フリューゲル国際連合総会第5回通常会期は898年末に閉会した。本会期において採択された決議は次の通り。
A/RES/5/1
フリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議
フリューゲル国際連合総会は、
・憲章第1条第4項及び第32条を想起し、
・フリューゲルにおける長期的な価値保存の不可能性解消の必要性を認識し、
・フリューゲル国際連合が、フリューゲルにおける経済的問題の解決を目的として掲げていることを再確認し、
1.フリューゲル中央銀行規約を採択する;
2.憲章第32条に定められる新興国について、フリューゲル国際連合のすべての加盟国が該当すると解釈する;
3.各加盟国に対して、加盟年数1年あたり2500億Vaの債券移転に不足がある場合は、890年末までに差額を移転することを勧告するとともに、これを特に拒否しない場合は、移転について同意したものと認識する;
4.事務局に対して、各加盟国につき、加盟年数1年あたり2500億Vaの債券移転に余剰がある場合は、890年末までに差分を放棄することを要請する。
付属書「フリューゲル中央銀行規約」
第1章 中央銀行の設立
第1条 本規約によりフリューゲル中央銀行(以下「中央銀行」という)を設立する。中央銀行は常設機関とする。
第2章 貨幣の発行
第2条 中央銀行は、フリューゲル国際連合の存続年数と等しい量を上限として貨幣を発行することができる。
第3条 貨幣名称は「Fun」とする。
第3章 口座
第4条 全てのフリューゲル国際連合加盟国は、中央銀行に口座を有する。
第5条 フリューゲル国際連合加盟国以外の主体についても、中央銀行に口座を設立することができる。
第6条 中央銀行は、フリューゲル国際連合総会あるいは安全保障理事会決議に従って、中央銀行内の口座に対して発行したFunを送金することができる。
第7条 中央銀行に口座を有する主体は、自らが口座に保有するFunを、中央銀行の他の口座に送金することができる。
第8条 第6条及び第7条に定められる送金額の最小単位は0.001Funとする。
第4章 兌換申し立て
第9条 中央銀行に口座を有する主体は、自らが保有するFunの資金への兌換を申し立てることができる。
第10条 第9条に定められる兌換申し立ての最小単位は1Funとする。
第11条 中央銀行に対し兌換が申し立てられたならば、フリューゲル国際連合事務局債券管理局は直ちに、850年以降のもので未だ償還されていないもっとも古い年次の債券を償還し、兌換申し立てを行った主体に対して資金を送金するようその年次にフリューゲル国際連合加盟国であった各国に要請する。
第12条 中央銀行が債券の償還を要請したならば、その年次にフリューゲル国際連合加盟国であった各国は、兌換申し立てを行った主体に対して2500億Vaを送金する義務を負う。
第13条 第12条に定める送金義務の不履行は、フリューゲル国際連合憲章第10条に定められる、この機構に対して委託する当該国債権の償還が不可能になっている事態を構成することを確認する。
第5章 規約の有効性
第14条 本規約は、フリューゲル国際連合憲章が有効である限り効力を有する。
第15条 本規約は、フリューゲル国際連合加盟国のうち、特に本規約の受け入れを拒否した国を除いた国を締約国とする。
第16条 本規約とフリューゲル国際連合憲章に定める義務が相矛盾する場合、フリューゲル国際連合憲章を優先する。
第17条 本規約は、フリューゲル国際連合総会に対して改正が決議案として提案され、これが可決された場合に改正することができる。
なお、ガトーヴィチ民主帝国の提出した憲章改正決議案については、賛成3票、反対2票、棄権12票であり、本決議案がFUN憲章第39条に定める要件を満たさないため、否決された。