ社会主義人民共和国は上記の協定に署名する。 – エカチェリータ・カラシリイコフ

    #10535

    我が国はルクスマグナ共和合衆皇国(以下甲国)とトータエ社会主義人民共和国(以下乙国)に於ける鉄鋼山開発支援協定に同意し署名する

     署名 代表者 ルクスマグナ共和合衆皇国外務大臣 ベルガーナ・フラウンフェルト
    (Reichsstaat Lux MagnaMinisterin für auswärtige Angelegenheiten  Bergana Fraunfeldt)

    #11038

    ルクスマグナ共和合衆皇国とトータエ社会主義人民共和国による共同声明
    1141年5月、ルクスマグナ共和合衆皇国とトータエ社会主義人民共和国は、ジュリオ―ストクで会合を開催し、今後の鉱山資源の活用に関する戦略的協力について協議した。
    ルクスマグナは、これまでトータエの鉄鉱山開発を支援し、その産出量のほぼすべてを買い取る契約を締結していた。この協力により、両国の安全保障と経済発展に寄与してきた。しかし、現在トータエ国内において、国民生活を支えるための燃料が枯渇し、輸入に依存する状況が深刻化している。このままではトータエ国民の生活に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した。
    この状況を踏まえ、両国は以下の事項について合意に達した。
    1.両国は「ルクスマグナ共和合衆皇国とトータエ社会主義人民共和国に於ける鉄鋼山開発支援協定」に関して有する義務と権利を全て放棄すること
    2.両国は「ルクスマグナ共和合衆皇国とトータエ社会主義人民共和国に於ける鉄鋼山開発支援協定」に基づく権利を今後主張しないこと

    ──────────────────────────────────────────────
    両国の更なる友好を願い、署名します。
    Socialist People’s Republic of Towthaé
    Joseph kaluynunikov

    (トータエ社会主義人民共和国外務大臣 ジョーセフ・カリヌニコフ)

    #11039

    両国の更なる友好を願い、署名します
     署名 代表者 ルクスマグナ共和合衆皇国外務大臣 ベルガーナ・フラウンフェルト
    (Reichsstaat Lux MagnaMinisterin für auswärtige Angelegenheiten  Bergana Fraunfeldt)

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