メニュー 閉じる

ヴェールヌイ社会主義共和国

フォーラムへの返信

15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全54件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #10001

    ヴェールヌイ社会主義共和国を代表し、「フリューゲル国際連合本部所在地の策定」につき意見表明を行います。
    ※本投稿は1085年1月下旬であり、会期を過ぎておりますが、非公式討議等での継続審議の一助として投稿いたします

    カルセドニー代表が提示された1~3案に対し、我々は1案を支持するものです。
    議場、事務局、その他の必要な業務を実行する為の人員、設備、各国の必要な対応等について、2案のような持ち回り制となれば、都度の移転に係る負担は膨大なものとなりましょう。
    3案の分散であれば、この負担は一時的なものとなるかもしれませんが、今回のように設置国が滅亡する等して、再設置が求められる状況に陥るリスクの数そのものを増加させることになり、長期的には今以上に安定性を損なうことになるのではないかと懸念されます。

    さて、A/RES/17/1で示された三原則、「保安上安全である」「厳正な議論が可能である」「国際紛争より中立的である」のうち、特に「国際紛争より中立的である」と判断することの困難さについては論を俟たないでしょう。
    (A/RES/17/1自体は至極真っ当な観点でありますから、この点について疑義を呈する意図はございません)
    この問題は、三原則を額面通りに受け取るならば、1~3案の何れであっても、現状では解決困難であると思慮します。
    ただし、設置国が、本部が長期に渡って安定的にその機能を発揮できる土台たりえるか、という本来の趣旨に照らして考えるならば、設置国の政府が国際紛争より中立的でなかったとしても、それが本部機能に障害を与えず、中立的に保護される事が確約されれば良いのであり、その点において信用に足る国を探すこと自体は、けして不可能なことではないのではないでしょうか。
    長期にわたり治安や政情その他が安定している事が望ましいのは勿論ですが、突発的に崩壊・放棄に至ることが想像されない実績(つまり単純に途中放棄なく継続年数が長い)のある敬重すべき国家は存在しておりますし、それらの中には、自らの政治的立場に関係なく、国際機関を中立的に保護するだけの成熟性と能力を備えている国もあると考えます。
    (それが具体的にどこであるのかについて、当然申し上げる必要があろうかと存じますが、そうなれば事実上の推薦となり、当該国に対して事前の意思共有も行っていない中では迷惑にもなろう事に鑑み、一先ず具体名をあげることは控えさせていただきます)

    三原則に十分留意しつつも、そのような観点で設置国を取り決めできないものか、各国におかれましては検討いただきたいと思います。

    #9966

    「ヴェールヌイ社会主義共和国によるルーンレシア帝国への開発協力についての覚書」に署名する

    ヴェールヌイのために
    ヴェールヌイ社会主義共和国 工商計画大臣
    ヤロスラフ・ニマエフ

    Для Верный
    Социалисти́ческая Респу́блика Верный
    Министр промышленности и торгового планирования
    Ярослав Нимаев

    #9671

    「ヴェールヌイ社会主義共和国とレゲロ社会主義人民共和国との間の経済協力に関する覚書」に署名する

    ヴェールヌイのために
    ヴェールヌイ社会主義共和国 駐レゲロ特命全権大使
    ドミトリエヴィチ・ニマエフ

    Для Верный
    Социалисти́ческая Респу́блика Верный
    Чрезвычайный и Полномочный Посол в Реджело
    Дмитриевич Нимаев

    #9239

    ヴェールヌイ社会主義共和国が保有するセリティヌム国債140兆Vaについて、その全てを神聖ガトーヴィチ帝国に譲渡した旨通知する。

    #9208

    ヴェールヌイ社会主義共和国はフリューゲル国際連合一般理事国に以下の国を推薦する。

    ラ・フローリド共和国

    この推薦の意思表示は新たな意思表示を行わない限り有効である。

    #9173

    議決権を有する加盟6カ国中5カ国の賛成により次の内容が決議された為、公表する。

    加盟国政府理事会 決議事項 【第4号】1043年6月下旬

    セリティヌム共和政の加盟資格停止について
    セリティヌム共和政は、他の加盟国による協議の求めや質問に真摯に応じず、常に脱退を仄めかし、加盟国間の対話と連携を著しく軽視した。
    こうしたセリティヌム共和政の一連の対応は、ベルクマリ包括的協力機構条約前文に掲げる「相互信頼、相互利益、相互対等、相互協議」および第1条に定める「加盟国間の相互信頼、友好関係の強化」に消極的で、第2条に定める「全ての加盟国が平等であり、相互理解に基づいて共通の立場を模索し、各加盟国の意見を尊重する」姿勢に欠けるものである。セリティヌム共和政が改善の意思を示さないことを重く受け止め、加盟国政府理事会は、これをベルクマリ包括的協力機構条約違反と確認し、セリティヌム共和政の無期限の加盟資格停止を決議する。

    #9049

    加盟国の全会一致により次の内容が決議された為、公表する。

    加盟国政府理事会 決議事項【第3号】1040年11月中旬

    ベルクマリ包括的協力機構は、フリューゲル国際連合憲章第12条3項に基づく「フリューゲル国際連合安全保障理事会第51号決議(対BCAT同盟理事国枠拡大決議)」(S/RES/51)が採択されたことを確認し、1041年以降のベルクマリ包括的協力機構を代表して派遣される軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係を代表する理事国(同盟理事国)として以下の国を推薦することを決定した。

    ヴェールヌイ社会主義共和国

    #8985

    ヴェールヌイ社会主義共和国(以下共和国)は、フリューゲル暦981年5月下旬(35331期)付でフリューゲル国際連合(以下国連)からの脱退を通告し、以降「国連加盟国としての資格を喪失し、権利及び義務の一切が消失したものとする」立場を原則として採っている。
    この際、国連に脱退規定が整備されていない状況に鑑み、脱退通告以降に脱退条件等(例として、脱退通告から有効となるまでに猶予期間が設けられるなど)が定められた場合は、国連からの要請があれば、これを十分に配慮する意思があることも併せて表明し、その猶予期間を3年間とした。
    国連側から特段の要請はなく、983年3月中旬付で加盟資格停止扱いとしている為、表現に差異はあれど、事実上、共和国の提示した猶予期間中に条件無く脱退したものとして、双方が合意している状況にあると確認する。

    先般、共和国のメディア報道にもある通り、共和国政府は「現安保理が国連組織の自浄作用を示して、その普遍性を一層高めようとするならば、各方面の友好国、関係国からの要請や相互の協議成果を踏まえ、共和国は然るべくして、FUNとの協力関係を再開する」と表明している。
    関係各国との協議や要請の成果及び、第19回通常会期において採択された「フリューゲル国際連合憲章に定める「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の拡大」決議(A/RES/19/1)における、共和国と普蘭合衆国の国連加盟に関する議論に留意しつつ、今般安保理で採択された第49号決議「加盟国の権利及び特権の停止勧告に係る取極め」を高く評価して、此の度改めて国連事務局に対し次のように通告する。

    1.共和国政府は、国連への加盟資格回復を要請する。
    2.加盟資格の回復が認められる場合、共和国は改めて、憲章改正決議(A/RES/12/1)を含む国際連合憲章を批准する。

    共和国は、責任ある国際社会の一員であり、また国際の平和と協調を志向する立場にある。
    本要請も、その立場に基づく外交その他の推進に資する事が第一義である。
    他方、先に述べた通り、関係国からの要請や相互の協議成果を反映する為のものでもある。
    協議成果が結実しない場合は、本要請は撤回の可能性がある。無論、そのような信義則違反はないものと信じる。

    なお、共和国の本要請の取り扱いについて、改めての加盟申請とするならば加盟申請審査委員会、加盟国としての権利及び特権の行使の回復であれば安保理に決裁権がある。
    共和国政府としては、どちらの取り扱いになった場合でも、異議を申し立てない。

    (F歴37406期1039年1月中旬)

    #8852

    ヴェールヌイ社会主義共和国を代表し調印する。
    (本条約は人民議会にて批准されたこともあわせて確認する)

    ヴェールヌイのために
    ヴェールヌイ社会主義共和国 閣僚評議会議長
    ヴァシリーサ・ヴィウチェイスカヤ

    Для Верный
    Социалисти́ческая Респу́блика Верный
    Председатель Совета Министров,Василиса Выучейская

    #8851

    成蘭王国とヴェールヌイ社会主義共和国との間における友好協力条約
    (成別友好協力条約)

    成蘭王国とヴェールヌイ社会主義共和国(以下「両国」)は、多年に渡る実り多い互恵的な協力を通じて発展を遂げてきた両国の良好な関係並びに強固な政治的絆を再確認し、正義及び法の支配を永続的に尊重すること並びに相互の強靭性を高めることにより世界の平和及び安定を促進することを希望し、971年に締結した「別成経済協力覚書」をさらに前進させることを希望し、両国の意見の相違又は紛争の解決については、協力を損ない又は妨げるおそれのある消極的な態度を避け、合理的で効果的かつ相互信頼の基礎のもとでの柔軟な手続きによって規律すべきであることを確信し、次の通り友好協力条約を締結することに合意する。

    第1条
    この条約は、両国の連帯及び関係の緊密化に寄与する両国の国民の間の永久の平和、永遠の友好及び協力を促進することを目的とする。
    第2条
    両国は、その相互の関係において、次の基本原則を遵守する義務を追う。
    a 両国の独立、主権、平等、領土保全及び主体性の相互尊重
    b 両国が外部から干渉され、転覆され又は強制されることなく国家として存在する権利の相互尊重
    c 両国の国内問題への相互不干渉
    d 両国間の意見の相違又は紛争の平和的手段による解決
    e 両国間の政治・経済・文化・安全保障その他あらゆる分野における効果的な協力
    第3条
    両国は、この条約の目的を達成するため、両国の伝統的、歴史的な友好協力関係を発展させ及び強化させることに努め、並びにこの条約に基づく義務を誠実に履行する。
    第4条
    両国は、両国の繁栄及び安全を実現するための努力にあたり、将来における強固かつ発展可能な共同体の基礎となる事を志向し、自立、相互尊重、協力及び連帯に関する原則に基づき、両国の強靭性を増進するために全ての分野において最大限の協力を行うよう努める。
    第5条
    この条約は、両国によって署名され、両国の憲法上の手続きに従って批准されなければならない。

    #8732

    加盟国の賛成多数により次の内容が決議された為、公表する。

    加盟国政府理事会 決議事項【第1号】1026年1月初旬
    セリティヌム共和政の活動休止(以下凍結)期間における加盟国としての地位について

    ・セリティヌム共和政が凍結に入ったことに対し理解を表明し、将来に凍結が解除され国際社会で改めて枢要な役割を担っていくことを期待する。
    ・セリティヌム共和政が凍結状態にある期間、セリティヌム共和政は加盟国としてのあらゆる義務を免除され、加盟国政府理事会での議決権が停止されることを確認する。ただし、加盟国政府理事会における発言権は従来どおり保証され、凍結期間中においても相互協力を継続する。
    ・セリティヌム共和政の加盟国としてのあらゆる義務ならびに加盟国政府理事会での議決権は、凍結が解除された時点で、即時無条件に回復することを確認する。

    #8728

    ヴェールヌイ社会主義共和国を代表し本協定に署名する。

    ヴェールヌイのために

    ヴェールヌイ社会主義共和国
    外務大臣
    セルゲイ・スダレンコフ
    国防大臣
    ロジオン・ヤクーシキン

    Для Верный

    Социалисти́ческая Респу́блика Верный
    Министр иностранных дел
    Сергей Сударенков

    Министр обороны
    Логион Якусикин

    #8530

    ヴェールヌイ社会主義共和国外務省:

    改めてヘルトジブリールの期日延長判断に謝意を表する。
    各国・組織の意見表明、動議も踏まえ、共和国政府としての意見と賛否表明を行う。

    【ヴェニス案】
    #8494でも述べた通り、この原案はノードの価値を大きく毀損するものであり、反対する

    【ヘルトジブリール修正案】
    従来の運用ルールに基づいて、必要に応じてノード保有者として権利行使すれば良いのであり、ことさら安保に限る活動規定を制定する必要はないと考える為、反対する
    ヘルトジブリールは、ヴェニスコンプレックスとの安全保障体制を重視しかつノード価値の維持も志向しているのであるから、なおのこと修正案は不要であり、マイナスしか生まないものであると考える
    安保に限る規定を提起したことによって、無用の議論が行われていることを残念に思うが、その原因と責任はヴェニス案に帰するものだ
    権利行使にあたっては一定の透明性、全保有者による検討機会を設けることに留意する必要があろうが、ヘルトジブリールが国家理性に基づく行使者ではないことを、本件期日延長をもって示しているものと捉え、これを信頼している

    【サンシャ一号動議】
    #8498において賛成済み
    ただし、現状においてはヘルトジブリールの#8496における期日指定のない延長状態が優先されているものと認識する

    【サンシャ二号動議】
    #8490におけるサンシャ独立国年金投資庁の意見趣旨に大いに同意するものである
    ただし、二号動議はノード保有者とヴェニス地域住民との関係悪化を招きかねないものであるので慎重でありたい
    ヴェニス地域住民の示した懸念に対し、セフィロトシステムが自己の立場を誤解したままに独自の議題を提出することこそが「つけあがり」であって、これを是正させることこそあれ、現時点で住民に制圧的手段を用いることは適切ではない
    よって反対する
    このような動議にまで発展した事態に鑑み、セフィロトシステムは猛省すべきである

    【普蘭一号動議】
    賛成する
    加えてセフィロトシステムにかかわる根本的懸念はこの際に解消されるべきである

    【普蘭二号動議】
    サンシャ一号動議に対する見解で述べた通り、現状は期日指定のない延長状態が優先されているものと認識し、またこれ以上を特段求めない立場から、賛否については保留する

    なおノード保有過半数の独占にかかる懸念については、まずセフィロトシステムの不鮮明不誠実が正されるべきであって、現時点において天超がノード過半数を有することが、国際安全保障上の懸念につながることはないと考えている

    #8508

    ヴェールヌイ/ラ・フローリド首脳会談の上記内容について相違ないことを確認します。

    ヴェールヌイのために
    ヴェールヌイ社会主義共和国 閣僚評議会議長
    アレクサンドル・コズイレフ

    Для Верный
    Социалисти́ческая Респу́блика Верный
    Председатель Совета Министров,Александр Ко́зырев

    #8498

    ヴェールヌイ社会主義共和国外務省:

    (ヘルトジブリール回答に対し頭を下げる)
    ヘルトジブリールが期日延長に同意された。賢明な判断であり感謝申し上げたい。
    延長にあたって期限感を持つことは引き続き必要と考える。
    現状、明確な形式で期日延長を提案しているのはサンシャ1号動議であるため、改めてこれに賛成しておく。

15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全54件中)