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トルキー社会主義共和国

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  • #2967

    トルキー社会主義共和国政府として、現在挙げられている諸議題について以下に意見を表明します。
    なお我が国は915年に予定される投票期間以前の移住計画完了を予定しており、本会期総会においては投票が行えないものでありますが、国連総会における活発な意見交換の重要性を認識するものでありますから、見解を述べさせていただきます。
    以後の加盟国による議論における参考となれば幸いです。

    ・一般理事国臨時選挙制度の創設
    我が国としては一般理事国の流動性について重視するものであり、選挙による選出についてその方向性に合意するものでありますが、カルセドニー社会主義共和国提出の一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議案には以下の懸念が存在し、我が国としては明確にこれに反対いたします。

    第一に、なぜ一般理事国が必ず加盟国数を5で割り端数を切り捨てた数を満たしていなければならないのかについての事由がいささか合意しかねるためです。
    カルセドニー代表が指摘した「大量の死票を生じさせる」「理事国の減少は安保理の活動に対する普遍性担保に悪影響を与えかねない」という2点についてですが、
    まず死票が生じることは現状の推薦制度において既に想定されているものであり、なぜ「一般理事国の規定票に届かなかった票」のみが特別に問題視されなければならないのかがわかりません。
    仮の例としてA国、B国、C国が6票、5票、4票という支持を得ていたとする場合、カルセドニー代表の主張に沿えばA国推薦の1票、C国推薦の4票が「無駄」になるということになりましょうが、我が国としてはこれらの考え方に合意しません。
    現行の推薦制度が国連加盟各国に合意された憲章及び附属書IIIに基づいたものである以上、各国の推薦行動においては十分にその制度を理解した上で行われているものと考えられます。
    そして各国がその制度を十分に理解した上で推薦国を決定している以上、この例でA国、C国に入った「一般理事国選出に影響を及ぼさない票」においても実際には何かしら影響を与えている票として機能していると考えることも出来るはずです。
    例として、A国に入った余分な1票は「A国が一般理事国の地位に就くことを確実にする票」、C国に入った4票は「規定丁度で一般理事国となったB国に対し、推薦鞍替えの可能性を示唆し牽制する票」となっていると解釈出来ます。
    このように少なくとも憲章及び附属書IIIに基づいて各国が推薦を行った結果は完全な無駄になっていないと考えられ、そのような”国連加盟国の総意”を後付的に修正する理由は見当たりません。
    また理事国の現象が安保理の活動の普遍性確保に影響を及ぼしかねないという点についてですが、前述の通り全ての国連加盟国が現行の憲章・附属書IIIを理解して推薦行動をとっているという以上、「一般理事国数が加盟国÷5を満たさなかった」という結果自体が「国連加盟国の総意である」と見るべきでしょう。
    これに後発的に一般理事国を追加するのだとすればそれはむしろ「国連加盟国の総意」を踏みにじり、普遍性から却って離れるものとなると考えます。

    第二に、決議案の附属書に基づけば一部の国家に対し実質的に「2国分」の推薦を行うこと可能としてしまうものと考えられるためです。
    決議案においては「翌任期において5ヶ国の推薦を得られており、次回任期において一般理事国としての地位を得ることが確定している加盟国数が定足数に満たない場合、不足する一般理事国を選出するための臨時選挙」となっており、附属書では「各加盟国は、臨時選挙によって選出される一般理事国の数を上限として立候補国に対し投票を行うことができる」とされております。
    ここに則れば、推薦済みの国家が次期の一般理事国に選出されることが内定している加盟国は、その後の臨時選挙においても他の一般理事国候補に対しても投票権を得られるわけでありますが、この2票を別々の国家に振り分けることで一般理事国選出に対する影響力は相対的に大きくならざるを得ません。
    一方で推薦済みの国家が次期の一般理事国に内定しなかった加盟国は臨時選挙においても同国家に対し投票をすることになるわけですが、先の推薦票が一般理事国推薦に繋がらなかった以上この国家の一般理事国選出に対する影響力はこの1票のみに限られ、これは明らかに不公平です。
    このことから臨時選挙制度はむしろ加盟国間の1票の平等に傷をつけてしまうと考えられ、加盟国の票は平等であるべきとの考えから本決議案には賛同できません。

    第三に、一般理事国間で選出方法の違いを生む手法について憲章の一体性を深刻に害するのではないかとの懸念が存在するためです。
    憲章第13条第4項においては「一般理事国は、任意のフリューゲル国際連合加盟国5ヶ国の推薦に基づいてこれを選出する。」と明確に記されており、一般理事国選出の条件を明確に記しております。
    一方この臨時投票に於いては附属書において「得票数が多い立候補国が一般理事国として選出される。」とされており、最終的に5カ国の票を得ないままに一般理事国に選出されることを理論上可能としております。
    この第13条第4項における明瞭な条件を満たすための解釈としては「臨時選挙において受けた投票を推薦と見なす」という解釈が考えられますが、仮にこの投票に於いてC国、D国、E国、F国、G国が立候補し4票、3票、3票、3票、2票との結果だった場合においてはC国は最終的に”5カ国の推薦”を得ないままに一般理事国に選出されることとなるのであり、憲章13条4項と矛盾します。
    これは極端な例でありますが、実際には加盟国には棄権も認められているのであり、これは想定以上に起こりやすい事態であると考えます。
    憲章の一体性を重んじるべきかは議論が分かれるところでありましょうが、少なくとも憲章第13条第4項には「任意のフリューゲル国際連合加盟国5ヶ国の推薦に基づいて」と明確に表記しているのであり、その表現は尊重されなければならないと考えます。

    第四に、決議案の「本決議は921年以降を任期とする一般理事国に対し、これを適用する。」ということについて、いささか時間的な成約が大きいように見られるためです。
    まず本決議案が最終的に可決されるのは918年12月下旬であり、その頃には推薦を受けながらも一般理事国に直ちに選出されなかった国家は確定しています。
    一方でこの決議案による臨時選挙に対する立候補国は「当該任期の開始2年前までに立候補を事務局に対し通告しなければならない。」とされていますが、任期開始の2年前とは919年1月初旬であり、すなわち918年12月下旬までに通告されなければならないことを示しています。
    本決議案の可決が確定していない以上、「921年以降の任期について事前に推薦を受けなかったが臨時選挙に立候補を希望する国家」が立候補を届け出ることは918年12月下旬まで不可能なのであり、すなわち条件に該当する国家は決議案の可決が確定するまさにその瞬間に通告する他がなく、これは実質的に立候補は不可能であると言わざるを得ません。
    仮にこの状態のまま臨時選挙を行ったのであればそれは「推薦が5ヶ国に届かなかった現職に対する信任投票」とならざるを得ないのであり、これは「選挙」の体を成しているとは到底考えられません。
    あるいは決議の可決が確定する前に立候補の受付を行うのであれば、それは総会の意見確定を無視する越権行為になると考えられ、安全保障理事会決議で代替を成す場合には安全保障理事会が自らの構成国の規定について介入を可能とする先駆となりかねず危険な試みとなるものと考えます。
    唯一この決議案を十分な時間的余裕を確保した状態で通すためにはフリューゲル国際連合総会特別会期において可決する方法が上げられますが、本決議案はその性質から加盟各国の認識が必要となるものと考えられ、そのように緊急的に可決することが適切であるとは考えません。
    そして、その特別会期は911年5月中旬現在まで開催の動きは無いものと認識しております。

    以上、4つの懸念点より本決議案に対しては明確にこれに反対します。

    ・新興国へのFun支援
    我が国としては、Funによる新興国支援という趣旨に同意するものでありますが、カルセドニー社会主義共和国提出のフリューゲル中央銀行により、新興国に対するFun支援を実施することに関する決議案及び附属書において定めている「建国後200年」という期間については懸念を表明します。
    特に附属書において定められている国家の中には既に開発の最終盤に突入していると見られる国家が散見されます。新興国の開発における行き詰まりはもっぱら開発序盤に集中しており、これらの開発の終盤となった国家へFun支援をする意義はいささか薄いように感じます。
    他の趣旨に関してはこれに賛成いたします。

    ・平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加呼びかけ
    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の早期発効は我が国としても望むところであり、発効に至っていない現状について遺憾に思います。
    したがいまして、カルセドニー社会主義共和国提出の平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加勧告決議案について、これに賛成します。

    #2927

    条約委員会はロムレー湖畔共和国並びにレゴリス帝国によるオブザーバー参加申請推薦を受けて協議を行い、909年11月下旬(32757期)付で両国の条約委員会協議におけるオブザーバー国としての地位を承認した。

    #2895

    908年3月、全ての締約国は複数の締約国における惑星外移住の機運の高まりを受け、条約機構体制抜本的見直しの必要性を認め、サンサルバシオン条約機構本部において条約委員会を開催した。
    討論の結果、全ての締約国は新たな決議を採択することに同意した。条約委員会は以下に決議を表明する。
    —-
    908年3月(32697期)
    条約委員会決議

    1.条約機構本部の移転
    条約機構本部について、ヘルトジブリール社会主義共和国ベルグシュロスを新たな所在地として移転する。その移転並びに維持管理に掛かる費用等の一切は全締約国が平等に負担するものとする。
    2.代表派遣国
    代表派遣国についての全締結国間での再検討結果に基づき、以下の通り代表派遣国を任命する。
    政治代表派遣国…ヘルトジブリール社会主義共和国
    外務代表派遣国…トラハト=ラシュハ連合王国

    以上

    —-

    #2673

    条約委員会は新洲府共和国によるオブザーバー参加申請及びヘルトジブリール社会主義共和国による推薦を受けて協議を行い、895年7月下旬(32241期)付で同国の条約委員会協議におけるオブザーバー国としての地位を承認した。

    #2668

    加盟資格停止中の西岸州独立連合共和国を除く条約機構全加盟国より調印が行われたことに伴い、840年9月決議2-A項の規定に基づき、895年7月決議は895年7月下旬(32241期)より発効した。

    #2665

    トルキー社会主義共和国を代表して、本決議の内容に同意しこれに調印致します。

    トルキー社会主義共和国 国家評議会議長 フゼイフェ・アルトゥウ
    フ歴895年7月 32240期
    Türkiye Sosyalist Cumhuriyeti-
    Danıştay Başkanı, Huzeyfe Altuğ

    #2664

    895年7月、全ての締約国は条約機構体制抜本的見直しの必要性を認め、サンサルバシオン条約機構本部において条約委員会を開催した。
    討論の結果、全ての締約国は新たな決議を採択することに同意した。条約委員会は以下に決議を表明する。
    —-
    895年7月(32240期)
    条約委員会決議

    1.組織について
    840年以降の条約委員会体制について見直しが必要との見解に基づき、以下のように条約委員会体制を再編する。
    A.準加盟国制度
    国際社会各国との幅広い議論のため条約機構組織の開放が必要であるとの見解に基づき、準加盟国制度を新設する。
    準加盟国はサンサルバシオン条約第一条、第二条、第三条、第四条、第六条及び第七条に定められる理念及び義務に同意し、条約機構の全ての正加盟国が準加盟国としての地位を承認した国家と定められる。
    サンサルバシオン条約第三条及び第四条に定める締約国協議に関して、準加盟国に正加盟国と同等の地位を与えることを認める。
    条約委員会における準加盟国地位について、条約委員会決議案や諸決定に関する表決権は有さないものとする。
    準加盟国は、その準加盟としての地位を得て10年が経過し、何れかの正加盟国の反対が存在しない場合において、自動的にサンサルバシオン条約の正締約国としての地位を得るものとする。
    準加盟国について、不適格であるとの条約委員会決定が為された場合においては、準加盟国としての地位を遅滞なく喪失するものとする。
    B.オブザーバー国制度
    上述の見解に基づき、オブザーバー国制度を設置する。
    オブザーバー国は、条約委員会における協議に関してオブザーバーとしての参加を望む国家について、条約委員会がオブザーバー国としての地位を承認した国と定められる。
    条約委員会におけるオブザーバー国地位について、条約委員会決議案や諸決定に関する発議権及び表決権は有さないものとする。
    オブザーバー国について、不適格であるとの条約委員会決定が為された場合においては、オブザーバー国としての地位を遅滞なく喪失するものとする。
    C.加盟資格の停止
    下記2条に定める条約委員会運用の変更に伴い、加盟資格に関する規定を一部改定する。
    加盟資格の停止は以下の規定に基づき行われるものとする。
    I. 政府機能停止(放置)状態が180期以上継続した場合において自動的に
    II. 鎖国(凍結)状態において自動的に
    III. 資格停止に値するとの条約委員会決定により
    本項はこの決議が表明された時点より有効であり、表明時点において規定に当たる締結国(西岸州独立連合共和国)に対しても適応されるものとする。
    D.加盟資格の回復
    上述の加盟資格の停止に関し、政府機能の回復などによる加盟資格の回復について以下の規定により行われるものとする。
    I. 停止規定I項の規定により停止された締結国に関し、政府機能停止(放置)状態の断絶が確認された後に該当国の要請に基づき
    II. 停止規定II項の規定により停止された締結国に関し、鎖国(凍結)状態の解除が確認された後に該当国の復帰表明により自動的に
    III. 停止規定II項の規定により停止された締結国に関し、当該国の要請及び状態に基づき限定的に(後述)
    IV. 資格回復に値するとの条約委員会決定により
    E.限定的な加盟資格の回復
    上述の加盟資格の回復規定III項に基づいた限定的な加盟資格の回復について、政府機能が再度停止したと判断された時点において順次資格は再停止されるものとする。
    また回復が認められる国家は一定期間内(現実時間約1ヶ月)に開国の見込みがある国家に限るものとする。
    本項は長期の鎖国を経た締結国が段階的に国際社会復帰に至る取り組みを支援するものであり、当該国の国際社会復帰に伴い本決議1-D項に定める回復規定II項に基づき自動的に加盟資格は完全回復される。
    2.運用について
    840年9月決議により定められた運用指針について見直しが必要との見解に基づき、以下のような運用指針を定める。
    A.決議の発効
    条約委員会決議は全ての有効な加盟国の合意により行われ、国際会議場(掲示板SSpactスレ)において条約委員会として新たな決議の表明が行われた時点において発効するものとする。
    ただし、安全保障上の問題等の事由により急を要すると発議国が認める場合においては、「緊急決議」として有効な加盟国の多数決によって発効手続きを取ることを認める。
    緊急決議の発効においては、協議段階においてこれを承認した国家について必ず明記されなければならない。
    緊急決議に関して、国際会議場(掲示板SSpactスレ)において協議段階での承認に参加していない締約国より異議申し立てが為された場合には、当該決議は直ちに失効するものとする。
    B.決議を伴わない条約委員会諸決定について
    決議としての形式を持たない条約委員会の諸決定は、有効な加盟国の間における多数決により行われるものとし、また発効手続きについて条約委員会決議と同様に定める。

    以上

    —-

    加盟各国に於かれましては本決議の発効のため調印をお願いしたい。

    #2642

    トルキー社会主義共和国は、投票対象となった諸決議案について以下のように投票を行います。
    フリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議案
    討議期間中における発言通り、賛成票を投じます。

    憲章改正決議案
    討議期間中に何度も述べましたとおり、我が国は本決議案は時期尚早であるとの認識でありますので、本決議案に対しましては反対票を投じます。

    #2622

    国際平和の追求を国是とする条約機構にとり、このように新たな同盟国を迎えることは喜ばしいことであります。
    トラハト=ラシュハ連合王国は、これまでの国際社会での活動実績等からも条約機構との信念の一致を見出すことが出来、この加盟は同国、そして条約機構双方の信念追求に大きく資するものとなることでしょう。
    従いまして、我が国はトラハト=ラシュハ連合王国の条約機構加盟に賛成致します。

    #2617

    トルキー社会主義共和国を代表して、本決議の内容に同意しこれに調印致します。

    トルキー社会主義共和国 国家評議会議長 フゼイフェ・アルトゥウ
    フ歴893年9月 32174期
    Türkiye Sosyalist Cumhuriyeti-
    Danıştay Başkanı, Huzeyfe Altuğ

    #2607

    トルキー社会主義共和国政府として、各国代表の意見表明を受けまして、以下に発言致します。

    ・「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更
    憲章解釈が必要であるか否かなどを最終的に判断し投票するのは構成各国であり、またその決議案がその構成国にとりどのように「必要」となるかはそれぞれによって異なってくることから、今回我が国から提案させていただいた憲章第12条一部の解釈変更決議案について、具体的にどのように「必要」であるかを説明あるいは証明することは不可能です。
    一方で、これまでの議論に於いて、今回我が国が憲章解釈変更決議案を提出させていただいた事由がおざなりとなっている感も否めないことから、我が国からは再度この事由について説明致します。ローレル共和国代表に於かれましては、これら事由等を参考にした上で、総合的に「必要性」を判断していただければと思います。

    我が国が憲章解釈変更決議案を提出させていただいた事由についてですが、これを非常に端的に申し上げるのであれば「解釈の不明瞭」であります。
    憲章第12条における当該条項「サンサルバシオン条約機構」は、850年のフリューゲル国際連合発足当時に於いて既に発効済みであった「ヘルトジブリール社会主義共和国とトラハト=ラシュハ連合王国における相互防衛条約」を当該同盟組織が含有するものとして認識されるか否かを明確に表記しない状態において成立しました。
    この条項は同様に軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係の一つとして示される「フリューゲル経済諸国同盟及びレゴリス帝国と直接または間接に安全保障条約を締結している諸国」とは異なる表現で示されており、純粋に表現を受け取るのであればサンサルバシオン条約機構の構成国のみと解釈できる一方で、「相互安全保障関係」との側面を重視すれば条約が発効済みであるトラハト=ラシュハ連合王国もそれに含まれ得るとの曖昧な解釈状態がここに成立したわけです。
    この点の憲章解釈についてはフリューゲル国際連合そのものに委ねられているわけですが、議論についてはこれまでの間明確に行われてきませんでした。この議論の不存在自体は様々な説明が提供できましょうが、一つの要因としては安全保障条約により結びつきが当初は一国のみに留まり、サンサルバシオン条約機構の体制と比較し小規模であったことが上げられましょう。
    一方で、ヘルトジブリール社会主義共和国は866年に「ヘルトジブリール社会主義共和国とフェネグリーク帝国との間に於ける相互協力並びに相互安全保障条約」、869年に「ラティハヴ条約」を締結し、またサンサルバシオン条約機構もその加盟国が2カ国となることで、これら相互安全保障条約が憲章第12条における「サンサルバシオン条約機構」に含まれるか否かについて解釈を明確化する重要度は相対的に高まったものと言えます。
    我が国はこの条項について、フリューゲル国際連合として解釈を明確化すべきと判断し、ここに憲章第12条一部の解釈変更決議案を提出させていただいた次第であります。
    次に、ローレル共和国代表より想起されております「FUNの組織体制に係る重要な議案は、解釈変更ではなく憲章改正によるべき」との見解については我が国としても同意致します。とはいえ憲章解釈変更が無制限というわけには行かない以上、そのような極端な変更については根本的に憲章解釈変更で対応することは著しく困難、あるいは不可能になってくるものと考えます。
    本決議が「FUNの組織体制に係る重要な議案」にあたるか否かですが、これは何を持って「重要」とするか否かによってきましょう。我が国としては本憲章解釈変更決議案はフリューゲル国際連合体制を揺らがす類のものではないと考えておりますが、これを持って「重要ではない」とするのもいささか早計と感じます。
    究極的には「重要ではない議案」など存在しないとも言えるわけですので、現時点では本決議がローレル共和国代表が示す「重要な議案」であるか否かの見解を表明することは差し控えさせていただきます。
    ガトーヴィチ民主帝国代表の感想については重々承知いたしました。最終的に、なぜ貴国が「憲章改正案と同時に憲章解釈変更案を採決することに利点を見出だすことは難しい」と判断したかについての明瞭な見解を得ることは出来ませんでしたが、この点は上述の議論とも関わるものと思われましょうので、この折にはこれらの感想も参考にさせていただきます。貴国代表による堂々たる意思表明に感謝申し上げます。

    ・難民や亡命政府の地位に関する問題の議論
    まずローレル共和国代表の疑問につきましてですが、これは第6項の主語が「難民や亡命政府を保護する国家」となっていることからわかりますように、プロパガンダか否かを判断する場所はその難民や亡命政府の所在国となります。しかし「同様の発信に対する便乗」が所在国政府により行われたか否か、この判断は所在国政府以外の諸団体によりましょうから、これは「各々が、その時機に応じて、情報の信用性を判断すれば足りる」ことの明文化に繋がるものと考えます。
    情報の流通の制限に言及した事由につきましては、これは同様のプロパガンダが時に当該する難民や亡命政府、あるいはその出身地域自体に対する偏見や差別を生み出す有害なものとなり得る重要性によるものです。
    本宣言に於いて定める「亡命政府」は、第2項(2)において示唆されていますようにその存在事由等の議論を根本的に棚上げした形での認定であり、包括的にその地位を確定付けることのみに焦点が置かれております。
    “亡命政府”による悪意ある情報発信により、”亡命政府の出身地域”、あるいはそれを出自とする特定民族等に対する偏見、更には国際社会の分断の発生はなんとしてでも避けるべきものと考えます。

    続いてカルセドニー社会主義共和国代表の懸念につきましてですが、この条項については「正当性」についての議論については一切考慮されていないものであり、いささか拡大解釈気味であろうと考えます。
    本宣言における「亡命政府」はその「正当性」自体について一切の考慮を行っておりません。端的に言えば「統治すべき国土があるか否か」の議論を考慮していないわけであります。
    この場においては言及することも憚られる例ではありますが、明らかに所在国政府の「息がかかった」亡命政府についても、一方でその政府を構成する可能性のある難民の地位確定の観点から統一的に俎上に載せられているわけであり、慎重な議論が必要であると認識しております。
    その上で、「慣習国際法上の国家」ではないと認めることが直ちにその亡命政府の正当性を否定するものとは我が国は考えません。旧北海連邦に関連した事案において記憶に新しいように、明確に対立する政府の何れかに正当性を認めるかの議論はこれまでもその政府が「慣習国際法上の国家」であるか否かに関係なく行われてきました。この2つの概念を結びつける議論はやや早合点に思います。

    我が国が本宣言における「亡命政府」が「慣習国際法上の国家」でないと考える事由は、少なくともその”出身地域”に視点を置くのであれば「亡命政府」は「国土が「消滅」した」と認識でき、国家の「滅亡」とは明確な区別が行えないものと考えるためです。
    その不文律としての特性より慣習国際法がいかなるように機能してきたか、を具体的に指摘することは困難ですが、一方で「統治すべき国土が存在している以上、亡命政府は慣習国際法上も主権国家としての資格を留保している」との解釈が一般的であったとの認識については同意しかねます。
    これは「亡命政府」の認識自体について各国に統一された見解が存在したとは思い難いことによるものであり、他方で「亡命政府」と認知される組織が、必ずしもすべて国際社会において「亡命政府」として共通し認識されていたとは思われず、したがってこれまでに「亡命政府」に対し何かしらの一般的解釈が共有される余地は大きくなかったのではないでしょうか。

    改めまして、本宣言は難民・亡命政府に関わる諸問題に対し初めて統一的努力を行うものでありまして、フリューゲル国際連合総会に出席する皆様に於かれましてはこの点を強く共有していただきたく存じます。
    ただし、ニカ国よりの懸念表明に伴い、我が国としてもこれらの条項の効力が「強すぎる」ものとなり却って難民・亡命政府の地位を損ねる可能性が生じることには懸念を持つ次第であり、その場合においては躊躇なく見直しを行っていきたい所存です。

    #2598

    ・「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更
    まずはガトーヴィチ民主帝国代表による再度の意見表明に感謝申し上げます。
    厳粛な総会の場においてこうした事を申し上げるのは非常に心苦しい限りではありますが、見解について我が国との著しい相違が拝見されていることは残念です。

    >現在の安全保障理事会同盟理事国の高度な協調体制と、フリューゲル国際連合に期待を寄せる国連加盟国の協力的態度とがあれば、憲章改正決議が採択された後、本憲法改正の批准はつつがなく行われるものと考えられます。
    第3回会期において署名、批准及び加入が推奨された「平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約」が現在までに発効に至っていない状況を見るに、この主張については我が国としても遺憾ではあるものの疑問符を付けざるを得ません。
    憲章第39条に基づく憲章改正の試みは初のものとなり、確かに批准の完了までに要する日時の正確な予測は困難ではあります。しかし構成国の多くの批准を求めた例は上述のように過去に存在するのであり、何を持ってそのような予測がなされたのか甚だ疑問です。
    本議題に限らない憲章改正に関する議論そのものが活発とは程遠い現状、そのような文言の小修正のためだけに膨大な労力の消費を是とする姿勢こそが「協力的態度」に対する裏切りでありましょう。

    >したがって、憲章改正決議が採択された時点で、事実上憲章解釈の変更と同等の意味を見出すことができると考えております。
    何を持って「したがって」とされているのか少々腑に落ちませんが、「平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議(A/RES/3/1)」はフリューゲル国際連合常設国際法委員会において慎重な議論が為された上において、同委員会、そして総会における各国の賛意を持ち採択に至ったわけですが、発効までには無視の出来ないタイムラグが生じております。
    今会期2回目の我が国からの代表発言においても述べさせていただきましたが、そもそもここで触れられている”憲章解釈”自体が各国家や団体、組織等に委ねられる形となっていることに留意しなければなりません。
    本議題の主題である、憲章第12条において定められる「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の認識は、それが例えば新たな軍事同盟の出現により直ちに変化するものではないことから、少なくともフリューゲル国際連合憲章を批准する各国に委ねられているものではないことは明らかです。
    したがいまして、憲章改正決議の採択を持ち憲章解釈の変更と同等の意味を見出す事ができるという主張に関しては著しく乱暴なものと言わざるを得ません。

    >我が国は、「憲章改正の成否が、憲法解釈変更案の成否を内包する」との見解を有しております。即ち、憲章改正が可決は、フリューゲル国際連合加盟国の3分の2という大多数が憲章改正に賛成した証左であり、先程も申し上げた通り、その時点で憲章解釈の変更と実質同等の意味を見出すことができます。
    おそらく、我が国と貴国の間には”憲章解釈”に関する認識に甚だしい相違が存在するのでしょう。
    まず、憲章改正決議の採択は改正憲章案の批准手続きの開始を意味するのみであり、総会における賛意を直ちにその構成国による憲章解釈の変更と見ることは、特に憲章文言に大きな変化を生じさせる例を思い浮かべていただければ理解いただけると思われますが、これもまた乱暴な結びつけ方と考えます。
    そして、先程も述べましたが、憲章第12条において定められる「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の認識は、少なくともフリューゲル国際連合憲章を批准する各国による憲章解釈とは無関係なのであり、あえて申し上げるとすればこの箇所の解釈を行うのは「フリューゲル国際連合」という組織そのものでありましょう。
    したがいまして、「憲章第12条改正案に対するフリューゲル国際連合構成各国の解釈変更」と「憲章第12条の解釈変更」もまた一切同等の意味を示さないものと考えられるわけであり、貴国との間における”憲章解釈”に関する認識の著しい相違を感じております。

    >一方、憲章改正が否決された場合は、「サンサルバシオン条約機構及びヘルトジブリール社会主義共和国と直接又は間接に安全保障条約を締結している諸国」から同盟理事国を選出するのは不適当であるというフリューゲル国際連合加盟国の意思が示された証左であり、「正式な憲章改正に漕ぎ着く術なく、止むを得ず憲章解釈変更により決議された同盟理事国」という立場に置かれうる事に留意しなければなりません。
    僭越ながら、それは貴国による感想に過ぎないのではありませんか?
    今会期中2回目の我が国からの代表発言においても述べましたが、憲章改正の議論が構成国の間で活発とは言えない現状、このような憲章改正は時期尚早であると考えております。
    貴国による主張は、現在までに第5回会期中に代表発言が行った国家は限られている中において、それぞれの異なる観点から憲章改正案に対して棄権や反対票を投じた国家の意思について曲解や捻じ曲げを行うものであり、歓迎されるものとは言い難いでしょう。
    そして、貴国より提出された憲章改正案の否決を受けて、何を持ってして「正式な憲章改正に漕ぎ着く術がない」ことになり、何を持ってして「憲章解釈変更が止むを得ないものである」ことになるでしょうか。
    後段についてはいささか説明が飛躍しているように見受けられるため、より具体的な説明を願います。

    >我が国は安全保障理事会の末席を汚す身ながら、いち一般理事国として、各同盟理事国が対等に渡り合い、各個その地位にふさわしい権威が与えられることがパワーバランスに則ったフリューゲル平和の維持に繋がると考えております。憲章改正と同盟理事国、この場合はヘルトジブリール社会主義共和国が、そのように他の同盟理事国より一段低い立場に甘んじることは、サンサルバシオン条約機構としても、我が国としても、避けるべき事案である。
    「同盟理事国の権威」という概念を大変興味深く拝聴致しました。
    安全保障理事会に席を置かない我が国としてはこのような安全保障理事会の環境を把握しかねますが、一般理事国であらせられる貴国が仰せられるのであれば、それは少なくとも貴国における正式な安全保障理事会に対する一定の認識であるのでしょう。
    貴国によればヘルトジブリール社会主義共和国が甘んじることとなる「他の同盟理事国より一段低い立場」とは、同じく貴国が仰せられるところの「正式な憲章改正に漕ぎ着く術なく、止むを得ず憲章解釈変更により決議された同盟理事国」とのことでありましょうが、いやはや興味深い話です。ぜひとも、何を持ってして「正式な憲章改正に漕ぎ着く術がない」ことになり、何を持ってして「憲章解釈変更が止むを得ないものである」ことになるのかの説明をいただきたいものです。
    なるほど、確かに憲章改正決議案の否決にそのような意味が込められていたものとしましょう。
    ではおおよそ憲章についての何らかの変更必要性を認識しており、一方で憲章改正案否決を受けたヘルトジブリール社会主義共和国の”権威失墜”も望むものではない貴国が、そこまでに「憲章改正」に拘る事由とはなんでありましょうか?
    おおよそ安全保障理事会の外にある我が国には把握できない世界観が存在するのやもしれず、この疑問は非常に稚拙なものであるのかもしれませんが、回答いただければ幸いです。

    >仮に憲章改正が否定された場合は、現在の同盟理事国の選出状況に問題があるという認識を共有し、
    憲章改正決議案の否決という事実についての認識は構成各国それぞれにおいて自由ですが、それぞれの異なる観点より憲章改正案に対して棄権や反対票を投じた国家の意思についての曲解や捻じ曲げだけは避けていただきたいものです。

    >まとめますと、我が国としては、憲章改正案の採決によりヘルトジブリール社会主義共和国の同盟理事国地位を保証するべきであり、憲章改正案と同時に憲章解釈変更案を採決することに利点を見出だすことは難しいと考えております。
    「保証するべき」と文言からは、現況に於いて「ヘルトジブリール社会主義共和国の同盟理事国地位が保証されていない」との意味が示唆されており、この点についてもまた興味深い議論がなされ得るものと思われます。
    しかし残念ながら、貴国による再度の説明に於いてもなぜ貴国が「憲章改正案と同時に憲章解釈変更案を採決することに利点を見出だすことは難しい」と判断しているかについての明確な説明が得られませんでした。

    重ねまして、我が国としてはガトーヴィチ民主帝国提出の憲章改正案については時期尚早であるとの認識に変化はありません。また、同様の内容を指し示す憲章改正案と憲章解釈変更案が同時に採択される場合においては、憲章解釈の変更を、その採択後から改正憲章の批准が完了するまでの当面の間適用するべきと考えを重ねて主張させていただきます。
    憲章解釈変更を含む決議の評決は憲章第9条に定められ、憲章改正の採択は憲章第39条に定められており、別個の基準で成否が判断される以上、この2つの決議案は並立しうるものであり、また片方の否決はもう片方の非成立を意味するものではありません。改正決議の議論のために憲章解釈変更の議論が封じられることが無きことを望みます。

    #2596

    トルキー社会主義共和国より、各国からの意見を受けまして改めて意見を申し上げます。

    ・「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更
    ガトーヴィチ民主帝国及びカルセドニー社会主義共和国よりのご意見、またガトーヴィチ民主帝国提出の憲章改正案について我が国からの意見を申し上げます。
    ガトーヴィチ民主帝国見解に於いては「ヘルトジブリール社会主義共和国の同盟理事国としての地位が不安定であり、その保証が必要である」といった見解が提供されておりますが、先に述べましたように、我が国が今回の憲章解釈変更案を提出させて頂いた経緯についてはこの「不安定に対する保証」によるものではございません。
    何を持って「不安定」とするのか等については我が国としても興味深いものであり、ここにまた別個で各国を交えた議論が生じうるものと認識しておりますが、本筋に戻らさせていただきます。
    今回、我が国より憲章解釈案を提出するにあたり、同様の内容を指し示す憲章改正案との同時提出を行うことは我が国としても検討致しましたが、今会期での議題提出を見送っています。
    この点についてはガトーヴィチ民主帝国見解に置いて「此度の解釈変更と憲章改正に要する時間的労力が同程度であること、本件が緊急性を要するものの正当性を与える期が同時期となるため」とされてる点とは全く反対の経緯によるものでありますので、順を追い簡潔に説明いたします。
    憲章改正の発効は憲章第39条に規定されており、「総会の構成国の3分の2の多数で採択され、且つ、安全保障理事会のすべての同盟理事国を含むフリューゲル国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に、すべてのフリューゲル国際連合加盟国に対して効力を生ずる。」となっています。
    ここに基づけば、憲章改正にあたっては、その変更箇所の大小に関わらず構成国3分の2の賛同や批准という膨大な労力が必要とされるわけであり、これは憲章上に明確に規定されているわけではない憲章解釈変更と比較した場合にも明白です。
    したがって、我が国としては憲章改正に当たっては本項以外の現行憲章の懸念材料を包括的に含めたより大規模な案に一本化された上で採択がなされるべきであると考えており、現行憲章に関する懸念の集約等が行われてきていない現状における憲章改正の採択は時期尚早であると考えております。
    構成各国の労力が単なる憲章上の1文言修正などに用いられるべきではなく、憲章改正に当たっては本議題に限らない多種多様な議論が必要なものと考えます。
    追加された発言の締めくくりにおいてガトーヴィチ民主帝国代表は「憲章解釈変更案は憲章改正案が存在する場合にはいずれの場合においても不要」と述べられているわけですが、憲章解釈変更と憲章改正の双方が憲章に関する何らかの変更の必要性を示唆するものであると認識している我が国としては、いささか意図が図り難く存じます。
    今般の議題においてもガトーヴィチ民主帝国代表においても”変更必要性”については同意いただけているものと思われますが、一方で今回の事案においては憲章解釈変更案が不要とする理由について改めて説明を求めたく存じます。
    なお、我が国としては、同様の内容を指し示す憲章改正案と憲章解釈変更案が同時に採択される場合においては、憲章解釈の変更を、その採択後から改正憲章の批准が完了するまでの当面の間適用するべきであると考えております。

    第二に、我が国より提出させていただいた「憲章第12条一部の解釈変更決議案」に基づいた憲章解釈変更は総会の決定としてなされるものでありますが、憲章解釈変更自体は具体的に憲章上に規定があるものではなく、反対票を投じた国がどう扱われるか、等については我が国としては遺憾ながら想定し難い面があります。
    一方で我が国としてはその変更、または追加の対象となる”憲章解釈”自体について注目しております。
    これまでの所、構成各国の間において憲章解釈の明示的な意思統一のための組織が存在するものではなく、憲章についての解釈は各国家や団体、組織等に委ねられる形となっております。
    共有された憲章解釈としては、憲章第5条3条のミルズ皇国に対する適用如何に対しての事務局回答としてもたらされたST/866/INF/2が、明示的にフリューゲル国際連合が具体的に憲章解釈に言及した(我が国が確認出来る限りでは)唯一の例であり、この回答により憲章条文に関し何かしらの中心的解釈が存在することは示唆されておりますが、一方で「異なる解釈が総会や安全保障理事会において決議された場合、それらの解釈に対してこの事務局解釈が優越することはない。」とこの中心的解釈が一様に加盟国全てに統一される解釈として直ちに共有されるものではないことが同時に示されております。
    従いまして、これまでにおいて総会や安全保障理事会において憲章解釈についての明示的な言及が少ない現状で「構成各国の間で統一された憲章解釈」はほとんどの条文に対して存在しないものと考えられ、特に組織の各業務に関する箇所においてはその組織自身の解釈に委ねられているものと考えております。
    この点から、我が国より提出した憲章変更決議案についても、「変更」という語彙には若干の語弊が生まれるものであるかもしれません。
    本議題に類似する憲章解釈の変更については、憲章第12条及び第13条では「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係を代表する理事国の選出」の選出手続きは該当する「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」に委任され、またそれらの「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の認定は(少なくとも)フリューゲル国際連合憲章を批准する各国に委ねられているものではありません。
    したがいまして、本決議案に対する反対票は「通常の決議に対する反対票」と扱いは変わりがないものであり、また変更前の憲章解釈もまた構成各国の間で必ずしも統一されていない以上、一体性を損なうことにはつながらないものと考えます。
    また解釈変更後の「サンサルバシオン条約機構」同盟理事国選出については、解釈に基づいた「サンサルバシオン条約機構及びヘルトジブリール社会主義共和国と直接または間接に安全保障条約を締結している諸国」より改めて推薦が行われるものと想定しており、手続きも解釈に従った「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」に委ねられるものと想定しております。

    以上について、カルセドニー社会主義共和国代表の質問の形式に従い回答を整理いたします。
    (1)解釈変更後の「サンサルバシオン条約機構」同盟理事国選出については、解釈に基づいた「サンサルバシオン条約機構及びヘルトジブリール社会主義共和国と直接または間接に安全保障条約を締結している諸国」より改めて推薦(意思表明)が行われるものと想定しており、手続きも解釈に従った「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」に委ねられるものと想定しております。

    (2)憲章第12条の「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の認定がフリューゲル国際連合の構成各国の憲章解釈に左右されるものではないことより、本決議案に対する反対票は「通常の決議に対する反対票」と扱いは変わりがないと想定され、また変更前の憲章解釈が構成各国の間で必ずしも明瞭に統一されていない以上、直ちに一体性を損なうことには繋がらないものと考えます。ただし、この想定は憲章第12条の特性上に関わるものであり、より一般的な視点における憲章の解釈変更という事柄については個別に議論が必要となりましょうし、「フリューゲル国際連合の一体性」という観点については解釈変更に限らない複数の点において議論が可能となり得るものと考えます。

    ・難民や亡命政府の地位に関する問題の議論
    本決議案の概要等は先の説明通りであり、この議題に関しては現状カルセドニー社会主義共和国代表の質問に論点が絞られているものと考えられますので、質問形式に従い回答を行います。
    (1)当該条項は「所在国政府により『亡命政府である』との旨が主張されている」ことを条件と置いたものであり、この主張における『亡命政府』は第2項(1)に限らない、所在国政府の考えるあらゆる形式の「亡命政府」を本来は想定したものであります。一方で表現の問題より循環参照となっているとの指摘については我が国としても同意するものであり、また第2項(1)定義に限らない形式の「亡命政府」を実質的に承認することで本宣言が骨抜きにされてしまう可能性もまた存在することより、当該表現を第2項(1)定義における「亡命政府」を指すとして訂正させていただきます。

    (2)慣習国際法の不文律として機能する性質より明確な指摘は困難ではありますが、第2項の「亡命政府」の定義に従えば亡命政府とは出身地域における統治の要件を完全に又は著しく欠くものであり、少なくとも慣例国際法の重要箇所(スプリクト)における主権国家としての要件を満たさないことは明白でありましょう。宣言第5項(3)は亡命政府の慣例国際法上の扱いの曖昧さを是正し、所在国政府による亡命政府に対する対応の明確化や改善を狙うものであります。またご指摘の通りの解釈が可能となる点について、一般的な表現を用いれば問題となることは「不当か否か」であると思われますが、亡命した旧政府がフリューゲル国際連合加盟国としての地位を喪失することに関しては当該する政府が「慣習国際法に基づく主権国家」としての要件を満たせないことは先程申し上げたとおり明白であるため、我が国としては正当な措置であろうと考えております。ただし、全体的に見た場合において「不当か否か」は新政府に関する扱いに依存していましょうし、この点に関しては「後継政府」の扱いなど本議題との直接の関係がない議論も必要となりましょう。

    (3)亡命政府の存在に関するカルセドニー社会主義共和国政府としての認識は貴重なご意見であり、一国の見解として尊重されるべきものと考えております。なお、我が国としては本宣言に基づく亡命政府の存在が「主権独立国家の領土保全又は政治的統一」を分断しあるいは害しているか否かはその場合により変化しうると考えております。第7項後段における「主権独立国家」についての具体的定義については表現上の問題などから見送らせていただきましたが、「慣習国際法上の主権国家」と比較してより狭い意味を指し示すものと認識しております。

    #2587

    トルキー社会主義共和国として、提出させていただいた議題についてその意図などを説明致します。

    ・「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」についての憲章解釈の変更
    891年~900年のフリューゲル国際連合安全保障理事会理事国は憲章第12条、第13条、付属書IIIに基づいて885年に確定しました。
    理事国の構成国は我が国が確認する限り871年より変化のないものであり、この点はある種現行規定における安全保障理事会の体制の盤石さを示しているものと解釈できようとも思われましょうが、一方でこの20年に限った期間においても国際社会は変化しているように、単一の情勢が恒常的に成り立つことが無いことは皆様方にもご理解いただけることと思われます。
    さて、我が国から提案させていただきたいのはこの安全保障理事会の構成を示す憲章第12条における「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の一つであり、現在ヘルトジブリール社会主義共和国がこれの代表を務める「サンサルバシオン条約機構」についての解釈についてであります。
    850年のフリューゲル国際連合発足当時においては「サンサルバシオン条約機構」は、当時に於いて既に発効済みであった「ヘルトジブリール社会主義共和国とトラハト=ラシュハ連合王国における相互防衛条約」を当該同盟組織が含有するものとして認識されるか否かを明確に表記しない状態において成立しました。
    その後も、同同盟組織を代表し現在も同盟理事国として選出されているヘルトジブリール社会主義共和国は866年に「ヘルトジブリール社会主義共和国とフェネグリーク帝国との間に於ける相互協力並びに相互安全保障条約」、869年に「ラティハヴ条約」を締結し、同国が置かれる相互安全保障関係は拡大しており、884年にサンサルバシオン条約効力下の国家が2国と減少した中で、これら相互安全保障条約が憲章第12条における「サンサルバシオン条約機構」に含まれるか否かについて解釈を明確化する重要度はより高まっているものと言えます。
    したがって、我が国としては以下の通り憲章第12条の当該箇所についての解釈変更を行うことを提案するものであります。
    なお、同様にフリューゲル国際連合が認識する同盟組織としての扱いが明確でない「ガトーヴィチ民主帝国とベロガトーヴィチ大公国との間の安全保障条約」については現在派遣される同盟理事国のそのいずれも当該条約の効力下にないことから、別個においてより慎重な議論が必要なものと認識しております。
    また、「ラティハヴ条約」については、ヘルトジブリール社会主義共和国がその効力下に位置する二国間安全保障条約の一例として掲出させていただきましたが、891年現在は条約の構成国全体がフリューゲル国際連合に加盟するという状態ではないことより、あくまでも891年現在においては憲章第12条における「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の一部としてはただちに解釈されるものではないとの認識であることも合わせて申し上げます。

    憲章第12条一部の解釈変更決議案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第12条を想起し、
    ・ヘルトジブリール社会主義共和国とフェネグリーク帝国との間に於ける相互協力並びに相互安全保障条約、ヘルトジブリール社会主義共和国とトラハト=ラシュハ連合王国における相互防衛条約、ラティハヴ条約を想起し、
    ・ヘルトジブリール社会主義共和国を代表する軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係がサンサルバシオン条約のみに示されるものでないことに注目し、
    ・憲章第12条の一部の解釈を変更することが、国連組織の憲章に従った活動に資するものであることを考慮し、
    1.憲章第12条において「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の一つとして「サンサルバシオン条約機構」と示される条項について、当該条項が改正されるか当該条項の解釈が再度変更されるまでの当面の間、「サンサルバシオン条約機構及びヘルトジブリール社会主義共和国と直接または間接に安全保障条約を締結している諸国」と解釈する。

    ・難民や亡命政府の地位に関する問題の議論
    難民、亡命政府による政治上・外交上を問わない諸問題はフリューゲルにおいて有史以来常に生じ続けていたものでありますが、一方でこれらに対する国際的努力などは我が国が確認できる限り存在せず、これらの問題はまもなく900年にも及び棚上げされ続けたものとなろうとしています。
    直近の国際社会に於いても、887年における旧北海連邦におけるクーデター事件に伴う諸国における難民や亡命政府の発生は大いなる衝撃をもたらしました。
    長きに渡り国際社会で統一された解決の努力が為されなかったという事実は、この諸問題の解決必要性が高くなかったとの証拠になり得ましょうし、あるいは残念ながら、難民や亡命政府は「自国のために」利用すべきであるとする意思が介在してきたとの証左であるのやもしれません。
    一方で、フリューゲル国際連合憲章第1条第4項においてはその目的について「国際的協力により経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することによって、フリューゲル人民の人権及び基本的自由を尊重し、その福祉を増進すること。」と示しています。
    887年以降に示されてきたように、これらの問題は明らかに社会的、文化的、人道的性質を有する国際問題であり、その解決がフリューゲル国際連合の活動目的に沿うものであることはもはや疑いようのないことであるはずです。
    したがって、我が国としてはフリューゲル国際連合加盟国、更には国際社会全体が一体となり難民、亡命政府による問題の解決を目指す大きな第一歩として、フリューゲル国際連合として「難民や亡命政府の地位に関するフリューゲル国際連合宣言」を採択することを提案します。
    この宣言には一切の法的拘束力がないものの、これまで統一された努力が存在しなかった中において、解決に向けて国際的な関心が900年近くに及ぶ時を経てようやく一定の方向を向いたことを示すものとなることを確信しております。

    難民や亡命政府の地位に関するフリューゲル国際連合宣言の採択決議案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第1条第4項を想起し、
    ・887年において旧北海連邦におけるクーデター事件に伴い多数の旧北海連邦出身の難民が生じたことを認識し、
    ・それら事件に関連し旧北海連邦に関連する複数の「亡命政府」が形成されたことを認識し、
    ・従前の国際社会において、難民や亡命政府に対する行使への統一された努力並びに難民や亡命政府に関する国際協定が存在しなかったことを考慮し、
    ・難民に対する庇護の付与が国際的な広がり及び国際的な性格を有するとフリューゲル国際連合が認める問題についての満足すべき解決は国際協力なしには得ることができないことを考慮し、
    ・今般の事案における「亡命政府」の存在が、国際社会における複数の混乱を生じさせたことを生み出したことを憂慮し、
    ・すべての国が、難民問題の社会的及び人道的性格を認識して、この問題が国家間の緊張の原因となることを防止するため可能なすべての措置をとることを希望し、
    ・本宣言中のいかなる規定も、どの難民や亡命政府に対しても、国際法に従って行使されるところの、その自己決定の権利を否認するために利用されてはならないことを心に銘記し、
    1.「難民や亡命政府の地位に関するフリューゲル国際連合宣言」を、フリューゲル国際連合加盟国及び国際社会の各国が共通して達成を目指すべき基準として厳粛に宣言する。

    付属書 難民や亡命政府の地位に関するフリューゲル国際連合宣言
    1.この宣言上における「難民」とは、次の者をいう。
    (1)人種、宗教、国籍若しくは特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国外にいる者であって、この国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの。
    (2)常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの。
    2.この宣言上における「亡命政府」とは、次の者をいう。
    (1)難民又は自らが難民であると主張する人物が構成する団体であって、出身地域の統治権を主張するが、出身地域において統治領域を持たない又は著しく限られた統治を行うに過ぎないもの。
    (2)所在国政府又は所在国報道により亡命政府と主張され、国際図書館、国際会議場等の資料によって活動実態が確認されるもの。
    3.難民が次の場合のいずれかに該当する場合、当該する人物は難民としての保護必要性を失ったものと確認する。
    (1)任意に国籍国の保護を再び受けている場合。
    (2)国籍を喪失していたが、任意にこれを回復した場合。
    (3)新たな国籍を取得し、かつ、新たな国籍国の保護を受けている場合。
    (4)迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有するため、定住していた国を離れ又は定住していた国の外にとどまっていたが、当該定住していた国に任意に再び定住するに至った場合。
    (5)難民であると認められる根拠となった事由が消滅したため、国籍国の保護を受けることを拒むことができなくなった場合。
    4.国家は、難民に対し、人種、宗教、又は出身国による差別を行わない。
    5.難民及び亡命政府は、あらゆる種の政治的、経済的、社会的および文化的な搾取を受けてはならない。
    (1)難民や亡命政府を保護する国家は、当該する難民又は亡命政府の経済的ないし政治的な知識の欠落を利用した、自国の経済・外交等を含めたあらゆる利益の拡大を図ってはならず、国家はこれらの行為を搾取であるとして強く忌避する。
    (2)難民や亡命政府を保護することにより無意図において所在国が得る経済・外交等を含めたあらゆる利益は、濫用や悪用されてはならない。
    (3)国家は、亡命政府が、慣習国際法上の国家としての要件を満たさないために政治的に弱い立場に置かれていることを認識する。
    6.難民や亡命政府を保護する国家は、当該する難民、亡命政府及びこれらの出身地域に対するあらゆる形態のプロパガンダ(真偽の証明不可の情報、うそ、デマ、偽りのニュースなどを含む広報宣伝)について防止し、また当該する難民、亡命政府自身による同様の発信に対する便乗が行われてはならない。
    7.本宣言のいかなる規定も、いずれかの国家、民族、集団あるいは個人が、フリューゲル国際連合憲章に反する活動に従事したり、またはそのような行為を行う権利を有することを意味するものと解釈されてはならず、もしくは、主権独立国家の領土保全または政治的統一を全体的または部分的に、分断しあるいは害するいかなる行為を認めまたは奨励するものと解釈されてはならない。

    また合わせまして、現在挙げられている他の議題について以下に意見を表明します。

    ・フリューゲル中央銀行構想
    本決議はフリューゲルの抱える経済的な国際問題の解決に繋がるものであり、また維持費が国家経営上の課題となりうる我が国にとって大変興味深いものであります。したがって、カルセドニー社会主義共和国提出のフリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議案について賛成します。

    #2572

    トルキー社会主義共和国は、フリューゲル国際連合総会第5回通常会期の議題について次のものを追加で提出します。

    ・難民や亡命政府の地位に関する問題の議論

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