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サンシャ独立国

フォーラムへの返信

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  • #8490

    サンシャ独立国年金投資庁:

     サンシャ独立国年金投資庁は、ヴェニスコンプレックス提案の「政治不干渉原則プロトコル」及び同プロトコルのヘルトジブリール社会主義共和国提案修正案のいずれも反対する
    理由は以下の通り。
     ヴェニスコンプレックスは「セフィロト株式会社が運営する量子コンピューターネットワーク「セフィロトシステム」の統治管理をつけつつ」(原文ママ)「半独立国家である(セフィラ)が自治を行う連邦制により統治されて」いるとの説明がなされており、そのセフィロトノードとは「セフィロトノードとは、ヴェニスコンプレックスの所有権を細分化した資源の通称」と了解されている。極めて独特な形態であり、慎重な検討が必要になることは言うまでもない。
     さて、国家は主権を有しているか、あるいはまったく有していないかの二分法でしか通常把握されない。したがって、ある部分では主権を有しているがある分野では自己で決定を行えないとすれば、「部分的に主権を有する(と主張する)存在」はその「主権的権利」を自己の上位者の許可乃至権限の委譲によって行使しているものであって、これを主権と評価することはできないというのが一般の理解であろう。このようにしてみると、そもそも各セフィラが「半独立国家」との主張は大変に疑わしいものと言わざるをえない。そして、セフィロトノードが「ヴェニスコンプレックスの所有権を細分化した資源」であるとするならば、そもそもヴェニスに主権は存在せず、たまたま複数の国家(株主)が所有的割合において均衡状態を保っていたから(いわば誰も決定できない状態であったがゆえに)独立国家類似の状態を保てていたということであろう。このようにしてみれば、上部構造であるセフィロトシステムが主権を有さないし、そして下部構造であるセフィラも当然に主権を有さないということは言うまでもない。したがって、株主は文字通りヴェニスコンプレックスを所有しているのであって、その権利は無制限に行使されなければならない。その意味において、ヴェニスコンプレックスに居住する民衆は自己の政治的自己決定権を有するなどというのは全くの幻想であることは明白である。

     しかしながら、本件でのコンプレックス案もヘルトジブリール案のいずれもがそうした前提に立っていない。あくまで、ヴェニスコンプレックス(あるいはセフィラ)に居住する民衆が一定の政治的決定権を有することを前提としている。
    i.e.)「本プロトコルはセフィラ及び市民の意志以外で廃されない」(コンプレックス案)、「本プロトコルは国民投票による過半数の賛成に限り廃止される」(ヘルトジブリール修正案)
     本案が可決されることは、セフィロトノードは国家的存在が生み出す収益を決定権を含めて行使できる存在から、せいぜいコンプレックスが発行した代替通貨にまでその意味を大きく転換させることになる。本提案は全く株主の利益にはつながらず、専ら不利益を増大させるものである。本案がそのような株主利益につながらないものであることは明白であるにもかかわらず、その被害が最大のものとなるヘルトジブリール・ロシジュア両国が本質的な部分で賛成していることに極めて違和感を弊庁は覚えている。このような譲歩がコンプレックスの利益の拡大につながるとは到底思えない。むしろ、ここで譲歩することは先述したようにセフィロトノードの価値を本質的に毀損するばかりか、ヴェニスコンプレックスにおける誤った形での政治的決定権を民衆に与えることになり、コンプレックスの長期的な利益の見通しにも暗い影を落とすことになろう。このような状況に対しては、むしろ譲歩ではなく、このようなコンプレックスによる自らの立場を無視した「つけあがり」を断固として非難すべきであろう。我々株主は一切このようなコンプレックスにおける民衆の無法な行為を許容せず、一切の譲歩を与えずに徹底した態度で挑むべきである。
     サンシャ独立国年金投資庁は、ヘルトジブリール及びロシジュア当局に対して再考を求めるものである
     また、万が一そのような考えがあるのであればという限定はつくが、ヘルトジブリール・ロシジュア当局が自己の所有的持分によってヴェニスコンプレックスにおける民衆の政治的決定権を侵害しており、これを本プロトコルによって政治的決定権を同コンプレックスの民衆に付与したいとの認識であるならば、どうして自己の持分を放棄されないのかについても簡潔に説明していただけると幸いである。これは、弊国と貴国との間の本件における意見の相違を埋めることになり、極めて建設的かつ有益なものになると確信している。

    また、動議を提案する。

    第一号案(サンシャ独立国年金投資庁提案)
    本会議の審議時間をJST 4/25 0:00まで延長する。

    第二号案(サンシャ独立国年金投資庁提案)
    各セフィラとセフィロトシステムは不可分一体の存在であり、これを脅かすことを主張するものはヴェニスコンプレックスが空前の繁栄を支えてきたシステムそのものを破壊しようと試みることに他ならない。このような行為は、ヴェニスコンプレックスの金融ハブとしての機能を損ない、またその価値を低下させるものであるから、取締役会は一切許容しない。
    よって、次のように取締役会は決定した。

    (1)セフィロトシステムは、自己の有するシステムその他一切の権限を行使し、一切の例外を設けず、各セフィラにおいて株主利益を排してその自己に基づく政治的・自治的決定権を主張するものを「テロリズム」と定義し必要な措置を取ること。取締役会はこの業務を指示するにあたって、必要な権限をセフィロトシステムに付与する。
    (2)セフィロトシステムは、第一項に該当する「テロリズム」を実行する個人及び団体に対し、一切の制圧的手段(防御機構「ケルビム」およびヴェニス・セキュリティ・サービス社の保有する火器を含む)をもってこれを鎮圧すること。取締役会はこの業務を指示するにあたって、必要な権限をセフィロトシステムに付与する。
    (3)セフィロトシステムは、(1)(2)決議の後、直ちに同命令に着手し、2年以内にこの結果を速やかに取締役会へ報告すること。

    内部向け
    (1)(2)の履行にあたっては、「地上部隊派遣」コマンドをヴェニス・コンプレックスに対して連続6ターン実施すること。

    • この返信は2年、 1ヶ月前にサンシャ独立国が編集しました。理由: 動議の提案部分が欠損
    #8461

    <送金>14[ISS]->03[SRC], 1.000 Fun

    #8278

    本協定がもたらす我が国への恩恵と、これによって増大する国際経済のより一層の振興を祈念する。

    署名する。
    サンシャ独立国首相
    ウル=トンガ=ラウ

    #7688

    サンシャ独立国は、以下の決議案について投票を要求する。

    ・国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件

    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第1条を想起し、
    ・国際貿易の促進は諸国の友好関係を促進し平和を強化するものであることを確認し、
    ・国際商慣習法の明確化と国際商事仲裁に関する条約の締結の必要性を認識し、
    1.常設国際法委員会の下部組織として作業部会を設置し、その役割を以下の通り定める;
    (a) 国際商慣習法の明文化をすること。
    (b) 国際商事仲裁に関する規律の定立を行うこと。
    2.第1パラグラフによって設置された作業部会の手続等について以下の通り定める。
    (a) 作業部会の議事進行はA/RES/1/1の第3パラグラフの規定を準用する。A/RES/1/1の第3パラグラフの(c)項の「全ての加盟国」と(d)項の「加盟国」は、「フリューゲル国際連合加盟国および国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件の第2パラグラフ(b)項によって参加することが認められた国」と読み替える。
    (b) 作業部会には、フリューゲル国際連合加盟国(加盟国資格が停止されている国を含む。以下同じ)でない国も作業部会で許可されたときに限り参加することができる。
    (c) フリューゲル国際連合加盟国でない国が(b)項によって作業部会に参加することを希望するにあたっては、国際連合事務総長にその意思を通知することによってする。国際連合事務総長は、当該通知を受けたあと遅滞なく作業部会に対してその事実を告知しなければならない。参加の許可については、A/RES/1/1第3パラグラフ(b)項の例による。
    (d) フリューゲル国際連合加盟国でない国(加盟国としての義務を無期限に履行しない意思を表示したあるいはそれと類する国も含む)が作業部会に参加することは、フリューゲル国際連合に対する義務またはフリューゲル国際連合への権利を、当該国に課しあるいは与えるものではない。

    #7559

    サンシャ独立国は、フリューゲル国際連合安全保障理事会に以下の国を推薦する。
    セリティヌム共和政
    この意思表示は新たな意思表示を行わない間有効である。

    #7527

    ・国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件

    提案要旨
    現在のフリューゲルの国際取引は商慣習法によって規律される部分が大きい。本決決議案は、そうした商慣習法の明文化と統一的な商取引条約の制定に向けた作業部会を国際法委員会の下に設置するものである。

    提案理由書
     フリューゲル国際連合加盟国の多くは国内取引については法令その他の合法的な規制方法によって規律されている。一方で、国際取引に関しては商慣習法に依存する部分が大きい。特に債権やFunなどの現金でない決済手段や、二か月に一度以上の頻度で行われる定期取引に関しては、商慣習法による補充も十分になされていない。こうした事実は特に先述した新たな決済手段の発達や国際商事紛争の原因になるものと考えられる。
     国際商事紛争の問題は従来当事国間の協議で解決されているものと考えられる。しかし、中立で妥当な紛争を解決手段として当事者間のみの交渉は好ましくない結論を導くこともありうる。こうした結論を回避するための商事紛争仲裁機能としての組織の設置も併せて提案する。設置を意図する機関はアド・ホックあるいは恒久的な存在のいずれもが予想される。
     本決議案は、従来の商慣習法を明文化することを通じてその内容を明確化すること、特に新たな決済手段に関しての国際法上の地位を明確にすることはこれに含まれる。また、商事仲裁に関する規律を定立することを目的とした作業部会を国際法委員会の下に設置する。

    決議案本文

    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第1条を想起し、
    ・国際貿易の促進は諸国の友好関係を促進し平和を強化するものであることを確認し、
    ・A/RES/1/1の指す「戦争の正当性」平和を維持する機能を有し国際貿易の促進が含まれることを確認し、
    ・国際商慣習法の明確化と国際商事仲裁に関する条約の締結の必要性を認識し、
    常設国際法委員会の下部組織として以下の作業部会を設置し以下の通り定める。
    (a) 国際商慣習法の明文化をすること。
    (b) 国際商事仲裁に関する規律の定立を行うこと。
    (c) この作業部会はフリューゲル国際連合加盟国(加盟国資格が停止されているものを含む)以外も参加することができる。
    (d) この作業部会には、A/RES/1/1の第3パラグラフの規定を適用する。ただし、c及びd項は適用しない。

    #7260

    サンシャ独立国は、フリューゲル国際連合安全保障理事会一般理事国に、以下の国を推薦する。
    この推薦の意思表示は、新たな意思表示を行わない限り有効である。

    サンシャ独立国

    #6930

    サンシャ独立国は、981年より始まるフリューゲル国際連合総会次回通常会期の議題として、以下を提出します。

    ・国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件

    #6735

    サンシャ独立国は、フリューゲル国際連合安全保障理事会一般理事国に、以下の国を推薦する。
    この推薦の意思表示は、新たな意思表示を行わない限り有効である。

    ルクス・マグナ共和合衆皇国

    #5913

    書簡を以て啓上いたします。本使は閣下に対し安全保障理事会決議等の解釈に関する問合せの請求を通報する光栄を有します。

     フリューゲル国際連合安全保障理事会第31号決議(S/RES/31)第3項は、フリューゲル国際連合におけるセニオリス共和国の代表として駐フリューゲル国際連合ラヴォスラフ・アシュネル閣下を指名している。独立国政府は、安全保障理事会の本決議につき、セニオリスにおける人民が政治的混乱でも国際的な政治的な孤立状態に陥られない配慮について最大の賛意と敬意を表明する。

     フリューゲル国際連合安全保障理事会に照会する。
    (1) S/RES/31は「フリューゲル国際連合におけるセニオリス共和国の代表者」であるとしている。外交上派遣された大使は、主権あるいは行政権を有する政府に代行して行っているものと一般に解される。したがって、「代表者」は政府の利益を代表して意見を表明することは許される。しかし、当該フリューゲル国際連合において同国を代表すると決議がなされていたとしても、主権の行使に相当するような総会における賛否の表明や決議案の提出等の行為はなしえないと独立国政府は了解している。
     安全保障理事会はこの見解を共有しているか。共有していないとすれば、安全保障理事会は「フリューゲル国際連合におけるセニオリス共和国の代表者」は同国を代表してどの程度の権能を有すると理解しているか。

     フリューゲル国際連合事務局に照会する。
    (2) 971年以前にセニオリス共和国が行った安全保障理事会の一般理事国の推薦先はS/RES/31により有効なものとして取り扱われなくなるなどの影響を受けるか。また、仮に「フリューゲル国際連合におけるセニオリス共和国の代表者」がセニオリス共和国を代表して推薦国を変更する意思表示を表明した場合にも有効なものとみなすか。

     本使は以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

    フリューゲル暦972年2月4日

    駐フリューゲル国際連合 サンシャ独立国大使
     アゼルニ=イ=ロリゲル

    フリューゲル国際連合事務総長
     アレクセイ・アレクセーエヴィチ・アルカゴーリ閣下

    #5459

    サンシャ独立国は、フリューゲル国際連合安全保障理事会一般理事国に、以下の国を推薦する。
    この推薦の意思表示は、新たな意思表示を行わない限り有効である。

    大石動帝国

    #4689

    名称:国際情勢調査会

    ———————————
    内容
    ・[資金] [500億Va] [34414期 955年 12月上旬]

    ———————————
    合計資金換算額:500億Va

    名称:サンシャ年金投資庁
    ———————————
    内容
    ・[資金] [100兆Va] [34415期 955年 12月中旬]
    ・[砲弾] [40万Mt ] [34415期 955年 12月中旬]
    ・[商品] [200兆Va] [34415期 955年 12月中旬]
    ・[石材] [5億トン] [34415期 955年 12月中旬]
    ———————————
    合計資金換算額:500兆Va

    ※追加出資を実施次第随時追記いたします。

    #4194

    上院で「神聖ガトーヴィチ帝国とサンシャ独立国との間の不可侵条約」及び「神聖ガトーヴィチ帝国とサンシャ独立国との間の修好条約」は賛成多数で可決された。
    889年社会防衛法の規定により上院である立法会議の通過をもって、基本法が要請する批准の手続きを完了したことを通知します。

    950年9月30日に、カヒ・オモラナ・オ・ヌイで
    サンシャ独立国立法会議議長 オモラ=オ=コシナ

    #4193

    独立国政府は、神聖ガトーヴィチ帝国との政治的および経済的基本的価値観を共有していることを歓迎し、今回締結される条約群が
    そうした相互理解をより一層強化し、両国の友好関係が永遠のものとなることを強く期待する。

    両方につき、サンシャ独立国を代表して署名する。

    署名する。
    サンシャ独立国 ワラカフィテ=パラキ

    #3703

    サンシャ独立国は、941年を始期とするフリューゲル国際連合総会第10回通常会期の議題として以下のものを提出いたします。

    ・安全保障理事会において特別オブザーバーを設置する件

    なお、通知が内部の不手際で議案提出期限を超過したことをお詫びする。これにより、上記会期での議題として扱われない場合には第11回通常会期の議案として
    取り扱われることを希望する。

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