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ヴェールヌイ・ベロガトーヴィチ地位協定(1028年3月)

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    ヴェールヌイ社会主義共和国(別国)とベロガトーヴィチ大公国(舌国)は、計5回の交渉会合を経て、別舌地位協定の内容について合意した。
    合意を受け、別国閣僚評議会及び舌国中央政府委員会は、それぞれが協定に署名することについて決定を行った。
    両政府の閣議決定を受け、1028年3月にサンサルバシオンの共和国宮殿において、別国セルゲイ・スダレンコフ外務大臣(ロジオン・ヤクーシキン国防大臣が連署)と舌国アレクサンドル・コーネフ外務大臣の間で、協定は署名された。

    ベロガトーヴィチ大公国におけるヴェールヌイ社会主義共和国国家人民軍の駐留・活動・地位に関する協定
    (別舌地位協定)

    ベロガトーヴィチ大公国及びヴェールヌイ社会主義共和国(以下両国)は、1006年3月の「ヴェールヌイ社会主義共和国及びベロガトーヴィチ大公国間の協力に関する条約」(以下別舌協力条約)に基づく協力関係を引続き一層強固なものとする意思を確認し、ベロガトーヴィチ大公国における国土開発・交易路開拓・社会安定化・治安維持等においてヴェールヌイ社会主義共和国が一層関与する事に、両国は一致してこれを希求する立場である事を確認する。両国は、協力事業の一層の推進によってベロガトーヴィチ大公国の発展を促進するにあたり、別舌協力条約第五条に定められた治安維持業務の円滑化を図り、地域の安全保障基盤を確保する目的から、ヴェールヌイ社会主義共和国国家人民軍がベロガトーヴィチ大公国内に要員並びに設備を恒久的に配置し必要と認められる活動を行うことに合意し、その実施と地位について、次の通り協定した。

    第1条 ベロガトーヴィチ大公国(以下甲国)並びにヴェールヌイ社会主義共和国(以下乙国)は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
    第2条 甲国は甲国領内(14,8)に乙国軍駐屯地を建設する。
    第3条 乙国軍駐屯地が災害その他の要因により壊滅した場合には、甲国は速やかにこれを再建する。
    第4条 第2条並びに第3条の履行に必要な資金及び建材は乙国が負担する。
    第5条 甲国に駐屯する乙国軍は、乙国の指揮命令により、甲国の治安維持、安全保障等に必要と認められる活動を随時実施する。甲国の要請があれば乙国軍は活動を停止する。
    第6条 甲国政府の官吏その他が乙国軍駐屯地に立ち入ろうとする場合には、事前に乙国政府の同意を必要とする。
    第7条 この協定の改廃は、両国の協議と合意に基づくものとする。

    #8728

    ヴェールヌイ社会主義共和国を代表し本協定に署名する。

    ヴェールヌイのために

    ヴェールヌイ社会主義共和国
    外務大臣
    セルゲイ・スダレンコフ
    国防大臣
    ロジオン・ヤクーシキン

    Для Верный

    Социалисти́ческая Респу́блика Верный
    Министр иностранных дел
    Сергей Сударенков

    Министр обороны
    Логион Якусикин

    #8738

    ベロガトーヴィチ大公国並びに大公の名の下に本協定に署名いたします。

    ベロガトーヴィチ大公国
    外務大臣
    アレクサンドル・コーネフ

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