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セリティヌム共和政

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  • #10799

    本条約は両国代表者の調印及び批准書の交換をもって発効いたしました。

    #10797

    セリティヌム連邦を代表し、「カルセドニー社会主義共和国とセリティヌム連邦間の平和友好条約」に調印いたします。

    Consul Primus Respublica Foederalis Seritinum,
    Omnium Respublica Foederalis Seritinum Provinciarum, Senatus, Concilium Plebis, Legati Civium.
    Lucia Claudius Nautilus.

    セリティヌム連邦の初代連邦執政官、
    全セリティヌム連邦の各州、元老院、人民院、及び市民の代表者
    ルキア・クラウディウス・ナータリス

    #10796

    この記念すべき条約調印式に際し、本邦にお越しいただいたことに、心より御礼申し上げます。
    歴史を振り返ると、両国は貿易を通じて絆を深め、友好関係を築いてまいりました。
    また、特に本邦の建国初期には、多数の学生が貴国のカーネリアン大学で学ぶ機会をいただいたことで、本邦の教育水準が飛躍的に向上し
    これらの学生は後に、官民いずれでも本邦の安定と発展に重要な役割を果たしました。

    この場をお借りして、貴国への深い感謝の意を表しますとともに、この条約が両国関係のさらなる発展と深化の新たな起点となることを切望いたします。

    さて、既に事務方で事前協議された通りではありますが、本条約の条文は下記の通りとなります。
    十分ご確認いただいた上で、問題ないようでしたら調印を執り行いましょう。

    +————————————————-+

    カルセドニー社会主義共和国とセリティヌム連邦間の平和友好条約(通称:イリュリクム条約)

    前文
    カルセドニー社会主義共和国とセリティヌム連邦(以下「締約国」という)は、相互理解と信頼を基盤とし、
    持続可能な平和と安定、そして繁栄をフリューゲルにおいて促進することを目的として、下記の条約を締結する。

    第一条(平和と協力の基本原則)
    締約国は、フリューゲル国際連合が定める国連憲章及び有効な安保理決議を基礎として、
    主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則に従い、これに基づき恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
    締約国は、締約国間で紛争が発生した場合には、これらの国際的枠組みに従い、平和的手段により解決することに努め、武力や武力による威嚇を行わない。

    第二条(経済及び文化交流の促進)
    締約国は、経済協力、文化交流、及び学術関係の一層の発展を図るため、官民問わず交流の促進に必要な措置を講じる。

    第三条(査証の免除と国民の交流促進)
    締約国は、両国民の自由な移動と交流を促進するため、短期滞在に関する査証の要件を相互に免除する。
    査証免除は、観光、短期ビジネス訪問、文化交流プログラムに適用される。
    それぞれの滞在期間は最大90日間とし、長期滞在や特定の職業に基づく活動には、各国の法律に則ったビザの取得を必要とする。

    第四条(中立の保持と既存条約の法的有効性の確認)
    一方の締約国が第三国との戦争に突入した場合、もう一方の締約国は中立を維持する。この状況を理由に貿易関係を解消することは行わない。
    ただし、WTCO条約第VIII条及びSLCN新憲章第10条の規定に従い、軍需物資の貿易については停止することがある。
    また、本条の規定は、一方の締約国がもう一方の締約国と直接または間接に安全保障条約を締結している国家に対して宣戦布告を行った場合には適用されない。

    第五条(共通の敵に対する非常時の協力)
    両締約国が共通の敵により宣戦布告を受けた場合、両締約国は軍事的な措置を含むあらゆる協力を行う。

    第六条(国際的決議の優先と締約国の利益保護)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会の決議により、本条約に規定された特定の活動に対する制限または停止が命じられた場合、その決議は本条約の規定に優先する。
    また、本条約の規定がいずれかの締約国が締結している他の国際条約と矛盾し、十分な効力が期待できない場合は、締約国間で協議を行い、整合性を保つための必要な措置を講じるものとする。
    締約国は、他の国際条約による義務と本条約が定める義務を両立させることに努め、自国を含む本条約の締約国の利益を十分に尊重する。

    第七条(仲介者としての役割)
    締約国の一方が戦争状態にある場合、もう一方の締約国は適正かつ公平な立場での仲介者としての役割を担う努力を行う。

    第八条(条約の有効期間と失効)
    本条約はフリューゲル暦で10年間有効とする。10年を経過した後は、各締約国は条約破棄の通告を行うことができる。
    通告が国際的に公示された時点から3年経過した時点で本条約は失効する。

    第九条(条約の即時失効)
    条約の破棄を両締約国が合意した場合、本条約は両締約国による破棄の合意が国際的に公示された時点で即時失効する。

    本条約は、セリティヌム連邦政府の記録に寄託する。同政府は、その認証謄本を各署名国に交付する。
    本条約は、フリューゲル歴1138年(40970期) 1月15日にセリティヌム連邦ユリウス連邦州イリュリクムで、ひとしく正文である国際共通語、英語及びラテン語により作成した。

    上記の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

    #9765

    セリティヌム共和政は、1081年に開始されるフリューゲル国際連合総会第24回通常会期の議題として、以下のものを提出します。

    ・緊急時における国連加盟国の相互支援及び怪獣等の危機への対処に関する決議

    #9727

    フリューゲル暦1072年 5月中旬(38606期)、債務状況に変動が生じた為、報告する。

    ・60兆Vaの国債を新規に発行した。(保有国:民族自治軍管区ハルィチナー)

    以上により、発行債務の状況は下記の通りとなる。
    ●発行債務
    カルセドニー社会主義共和国 210兆Va
    民族自治軍管区ハルィチナー 200兆Va
    神聖ガトーヴィチ帝国    200兆Va
    レゴリス帝国        170兆Va
    ロムレー湖畔共和国      86兆Va
    ラ・フローリド共和国     30兆Va
        合計        896兆Va

    セリティヌム共和政行政部財務局 フリューゲル暦1072年 5月中旬

    #9657

    フリューゲル暦1068年 9月初旬(38473期)、債務状況に変動が生じた為、報告する。

    ・30兆Vaの国債を新規に発行した。(保有国:カルセドニー社会主義共和国)

    以上により、発行債務の状況は下記の通りとなる。
    ●発行債務
    カルセドニー社会主義共和国 210兆Va
    神聖ガトーヴィチ帝国    200兆Va
    レゴリス帝国        170兆Va
    民族自治軍管区ハルィチナー 140兆Va
    ロムレー湖畔共和国      86兆Va
    ラ・フローリド共和国     30兆Va
        合計        836兆Va

    セリティヌム共和政行政部財務局 フリューゲル暦1068年 9月初旬

    #9537

     まあ、普蘭代表が何やら本邦が退席した!とよくわからない事で憤っておられますが、安心してください、本使はここにいるではありませんか。最終案といって出されたものに最終的な見解を表明した以上はあとは賛否の投票するのみですので、ごきげんようと申し上げたまでですが。このような優雅な挨拶もあるのだと知っていただければ幸甚です。
     普蘭代表は頭に血を昇らせてばかりですと健康にもよろしくありませんので、後でお茶でもいかがですか。芹を煎じたお茶を振る舞いますよ。

     さて、ルクスマグナ代表がいくつか補足されているようなので本邦の見解をお伝えするとしましょう。
     ルクスマグナ代表から興味深いお話がありました。
     「また我々はセリティヌム・ルクスマグナ共同宣言を遵守しておりますので、自ら対立を再燃させる意思は一切ありません。」

     どこから突っ込めばいいやらわかりませんが、

    ・レゴリス帝国代表も指摘されておりますが、共同宣言も密に関わる今回の決議案提出に関して、一方の当事国である本邦に一言もご相談いただけなかったことは残念に思っています。とはいえ、当初は趣旨には賛同しておりましたので、特別問題視する事柄でもないように思われました。しかし今となっては、遵守する気があるのか疑わしく思います。いえ、もう反故にされているわけですが。

    ・ルクスマグナ代表からは『「光芹危機を含めた当時行われたセリティヌム共和政の公開質問状に始まる一連の行動」に対する国際社会の見解についての声明の発表』の要求がありました。
     しかし、過去にルクスマグナ共和合衆皇国政府は、ルクスマグナ共和合衆皇国に対する公開質問状に対する回答において、自らの行いに非があった事を認め、「推薦を変える事を前もって知らせておけばこのような事態にはならなかったと承知している」と述べ、ルクスマグナ共和合衆皇国政府の連絡不足が大使召還という事態を引き起こした事を認めています。
     にも関わらず、ルクスマグナ共和合衆皇国自身の非を忘れ、本邦の行為のみがさも問題であるかのように、本邦の行為に焦点を当てて国際問題化するかの如き要求で、共同宣言を反故にしていると受け止められても仕方ないのではありませんか?

    ・この要求に際しても、ルクスマグナ共和合衆皇国から我が国に対しては一言の相談もありませんでしたが、共同宣言の今後の扱いに関わる事柄について、一方の当事国に何の相談もないのは、ルクスマグナ代表からすると「セリティヌム・ルクスマグナ共同宣言を遵守」していることになるのでしょうか?

    ・本邦はDMでルクスマグナ代表に対して、決議案を巡って修正案がいくつも出されている状況から、決議案の成立、妥協の成立に向けて、協議を提案しました。これは我が国との間だけで行う事にも不安をお持ちのようですので、今回協議に参加している国々を交えた実務者協議も総会とは別に提案しましたが、ルクスマグナ代表はにべもなく拒否されました。「忙しい」理由はただその一言でした。両国間で意志疎通を積極的に行うように努めると共同宣言で合意したにも関わらず、協議そのものを拒否なさるのは、「共同宣言を遵守している」と言えるのでしょうか?

     まあ、別にこの総会の場で共同宣言を反故にした事を延々と大声で非難したいわけでは御座いません。とはいえ、例をあげればキリがないほど反故にされているわけで、流石に遵守しているという仰り様は無理があるように思います。

     いずれにしても共同宣言を反故になさるというのならそれも結構、自国の非を忘れて他国を糾弾なさる姿勢も結構。共同宣言を反故にするという行為に対して我々も抗議すべきところでしょうが、決議を提出したことそのものには敬意を表したい気持ちと、またルクスマグナ代表への抗議は何ら無意味という事が分かりましたので今更その意味もないでしょう。
     結局のところ、ルクスマグナ代表提出の決議案は、過去の怨恨を一方的に募らせて我が国を攻撃するための材料として利用するつもりでしかなかったという事でしょうから、本邦が最終案と題された決議案に賛成するはずもありません。それこそナンセンスな話です。改めての表明となりますが、本邦は最終案に反対します。

     最後に、数多くの国家が決議案の成立に向けて様々な修正案を提案した事に敬意を表します。にも関わらずルクスマグナ代表によって示された最終案はそれらの議論をほとんど反映しないままに、ちゃぶ台をひっくり返すようなものとなっている事に非常に残念に思います。何のための会期延長だったのか。本当によくわからないものです。

    #9531

    「そもそも理事国推薦における諸問題が発生した事がなく芹国による理事国推薦を理由とした公開質問状提出行為自体前例が皆無であったこと」

     まあ、率直に申し上げるなら、事前に推薦をする旨の連絡も特に無いまま推薦が行われた事自体も中々驚きですが、これは好意的に解釈するなら本邦を評価していただいたと受け止める事も出来るでしょう。とはいえ、間も置かずに、しかも何の説明も無いまま推薦先を変更し、しかもこれもまた何の連絡もない。一国家が一国家を推薦する行為とはこれほど軽いものだったのかと驚きました。

     本邦を愚弄しているような行為に何の抗議も行わない訳にもいきませんので、本邦は大使を召還し抗議を行いましたが、その後もルクスマグナ共和合衆皇国からは説明も無ければ詫びの一言も無い訳です。本邦としてはこれ以上国交関係にある国と揉め事は御免ですので、懇切丁寧に公開質問状を出してまで意図を確かめた訳ですが、まあ、確かに前例や問題が生じた事はないかもしれません。
     理事国推薦という制度を用いてここまで他国を愚弄するような行為をする国家もいないでしょうし、数十年後に逆に被害者面をする国家も珍しいので。本邦もルクスマグナ共和合衆皇国以外にわざわざ公開質問状を出す必要性を感じませんが、一々出さねばだんまりを続けるというのも主権国家同士の付き合いでは中々珍しい事ではありますし、困りますので、国連が奨励して差し上げるのがよろしいのではありませんか。

     尚、引き続き大使の召還を含む抗議活動を行わないことを推奨するという文言には反対する事を明記しますが、決議が可決された場合でも本邦に限らず国連加盟国が等しく同様の義務を果たすものと認識しておりますので、国連の総意であるならやむを得ないといったところでしょうか。
     また、国際社会が何を指すのか定かではありませんが、「光芹危機を含めた当時行われたセリティヌム共和政の公開質問状に始まる一連の行動」に対する国際社会の見解についての声明の発表とやらが行われる事自体は別に制止もいたしませんので、意見集約を図られるとよろしいかと思います。本邦は「総会もしくは安保理から」意見を求められれば「必要に応じて」都度お答えしますが、それ以上の便宜をはかることはいたしません。
     本邦としては今般のルクスマグナ共和合衆皇国代表の発言は、自省も誠実さも何もなく、芹光共同宣言を破棄し国際社会に審理をゆだねるという事だと思いますし、共同宣言の理念や文言を最早何も覚えておられないようなので残念には思いますが。

     本使の本決議案に関する最終意見は以上です。それでは皆様ごきげんよう。

    #9441

     捏造と虚偽と仰るなら、本邦としても国連総会の場で本邦の立場から見れば虚偽の事実を強硬に主張されているわけですから、本邦としては反論し否定する他御座いません。普蘭合衆国代表がこの総会の場において何を目的としておられるのか本使には理解しかねる所ですが、長広舌に敬意を表してお答えしましょう。

    一方で、ラ・フローリド共和国から個別でメッセージを受け取ったと代表自ら仰っている訳ですから、少なくとも「懸念」の声があったことは認めている訳です。
    またどこまで行ってもセリティヌム共和政視点の認識でしかありませんので、神聖ガトーヴィチ帝国側が「懸念」や「問題視」していたのは事実ですから、自国が認識していなかったからと言って他国の認識を否定する材料にはならないことを申し上げておきます。

     少なくとも本邦の認識として、貴国のいう「懸念」とやらの水準に値する表明を行われたのはただラ・フローリド共和国のみです。ここで虚偽を並べ立て発言している貴国でもなければ、何の根拠もなしに強硬かつ高圧的だと我が国を非難する神聖ガトーヴィチ帝国ですらなく、BCAT理事会の場においてですらない、という事は申し上げておきましょう。普蘭合衆国代表は自国は水面下で活動していたと仰りたいようですが、それは本邦として見れば承知していない、としか申し上げようも御座いません。我が国も水面下で行われた発言について一々承知しておりませんし、何よりそれは当事国に何も伝わっていないのですから、行動があったかすら首をかしげる所です。

    BCAT内で議論が進められない状態でどうして声明が出せるのでしょうか?
    それはそうでしょう。議論を始めた事実すら無く、議論をしようとしていた事実すらないまま議論しようとしていたと主張なさりたいのですから、声明など出しようもないでしょう。それに加え、本邦の外交活動が停滞した時期と一致もしていないにも関わらず、我が国の外交活動の停滞でBCATの議論が行えなかったと仰るのですから、ここまで来ると捏造とはっきり申し上げても差し支えないでしょう。

    セリティヌム共和政を貶める政策、及び言動とはどの様なことを指すのでしょうか。
    国連総会におけるBCAT加盟国による発言を振り返ると、神聖ガトーヴィチ帝国は趣旨説明や修正案を査読した上での意見発言、本使はセリティヌム共和政発言における事実関係が異なる点を確認しているのです。
    その過程において、起因となる公開質問状や大使の召還の話を出すと「セリティヌム共和政を貶める政策、及び言動」となるのでしょうか。

     総会の場において虚偽の発言を繰り返し、本邦の修正案を何の根拠も提示せずに唐突に強硬かつ高圧的な外交行動を今後も正当化するための変更であると糾弾なさるのですから、十分貶めていらっしゃるのではありませんか? 

    また国連総会以外に目を移すと、BCAT加盟国政府理事会決議事項【第4号】、我が国普蘭合衆国外相による「アクタ・ディウルナ紙報道」についての発言も「セリティヌム共和政を貶める政策、及び言動」となるのでしょうか。
    これらはセリティヌム共和政に起因するもので「BCAT理事会で他の加盟国の発言に耳を傾けず一方的に脱退宣言」「自国報道で罵詈雑言」と各国を貶めておきながらどの口が…と本使は絶句します。
    まあ特に我々に関しては、外相発言が原因で不利に働いた別件の交渉がございますので、もしそこまで狙って報道したなら凄まじい一手と申し上げておきます。
    セリティヌム共和政の論理観では「セリティヌム共和政に好意的」と判断できなかったものは全て「貶める政策・言動」と解釈されてしまう様で、非常に残念でなりません。

     あえて申し上げる必要がない事と思いますが、BCAT加盟国政府理事会決議事項【第4号】はBCATと相いれないと判断し脱退した本邦を懲罰的に後から除名を行ったものです。脱退の経緯も概ね正しいと認めておられる訳ですから、繰り返し本邦を貶める発言がBCAT加盟国からあった事は事実ですし、貶める政策・言動と言って差し支えないでしょう。
     その後、アクタ・ディウルナ紙報道について言及されておりますが、貴国ではどうか分かりませんが、本邦は自由な報道を保護しておりますので、民間報道に口をはさむ立場でもございませんし、民間報道に対する普蘭合衆国外相の発言には民間報道への圧力として不快感は持っておりますが、ここでわざわざ例の一つとして挙げておられるという事は、普蘭合衆国外相の発言は本邦を貶める意図で行われた言動である事は確かなようです。非常に残念でなりません。
     また、同紙報道を「どう見ても神聖ガトーヴィチ帝国・普蘭合衆国・ヴェールヌイ社会主義共和国に対する敵視、そしてBCATに対する罵倒」だと仰りますが、専門家とやらの発言を含めて政府が発信した訳でもなければ、くどいようですが一民間報道を政府が撤回するよう求めたりすることも御座いません。普蘭合衆国代表におかれましては、繰り返しになりますが本邦の民間報道機関に対する圧力を掛ける事はおやめ頂きたい。
     もっとも、本邦はよく存じ上げませんが、貴国やBCATにとっては何か都合の悪い内容のようですから、憤りたくなるお気持ちには理解を示すところですが、政府として関知するところではございませんので、本邦がなにかBCATに対して敵対的な政策や言動をしているという批判はあたりません。寧ろ、民間報道機関の報道を用いてまで本邦を貶め、攻撃なさる様には恐怖すら覚えます。

    BCAT脱退の経緯
     さて、我が国は脱退に至るまでの間、繰り返し繰り返し、内政干渉に当たるような行為をやめるよう、また釣り餌発言の撤回を再三求めてきたわけですが、我が国が正式に脱退するまでの間、結局神聖ガトーヴィチ帝国代表からは謝罪も撤回も無かった事は事実な訳です。内政活動に時間を取られていたから撤回と謝罪が間に合わなかった? 謝罪と撤回だけならもののすぐに出来るところ、結局は何もしなかった訳です。
     本邦が脱退した後に神聖ガトーヴィチ帝国政府から個別に謝罪を受けた事実もありませんし、我が国が脱退した後に行われた謝罪とやらにどのような意味があるのか興味深い所です。普蘭合衆国代表にいたっては理事会で何もせずただ沈黙していただけでしょう。

    抗議として大使の召還という選択を取る事を排除しないのですね?
    そしてその基準が「明らかに誠実を欠く場合」としております。
    セリティヌム共和政の「明らかに誠実を欠く場合」とはどの様な場合を指すのでしょうね。
    無論、内容に応じて変わるのは理解しますが、選択権がセリティヌム共和政にある以上は一旦「誠実を欠く」と判断されると抗議をされる訳です。
    
    これが再発防止に協力する国家の態度なのでしょうか。
    公開質問状を送り付けた国が大使の召還の選択肢を排除しない。
    なるほど、主権と権利の主張はもっともでしょう。
    我々は外交問題化する様な選択肢は排除するといった温和で友好的な言葉が聞きたかった訳ですけどね。
    本使の疑念が従前の外交姿勢となんら変わりはないと確信にするに至った瞬間でした。

     勿論排除いたしません。誠実を欠く場合がどのようなケースに当てはまるのか、という事までわざわざ例示する必要があるかのようですが、通常通り推薦先を変更したという連絡や経緯の説明があれば結局は何も起きない訳です。無かったとして、共同宣言に則り、今後は連絡頂くよう求めるだけのことでしょう。あえて例示しなければならないのなら、推薦の受付期間中に一度推薦するとしながら理事国の推薦締め切りの直前で何の連絡や説明もなしに推薦先を変えるような不誠実や不義理を、一旦は意図の確認は行いますが、納得できるものでなければ何の抗議も無しに看過する事はしません。大使召還は抗議を示す上で穏便な選択肢の一つです。また、これらを抑止する事も本決議案の役割の一つと言えるでしょう。
     しかしながら、現に、共同宣言前後にも、我が国の推薦先を変更した国も御座いますが、我が国はそれらの国の対応に我が国は納得して大使の召還も何も行っていないわけです。共同宣言以降、なんら外交問題化していないのですから、共同宣言が意味があったと解する方が自然でしょう。

    ついでに公開質問状を巡ってルクスマグナ共和合衆皇国とセリティヌム共和政との間で水面下で交わされた交渉内容も公開されては如何でしょうか。
    本使が把握している内容が事実であれば、某大国を例に某大国ならば絶対にこの様なことはしない、貴国は物事を知らなさすぎるという様な某大国を連呼しながら威圧していた様なものがあったのでは?
    是非、真偽について照らし合わさせて頂ければと存じます。
    (中略)
    まずルクスマグナ・セリティヌム共同宣言はルクスマグナ側が抑圧された状況で出されたものでは?という疑念を抱いています。
    その証左にルクスマグナ共和合衆皇国が再発防止という形で今回の決議案を提出しております。
    信義のためルクスマグナ・セリティヌム共同宣言を堅持しつつ、一方で悔しさがあるからこそ再発防止の国際的枠組みが構築されることを願っていると言うこともあるのではないでしょうか。
    これは当時ルクスマグナ共和合衆皇国とセリティヌム共和政との間で水面下で交わされた交渉内容が開示されると、もう一歩踏み込んで精査出来ると思いますので是非公開を期待しております。

     
     ここまで虚偽の並べ立てが行われると流石に閉口するしかありませんが……本邦とルクスマグナ共和合衆皇国の間における関係性に基づき、ルクスマグナ共和合衆皇国との間に発出された共同宣言が「ルクスマグナ側が抑圧された状況で出されたものでは」と推測されておりますが、であればルクスマグナ共和合衆皇国代表に本邦は伺う必要があるでしょう。公開質問状が出された時点でのルクスマグナ共和合衆皇国との外交上の対立関係があるにせよ、本邦とルクスマグナ・セリティヌム共同宣言は対等の立場で発出された認識を持ちますし、決議案の趣旨説明で行われていた

    両国政府は、この事案の原因が両国相互の意思疎通努力の欠如にあったことで合意し、我が国はセリティヌム共和政に対する謝罪を行い、セリティヌム共和政は大使召還行為が性急だったことを認め、両国政府は種々の改善策を本事案の終結を宣言しました。
    この事例は両国の誠意ある対応が実を結んだことで平和的に着地いたしました

    という趣旨説明も同様の認識です。しかしながら趣旨説明は事実ではなく、共同宣言が「実は共同宣言は本意でなかったが、渋々同意した」と仰りたいのかどうか。あくまで確認ですので、端的にお答え頂ければ結構です。事実ではないとするならば、そもそもの議論の前提が成り立ちませんので、重要な事です。
     そして依然として普蘭合衆国代表による議論を繰り返し脱線させ、我が国を攻撃する材料として本決議を利用なさる姿勢には残念という他ありません。本邦は決議の速やかな成立こそがこれらの問題に終止符を打つと考えますので、今後普蘭合衆国やBCAT諸国によって、執拗に事実に基づかない反論や長広舌をふるわれたとしてもお答えしかねます。無意味で建設的では御座いませんので。この議論が必要だとお考えなら、安全保障理事会にBCATと本邦の紛争に関する仲裁要請を求めてはいかがですか。また、ルクスマグナ共和合衆皇国代表による各国への回答も注視した上でお答えいたします。

    #9434

     そもそもの前提として申し上げておきますが、本邦はBCAT加盟当時、BCAT理事会においても、BCAT加盟国から個別にも、ルクスマグナ共和合衆皇国に対する公開質問状の件で懸念を表明する旨や撤回を求められた事も御座いません。本使の認識として、当時ラ・フローリド共和国からのみ、関係諸国の介入を招く恐れもあるため、早期に事態が解決する事を望む、という趣旨のメッセージは頂戴しておりますが、それ以上のものではありませんでした。少なくとも「問題視」や「異議」を唱えられた認識は一切御座いません。BCAT理事会の記録は所持しておりませんが、国連からの求めがあれば、本邦の外交記録(ダイレクトメッセージ)を国際標準に則った形で公開する事は可能です。
     また、BCATで議論を始めようとしたところ、我が国が鎖国に入ったと仰いますが、本使の認識において、そのような議論が始まる素振りもありませんでしたし、我が国が社会の不安定化から外交活動の停滞期にに入ったのは1000年代、鎖国状態に入ったのは1020年代のことで、少なくとも芹光間の問題は983年の5月初旬に起きていることです。
     20年から40年もの歳月がありながら議論すら出来なかった、というのは実に奇妙な事です。批判も問題視も結構、しかし強硬かつ高圧的な外交行動だと本邦を糾弾するのであれば、それはBCATに加盟した当時に行われるべき事であって、本邦のBCAT脱退後にこのような糾弾は実に恥ずべき事だとお思いになりませんか? BCATは身内に甘く、敵に厳しいと仰っているようなものです。身内であるBCAT加盟国が実に恥ずべき行動をしている、問題視されるような行動をしているとお思いなら、問題が起きた当時に公にBCAT内外で批判し、批判までは出来なくともルクスマグナ共和合衆皇国を擁護する声明を公に出すべきではありませんか? それが出来ない国の集まりでもないのですから。

     また、本使がここでいかに正しい認識を示したとしても、BCAT加盟国には否定されるでしょう。本邦は既にBCAT理事会の記録の閲覧権限がありませんし、あるいはBCAT理事会の記録の証跡なるものを提示するやもしれませんが、本使の認識において、本邦はBCATから一方的に敵視されている国家です。BCATに敬意を持って、ここでは証跡が捏造される、とまでは申し上げませんが、意図的に我が国に不利になる形で提示される可能性までは否定しません。
     我が国のBCAT脱退以降、決議事項第四号をはじめとして、またこの国連総会の場においても、BCAT加盟国によって我が国を貶める政策、及び言動が行われている事は事実であり、非常に残念でなりません。
     ここで誤解のないように、あえてBCAT脱退の経緯を申し上げる必要もあるでしょう。本邦は一カ国で、BCATは五カ国ですから、数の論理によって正しさを曇らされる事がないように、です。本邦はロムレー湖畔共和国との学術協定締結後、本邦はBCAT加盟国である神聖ガトーヴィチ帝国から「セリティヌムがロムレー湖畔共和国からの支援物資等の釣り餌に釣られて学術交流協定を結んだように見える」という発言を受け、「安保条約といった軍事的性格の強い条約でもない、学術交流協定という民間の交流を促進させる協定に関して他国から干渉を受ける気はないし、釣られたという発言は著しく不適切だ」と抗議いたしました。
     しかしながら、神聖ガトーヴィチ帝国をはじめとするBCAT加盟国は学術協定であろうとBCATへの説明義務があったと本邦を非難し、我が国は内政干渉を受けるのであればBCATから脱退すると表明したところ、BCAT加盟国は本邦の対話努力が欠けていると非難いたしました。従って本邦は、平然と他国への内政干渉を行うBCATから脱退いたしましたし、それに対する懲罰的な措置として、本邦はBCATから除名されました。このように、BCATが繰り返し我が国の主権と尊厳を脅かしていること、除名という懲罰的な措置によって本邦を貶めたこと、総会の場においても神聖ガトーヴィチ帝国・普蘭合衆国代表の発言のような、敵対的な外交政策を取り続けていること、これらをまずご理解頂きたく存じます。

     少なくとも我が国はBCAT脱退後もBCATに対する敵対的な政策を実施した事はありませんが、本決議案に関する議論や発言を鑑みるに、BCATは依然として脱退した我が国を敵視しており、不当に扱っている、とあえて申し上げる必要はあるでしょう。BCATはフリューゲル国際連合において、安全保障理事会の同盟理事国を輩出する組織であります。本邦はBCATが今後同盟理事国として枢要な役割を果たされる事を確信しておりますが、であるからこそそれに相応しい品格、そして行動が自制的である事をBCAT加盟国には求めるものです。でなければ、真に同盟理事国として相応しいのかをいずれは問われる事になるでしょう。BCATを同盟理事国を輩出する組織として相応しいと推薦した本邦としても、それは非常に望ましくないことです。

     さて、普蘭合衆国代表から頂いている質問にお答えいたします。

    > セリティヌス共和政はよく仰る「主権」と「権利」の行使によって、今後同様に自国を支持する一般理事国票が突然変更された場合、また「公開質問状」を当該国に対して送り付けるのですか?

     本邦の立場はルクスマグナ・セリティヌム共同宣言によって説明が出来ます。我が国はルクスマグナ・セリティヌム共同宣言当時、「セリティヌム共和政は、ルクスマグナ共和合衆皇国による国連理事国推薦先の変更時に、一度ルクスマグナ共和合衆皇国に対して推薦先変更に関する経緯の確認を行わないまま、大使召還を行った事について、性急であったと認める。」と声明しております。
     従って、本邦が同様の事例が起きた際に取る行動は明確です。当事国に意図を確認し、経緯を把握した上で納得が出来れば当然何もいたしませんし、納得が出来なかったとしても、今後の事前の連絡を求めるのみでしょう。もっとも、明らかに誠実を欠く場合であれば、抗議として大使の召還という選択を取る事を排除はしませんが、最初に当事国に意図を確認する原則はルクスマグナ・セリティヌム共同宣言より変わりありません。

     また、当時ルクスマグナ共和合衆皇国がBCAT加盟を目指していた点について、本邦は現時点において一切承知しておりません。検討材料とされていた事も同様に初耳と申し上げる他御座いませんし、ルクスマグナ共和合衆皇国から他のBCAT加盟国に内々に打診があった可能性は否定しませんが、我が国は少なくとも聞き及んでおりません。加盟意志があるからルクスマグナ共和合衆皇国に対する配慮を行うよう求める発言もBCAT加盟国から一切なかった事もまた承知しております。それに加え、平和的に芹光間で共同宣言が出されて以降、数十年に渡ってルクスマグナ共和合衆皇国がBCATに加盟申請を出しておらず加盟していない事実をどう受け止めておられるのか興味深いところです。我が国の脱退以降も、長きにわたって、です。我が国の大使召還がBCAT加盟断念の圧力になった、と仰りたいようですが、大使の再赴任が行われ、国交関係が平常となってなお加盟や検討する議論が一切行われていない事からも、大使の召還に優位性があったのか、答えは明らかでしょう。

     あたかも一般理事国の推薦を変更した事を問題視する国がないことや、事前に公開質問状を送付することを聞いていなかった事から、本邦の行動に問題視をしていたと仰りたいようですが、そう、結局BCAT加盟国は何もしていないのです。何も。何もしていないにも関わらず、あたかも当時から問題意識があり問題の解決のために働きかけていた、我が国を問題視していたと仰るのは些か誇張が過ぎるでしょう。繰り返し申し上げますが、同盟理事国を輩出する組織として相応しい品格、そして行動が自制的である事、何より理性的であることをBCAT加盟国には求めるものです。本邦もかつて志を同じくしていたはずのBCATが嘘つきの集まりだとは申し上げたく御座いません。

     さて、あまり長々と話すものでもございません。何より内ゲバは見苦しいだけでしょう。これまでは本邦の反論ですが、本邦の意見はカルセドニー社会主義共和国代表が発言されている事に集約されます。
     本邦もかつて未熟さがあり、ルクスマグナ共和合衆皇国も説明のない推薦先変更が我が国に対して誠実さに欠けるとして、共同宣言は発出されたものです。平和的に解決した問題を掘り返し、問題視し、政治問題として、BCATにとって好ましくない国を攻撃する材料として決議を利用する事は、国連加盟国として誠実な態度でしょうか? 合意形成に繋げる建設的な態度と言えるのでしょうか? 本邦の行動が問題であると思われるのも結構、あえて遅いとはくどく申し上げません。同様の事態が生じないようにと望むなら、速やかな決議の成立に資する冷静な言動を求めるものです。

    #9422

     神聖ガトーヴィチ帝国代表の発言に閉口する他ありません。当時芹光間で共同宣言を発出して対等の立場で平和的に解決した事で、尚且つ当時瓦国が特別問題視や異議を唱えた事もないにも関わらず、数十年を経て国連通常会期において問題視する態度に非常に違和感を覚えますし、神聖なる議場において国連憲章の精神にそぐわない、無意味で何ら建設的ではない挑発的な言動は慎んで頂きたく存じます。
     また、神聖ガトーヴィチ帝国代表が本邦の外交行動を如何なる根拠をもって強硬かつ高圧的な外交行動と断じるのかは興味があるところですが、まさか全く根拠もなく話している訳でもないのでしょうから、追って説明頂けるものと期待しております。

     さて、本邦の立場は繰り返しお伝えしている通りであり、カルセドニー社会主義共和国代表から我が国の意見について一定の理解を示して頂いている所に謝意を表するものであります。
     ルクスマグナ代表の回答を拝聴しておりましたが、些か理解しかねる部分がある、という所が率直な感想です。「軍事力や優位的立場を背景として脅迫が行われた場合、それは往々にして戦争行為が行われる事態が秒読み段階まで来ていることを意味する」と仰りますが、本邦の提案はそれを抑止する事を目的としているものであり、秒読みとなるような事態に至らしめない為に本決議案は存在するのではありませんか。
     よく読んで頂いているならばおわかりの事と思いますが、本邦の提案は何も軍事的措置に限ったものではなく、優位的立場、たとえば経済力を背景としたもの、その他優位であると自覚するあらゆる行為について抑止する事を目的としています。ルクスマグナ代表の懸念を十分に反映しているものと言えます。

     そして何より、大使の召還や一時帰任が二国間の問題であるとお分かりならばこれもご理解頂けるかと思いますが、大使の召還や一時帰任は2カ国間の問題であり、どちらか一方のみ行使し得る選択肢ではないという事です。軍事力、経済力、その他力を背景とした恫喝もある意味二国間の関係に基づくものですが、大使の召還や一時帰任がこれらと明確と異なる点は、国交関係は原則として対等の力関係によって成立している点です。どちらかが優位である国交関係というものは、宗主国と属国のようなある種特殊な関係性においてしか成り立ちません。少なくとも国連は、その全ての加盟国の主権平等の原則を基礎として成り立っています。
     これがたとえば、大使を召還し、更に経済制裁として貿易の中断を行う、等の措置となれば、ある種優位的立場を行使していると解釈しようもありますが、大使の召還それ自体は何等かの優位性をもたらすものではありません。大使の召還時点では国連が仲裁を行うような状況ではありませんし、仲裁を行う必要性があるとしても、それは当事国の一方の要請に基づいた仲裁であるべきです。国連が主体的に仲裁を行い、二国間関係を規定・拘束するような強力な権限を持たせる事自体が国家主権の制限に繋がると懸念します。些か粗野な表現やもしれませんが、友人を選ぶ権利は誰にでもあり、誰かに指図を受けるような事ではないのです。従って我が国は現状のルクスマグナ案には明確に反対し、本邦提案の修正案を継続して支持する立場です。

     また、第五項について、本邦の意見に同意して頂いている事には謝意を表しますが、であればなおのこと、手順が煩雑であるという事が、説明責任を果たさない理由にはならない事にもご理解頂けると思います。推薦の取消に説明責任を求める以上、推薦にも説明責任を果たす事が好ましいと言えるでしょう。また、一度行った推薦を変更せず再度推薦を維持し続けるような状況において、改めて推薦の理由を説明する事を本邦は求めていません。従って第五項についてはカルセドニー社会主義共和国の修正案に賛成いたします。

    #9386

     ルクスマグナ共和合衆皇国代表による決議案提出に敬意を表するとともに、セリティヌム共和政より意見を表明いたします。
     本邦は、本件については過去の芹光間問題もあり、決議案が提出された趣旨や、決議案には原則として賛成の立場ではあります。

     一方で、一般理事国の推薦の取り消しについて、軍事力を背景とした恫喝が行われてはならない事は確かでありますが、取り消しについて、理由の妥当性が欠如している場合や、そもそも理由の説明がない場合において、抗議の意味を示す意味での大使召還や、一時帰任といった外交上の選択肢を取る事を国連決議によって妨げる事には本邦は賛成いたしかねます。
     自制を求める事や勧告は出来ても、拘束すべきではないという立場です。

     軍事的優位を背景とした恫喝は、二国間では解決の難しい事案でありますから、国連の仲裁事案とされ得るべきです。
     しかし、大使の召還や一時帰任はあくまで二国間の国交関係の問題であり、主権国家が他の主権国家に対して、抗議の意志を示す事を国連が妨げることを是とする事は出来ないでしょう。これは憲章第27条が、外交関係の断絶を兵力の使用を伴わない措置として規定している事、つまり非軍事的措置と規定している事に基づきます。
     また、これらの大使召還や一時帰任といった外交上措置は、対象国に対する非友好的な措置ではあっても、主権国家であれば裁量的に発動できると慣習的に認められている措置です。一方で、武力措置は原則として(1)個別的・集団的自衛権に該当する場合か、(2)平和に対する脅威及び正当性なき戦争行為ではない事を国連安保理決議で容認されている場合のいずれかの場合しか現憲章下で容認されていないものと本邦は認識しております。国連の管轄下にある事柄なのか、主権国家の裁量下にあるものなのか、明確に区別されるべきです。
     これらの行為がエスカレートする恐れがあり、当事国間で解決し得ない問題と当事国の一方または第三国が認める場合には、憲章第21条に基づく仲裁要請も可能ですから、決議による追加の主権拘束が行われる事に妥当性を感じません。

     また、推薦を取り消す際、理由を説明する事が望ましい事であると同時に、推薦を行う際にも理由を説明する事もまた重要ではないかと思料します。いかなる理由によって推薦を行い、いかなる理由によって推薦を取り消すのか、より積極的に説明が行われるようになれば、不幸な行き違いも減る事でしょう。

    【一般理事国推薦に係る主権の尊重に関する決議】に関する文言について、

    【原文】2.一般理事国の推薦は各加盟国がその自由意思に基づいて決定するものであることを確認し、一般理事国の推薦に関して、特定の加盟国の行動を変えさせる目的でその国に対して脅迫を行ったり、その国に不利益を与える行為を行ってはならないことを周知する。
    については、
    【変更案】2.一般理事国の推薦は各加盟国がその自由意思に基づいて決定するものであることを確認し、一般理事国の推薦に関して、特定の加盟国の行動を変えさせる目的で、軍事力、その他優位的立場を背景とした脅迫や恫喝を行ってはならない事を周知する。

    【原文】5. 加盟国に対し、一般理事国の推薦を取り消すときには速やかにその理由を説明することを奨励する。;
    【変更案】5. 加盟国に対し、一般理事国の推薦を行うとき、また推薦を取り消すときには速やかにその理由を説明することを奨励する。;

    とする事を提案いたします。

    #9367

    フリューゲル暦1050年 11月中旬(37832期)、債務状況に変動が生じた為、報告する。

    ・6兆Va分(=商品15兆Va相当)の国債を新規に発行した。(保有国:ロムレー湖畔共和国)

    以上により、発行債務の状況は下記の通りとなる。
    ●発行債務
    神聖ガトーヴィチ帝国    200兆Va
    カルセドニー社会主義共和国 180兆Va
    レゴリス帝国        170兆Va
    民族自治軍管区ハルィチナー 140兆Va
    ロムレー湖畔共和国      86兆Va
    ラ・フローリド共和国     30兆Va
        合計        806兆Va

    セリティヌム共和政行政部財務局 フリューゲル暦1050年 11月中旬

    #9245

    フリューゲル暦1048年 1月中旬(37730期)、債務状況に変動が生じた為、報告する。

    ・80兆Va分の国債を新規に発行した。(保有国:ロムレー湖畔共和国)

    以上により、発行債務の状況は下記の通りとなる。
    ●発行債務
    神聖ガトーヴィチ帝国    200兆Va
    カルセドニー社会主義共和国 180兆Va
    レゴリス帝国        170兆Va
    民族自治軍管区ハルィチナー 140兆Va
    ロムレー湖畔共和国      80兆Va
    ラ・フローリド共和国     30兆Va
        合計        800兆Va

    セリティヌム共和政行政部財務局 フリューゲル暦1048年 1月中旬

    #9241

    フリューゲル暦1045年 11月下旬(37725期)、債務状況に変動が生じた為、報告する。

    ・ヴェールヌイ社会主義共和国からの譲渡により、神聖ガトーヴィチ帝国が保有するセリティヌム国債は200兆Vaとなった。
    ・上記により、ヴェールヌイ社会主義共和国が保有するセリティヌム国債は最早存在しない。

    以上により、発行債務の状況は下記の通りとなる。
    ●発行債務
    神聖ガトーヴィチ帝国    200兆Va
    カルセドニー社会主義共和国 180兆Va
    レゴリス帝国        170兆Va
    民族自治軍管区ハルィチナー 140兆Va
    ラ・フローリド共和国     30兆Va
        合計        720兆Va

    セリティヌム共和政行政部財務局 フリューゲル暦1047年 11月下旬

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