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カルーガ条約機構

機構理事会

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  • #10775

    機構理事会の決定を発表する

    #10777

    1137年8月6日、機構理事会は全加盟国の同意により、ルーンレシア帝国に機構への加盟招請を行う。
    ルーンレシア帝国は、機構条約第十三条に基づき加入書がトータエ社会主義人民共和国政府に寄託された後に、加盟国となる。

    #10779

    我らルーンレシア帝国は定められた手続きに則り、本条約に調印する

    Director of the Runresian Empire Ministry of Foreign Affairs
    Sheera Alexis
    (ルーンレシア帝国外務省長官 シェーラ・アレクシス)

    #10848

    1139年1月25日、機構理事会は全加盟国の同意により、レゲロ社会主義人民共和国に機構への加盟招請を行う。
    レゲロ社会主義人民共和国は、機構条約第十三条に基づき加入書がトータエ社会主義人民共和国政府に寄託された後に、加盟国となる。

    #10850

    我が共和国は機構の定める手続きに則り、本機構への加盟申請を行うとともに、本条約への調印を行う。

    レゲロ社会主義人民共和国 外交通商部長官ラルゴ=ロッティ

    #10943

    条約機構理事会は、レゲロ・エーゲ間の紛争について、カルーガ条約機構がレゲロ社会主義人民共和国と共に協力して紛争解決に向けて行動することに合意した。
    その上で、
    ・エーゲが対話をやめない限り、カルーガ条約機構は平和的な対話による解決を方針とすること
    ・安保理に仲裁を依頼し、その場で対話を目指すこと
    を決定した。

    1139年 6月18日

    #11138

    条約機構理事会はエーゲ委任統治領の委任統治を妨げている「新エーゲ王国」に、委任統治委員会に属する機構加盟国がカルーガ条約機構の名義で宣戦布告することを承認した。
    宣戦布告文については追って発表する。

    #11716

    機構理事会は、全会一致により、条約の改定を可決した。

    第三条
    締約国は、一以上の締結国に対する武力攻撃の危険が生じたといずれかの締約国が認めたときには、その共同防衛を確保し、かつ、平和と安全を維持するために、直ちに相互に協議する。
    また、締結国内で反政府武装や怪獣等による市民への危害の可能性が高まった場合、締結国は他の締結国により軍事的に支援されなければならない。

    第六条
    締結国は正当性なき戦争を仕掛けてはいけない。締結国が先制的自衛権を行使する場合、その一ヶ月(3期)以上前に機構理事会に対し通告しなければならない。また、締結国による先制的な攻撃であっても、本条約の理念に反さない事由であった場合、各締結国は理事会の承認の下必要な手段をとらなければいけない。

    1176年 4月27日

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