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カルセドニー・ロムレー学術協定調印式

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  • #9762

    フリューゲル暦1074年7月30日、カルセドニー社会主義共和国ユーファストーン市・ユーファストーン大学の大講堂において、カルセドニー社会主義共和国とロムレー湖畔共和国の間における学術協定の調印式が行われた。

    #9763

    …私がカルセドニーを訪れること幾たび。
    観察の限り、カルセドニーの地に優れた経済学、論理学、幾何学、社会思想研究があると知りつつも、いまだカルセドニー人の碩学の名も、カルセドニー英語で書かれた入門書も十分に広まっているとは言えない。
    そして、私の見たところでは、カルセドニーの国内においても、隣人の学問に触れる機会は十分にあるわけではないようです。
    これはフリューゲルにとって大いなる損失、大いなる機会損失。
    私は、いえ我々ロムレー人民は、全てのカルセドニー人民とロムレー人民がフリューゲルにおける最高水準の学問の精髄に触れる機会を与えられるべきであると考えております。
    そして、私は今日ここでそれを実現する機会を得ました。
    それでは、調印式に参りましょう。

    ロムレー学士院
    カサンドル・ジョアンナ・ティボー

    ロムレー湖畔共和国政府を代表して、以下の協定を提示いたします。
    内容に関してはこれまでの事務レベルの調整が行われた通りでございますが、最後にご確認いただき、そのうえで問題がないようであれば、正式に調印としたく思います。

    ロムレー湖畔共和国教育局長
    ローラン・テオフィル・ジェラール・ヴァソール

    ロムレー湖畔共和国とカルセドニー社会主義共和国の間における学術協定機構設置に関する協定

    ロムレー湖畔共和国とカルセドニー社会主義共和国は、相互に科学・学術のみならず広い範囲で交流を進展させ、両国における数理、形式、自然、社会、人文その他各種の諸科学に関する教育および研究の水準をさらに向上させ、両国民および全フリューゲル人民の物質的および精神的福利を改善することを目的として、以下の協定を締結し、学術協定機構を共同で設置することで合意した。

    第一章 学術協定機構の設置
     第一条 締約国の教育・研究体制の改善のため、学術振興に係る学術協定機構(以下学術協定機構)を設置する。
     第二条 学術協定機構は、締約国から派遣された研究者・教育者その他専門職人員から構成される。
     第三条 学術協定機構の運営に必要となる費用は締約国の協議に基づく分担率によって締約国が拠出する。

    第二章 学術協定機構の事業

     第四条 学術協定機構は、締約国政府の要請に基づき、教育・科学技術その他各種政策に関する助言を行うことができる。
     第五条 学術協定機構は、締約国において直接に教育機関・研究機関を運営することができる。
     第六条 学術協定機構は、締約国に所在する教育機関・研究機関と連携し、教育・研究プログラムを実施することができる。
     第七条 学術協定機構は、第四から第六条に定めるものに該当しない各種の教育あるいは研究事業を実施することができる。

    第三章 雑則
     第八条 本協定は、締約国の合意によって改廃される。
     第九条 すべての締約国の同意のもとに、第三国は本協定に参加することができる。
     第十条 本協定は、締約国が一以下となった場合には失効する。
     第十一条 本協定の正文は国際共通語によるものとする。

    #9764

    ロムレー学士院を代表して、上の協定に署名いたします。

    ロムレー学士院
    カサンドル・ジョアンナ・ティボー

    ロムレー湖畔共和国を代表して、上の協定に署名いたします。

    ロムレー湖畔共和国教育局長
    ローラン・テオフィル・ジェラール・ヴァソール

    #9770

    カルセドニー社会主義共和国を代表して、上記の協定に署名いたします。

    カルセドニー社会主義共和国研究設計委員長
    カンラ・トリディマイト

    #9771

    協定は両国代表者の調印を持って発効いたしました。

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