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フリューゲル国際連合憲章

目次

条約データ

通称フリューゲル国際連合憲章
正式名称フリューゲル国際連合憲章
英語名称Charter of the Fluegel United Nations
条約形態国際機構の形成条約
締約国フリューゲル国際連合のページを参照
調印848年6月1日
発効850年3月19日
改正956年7月7日(第13条、附属書III)
979年12月31日(附属書I第1款)
988年12月31日(附属書I第2款)

第1章 目的及び原則

第1条 目的

フリューゲル国際連合の目的は、次の通りである。

  1. 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と、正当性なき戦争行為その他の平和の破壊に対して有効な集団的措置をとること。
  2. 平和を破壊するに至るおそれのある国際的紛争または事態の解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
  3. 諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
  4. 国際的協力により経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することによって、フリューゲル人民の人権及び基本的自由を尊重し、その福祉を増進すること。
  5. これらの共通の目的の達成に当たって諸国の行動を調和するための中心となること。

第2条 機構及び加盟国の行動の原則

この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するにあたっては、次の原則に従って行動しなければならない。

  1. この機構は、その全ての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
  2. 国家主権は不可侵の権利であって、全ての国家はその尊重の義務を負う。
  3. すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
  4. すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
  5. 国家は、正当性のない戦争行為を行ってはならない。
  6. すべての加盟国は、フリューゲル国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についてもフリューゲル国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、フリューゲル国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
  7. この機構は、フリューゲル国際連合加盟国ではない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。

第2章 加盟国の地位

第3条 原加盟国の定義

フリューゲル国際連合の原加盟国とは、フリューゲルにおける戦争行為の正当性を判断するための根拠となる条約を作成するための起草委員会に参加しこの憲章に署名し、かつ、第11章の規定に従ってこれを批准するものをいう。

第4条 加盟及びその手続

  1. フリューゲル国際連合における加盟国の地位は、本憲章に定められた義務を受諾し、かつ、この義務を履行する能力及び意思があると認められるほかのすべての平和愛好国に開放されている。
  2. 前期の国がフリューゲル国際連合の加盟国となることの承認は、安全保障理事会の決定によって行われる。
  3. 安全保障理事会が上記の承認を行わなかった場合、総会が代わって加盟国となることの承認の決定を行うことができる。

第5条 加盟資格の停止及び除名

  1. 安全保障理事会が第5章の規定に基づいてその必要性について決定した場合、総会は安全保障理事会の勧告に基づいて、ある加盟国に対してその加盟国としての権利及び特権の行使を停止することができる。これらの権利及び特権の行使は、安全保障理事会が回復することができる。
  2. この憲章に掲げる原則に執拗に違反したフリューゲル国際連合加盟国は、総会が、安全保障理事会の勧告に基いて、この機構から除名することができる。
  3. 慣習国際法に基づく主権国家としての資格を喪失した加盟国は、フリューゲル国際連合の加盟国としての地位を失う。

第3章 機関

第6条 機関

  1. フリューゲル国際連合の主要機関として、総会、安全保障理事会及び事務局を設ける。
  2. 必要と認められる補助機関については、本憲章に基づき総会の決定に従って設けることができる。

第4章 総会

第7条 構成

  1. 総会は、全てのフリューゲル国際連合加盟国で構成する。
  2. 各加盟国は、総会に対して代表者を派遣するものとする。

第8条 任務及び権限

  1. 総会は、この憲章で定められた問題もしくは事項に関して、第5章の規定に基づいて安全保障理事会の任務と定められたものを除くほか、このような問題または事項についてフリューゲル国際連合加盟国もしくは安全保障理事会またはその両者に対して勧告をすることができる。
  2. 総会は、第5章で定められる「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の拡大を安全保障理事会に対して勧告することができる。
  3. 総会は、安全保障理事会が第5章の規定に基づいて遂行している任務が対象としているいずれかの紛争または事態に関して、いかなる勧告もしてはならない。

第9条 評決

  1. 総会の各構成国は、1個の投票権を有する。
  2. 重要問題に関する総会の決定は、出席しかつ投票する構成国の3分の2の多数によって行われる。
  3. その他の問題に関する決定は、重要問題に関する新たな部類の決定を含めて、出席しかつ投票する構成国の過半数によって行われる。

第10条 評決権の停止

  1. この機構に対して委託する当該国債権の償還が不可能となっているフリューゲル国際連合加盟国は、その債権の額がその時までの満20年間にその国から委託された当該国債権の額に等しいかまたはこれを超えるときは、総会で投票権を有しない。
  2. ただし、総会は、債券償還が不可能になっていることがこのような加盟国にとってやむを得ない事情によると認めるときは、その加盟国に投票を許すことができる。

第11条 手続

  1. 総会は、10年に1度の通常会期として、また、必要がある場合に特別会期として会合する。特別会期は、安全保障理事会の要請又はフリューゲル国際連合加盟国の過半数の要請があったとき、事務総長が招集する。
  2. 総会の手続規則は、付属書においてこれを定める。

第5章 安全保障理事会

第12条 構成

  1. 安全保障理事会は、軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係を代表する理事国(以下同盟理事国)と一般に推薦される理事国(以下一般理事国)により構成される。
  2. 本条の規定に基づく「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」は「サンサルバシオン条約機構」「フリューゲル経済諸国同盟及びレゴリス帝国と直接または間接に安全保障条約を締結している諸国」「国際交易協力機構及び神聖なる協働的國家聯盟」として原加盟国の間においては同意される。
  3. 「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」の拡大を総会が安全保障理事会に対して勧告した場合、これについて安全保障理事会は直ちに可否を決定しなければならない。

第13条 理事国の推薦(956年7月7日改正済み)

  1. 理事国は加盟国からの推薦によってこれを選出する。
  2. 一般理事国の推薦に関する投票権は、総会における投票権と同等と定める。各加盟国は常に1国までの加盟国を一般理事国として推薦することができる。
  3. 同盟理事国は、「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」毎にその所属国全体の推薦においてこれを選出する。その手続は、各「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」がこれを決定する。
  4. 一般理事国は、任意のフリューゲル国際連合加盟国5ヶ国の推薦に基づいてこれを選出する。
  5. 一般理事国への推薦は、いつでもこれを取り消すことができる。加盟国は、異なる国を一般理事国として推薦する際には、すでに行っている推薦を取り消さなければならない。
  6. 一般理事国の任期はこれを10年とし、任期5年目の終了時点で5ヶ国の推薦が得られていない一般理事国は、その任期の終了をもってその地位を失う。但し、地位を失うまでの間に5ヶ国の推薦を回復することができれば、その限りではない。
  7. 同盟理事国の任期はこれを10年とし、任期5年目の終了時点で各「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」毎に新たな同盟理事国が推薦されていた場合、その任期の終了をもってその地位を失う。
  8. いずれの理事国も、前2項に定める失格条件を満たしていない限りは、次の任期においても引き続いて理事国としての地位を有するものとする。
  9. 一般理事国の推薦手続の詳細については、付属書においてこれを定める。

第13条 理事国の推薦(改正)

  1. 理事国は加盟国からの推薦によってこれを選出する。
  2. 一般理事国の推薦に関する投票権は、総会における投票権と同等と定める。各加盟国は常に1国までの加盟国を一般理事国として推薦することができる。
  3. 同盟理事国は、「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」毎にその所属国全体の推薦においてこれを選出する。その手続は、各「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」がこれを決定する。
  4. 一般理事国は、任意のフリューゲル国際連合加盟国4ヶ国の推薦に基づいてこれを選出する。
  5. 一般理事国への推薦は、いつでもこれを取り消すことができる。加盟国は、異なる国を一般理事国として推薦する際には、すでに行っている推薦を取り消さなければならない。
  6. 一般理事国の任期はこれを10年とし、任期5年目の終了時点4ヶ国の推薦が得られていない一般理事国は、その任期の終了をもってその地位を失う。但し、地位を失うまでの間に4ヶ国の推薦を回復することができれば、その限りではない。
  7. 同盟理事国の任期はこれを10年とし、任期5年目の終了時点で各「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」毎に新たな同盟理事国が推薦されていた場合、その任期の終了をもってその地位を失う。
  8. いずれの理事国も、前2項に定める失格条件を満たしていない限りは、次の任期においても引き続いて理事国としての地位を有するものとする。
  9. 一般理事国の推薦手続の詳細については、付属書においてこれを定める。

第14条 任務

  1. フリューゲル国際連合の迅速且つ有効な行動を確保するために、フリューゲル国際連合加盟国は、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を安全保障理事会に負わせるものとし、且つ、安全保障理事会がこの責任に基づく義務を果すに当って加盟国に代って行動することに同意する。
  2. 前記の義務を果すに当たっては、安全保障理事会は、フリューゲル国際連合の目的及び原則に従って行動しなければならない。この義務を果すために安全保障理事会に与えられる特定の権限は、第6章及び第7章で定める。
  3. 安全保障理事会は、総会に対して、遂行している任務が対象としているいずれかの紛争または事態に関して報告を総会に提出しなければならない。

第15条 権限

フリューゲル国際連合の加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾しかつ履行することに同意する。

第16条 評決

  1. 安全保障理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
  2. 安全保障理事会の決定は、同盟理事国の同意投票を含む過半数の理事国の賛成投票によって行われる。

第17条 手続

  1. 安全保障理事会は、継続して任務を行うことができるように組織する。このために、安全保障理事会の各理事国は、この機構の所在地に常に代表者をおかなければならない。
  2. 安全保障理事会は、2以上の理事国がその会合を要請した場合には、いつでもその会合を開催しなければならない。
  3. 安全保障理事会の手続規則は、付属書においてこれを定める。

第18条 オブザーバー

  1. 安全保障理事会の理事国でないフリューゲル国際連合の加盟国は、安全保障理事会に付託された問題について、理事会がこの加盟国の利害に特に影響があると認めるときはいつでも、この問題の討議に投票権なしで参加することができる。
  2. 安全保障理事会の理事国でないフリューゲル国際連合加盟国又はフリューゲル国際連合加盟国でない国は、安全保障理事会の審議中の紛争の当事者であるときは、この紛争に関する討議に投票権なしで参加するように勧誘されなければならない。安全保障理事会は、フリューゲル国際連合加盟国でない国の参加のために公正と認める条件を定める。

第6章 紛争の平和的解決

第19条 紛争及び戦争の定義

  1. 紛争とは、希少な資源、力、あるいは位置などを巡って対立する当事国が相互に相いれない要求を掲げ、一方の目標が他方の犠牲においてのみ達成するような状況として定義される。
  2. 戦争とは、前記のような紛争の結果、一方の当事国が他方に対して慣習国際法により定義される宣戦布告を実施した状況として定義される。

第20条 紛争の平和的解決の義務

  1. いかなる紛争でも継続が国際の平和及び安全の維持を危うくするおそれのあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
  2. 安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前期の手段によって解決するように要請する。

第21条 安全保障理事会の仲裁への要請

  1. フリューゲル国際連合加盟国は、いかなる紛争についても、第21条に掲げる性質のいかなる事態についても、安全保障理事会の仲裁を要請することができる。
  2. フリューゲル国際連合加盟国でない国は、自国が当事者であるいかなる紛争についても、この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争についてあらかじめ受諾すれば、安全保障理事会の仲裁を要請することができる。

第22条 安全保障理事会の勧告

  1. 安全保障理事会は、第20条に掲げる性質の紛争または同様の性質の事態のいかなる段階においても、適当な調整の手続きまたは方法を勧告することができる。
  2. 安全保障理事会は、当事者がすでに採用した紛争解決の手続きを考慮に入れなければならない。

第23条 安全保障理事会の仲裁

  1. 第20条に掲げる性質の紛争の当事者は、同条に示す手段によってこの紛争を解決することができなかったとき、紛争が戦争に至ったときは、これを安全保障理事会の仲裁に付さなければならない。
  2. 安全保障理事会は、紛争の継続が国際の平和及び安全の維持を危うくするおそれが実際にあると認めるときは、第23条に基く行動をとるか、適当と認める解決条件を勧告するかのいずれかを決定しなければならない。

第24条 全ての紛争当事者の同意に基づく勧告

第19条から第23条までの規定にかかわらず、安全保障理事会は、いかなる紛争についても、すべての紛争当事者が要請すれば、その平和的解決のためにこの当事者に対して勧告をすることができる。

第7章 平和に対する脅威及び正当性なき戦争行為に関する行動

第25条 平和に対する脅威及び正当性なき戦争行為に関する決定

安全保障理事会は、平和に対する脅威及び正当性なき戦争行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持しまたは回復するために、勧告をし、または第27条及び第28条に従っていかなる措置を取るかを決定する。

第26条 決定に先立つ要請

事態の悪化を防ぐため、第25条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当時者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。

第27条 防止措置

安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するようにフリューゲル国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。

第28条 強制措置

安全保障理事会は、第27条に定める措置では不十分であろうと認め、または不十分なことが判明したと認めるときは、フリューゲル国際連合加盟国によって構成される多国籍軍の行動に対して国際の平和及び安全の維持または回復に必要な戦争行為としての承認を与えることができる。また、国際の平和及び安全の維持または回復に必要な戦争行為の実施をフリューゲル国際連合加盟国に要請することができる。

第29条 防止措置及び強制措置の履行

  1. 国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の決定を履行するのに必要な行動は、安全保障理事会が定めるところに従ってフリューゲル国際連合加盟国の全部または一部によってとられる。
  2. 前記の決定は、フリューゲル国際連合加盟国によって直接に、また、フリューゲル国際連合加盟国が参加している適当な国際機関におけるこの加盟国の行動によって履行される。

第30条 防止措置または強制措置に伴う問題に関する協議の権利

安全保障理事会がある国に対して防止措置又は強制措置をとったときは、他の国でこの措置の履行から生ずる特別の経済問題に自国が当面したと認めるものは、フリューゲル国際連合加盟国であるかどうかを問わず、この問題の解決について安全保障理事会と協議する権利を有する。

第31条 自衛権

この憲章のいかなる規定も、フリューゲル国際連合加盟国に対する戦争の宣言が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

第8章 事務局

第32条 事務局

  1. 事務局は、1人の事務総長及びこの機構が必要とする職員からなる。事務総長は、安全保障理事会の勧告に基いて総会が任命する。事務総長は、この機構の行政職員の長である。
  2. 事務総長は、後任が任命されたときにその地位を失う。
  3. 事務局の活動費用として、国際慣習法に基づく先進国は年間5000億Va、新興国は年間2500億Vaに相当する無利子債券を発行し、事務局に対して譲渡することで合意する。

第33条 事務総長の業務

  1. 事務総長は、総会及び安全保障理事会のすべての会議において事務総長の資格で行動し、且つ、これらの機関から委託される他の任務を遂行する。
  2. 事務総長は、総会及び安全保障理事会のすべての会議において議長としての役割を務め、付属書に定められた手続規則に従って議事進行を行う。

第34条 事務総長及び職員の国際公務員としての地位

  1. 事務総長及び職員は、その任務の遂行に当って、いかなる政府からもまたはこの機構外のいかなる他の当局からも指示を求め、または受けてはならない。事務総長及び職員は、この機構に対してのみ責任を負う国際公務員としての地位を損ずるおそれのあるいかなる行動も慎まなければならない。
  2. 各フリューゲル国際連合加盟国は、事務総長及び職員の責任のもっぱら国際的な性質を尊重すること並びにこれらの者が責任を果すに当ってこれらの者を左右しようとしないことを約束する。

第35条 職員

  1. 職員は、総会が設ける規則に従って事務総長が任命する。
  2. 総会が設けるフリューゲル国際連合の各機関に、適当な職員を常任として配属する。この職員は、事務局の一部をなす。
  3. 職員の雇用及び勤務条件の決定に当って最も考慮すべきことは、最高水準の能率、能力及び誠実を確保しなければならないことである。職員をなるべく広い地理的基礎に基いて採用することの重要性については、妥当な考慮を払わなければならない。

第9章 雑則

第36条 条約登録の義務

  1. この憲章が効力を生じた後にフリューゲル国際連合加盟国が締結するすべての条約及びすべての国際協定は、なるべくすみやかに事務局に登録され、且つ、事務局によって公表されなければならない。
  2. 前記の条約または国際協定で前項の規定に従って登録されていないものの当事国は、国際連合のいかなる機関に対しても当該条約または協定を援用することができない。

第37条 憲章の地位

フリューゲル国際連合加盟国のこの憲章に基く義務と他のいずれかの国際協定に基く義務とが抵触するときは、この憲章に基く義務が優先する。

第38条 付属書

この憲章は付属書を有する。付属書はこの憲章と不可分の一体をなす。

第10章 改正

第39条 改正

この憲章の改正は、総会の構成国の3分の2の多数で採択され、且つ、安全保障理事会のすべての同盟理事国を含むフリューゲル国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に、すべてのフリューゲル国際連合加盟国に対して効力を生ずる。

第11章 批准及び署名

第40条 批准及び署名

  1. この憲章は、署名国によって各自の憲法上の手続きに従って批准されなければならない。
  2. 批准書は、カルセドニー社会主義連邦共和国政府に寄託される。同政府は、全ての署名国及び、この機構の事務総長が任命された場合には、事務総長に対して各寄託を通告する。
  3. この憲章は、原加盟国の過半数が批准書を寄託した時に効力を生ずる。
  4. この憲章の署名国で憲章が効力を生じた後に批准するものは、各自の批准書の寄託の日に国際連合の原加盟国となる。

第41条 正文

この憲章は、国際公用語の本文をひとしく正文とし、カルセドニー社会主義連邦共和国の記録に寄託しておく。この憲章の認証謄本は、同政府がほかの署名国の政府に送付する。

付属書I フリューゲル国際連合総会手続規則

第1款 総会通常会期手続規則(979年12月31日改正済み)

以下、「n年」と表記する場合は、これをフリューゲル暦の下1桁とする。

  1. フリューゲル国際連合総会通常会期(以下通常会期)は、1年1月初旬に開催される。
    1. 通常会期の会合は国際会議場(掲示板)及び国際談議場(Slackの公開チャンネル)において行われる。
    2. 通常会期が開始されたならば、フリューゲル国際連合事務総長(以下事務総長)は可能な限り早期に前会期中あるいは会期間に各国代表団より事務局に対し提出された議題について、これを列挙する形で取り上げなければならない。
    3. 各国代表団は、正規の手続きで提出した議題が事務総長により取り上げられない場合、これについて取り上げるように事務総長に要請することができる。
  2. 4年12月下旬までを公式討議とし、各国代表団は国際会議場においていつでも取り上げられた議題について意見表明を行うことができる。
    1. 公式討議期間中、各国代表団は通常会期議場においていつでも決議案を提出し、それに対する投票を要求することができる。
    2. 決議案は、フリューゲル国際連合憲章において通常会期の権能に含まれている内容及び形式でなければならない。
  3. 公式討議期間中、並行して非公式討議が国際談議場において行われる。
  4. 5年1月初旬から8年12月下旬までを投票期間とする。
    1. 投票期間が開始されたならば、事務総長は可能な限り早期に各国代表団より提出された決議案を、フリューゲル国際連合憲章において通常会期の権能に含まれていないものを除いて、本会期における投票対象として列挙しなければならない。
    2. 各国代表団は、投票期間中ならいつでも、その与えられた投票権を行使することができる。
    3. 表明できる投票は、賛成、反対、棄権のいずれかである。ある議案に対して投票権の行使を表明しなかった代表団は、全てその投票に対して棄権したものとして扱われる。
  5. 9年1月初旬時点で事務総長は投票を打ち切り、棄権を除いたすべての票に対して、フリューゲル国際連合憲章第9条に定められた割合(通常なら過半数、重要問題なら3分の2)の賛成票を得ている決議案について、決議として採択されたものとして列挙しなければならない。
  6. 9年1月初旬から0年12月下旬まで、通常会期は閉会となる。
    1. 各国代表団は、この期間あるいは会期中に、次回会期において取り上げられるべきとする議題について、事務局に提出することができる。

第1款 総会通常会期手続規則(改正)

以下、「n年」と表記する場合は、これをフリューゲル暦の下1桁とする。

  1. フリューゲル国際連合総会通常会期(以下通常会期)は、1年1月初旬に開催される。
    1. 通常会期の会合は国際会議場(掲示板)及び国際談議場(Slackの公開チャンネル)において行われる。
    2. 通常会期が開始されたならば、フリューゲル国際連合事務総長(以下事務総長)は可能な限り早期に前会期中あるいは会期間に各国代表団より事務局に対し提出された議題について、これを列挙する形で取り上げなければならない。
    3. 各国代表団は、正規の手続きで提出した議題が事務総長により取り上げられない場合、これについて取り上げるように事務総長に要請することができる。
  2. 4年12月下旬までを公式討議とし、各国代表団は国際会議場においていつでも取り上げられた議題について意見表明を行うことができる。
    1. 公式討議期間中、各国代表団は通常会期議場においていつでも決議案を提出し、それに対する投票を要求することができる。
    2. 決議案は、フリューゲル国際連合憲章において通常会期の権能に含まれている内容及び形式でなければならない。
  3. 公式討議期間中、並行して非公式討議が国際談議場において行われる。
  4. 5年1月初旬から8年12月下旬までを投票期間とする。
    1. 投票期間が開始されたならば、事務総長は可能な限り早期に各国代表団より提出された決議案を、フリューゲル国際連合憲章において通常会期の権能に含まれていないものを除いて、本会期における投票対象として列挙しなければならない。
    2. 各国代表団は、投票期間中ならいつでも、その与えられた投票権を行使することができる。
    3. 表明できる投票は、賛成、反対、棄権のいずれかである。ある議案に対して投票権の行使を表明しなかった代表団は、全てその投票に対して棄権したものとして扱われる。ある議案に対して投票要求の当事国である中で、投票権の行使を表明しなかった代表団は、全てその投票に対し賛成したものとして扱われる。
  5. 9年1月初旬時点で事務総長は投票を打ち切り、棄権を除いたすべての票に対して、フリューゲル国際連合憲章第9条に定められた割合(通常なら過半数、重要問題なら3分の2)の賛成票を得ている決議案について、決議として採択されたものとして列挙しなければならない。
  6. 9年1月初旬から0年12月下旬まで、通常会期は閉会となる。
    1. 各国代表団は、この期間あるいは会期中に、次回会期において取り上げられるべきとする議題について、事務局に提出することができる。

第2款 総会特別会期手続規則(988年12月31日改正済み)

  1. フリューゲル国際連合総会特別会期(以下特別会期)は、フリューゲル国際連合憲章第11条第1項に従い、安全保障理事会の要請またはフリューゲル国際連合加盟国の過半数の要請があったとき、いつでもその会合を開催する。
    1. 安全保障理事会の要請は安全保障理事会決議の形で、その総会特別会期において議論されるべき議題を付して行われなければならない。
    2. フリューゲル国際連合加盟国の過半数の要請は、事務総長に対して提出される要請書の形で、その総会特別会期において議論されるべき議題を付して行われなければならない。
  2. 特別会期の会合は、国際談議場(Slackの公開チャンネル)において行われる。
    1. 安全保障理事会の要請により特別会期が開催されたならば、事務総長あるいは安全保障理事会の便宜上の代表国はその要請を定めた決議案を直ちに示さなければならない。
    2. フリューゲル国際連合加盟国の過半数の要請により特別会期が開催されたならば、事務総長あるいは要請を行った加盟国群の便宜上の代表国はその要請を示した要請書を直ちに示さなければならない。
  3. 特別会期は、その開始後直ちに非公式討議に移行する。
  4. 非公式討議中、各国代表団はいつでも決議案を提出し、これに対する投票を要求することができる。
    1. 決議案は、フリューゲル国際連合憲章において特別会期の権能に含まれている内容及び形式でなければならない。
    2. 決議案は、提出後120時間を投票期間とし、決議案に対するリアクションの形で行われる。
    3. 表明できる投票は、賛成、反対、棄権のいずれかである。ある議案に対して投票権の行使を表明しなかった代表団は、その投票に対して棄権したものとして扱われる。
    4. 全ての代表団が投票を行ったならば投票期間の終了を待たずに投票は終了する。
  5. 投票終了時点において、賛成或いは反対を表明しているすべての代表団の投票のうち、フリューゲル国際連合憲章第9条に定められた割合(通常なら過半数、重要問題なら3分の2)の賛成票を得ている決議案は採択される。
  6. 前項にある割合の賛成票を得ていない決議案は否決される。
  7. 事務総長は、投票の終了後速やかに決議案を国際社会に公表しなければならない。
  8. 特別会期は、非公式討議及び会合の終了を決定することができる。
    1. ある代表団が特別会期の終了を提案したならば、直ちに投票が行われる。
    2. この投票についても投票期間は提出後120時間とする。
    3. この投票について表明できる投票は、賛成、反対のいずれかである。
    4. 投票期間中に投票を行ったすべての代表団の投票のうち、過半数が賛同したならば、会合はその時点で終了する。

第2款 総会特別会期手続規則(改正)

  1. フリューゲル国際連合総会特別会期(以下特別会期)は、フリューゲル国際連合憲章第11条第1項に従い、安全保障理事会の要請またはフリューゲル国際連合加盟国の過半数の要請があったとき、いつでもその会合を開催する。
    1. 安全保障理事会の要請は安全保障理事会決議の形で、その総会特別会期において議論されるべき議題を付して行われなければならない。
    2. フリューゲル国際連合加盟国の過半数の要請は、事務総長に対して提出される要請書の形で、その総会特別会期において議論されるべき議題を付して行われなければならない。
  2. 特別会期の会合は、国際談議場(Slackの公開チャンネル)において行われる。
    1. 安全保障理事会の要請により特別会期が開催されたならば、事務総長あるいは安全保障理事会の便宜上の代表国はその要請を定めた決議案を直ちに示さなければならない。
    2. フリューゲル国際連合加盟国の過半数の要請により特別会期が開催されたならば、事務総長あるいは要請を行った加盟国群の便宜上の代表国はその要請を示した要請書を直ちに示さなければならない。
  3. 特別会期は、その開始後直ちに非公式討議に移行する。
  4. 非公式討議中、各国代表団はいつでも決議案を提出し、これに対する投票を要求することができる。
    1. 決議案は、フリューゲル国際連合憲章において特別会期の権能に含まれている内容及び形式でなければならない。
    2. 決議案は、提出後72時間を投票期間とし、決議案に対するリアクションの形で行われる。
    3. 表明できる投票は、賛成、反対、棄権のいずれかである。ある議案に対して投票権の行使を表明しなかった代表団は、その投票に対して棄権したものとして扱われる。
    4. 全ての代表団が投票を行ったならば投票期間の終了を待たずに投票は終了する。
  5. 投票終了時点において、賛成或いは反対を表明しているすべての代表団の投票のうち、フリューゲル国際連合憲章第9条に定められた割合(通常なら過半数、重要問題なら3分の2)の賛成票を得ている決議案は採択される。
  6. 前項にある割合の賛成票を得ていない決議案は否決される。
  7. 事務総長は、投票の終了後速やかに決議案を国際社会に公表しなければならない。
  8. 特別会期は、非公式討議及び会合の終了を決定することができる。
    1. ある代表団が特別会期の終了を提案したならば、直ちに投票が行われる。
    2. この投票についても投票期間は提出後72時間とする。
    3. この投票について表明できる投票は、賛成、反対のいずれかである。
    4. 投票期間中に投票を行ったすべての代表団の投票のうち、過半数が賛同したならば、会合はその時点で終了する。

付属書II フリューゲル国際連合安全保障理事会手続規則

  1. フリューゲル国際連合安全保障理事会(以下安全保障理事会)は、フリューゲル国際連合憲章第17条第2項に従い、2以上の理事国が会合を要請した場合には、いつでもその会合を開催する。
    1. 会合の要請は、事務総長に対して提出される要請書の形で、その安全保障理事会において議論されるべき議題を付して行われなければならない。
  2. 安全保障理事会の会合は、国際談議場(Slackの公開チャンネル)において行われる。
    1. 安全保障理事会が開始されたならば、事務総長あるいは安全保障理事会を招集した理事国はその目的である議題を示さなければならない。
  3. 安全保障理事会は、開始された後直ちに議題の採択を行う。過半数の理事国が賛成したならば、議題は採択される。
  4. 安全保障理事会は、議題の採択後後直ちに非公式討議に移行する。
  5. 非公式討議中、理事国代表団はいつでも決議案を提出し、これに対する投票を要求することができる。
    1. 決議案は、フリューゲル国際連合憲章において安全保障理事会の権能に含まれている内容及び形式でなければならない。
    2. 決議案は、提出後72時間を投票期間とし、決議案に対するリアクションの形で行われる。
    3. 決議案に対して表明できる投票は賛成(Yes)、反対(No)、棄権(Abstention)である。同盟理事国が反対票を投じる際においては、その特殊性を明確化するために拒否(Veto)の投票を表明することもできるが、これは反対票として扱う。
    4. 投票期間の終了までに投票を行わなかった理事国は棄権したものとして扱われる。
    5. 全ての理事国が投票を行ったならば投票期間の終了を待たずに投票は終了する。
  6. フリューゲル国際連合憲章第16条第2項に基づき、同盟理事国が反対投票を行わず、過半数の理事国が賛成投票を行った決議案は採択される。
  7. 同盟理事国のいずれかが反対し、もしくは賛成投票の合計が理事国の過半数に達しなかった決議案は否決される。
  8. 事務総長は、投票の終了後速やかに決議案を国際社会に公表しなければならない。
  9. 安全保障理事会は、非公式討議及び会合の終了を決定することができる。
    1. ある理事国が安全保障理事会の終了を提案したならば、直ちに投票が行われる。
    2. この投票についても投票期間は提出後72時間とする。
    3. この投票について表明できる投票は、賛成、反対のいずれかである。
    4. 過半数の理事国が賛同したならば、会合はその時点で終了する。

付属書III 一般理事国推薦手続 (956年7月7日改正済み)

  1. フリューゲル国際連合憲章第40条の手続に従って批准書を寄託した国家は、その日から1年以内に一般理事国として推薦する加盟国を事務局に対して通告しなければならない。
    1. 1年以内に一般理事国として推薦する加盟国を通告しない場合、その加盟国はその加盟国自身を一般理事国として推薦したものとして扱う。
  2. 一般理事国の任期はフリューゲル暦の下一桁が1の年の1月初旬から0の年の12月下旬までとする。
  3. 一般理事国としての推薦を取り消す際、また、一般理事国としての推薦先を変更する加盟国はこれを事務局に対して通告しなければならない。これらは同時に行ってもよい。
  4. 各任期5年目の終了時点において、次回任期において一般理事国としての地位を得る加盟国が決定される。
    1. 事務総長は、この時点の推薦通告に基づき一般理事国として推薦されている加盟国及びその推薦票数を集計して公表しなければならない。
    2. この時点で5ヶ国の推薦を得ている加盟国は次回任期において一般理事国としての地位を得る。
  5. 各任期において、一般理事国としての地位を有しているが、その任期の5年目終了時点で5ヶ国の推薦を得られていない加盟国は、その任期の終了時点での地位喪失が内定する。
  6. 第4項に基づき一般理事国としての地位を得ることが決定した加盟国を推薦していない加盟国は、第5項に基づき一般理事国としての地位喪失が内定している加盟国に推薦先を変更することができる。
    1. 推薦先の変更は第3項と同様の手続にのっとり行う。
    2. 本項に基づいた推薦先の変更は1度のみ行うことができる。
  7. 第5項に基づき地位喪失が内定した一般理事国がその任期の終了時点までに5ヶ国の推薦を回復した場合、地位喪失は取り消され次回任期においても一般理事国としての地位を維持することができる。
  8. 各任期の開始時点において、事務総長は同盟理事国と以下に定められる一般理事国の一覧を迅速に公表しなければならない。
    1. 前回任期において一般理事国としての地位を有し、第4項②に基づき一般理事国の地位を維持した加盟国
    2. 前回任期において一般理事国としての地位を有さず、第4項②に基づき一般理事国の地位を得た加盟国
    3. 前回任期において一般理事国としての地位を有し、第7項に基づき一般理事国の地位を維持した加盟国

附属書III 一般理事国推薦手続(改正)

  1. フリューゲル国際連合憲章第40条の手続に従って批准書を寄託した国家は、その日から1年以内に一般理事国として推薦する加盟国を事務局に対して通告しなければならない。
    1. 1年以内に一般理事国として推薦する加盟国を通告しない場合、その加盟国はその加盟国自身を一般理事国として推薦したものとして扱う。
  2. 一般理事国の任期はフリューゲル暦の下一桁が1の年の1月初旬から0の年の12月下旬までとする。
  3. 一般理事国としての推薦を取り消す際、また、一般理事国としての推薦先を変更する加盟国はこれを事務局に対して通告しなければならない。これらは同時に行ってもよい。
  4. 各任期5年目の終了時点において、次回任期において一般理事国としての地位を得る加盟国が決定される。
    1. 事務総長は、この時点の推薦通告に基づき一般理事国として推薦されている加盟国及びその推薦票数を集計して公表しなければならない。
    2. この時点で4ヶ国の推薦を得ている加盟国は次回任期において一般理事国としての地位を得る。
  5. 各任期において、一般理事国としての地位を有しているが、その任期の5年目終了時点で4ヶ国の推薦を得られていない加盟国は、その任期の終了時点での地位喪失が内定する。
  6. 第4項に基づき一般理事国としての地位を得ることが決定した加盟国を推薦していない加盟国は、第5項に基づき一般理事国としての地位喪失が内定している加盟国に推薦先を変更することができる。
    1. 推薦先の変更は第3項と同様の手続にのっとり行う。
    2. 本項に基づいた推薦先の変更は1度のみ行うことができる。
  7. 第5項に基づき地位喪失が内定した一般理事国がその任期の終了時点までに4ヶ国の推薦を回復した場合、地位喪失は取り消され次回任期においても一般理事国としての地位を維持することができる。
  8. 各任期の開始時点において、事務総長は同盟理事国と以下に定められる一般理事国の一覧を迅速に公表しなければならない。
    1. 前回任期において一般理事国としての地位を有し、第4項②に基づき一般理事国の地位を維持した加盟国
    2. 前回任期において一般理事国としての地位を有さず、第4項②に基づき一般理事国の地位を得た加盟国
    3. 前回任期において一般理事国としての地位を有し、第7項に基づき一般理事国の地位を維持した加盟国