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上院、政府にFUN総会へ安全保障に関する議案の提出を要求

879年11月17日付革新党機関紙〈赤光〉

 セナテ・カーネリアン上院議員(外交委員会)を筆頭に外交委員会選出上院議員5名の連名で提出された、「政府に対し、FUN総会第4回通常会期に対して『FUN憲章第2条第5項の例外は憲章第28条及び第31条に限られることを宣言する決議』案の提出を求める決議」が16日上院において採択された。この決議は法的拘束力を有さず、法案ではないため下院の審議に付されることもないが、レテン政権に対する我が党の要求が強く反映されたものであり、労働党の解党に伴い共和国そのもの同様の新たな歩みを始めた我が党の目標である「国際社会の正義に基づいた平和」へ向けた大きな一歩であると言える。
 そもそも、FUN憲章第2条第5項はFUN憲章の根幹である、「正当性なき戦争行為の否定」を掲げており、そして、FUNは「正当性なき戦争行為の存在を決定する」(憲章第25条)ための主体として安全保障理事会を設置している。一方で、「正当性のある」戦争行為が何であるのかについては明確にされていない。先のイスタシア王国に対するノイエクルス連邦の宣戦布告は(これ自体はFUNの非加盟国同士の紛争でありFUNが介入する必要性はもとより存在しなかったが)正当性を有していたのか、有しているとすればいかなる根拠によってその正当性が示されたのかについては議論することが難しい。
 このような不明瞭さを解消するために、FUN総会は段階的な国際法整備を実施することが求められている。しかし、FUN総会における安全保障面の議論は低調であり、第3回通常会期においては常設国際法委員会の採択した条約案を承認するのみに終わっている。これは、FUN加盟国は本質的に戦争を望んでおらず、いかなる戦争行為が正当性を有するものであるのかについて議論する必要性を感じていないという楽観論の立場から説明することもできる。だが、ミルズ皇国のラス・アノド海賊連合への宣戦布告に代表されるように、FUN加盟国であっても、戦争を、それもFUN憲章第28条による授権もなく、第31条に基づく自衛権行使の形でもない状態での戦争を実施しようとする国家が現れることは否定できない。このような事態はFUN憲章への理解の欠如か、悪意ある解釈によって招かれるものである。したがって、我々はFUN加盟国が「その戦争行為に正当性が付与されない限り戦争行為を実施しない」という基本的な点でコンセンサスを有していることを再確認するために、そのような内容を明記した決議案を総会に提出すべきなのである。

本紙の再出発について

 本〈赤光〉紙は、労働党の機関紙として労働党の結党以降2世紀あまりに渡って読者の皆様に真の社会主義的視点に立った報道を提供してまいりました。この度、労働党の解党に伴い、本紙の発行業務は革新党が引き継ぎ、FUNを中心とした「国際の正義」の実現に向けた、国際社会の変化の様子を読者の皆様にお届けいたします。これからも本紙をご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

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