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ロムレー湖畔共和国

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  • #10872

    個人の自由、国民の政治的自主権、個人および諸国民の平等の理念を奉じるロムレー人民を代表して、本公開質問状がミルズ人民と万国民の言論・報道の自由の増進と法の支配の貫徹に裨益するものと信ずる。
    よって、ここに署名する。

    République de Lacustre Lomeray –
    Directeur général de l’Office de la sécurité publique, Hilaire Nicholas Rothier

    (ロムレー湖畔共和国公安局長 イレール・ニコラ・ロチエ)

    #10695

    ロムレー湖畔共和国中央議会は、神聖なる協働的国家聯盟新憲章について批准に関する国内手続きが完了したことを通知し、ここに批准書を寄託する。

    1135年10月19日
    ロムレー湖畔共和国中央議会議長
    マクシム・ミシェル・ヴァンサン・セルヴェ

    République de Lacustre Lomeray –
    Présidente du Conseil central lomerais
    Maxime Michel Vincent Servais

    #10694

    セビーリャ責任政府宣言の規定通り、セビーリャ責任国の独立をただちに承認する。
    同時に、路責両国間における国際公法・国際私法上あるいはその他二国間関係に関する事項についてすみやかに確定すべく、協議を開始することを提案する。

    1135年10月13日
    ロムレー湖畔共和国外交局長代行
    エメ・オーギュスティーヌ・グランジェ

    République de Lacustre Lomeray –
    Directeur général par intérim de l’Office des Affaires Etrangères
    Aimée Augustine Grangé

    #10669

    条約理事会からの加入の招請に感謝するとともに、神聖なる協働的国家聯盟新憲章に署名する。

    1135年9月12日
    ロムレー湖畔共和国外交局長代行
    エメ・オーギュスティーヌ・グランジェ

    République de Lacustre Lomeray –
    Directeur général par intérim de l’Office des Affaires Etrangères
    Aimée Augustine Grangé

    批准手続きについては完了次第追って通知します。

    #10008

    憲章第13条第2項およびST/1036/INF/2に基づく一般理事国推薦権保有国にして、A/RES/10/1および同決議の規定のもとでのレゴリス帝国およびカドレン共和国の二国の意思表示に基づく両国の推薦代行権保有国たるロムレー湖畔共和国は、ST/1036/INF/2に基づく一般理事国選出資格保有国の間で検討した結果、フリューゲル国際連合一般理事国として下記の国を憲章第13条及び附属書IIIに定める推薦およびA/RES/10/1に定める代行推薦の対象として指定する旨意思表示を行うに至ったため通告する。

    レゴリス帝国

    #9764

    ロムレー学士院を代表して、上の協定に署名いたします。

    ロムレー学士院
    カサンドル・ジョアンナ・ティボー

    ロムレー湖畔共和国を代表して、上の協定に署名いたします。

    ロムレー湖畔共和国教育局長
    ローラン・テオフィル・ジェラール・ヴァソール

    #9763

    …私がカルセドニーを訪れること幾たび。
    観察の限り、カルセドニーの地に優れた経済学、論理学、幾何学、社会思想研究があると知りつつも、いまだカルセドニー人の碩学の名も、カルセドニー英語で書かれた入門書も十分に広まっているとは言えない。
    そして、私の見たところでは、カルセドニーの国内においても、隣人の学問に触れる機会は十分にあるわけではないようです。
    これはフリューゲルにとって大いなる損失、大いなる機会損失。
    私は、いえ我々ロムレー人民は、全てのカルセドニー人民とロムレー人民がフリューゲルにおける最高水準の学問の精髄に触れる機会を与えられるべきであると考えております。
    そして、私は今日ここでそれを実現する機会を得ました。
    それでは、調印式に参りましょう。

    ロムレー学士院
    カサンドル・ジョアンナ・ティボー

    ロムレー湖畔共和国政府を代表して、以下の協定を提示いたします。
    内容に関してはこれまでの事務レベルの調整が行われた通りでございますが、最後にご確認いただき、そのうえで問題がないようであれば、正式に調印としたく思います。

    ロムレー湖畔共和国教育局長
    ローラン・テオフィル・ジェラール・ヴァソール

    ロムレー湖畔共和国とカルセドニー社会主義共和国の間における学術協定機構設置に関する協定

    ロムレー湖畔共和国とカルセドニー社会主義共和国は、相互に科学・学術のみならず広い範囲で交流を進展させ、両国における数理、形式、自然、社会、人文その他各種の諸科学に関する教育および研究の水準をさらに向上させ、両国民および全フリューゲル人民の物質的および精神的福利を改善することを目的として、以下の協定を締結し、学術協定機構を共同で設置することで合意した。

    第一章 学術協定機構の設置
     第一条 締約国の教育・研究体制の改善のため、学術振興に係る学術協定機構(以下学術協定機構)を設置する。
     第二条 学術協定機構は、締約国から派遣された研究者・教育者その他専門職人員から構成される。
     第三条 学術協定機構の運営に必要となる費用は締約国の協議に基づく分担率によって締約国が拠出する。

    第二章 学術協定機構の事業

     第四条 学術協定機構は、締約国政府の要請に基づき、教育・科学技術その他各種政策に関する助言を行うことができる。
     第五条 学術協定機構は、締約国において直接に教育機関・研究機関を運営することができる。
     第六条 学術協定機構は、締約国に所在する教育機関・研究機関と連携し、教育・研究プログラムを実施することができる。
     第七条 学術協定機構は、第四から第六条に定めるものに該当しない各種の教育あるいは研究事業を実施することができる。

    第三章 雑則
     第八条 本協定は、締約国の合意によって改廃される。
     第九条 すべての締約国の同意のもとに、第三国は本協定に参加することができる。
     第十条 本協定は、締約国が一以下となった場合には失効する。
     第十一条 本協定の正文は国際共通語によるものとする。

    #9488

    ルクスマグナ代表におかれましては、本使からの質問にご返答いただきましたことに感謝申し上げます。

    さて、共和国が今後推薦国を変更するにあたって、考慮すべき事項が増えることは懸念すべきところであります。
    共和国は火中の栗を拾うことを望みませんし、ましてや拾った瞬間に突然発火する栗など真っ平御免でございます。
    たしかに、我ら人民が表舞台に立つ前の共和国も、まぁ、もはやそうでないわけでありましても、ともあれ、「根回し」というものを重視していたようでございますから、まぁ、国際外交においてもそのような文化があることは理解できなくもないものではあります。
    しかし、本使の考える限り、そもそも推薦を撤回した程度で紛争となるような程度の相互理解しかない国を推薦すること自体がそもそも理解しがたいことでありまして、それをもとに提議された決議案を検討しても、本使には理非を判断しがたいところではありまして、有り体に申しますとリブル代表のおっしゃるように「ナンセンス」でございますが、国際的にそれが合意に至るならば、まぁそういうものではありましょう。
    いずれにせよ、少なくとも一点、確認したい点がございます。本使の理解の限り、またこれまでのご説明を拝聴いたしました限りは、そうなのであろうとは思われますが、各位がそうお考えでないのであれば、あまりよろしいことではございません。まぁ、この点に関してそうであれば、共和国にも特に反対する理由はないということになるわけであります。

    …端的に申し上げます。推薦撤回以前に、あるいは推薦以前に、「推薦の撤回において説明は不要である」旨で推薦国および被推薦国の両国が合意に至っていたならば、第五項が奨励する理由の説明は不要であると考えてよいか。

    とりわけ、光加両国におかれましては、ご見解を賜れましたら幸甚に存じます。

    #9400

    書簡を以て啓上いたします。本使は閣下に対し同一国による競合決議案に関する問合せの請求を通報する光栄を有します。

     フリューゲル国際連合事務局およびその長たる事務総長は、加盟国諸邦の間における紛争およびそのリスクに対して手続的に正当かつ論理的に整合的なあらゆる手段によって対処し、諸邦政府における外交部門にかかるコストを軽減せしめることに大いに貢献している。共和国政府は、これらの努力に対して惜しみなく賛意と敬意を表明する。

     フリューゲル国際連合事務総長に照会する。

    ・総会通常会期手続規則の修正及び修正手続の非公式討議への委任に関する決議(A/RES/20/1)付属書3の3に規定された「競合決議案動議」について、ある一つの加盟国が発議した複数の決議案に対して当該加盟国ないしは加盟国たる第三国が競合決議案動議を行うことは可能か。
    ・前段の前提として、加盟国は総会の単一会期において内容が競合する複数の決議案を提出することは可能か。

    なお、本使の理解においては、
    ・第一質問事項については明文的に禁止する規定はなく、
    ・第二質問事項については競合決議案動議制度の存在しなかった時期においてはその可能性は疑わしいが競合決議案動議制度の存在を前提とするならば禁止はされない
    との見解である。

    フリューゲル暦1052年5月26日

    ロムレー湖畔共和国政府フリューゲル国際連合代表部兼ヴェニス・コンプレックス代表部特命全権大使
     アルベール・ベルトラン・ヴィヴィエ

    フリューゲル国際連合事務総長
     ニコリナ・イェリッチ閣下

    #9388

    本使は、まあ、「一般理事国推薦に係る主権の尊重」と申されますと、字面からは思うところないわけでもないですが…それはさておき、まあ、かつてのミルズ・セリティヌム間での理事国推薦をめぐる摩擦について深く存じ上げているわけではないものの、まあ、この議題を提題するに至った理由については理解できないわけではないですが、二点、発議国にご質問申し上げたく存じます。

    • 趣旨説明にかかる事態の回避を目指すのであれば、「理事国推薦を強要する紛争を開戦事由として主張する戦争は、正当性のある戦争行為として認められない」と規定すれば必要十分と考えられるところ、あえて発議国が五項にわたる多くの内容を盛り込んだ決議を必要と判断した理由は何か。
    • 第5項を参照する限り、一般理事国の推薦を説明なしに取り消すことは加盟国の主権の範疇に含まれない、少なくとも含まれるものと理解されることが望ましくない性質のものであると発議国は主張している、と理解してよろしいか。
    #9207

    ロムレー湖畔共和国は、下記の通りフリューゲル国際連合安全保障理事会一般理事国推薦に係る意思表示を実施する。

    1051-1060年次:民族自治軍管区ハルィチナー
    1061年次以降 :サンシャ独立国

    なお、この通知はレゴリス帝国およびカドレン共和国の推薦代行国としてすでに行っている意思表示に変更を加えるものではない。

    #9143

    壮麗なこの学堂に最初に足を踏み入れたロムレー人となりましたこと、望外の喜びでございます。

    文化の成熟というものは一朝一夕になるものではなく、数百年の時を経て果たされるものであり、高々数十年の時間は、それを振り返る後世の…時には千年を超える未来の人々にとってはむしろ得てして一朝一夕と変わらないものとなります。

    我々は、古典古代の、つまりは今日この時より3000年近く昔の偉大な知的・文化的達成を仰ぎ見、その壮大にして繊細な果実に慨嘆し、かくのごとく爛熟たる知的ミクロコスモスを我々の手においても果たしたいと望んでまいりました。物質的な豊かさも力も、このフリューゲルにおけるいまだ半千年紀にも満たない時間も、それに比べれば些細なことです。

    果たせるか果たせないかはともかく、その道の途中において、我々は人の人たるを得、後世に残る芳しき名を得、汲めども尽きない泉を得ることでしょう。
    この殿堂もまた、貴国の民がそれを真に追求するのであれば、閣下の願いを現実のものとし、やがて輝かしい名で満たされることとなります。

    貴国がその道を、知的・文化的な「富裕国」となることを望むのであれば、共和国もこの協定を通して同道し、ともに進まない理由などございません。
    ロムレー湖畔共和国とセリティヌム共和政間の学術交流協定に調印いたします。

    ロムレー湖畔共和国 教育局長
    オリゾン・トリベール=スィズィニョレ

    République de Lacustre Lomeray – Directeur général de l’Office de l’éducation, Horizon Tribert Sixinolet

    #9092

    【脱退通告】ロムレー湖畔共和国による、R/O/Aからの

    語り起こすならば、そもそも、共和国はフリューゲルにおける主要国ではないし、そうであったこともない。
    それに反して、第一条において構成国の要件をそのように設定している国際会議に共和国が参加している理由は、さかのぼればはるか昔のゲゼルシャフトに遡る…が、ここでそれを論う必然性に乏しい。語られるべきもの、直近においてのそれを探れば、かつてレーゼルシャフトへの参加を決定したアンリエット議長の誤謬に行き当たる。
    誤謬、共和国があたかも主要国であるかのようにふるまったこと、この「大国主義的誤り」の限界は、結局のところ別府危機によって露呈させられた。
    かつて、ある国で「民族主義的誤り」が生じたことがある。これは、結局のところ国際社会に混乱をもたらすものであって、この点に関しては、アンリエットすらもいとも正しいことに「全面的に対話の余地を奪うもの」であるという理解を示している。そして、「民族主義的誤り」の問題は、もはや当事国においてすらとうに解決された問題である。
    我々が今この場で問題としている「大国主義的誤り」は、いまだ全面的に解決はされていない。共和国は適切にも国連安保理一般理事国を退任したが、不完全である。
    我々がこの場で発言する権限を有していることこそが、正しくないのであるから。対処されないままに放置された過ちは、いずれ再び危機を招くであろう。
    正されるべきものは正されるべきである。かくあれかしと欲し、共和国は964年協定第八条に則りR/O/Aからの脱退を通告する。

    1041年1月11日

    ロムレー湖畔共和国中央議会議長
    フェリシエンヌ・アナイス・ケクラン
    République de Lacustre Lomeray –
    Présidente du Conseil central lomerais
    Félicienne Anaïs Koechlin

    #8877

    書簡を以て啓上いたします。本使は閣下に対し一般理事国の選出における欠格事由に関する問合せの請求を通報する光栄を有します。

     フリューゲル国際連合事務局およびその長たる事務総長は、平素より国連における手続的およびその他諸正義の原則にのっとり誠実に職務を遂行している。共和国政府は、これらの努力に対して惜しみなく賛意と敬意を表明する。

     フリューゲル国際連合事務総長に照会する。
    フリューゲル国際連合安全保障理事会一般理事国の選出資格における欠格事由および推薦対象に関する制約を決定付ける規定に関して、どのようなものがあるか。

     なお、本使の理解においては
    ・憲章第13条の2及び付属書IIIの1の規定によって、非加盟国は一般理事国に推薦され得ず、当然の帰結として非加盟国は一般理事国に選出され得ない
    ・憲章第5条の1の規定によって、総会はある加盟国に対して一般理事国被推薦権を停止し得る可能性がある
     の二点がそれに該当するとの見解である。

     本使は以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

    フリューゲル暦1035年9月28日

    フリューゲル国際連合ロムレー湖畔共和国政府常駐代表
     サンドリーヌ・フェリシテ・モンタニエ

    フリューゲル国際連合事務総長
     ニコリナ・イェリッチ閣下

    #8219

    上記の合意事項について相違のないことをここに表明します。

    ロムレー湖畔共和国中央議会議長 アリス・ニコレット・オルガ・セヴィニェ
    République de Lacustre Lomeray – Présidente du Conseil central lomerais, Alice Nicolette Olga Sévigné

    ロムレー湖畔共和国外交局長 エヴァリスト・ミシェル・ドゥラノワ
    République de Lacustre Lomeray – Directeur général de l’Office des Affaires Etrangères, Évariste Michel Delannoy

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