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【SLCN】神聖なる協働的國家聯盟 条約理事会&諸連絡スレ

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  • #1531

    866年11月15日、神聖なる協働的國家聯盟の現存する唯一の加盟国であるカルセドニー社会主義連邦共和国は、事務レベルの同意に基づき、ストリーダ王国、フェネグリーク帝国、ローレル共和国、カタルシア王国の加盟を憲章第弐拾弐条に基づき承認した。
    また、同時に、神聖なる協働的國家聯盟憲章を次の通り改正することを憲章第弐拾伍条の規定に基づき決定した。
    以下に掲げる、神聖なる協働的國家聯盟新憲章は、カルセドニー社会主義連邦共和国及び上記の4ヶ国が批准した時点をもって発行する。

    前文
    この条約の締約国は、フリューゲル国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及び政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認する。
    締約国は、国家の独立及び主権の尊重並びに内政不干渉の原則に従い、平等及び互恵関係の一層の強化と増進をはかる決意を有する。
    締約国は、フリューゲルにおける安定及び福祉の助長に努力する。
    締約国は、集団的防衛並びに平和及び安全の維持のためにその努力を結集する決意を有する。

    よって、締約国は、この神聖なる協働的國家聯盟新憲章を協定する。

    第1章【総則】
    第1条
    締約国は、フリューゲル国際連合憲章に従い、その国際関係において正当性なき戦争行為を行わず、かつ、いかなる紛争であってもそれが国際の平和及び安全の維持を危うくする恐れのあるものと認められるときは、その当事国になった締約国は、第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁、国際的機関又は国際的取極の利用、その他当事国が選ぶ平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決することを約束する。

    第2条
    締約国は、国際の平和及び安全並びに正義を確保することを目的とするすべての国際行動に、真正な協力の精神をもつて参加する用意があることを宣言し、かつ、これらの目的を実現するためにその全力を尽くす。

    第2章【安全保障】
    第3条
    締約国は、各締約国の領土保全、及び現在の政治的独立を尊重して、かつ脅威となる第三の勢力に対しこれを擁護することを約束する。

    第4条
    前条の目的を達成するために、各締約国は相互の主権並びに領域を尊重して、相互不可侵及び内政への相互不干渉を約束、平等及び互恵関係にあることを確認する。締約国間における紛争は第1条に定める平和的手段による解決が困難である場合においては条約理事会による仲裁に付し、いかなる場合においても戦争に訴えないことを誓約する。

    第5条
    締約国が戦争状態に陥る恐れがあるといずれかの締約国が認めた場合、締約国は条約理事会においていつでも協議する。

    第6条
    一又は二以上の締約国に対して、第1条に定める平和的手段による解決への意志と希望に反し、非締約国により戦争が宣言された場合、締約国はフリューゲル国際連合憲章第31条に基づく個別的又は集団的自衛権により当該の締約国を支援する義務を負う。フリューゲル国際連合憲章の規定に従い、安全保障理事会は、この条の規定に基づいてとられる措置について通告を受けるものとする。これらの措置は、安全保障理事会が、国際の平和及び安全の回復及び維持のために必要な措置をとった場合にはすみやかに終止されなければならない。

    第7条
    締約国は、第6条に基づきいずれかの締約国と戦争状態にある非締約国との戦争状態に対処する場合、他の締約国をはじめとする関係国との協力を緊密にしつつ、国際社会の理解および協調的行動が得られるように努めなくてはならない。

    第8条
    二以上の締約国が参加した戦争における休戦並びに講和は参加した締約国全ての合意を必要とする。

    第3章【協力体制】
    第9条
    締約国は、その軍備の規模、陸海及び空軍の企画並びに軍事上の目的に共用し得る工業の状況及び軍事技術に関し、充分にして隔意のない情報共有を行うことを約束する。

    第10条
    一又は二以上の締約国が一国以上の非締約国と戦争状態にある場合、全ての締約国は当該非締約国に対する軍需物資の輸出を直接・間接問わず停止する。

    第11条
    一又は二以上の締約国が一国以上の非締約国と戦争状態にある場合、各締約国は、戦争状態にある締約国に対して軍需物資を無償で供与することに同意する。ただし、本条の規定を運用するに際しては、軍需物資を供与する締約国の国内経済に対して妥当な考慮を払わなければならない。また、本条の規定が有償での供与を妨げるものと解してはならない。

    第12条
    一又は二以上の締約国が一国以上の非締約国と戦争状態にある場合、それらの締約国が受ける経済的影響を最小限に抑えるため、各締約国は、相互援助の原則に従い、他の締約国において不足し、又は不足する恐れがある結果として必要となる資源又は加工品を、合意される期間、数量及び条件に従い生産し、他の締約国に譲渡又は輸出することを容易にすることに同意する。当該譲渡又は輸出に関する取極にあたっては,譲渡又は輸出を行う締約国における当該資源又は加工品の国内需給について十分な考慮を払わなければならない。

    第13条
    この条約において、「軍需物資」とは、砲弾・鋼鉄・石油・燃料として定義される。

    第4章【条約理事会】
    第14条
    この条約に規定する締約国間の協議の実施、及びこの条約の実施に関連して生ずる諸問題の検討のために、条約理事会を設置する。各締約国は、政府の構成員又は他のいずれかの特に任命された代表者を条約理事会に派遣する。条約理事会は、その決定に基づいて補助機関を設けることができる。

    第15条
    条約理事会におけるあらゆる決定は条約理事会に代表者を派遣し投票する締約国による全会一致を原則とする。ただし、第18条に掲げた票決権の停止及び除名については、その対象となる締約国は投票権を有さない。

    第16条
    条約理事会は、正当性なき戦争行為を行う非締約国に対する制裁を決定することができる。

    第17条
    条約理事会は、この条約の原則を促進し、かつ、フリューゲルの平和と安全並びに正義を確保することに貢献する地位にある国家に対してこの条約への加入の招請を決定することができる。

    第18条
    条約理事会は、この条約に基づく締約国の義務に執拗に違反した締約国に対する条約理事会における票決権の停止及び除名を決定することができる。

    第5章【国際条約との関係】
    第19条
    締約国は、この条約の目的に反する目的をもついずれの連合若しくは同盟にも参加せず、また、そのようないかなる協定も締結しないことを約束する。
    締約国は、現行国際条約に基づく締約国の義務が、この条約の規定に反していないことを宣言する。

    第20条
    この条約は、フリューゲル国際連合の加盟国たる締約国の憲章に基づく権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する安全保障理事会の主要な責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。

    第6章【最終条項】
    第21条
    締約国は、各自の憲法上の手続に従つて、この条約を批准し、その規定を実施しなければならない。批准書は、できる限りすみやかにカルセドニー社会主義連邦共和国政府に寄託するものとし、同政府は、その寄託を他のすべての署名国に通告する。この条約は、最後の批准書が寄託された日に効力を生じる。
    第16条(b)に基づき加入の招請を受けた国については、批准書の寄託の日に効力を生じる。

    第22条
    この条約の改正は、条約理事会がその改正を決定したならば、改正に同意した締約国についてはただちに、同意しなかった締約国については改正に対する同意を条約理事会に対して通告した時点において効力を有する。

    第23条
    締約国は、この条約が20年間効力を存続した後は、カルセドニー社会主義連邦共和国政府に対し廃棄通告を行つてから2年後に締約国であることを終止することができる。カルセドニー社会主義連邦共和国は、各廃棄通告の寄託を他の締約国政府に通知する。

    第24条
    本条約は、国際共通語の本文を正文とし、カルセドニー社会主義連邦共和国の記録に寄託する。この条約の認証謄本は、同政府により他の署名国政府に送付される。

    #1541

    ローレル共和国政府はカルセドニー社会主義連邦共和国提案の当憲章に調印するとともに、批准手続を完了した旨通告する。

    ローレル共和国大統領 ヴェネヴェント・フレーヌ

    #1553

    カタルシア王国はカルセドニー社会主義連邦共和国提案の当憲章に調印するとともに、批准手続を完了した旨通告する。

    外交統括官 エドモン・ガスケ
    867年 5月 21日

    #1623

    フェネグリーク帝国はカルセドニー社会主義連邦共和国提案の当憲章に調印するとともに、批准手続を完了した旨通告する。

    フェネグリーク帝国 外務大臣 アイス=フェイ
    Fenegree Empire Außenminister Ice-Fay

    #1663

    ストリーダ王国は、神聖なる協働的國家聯盟新憲章に調印するとともに、批准手続きが完了した旨通告する。

    ストリーダ王国外務大臣
    Außenministerin von Königreich Streeda
    ハンナ・フォン・マントイフェル
    Hanna Von Manteuffel

    #5335
    大石動帝国
    参加者

     大石動帝国は神聖なる協働的國家聯盟新憲章に調印す。尚批准手続きについては追って通知す。

    景雲七年(普歴フ歴963年)七月二十九日

    大石動帝国の為に
    正二位征夷大将軍源朝臣(花押)

    #5352
    大石動帝国
    参加者

     大石動帝国は景雲七年(フ歴963年)八月二十一日の評定院臨時寄合、並びに同月二十五日の民評院臨時寄合に於いて、神聖なる協働的國家聯盟新憲章を批准。九月二日にカルセドニー社会主義共和国首都クリソプレーズに於いて批准通知書が寄託された旨、茲に通知す。

    従三位宮内次官兼行治部卿藤原朝臣(花押)

    #5362

    リブル民主主義人民共和国政府を代表し、神聖なる協働的國家聯盟新憲章に調印す。

    利薄民主主義人民共和国 全権代表 田母神ミズポ(中央人民政府印章)

    又、批准手続を完了した旨通告する。

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