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ルクスマグナ共和合衆皇国

フォーラムへの返信

15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全73件中)
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  • #10876

    弊国は有志連合による共同質問に対し 謹んで以下のように回答いたします
    1.ルクス・タイムズ紙記者が「政府 エーゲ新王国を……」という報道を行ったことを理由に逮捕されたとする認識は正確か。
    正確であります
    2.1.が事実であれば、この記者に容疑がかけられた犯罪行為とは何か。また、当該犯罪行為に関してルクスマグナ刑法上で規定されている法定刑はどのようなものであるか。また、「政府 エーゲ新王国を……」という報道を行ったことについて、ルクスマグナ刑法上の犯罪を構成する容疑がかけられた根拠は何か。
    犯罪行為 「外交上情報に対する報道において報道上のミスを犯したこと」 ルクスマグナ刑法第187条「特定情報流布罪」に該当します
    刑法上は初犯が三十日以内の拘留または科料 当該罪において10犯以上で1年以上 1年2カ月以内の懲役または100万MZ以下の罰金 当該罪において100犯以上で10年以上15年以下の懲役であります

    3.「ルクスタイムズ記者逮捕される……」の報道において、記者が逮捕されたことは「光誌」によって発表されたとしているが、「光誌」とは何か。特に、「光誌」はルクスマグナ政府機関か否か。
    光誌とは弊国民間報道機関ルクス・タイムズの漢字表記であります「ルクス」=光 タイムズ=誌であります
    4.「光誌」が政府機関でないとするならば、ルクスマグナ政府機関(特に、捜査機関)はルクス・タイムズ紙記者を逮捕したことについて公式の発表を行ったのか。
    当逮捕事案に関しては国内では公式発表いたしましたが国際報道局(報道ニュース)には流れておらず国内のみの公式発表となりました

    以上を持って共同質問状に対する回答とさせていただきます
    ルクスマグナ共和合衆皇国 総務大臣 リアス・ジェファーソン
    (the United Republic of Luxmagna Minister of Internal Affairs and Communications Lias Jefferson) 

    #10719

    ルクスマグナ共和合衆皇国は本覚書に署名します

    ルクスマグナ共和合衆皇国 外務大臣兼皇国外交全権代理人 ベルガーナ・フラウンフェルト
    (Bergana Fraunfeldt, Minister of Foreign Affairs and Representative Plenipotentiary of the United Republic of Luxmagna〕 

    #10707

    ルクスマグナ共和合衆皇国は、国際の平和と安寧を齎すため 定められた手続きに則り、本条約に調印いたします

     署名者一覧
     ルクスマグナ共和合衆皇国 皇 アダムフォンミルズ
    (Adam von Mills, Emperor of the United Republic of Luxmagna〕
     ルクスマグナ共和合衆皇国 首相兼ルクスマグナ社会民主主義連合最高指導者 レンヤ・ミストフォールト
    (Renya Mistvoort, Prime Minister of the United Republic of Luxmagna and Supreme Leader of the Luxmagna Social Democratic Union〕
     ルクスマグナ共和合衆皇国 外務大臣兼皇国外交全権代理人 ベルガーナ・フラウンフェルト
    (Bergana Fraunfeldt, Minister of Foreign Affairs and Representative Plenipotentiary of the United Republic of Luxmagna〕 

    #10675

    ルクスマグナ共和合衆皇国は、定められた手続きに則り、憲章改正に関する憲章改正決議(A/RES/12/1)に基づくフリューゲル国際連合憲章改正案を批准いたしました。
    批准書については、フリューゲル歴1135年 9月21日付でフリューゲル国際連合事務総長に寄託した旨通知します。

     署名者一覧
     ルクスマグナ共和合衆皇国 皇 アダムフォンミルズ
    (Adam von Mills, Emperor of the United Republic of Luxmagna〕
     ルクスマグナ共和合衆皇国 首相兼ルクスマグナ社会民主主義連合最高指導者 レンヤ・ミストフォールト
    (Renya Mistvoort, Prime Minister of the United Republic of Luxmagna and Supreme Leader of the Luxmagna Social Democratic Union〕
     ルクスマグナ共和合衆皇国 外務大臣兼皇国外交全権代理人 ベルガーナ・フラウンフェルト
    (Bergana Fraunfeldt, Minister of Foreign Affairs and Representative Plenipotentiary of the United Republic of Luxmagna〕 

     

    #10604

    レンヤ・ミストフォールト首相 
    我が国は本条約の改正に同意します

    ルクスマグナ共和合衆皇国は本条約に署名する

    ルクスマグナ共和合衆皇国首相 レンヤ・ミストフォールト

    #10535

    我が国はルクスマグナ共和合衆皇国(以下甲国)とトータエ社会主義人民共和国(以下乙国)に於ける鉄鋼山開発支援協定に同意し署名する

     署名 代表者 ルクスマグナ共和合衆皇国外務大臣 ベルガーナ・フラウンフェルト
    (Reichsstaat Lux MagnaMinisterin für auswärtige Angelegenheiten  Bergana Fraunfeldt)

    #10477

    我が皇国はトータエ社会主義人民共和国(以下甲国)とルクスマグナ共和合衆皇国(以下乙国)に於ける鉄鋼山開発支援協定に同意し署名する

     署名 代表者 ルクスマグナ共和合衆皇国外務大臣 ベルガーナ・フラウンフェルト
    (Reichsstaat Lux MagnaMinisterin für auswärtige Angelegenheiten  Bergana Fraunfeldt)

    #10373

    1.鉱山開発費用として援助いただける資金・建材の量 資金 30兆Va 建材20億トン

    2.我が国が輸出する鋼鉄の単価 1億トン当たり10兆Va

    3.6期ごとの鋼鉄の輸出量、1億トン=計10兆Va

    4.定期輸出契約が最低限存続する期間  2190期

    5.契約期間終了後、契約解消時の猶予期間 フリューゲル暦換算で10年

    弊国は上記の条件を以て貴国鉄鉱山開発に関する外資投入に参画したい旨をここに通知します 本会議への出席者は弊国の外務大臣となります

    代表者 ルクスマグナ共和合衆皇国外務大臣 ベルガーナ・フラウンフェルト
    (Reichsstaat Lux MagnaMinisterin für auswärtige Angelegenheiten  Bergana Fraunfeldt)

    • この返信は2ヶ月、 2週前にルクスマグナ共和合衆皇国が編集しました。理由: 契約内容の修正
    • この返信は2ヶ月、 2週前にルクスマグナ共和合衆皇国が編集しました。理由: 入札内容の修正(鋼鉄の輸入量及び価格の修正 価格 20兆→10兆Va 輸入量5億トン→1億トン)
    #9535

    ルクスマグナ共和合衆光国より意見を表明します

    まず我が国といたしましては「一般理事国推薦に係る主権の尊重」はあくまで国際社会における一般理事国推薦における対立抑止を目的としたもので、趣旨説明で過去の事例として引用したセリティヌム・ルクスマグナ間対立(光芹危機)の延長として行われているものではありません。
    これは路国の「趣旨説明にかかる事態の回避を目指すのであれば、「理事国推薦を強要する紛争を開戦事由として主張する戦争は、正当性のある戦争行為として認められない」と規定すれば必要十分と考えられるところ、あえて発議国が五項にわたる多くの内容を盛り込んだ決議を必要と判断した理由は何か。」との質問に関する回答の文中ににおいて「まず弊国がこの決議案を起草するに至った最初の動機は先も説明した通り「この決議案を通して一般理事国票の変更が外交対立になる状況を避けたい」と言うところから始まっているため「戦争を防止する」事よりも「対立自体を抑止し戦争を未然に防ぐ」と言うところに重きを置いています。」と回答している通り元々光芹対立の案の延長戦を意図して作られた決議ではありません。
    光芹危機を引用したのはあくまで「一般理事国推薦における対立事例が光芹危機しか存在しなかった」ためであります。
    しかし総会の議論では、事例として引用しただけである光芹危機の是非に議論が移行してしまい、結果瓦国や普蘭合衆国が第三国として当時のセリティヌムの行動や総会における態度を指摘し、これにセリティヌムが反論、当時のルクスマグナがおかれた状態について質問が行われ、それに対して我が国が回答を行った経緯があります。
    大激論に発展し議題である「一般理事国推薦に係る主権の尊重」から大きく逸脱し「光芹危機」に議題が移ってしまった事で一部の代表からも苦言が呈される異常事態になってしまいました。
    改めて書きますが、本邦の総会発言で「光芹危機における公開質問状行為」に関しては半ば逸脱した議論であったと思われるため、まずは「一般理事国推薦に係る主権の尊重」に関する採決に主眼を置き、決議そのものが不調に終わるのであれば懸案の「光芹危機」に関して別途議論されることを要請したいとの発言を行ったのであります。
    また我々はセリティヌム・ルクスマグナ共同宣言を遵守しておりますので、自ら対立を再燃させる意思は一切ありません。
    決議にて幅広い国家と合意が結べれることを前提としておりますが、不調に終わった場合は「光芹危機」決議とは分割して、別途議論をお願いしたいと思う次第です。
    参考招致にはいつでも参加する用意もあります。
    最後となりますが この度はわが国の文意が正確に伝わらなかったことを心より謝罪させていただきます

    #9528

    我が国としては議論の時間があまり残されていないことを理由に現状確定している決議案の修正案を含めてその他文意の明確化などの修正を加えた決議の最終案を提出させていただきます。

    【一般理事国推薦に係る主権の尊重に関する決議案】

    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第2条、第13条及び第19条を想起し、
    ・一般理事国の推薦が加盟国の主権であると確認し、
    ・一般理事国の推薦の自由が一般理事国及び安全保障理事会の代表性を保証すると確信し、
    ・一般理事国の推薦に関するいさかいが及ぼす国際的な影響に留意し、
    1. 加盟国に対し、一般理事国の推薦に係る主権を尊重するように呼び掛ける。
    2.一般理事国の推薦は各加盟国がその自由意思に基づいて決定するものであることを確認し、一般理事国の推薦に関して、特定の加盟国の行動を変えさせる目的でその国に対して脅迫を行ったり、その国に外交上、軍事上、経済上の如何に関わらず優位性を行使することによる恫喝行為を行ってはならないことを周知する。 
    3.一般理事国の推薦において各加盟国は大使の召還を含む抗議活動を行わないことを推奨する;
    4. 一般理事国の推薦に関するいさかいは、憲章第19条に定める紛争として取り扱われうることを確認する;
    5. 加盟国に対し、一般理事国の推薦を取り消すときには速やかにその対象となる加盟国にその理由を説明することを奨励する。
    Ⅰなお5項に規定する権利の内一般理事国の推薦を取り消す理由の国際会議場(フォーラム)並びに報道部門への公表並びに発表に関しては個々の国家の自由裁量権の範疇であることを確認する

    #9526

    路国の質問に対する回答
    我が国としては『推薦撤回以前に、あるいは推薦以前に、「推薦の撤回において説明は不要である」旨で推薦国および被推薦国の両国が合意に至っていたならば、第五項が奨励する理由の説明は不要である」と考えます。
    そしてそれに説得力を持たせることを意図して追加した条項こそが五項第Ⅰ項であります。
    ただし現状の条項では「理由の説明を行わない」場合光芹危機と同様の事が起きかねないことを念頭に置き綿密に推薦国と非推薦国の合意形成を行っていただきたい所存であります。

    普国の質問に対する回答
    我が国としては普蘭代表の提案である「一般理事国の推薦において各加盟国は大使の召還を含む抗議活動を行わないことを奨励する」の条項追加について「我が国の懸念を払拭するものである」と考えます。
    それはこの条項が存在すれば光芹危機のようなことが起こる事をかなり強力に抑止できるからです。
    ただこの条項の追加に関して異論があり、調整が入る場合は決議そのものが空文化する公算が高いことも懸念しております。
    その場合はわが国としては「そもそも理事国推薦における諸問題が発生した事がなく芹国による理事国推薦を理由とした公開質問状提出行為自体前例が皆無であったこと」
    「今総会では主題はわが国が提出した決議の審議であり光芹危機における公開質問状行為に関しては半ば逸脱した議論であったと思われるため当該の事案に関して各国の意見集約が出来たとは考えづらい事」を理由として
    「光芹危機を含めた当時行われたセリティヌム共和政の公開質問状に始まる一連の行動」に対する国際社会の見解についての声明の発表」を求めたいと思います。
    我が国としては平和的に落着したはずであった光芹危機に関して掘り返すような真似は出来ればしたくなかったのですが国際連合総会という加盟各国のこれからを決める枢要かつ崇高かつ重大な場において瀑布の激流のごとき大激論が交わされた以上
    「『光芹危機を含めた当時行われたセリティヌム共和政の公開質問状に始まる一連の行動」に対する国際社会の見解についての声明の発表』を求める」事は国際社会にとって必要なことであると考えこれを求めることとしました。

    #9475

    加国からの質問に対する回答を申し上げます。

    ・推薦あるいは推薦取消の理由説明についてに対する回答
    加国修正案【修正案】5.加盟国に対し、一般理事国の推薦を行うとき、また推薦を取り消すときには、必要に応じてその対象となる加盟国にその理由を説明することを奨励する。についてですが我が国としては推薦を行う際にその理由を説明することを奨励すると「説明する国家と説明しない国家」の中で対立が起きかねないためあくまで説明を要するのは推薦の取り下げの時のみにしたいと考えています。
    まず、推薦行為にはその国が所属する陣営の意向も絡んでくることも多く陣営内で推薦の大まかな取り扱いについてすでに説明がされている事もままあります。
    さらにそう言った陣営で票を維持している場合一度提示された推薦が変わる事は頻度的には稀であるため多くの場合推薦対象を維持します。 
    そして推薦対象を維持する場合に置いて細かく10年ごとに説明をする国家もいると思いますが推薦を維持していても理由までは説明をしない国家もいると考えられます。 それこそ推薦していること自体が意思表示になりえていると考えている国家もいる事でしょう そのような状況がある中で修正案5項の適用下になった場合「ある国が自分の推薦は維持しているのにその説明を受けてない!!」と文句を言い出す国家が現れないとも限りません。
    そうなればまた光・芹危機のような事態が再現される事は想像に難く無くこの決議が何のために採択されたのかが分からなくなるような事態に陥ることも考えられます
    それは即ち事実上の決議の無意味化でありこれが起きるという事は国際連合諸国が絶対に避けねばならない事が起きてしまう事を意味します。
    以上の事から我が国は要に応じてその対象となる加盟国にその理由を説明することを奨励する事が必要なのは推薦の取り下げのみとしたいと考えます
    さらに言えば加国の修正案適応下で実際に運用する場合10年ごとの理事国推薦期間が来るたびに推薦の理由を書かなければならない恐れも出てきます。
    勿論性善説で行くならばわざわざ10年ごとに理由をきちんと書いてくる国家だけを想定しておけばいいのですが現実はそうもいかず「理由は○○年次と同上である」のような文で済ませるような国家が現れても不思議ではないのが実情です。
    そして実際に理由説明を「理由は○○年次と同上である」で済まれるような国家が現れた場合場合たった一項目とはいえ国際連合が採択した決議が事実上空文化するという事態に陥ります。
    これも国際連合決議の持つ枢要かつ重大な役目に照らし合わせれば起きてはならぬことである事は明らかです。
    以上の理由から我が国は修正第5項については心苦しいながらも反対させていただきます。
    しかしながら我が国原案の第5項はカルセドニー代表の言うように「説明を受ける対象が明示されていない」のも確かであり決議案の改善が必要であることは明らかです
    そこで我が国は新たな5項の改善案を提出いたします
    5. 加盟国に対し、一般理事国の推薦を取り消すときには速やかにその対象となる加盟国にその理由を説明することを奨励する。
    Ⅰ なお5項に規定する権利の内一般理事国の推薦を取り消す理由の国際談義場(フォーラム)並びに報道部門への公表並びに発表に関しては個々の国家の自由裁量権の範疇であることを確認する。

    この条文は5項の対象を「推薦を取り消すときのみ」にすると同時にその理由をフォーラムや報道機関で発表する事は必ずしも行わなくてもよい事であると明示する事が目的であります

    ・不利益を与える行為についての回答
    現状「側面的な背景状況を元に大使召還というカードを用いて不利益行為を光側に与えたか」と言う所が大きな争点となっているようですが我が国としては「不利益を与える行為」を受けたと捉えています。
    その理由は当時我が国がBCATに加盟する動きがあったことは事実であり、その状況下で大使召還という行為自体が持つ意味は「単なる抗議」ではなく「断交やBCATで行動を共にするつもりはないという事を表明する意味を持つ強い抗議と圧力」だからです。
    そもそも「断交も辞さない」と表明する事は当該国との貿易関係や保障関係があった場合外交的にはかなり強力な圧力となりえる可能性が高くその後の対応もそれを念頭に置かねばならなくなります。
    これはつまり「大使召還を行う国家と行われてた国家に貿易関係や保障関係がある場合大使召還を行う事は事実上相手国に不利益をもたらすことを明示した」という事であり、更にBCATへの加盟を断念させる意図があることも十分考えられる当時状況下では「大使召還が実際に不利益を与える行為と見做されるかどうかは難しい」と言い切る事は早計ではないかと考えております。
    当時発生していた側面的な背景状況は一旦隣に置き、大使召還に限定する話に戻しましょう。
    我が国は「大使召還とは極論すれば『戦争の準備が完了している』と言う意思表示であると見なすべきである」と認識しています。
    ただそう認識している我が国でさえ「すべての状況下で大使召還行為が不利益を与える行為だと断定する事は難しい」と考えています。
    その理由は「大使召還行為が持つ威力は国家間関係によって容易に変動しうる」ものだからです。
    と言うのは大使召還した国とされた国に何も関係が無かった場合は大使召還は単なる抗議以上の意味を持たないからであり大使召還が国家に対して不利益を与えうる手段として機能する状況はその国家を取り巻く外交関係や貿易関係によって刻刻と変化するからです。
    即ちまとめると「潜在的威力も含めるならば大使召還は確かに不利益を与える行為として含むことが出来るもののそれが実際の状況下でどの程度の不利益をもたらすかは大使召還をした国とされた国の状況を多角的に分析及び吟味しない限り正確な想定が出来ない為恒常的に『不利益を与える行為である』と規定するかどうかに関しては議論の余地がある」と言えると考えます。

    #9473

    路国からの質問への回答を申し上げます。
    ・趣旨説明にかかる事態の回避を目指すのであれば、「理事国推薦を強要する紛争を開戦事由として主張する戦争は、正当性のある戦争行為として認められない」と規定すれば必要十分と考えられるところ、あえて発議国が五項にわたる多くの内容を盛り込んだ決議を必要と判断した理由は何か。
    まず弊国がこの決議案を起草するに至った最初の動機は先も説明した通り「この決議案を通して一般理事国票の変更が外交対立になる状況を避けたい」と言うところから始まっているため「戦争を防止する」事よりも「対立自体を抑止し戦争を未然に防ぐ」と言うところに重きを置いています。
    その為弊国としてはなるべく抑止的かつ細かく規定することでその目的を達そうとしたためその結果5項に及ぶ多くの内容を盛り込んだ決議となりました。

    ・第5項を参照する限り、一般理事国の推薦を説明なしに取り消すことは加盟国の主権の範疇に含まれない、少なくとも含まれるものと理解されることが望ましくない性質のものであると発議国は主張している、と理解してよろしいか。
    我が国としては「一般理事国の推薦を説明なしに取り消すことは本来加盟国の主権の範疇に含まれるものの その主権の行使によって光・芹対立のような事例が起きた以上加盟国の主権の範疇に含まれない物として扱うのが適当である」と理解しており
    そのため現状は路国の言うように「一般理事国の推薦を説明なしに取り消すことは加盟国の主権の範疇に含まれない、少なくとも含まれるものと理解されることが望ましくない性質のものであると発議国は主張している」と考えて頂いて相違ありません。

    #9421

    芹国の修正第2項に対し我が国は反対の意を表明します。
    理由といたしましては弊国の決議案は「一般理事国推薦において直接的間接的を問わず圧力を用いて一般理事国の信任をせざるをえない状況にいずれかの諸国が追い込まれる事による国際的緊張及び戦争の防止」を目的として起草したものですが芹国が提案した修正案はその目的を形骸化させかねない物であるからです
    まずそもそも軍事力や優位的立場を背景として脅迫が行われた場合それは往々にして戦争行為が行われる事態が秒読み段階まで来ていることを意味するためです。
    本来そのような状況になる事を未然に抑止し平和を維持する事が国際連合の役目であることは明白であり決議案が想定する状況を軍事措置のみに絞る事でそのような行動を阻害する可能性が高い芹国の変更案は受け入れられるものではありません。
    さらに言えば大使の召還や一時帰任が2カ国間の問題であることは確かですが、どちらかが抗議の意を示した時点で両国関係が一種の緊張状態に入る事は事実であり、そのような状況に対して可能な限り国際連合が仲裁を行いやすい状況にしておくことは戦争を抑止するためには必要な事だと我が国は考えます。 
    また我が国の決議案の第2項では.「2.一般理事国の推薦は各加盟国がその自由意思に基づいて決定するものであることを確認し、一般理事国の推薦に関して、特定の加盟国の行動を変えさせる目的でその国に対して脅迫を行ったり、その国に不利益を与える行為を行ってはならないことを周知する。」と規定していますが我が国の立場としましては「これは国家の主権裁量を侵害するものでは無くあくまで周知によって国際連合が動きやすい土壌を作る事を目的としたものである」と捉えています。よって芹国の懸念である「この決議案が可決された場合国家の主権を国連によって拘束される」と言う状況は杞憂であると思われます。

    次に「推薦の時も理由説明があった方が好ましい」という芹国側の意見には同意いたしますが第5項に関する芹国の変更案に関しては我が国としては反対したいと思います。
    その理由は慣習的に一度推薦行為を行った諸国はその推薦を維持し続ける事が多いためそのような状況下で推薦にまで説明の範囲を広げる事はかえって煩雑な手順を増やす可能性が高い為です 。

    最後に我が国といたしましては「この決議案を通して一般理事国票の変更が外交対立になる状況を避けたい」という事がこの決議案を起草するに至った最初の動機であることをお伝えして芹国への回答を終わらせていただきます。
    尚 路国及び加国の指摘に対する回答はまた別に行いますのでお待ちください。

    #9380

    ルクスマグナ共和合衆皇国を代表して本議題【一般理事国推薦に係る主権の尊重】についての趣旨説明を行います

    まず初めに申し上げたいのは一般理事国が国際連合において存在する意義は非常に大きくまたその役割も枢要である事です。
    これはフリューゲル国際連合が歩んできたこの200年の偉大なる歴史が証明しています。
    そして一般理事国を任命するための票は「この国家は一般理事国として相応しい」という事を諸国が明らかにする重要な事柄であることは語るまでもありません。
    しかし、もし「一般理事国推薦において直接的間接的を問わず圧力を用いて一般理事国の信任をせざるをえない状況にいずれかの諸国が追い込まれた場合」
    それは諸国の信任と国際連合の正義を脅かす事態であり国際連合の中立性をも無に帰す可能性のある状況であることは明らかです。
    この「一般理事国推薦において直接的間接的を問わず圧力を用いて一般理事国の信任をせざるをえない状況にいずれかの諸国が追い込まれた場合」という状況の内
    「直接的に圧力を用いる事」の具体例は「力のある国家が小国に対して『理事国に推薦しなければ軍事力で制圧する』事を材料に使い無理やり理事国の座を手に入れる事」があげられます。
    また「間接的に圧力を用いる事」に関する具体例は推薦に不満があるからという理由で突如として大使を帰国させる」事等があげられます。
    どちらも一歩対応を間違えれば戦争になりかねない事象であり抑止となる決議を存在させなければ大変なことになるのは火を見るより明らかです。
    一つ具体例を上げさせていただきます。
    我が国はかつてフリューゲル国際連合安全保障理事会に派遣されるべき一般理事国として、セリティヌム共和政から推薦先を変更したときに、セリティヌム共和政政府から公開質問状を受け取りました。
    その後両国政府は、この事案の原因が両国相互の意思疎通努力の欠如にあったことで合意し、我が国はセリティヌム共和政に対する謝罪を行い、セリティヌム共和政は大使召還行為が性急だったことを認め、両国政府は種々の改善策を本事案の終結を宣言しました。
    この事例は両国の誠意ある対応が実を結んだことで平和的に着地いたしましたが国際政治上戦争行為への発展が起きてしまうような事例になりえる可能性があったことは事実でありもし国際連合に所属する国家同士で再度我が国と芹国で発生したような問題が起こった場合に
    国際連合総会並びに安全保障理事国の決議がないままでは戦争行為へと発展し国際連合に所属する諸国が築き上げてきた安寧が無に帰す可能性がないとは言い切れません。
    さらに申し上げるともし「一般理事国推薦において直接的間接的を問わず圧力を用いて一般理事国の信任をせざるをえない状況にいずれかの諸国が追い込まれた場合」には芹国と我が国で発生した事案以上に平和的解決が望めなくなる可能性があるためそのような事象の抑止のために我が国は以下のような決議案を提案します。

    【一般理事国推薦に係る主権の尊重に関する決議】
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第2条、第13条及び第19条を想起し、
    ・一般理事国の推薦が加盟国の主権であると確認し、
    ・一般理事国の推薦の自由が一般理事国及び安全保障理事会の代表性を保証すると確信し、
    ・一般理事国の推薦に関するいさかいが及ぼす国際的な影響に留意し、
    1. 加盟国に対し、一般理事国の推薦に係る主権を尊重するように呼び掛ける。
    2.一般理事国の推薦は各加盟国がその自由意思に基づいて決定するものであることを確認し、一般理事国の推薦に関して、特定の加盟国の行動を変えさせる目的でその国に対して脅迫を行ったり、その国に不利益を与える行為を行ってはならないことを周知する。
    3.一般理事国の推薦に関して、当該加盟国の意思で破棄することのできない契約が作成されるべきではないことを確認する;
    4. 一般理事国の推薦に関するいさかいは、憲章第19条に定める紛争として取り扱われうることを確認する;
    5. 加盟国に対し、一般理事国の推薦を取り消すときには速やかにその理由を説明することを奨励する。

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