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フリューゲル国際連合

【総会】第4回通常会期

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  • #2183

    A/INF/4/1
    881年より開始される、フリューゲル国際連合総会第4回通常会期において議論される議題(提案国)
    ・戦争の正当性挙証の事前的必要性に関する決議案(カルセドニー)

    #2184

    本通常会期において、我が国から提案させていただいた議案について、その意図を説明させていただきます。

    戦争の正当性挙証の事前的必要性に関する決議案
    FUN憲章第2条第5項において、「正当性なき戦争行為」が禁止されていることは今更繰り返すまでもありません。FUNは、正当性なき戦争行為を否定し、フリューゲルの平和のために30年の歩みを進めてきました。しかし、この一方で、FUNが、特に安全保障理事会がこれまで発生した戦争に対処した際には、まず戦争が発生し、これに対して安全保障理事会が事後的に対処する、というようなものばかりでした。幸いにして、安保理の対応は現時点で間に合ってはおりますが、このような、「発生した戦争行為に対して事後的に正当性の有無を判断する」という立場は、侵略者にとっての付け入る隙になりかねません。すなわち、戦争を引き起こした国家が戦争と並行してその正当性を主張することで、安保理の結論が出るまでの間に侵略行為を遂行する、という行為が可能となります。
    したがって、我が国は、戦争行為はその実施にあたり、正当性が挙証されていることが事前的に必要とされるべきであると考えます。戦争の正当性の有無は平時に行われるべきであり、正当性を挙証しないまま実施されるあらゆる戦争行為は正当性なき戦争行為であるとみなされるべきでしょう。
    以上の内容を、我が国は総会においてFUN加盟国の意思として表明すべきであり、そのために以下の決議を採択すべきであると考えております。

    戦争の正当性挙証の事前的必要性に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第2条第5項、第28条、第31条を想起し、
    ,憲章第6章において定められる加盟国の権利及び義務を強調し、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを確認し、
    ・フリューゲル国際連合における安全保障理事会の重要な役割に留意し、
    1.憲章第28条に基づく国際の平和及び安全の維持または回復に必要な戦争行為及び憲章第31条に基づく個別的又は集団的自衛の固有の権利の行使が、またそれのみが、憲章第2条第5項において禁止される正当性なき戦争行為に該当しない旨を宣言する;
    2.前項において宣言されたものを除くあらゆる戦争行為は正当性なき戦争行為であり、憲章第2条第5項において禁止されていることを確認する;
    3.加盟国の有する、憲章第20条に基づく紛争の平和的解決の義務及び、第23条第1項に基づく安保理への仲裁付託義務を再確認する;
    4.加盟国の有する、憲章第21条に基づく安保理への仲裁要請の権利を再確認する;
    5.加盟国に対し、紛争を戦争に至らしめない義務を認識し、戦争に至る恐れのある紛争について、第20条において定める平和的解決手続きあるいは第21条に定める安全保障理事会への仲裁付託により解決を試みることを強く促す;
    6.加盟国ではないフリューゲルの各国に対し、憲章第20条に基づく平和的解決手続き、第21条第2項に定める安全保障理事会への仲裁付託を利用し、紛争を戦争に至らしめないための努力を行うことを促す。

    #2210

    トルキー社会主義共和国政府として、現在挙げられている諸議題について以下に意見を表明します。

    ・戦争の正当性挙証の事前的必要性に関する決議案
    本決議は国際連合が追求する平和愛好の精神のより一層の前進に繋がるものでありますから、カルセドニー社会主義共和国提出の戦争の正当性挙証の事前的必要性に関する決議案について賛成します。

    #2228

    戦争の正当性挙証の事前的必要性に関する決議 案  について

    たとえば、侵略戦争を起こした国があり、
    被侵略国(軍事同盟関係でない)を救援するために参戦しようとする場合、
    国連憲章第28条による安保理決議があって初めて参戦できる、
    ということでしょうか。

    #2229

    ライン共和国代表の質問に対して、ライン代表の用いた「侵略戦争」という語が決議案中で用いられる「正当性なき戦争行為」と同義であるという前提でお答えします。

    まず、FUNにおいて個別の戦争行為に対して正当性の有無を最終的に決定するための組織は安全保障理事会であるという点について注目すると、「正当性なき戦争行為を起こした国」が存在することが客観的に明らかな状態であるというのは、既に憲章第28条に基づく安保理決議が存在していることが条件として明らかです。したがって、「侵略戦争が行われていることが明らかであるが安保理決議が存在しない」というケースはそもそも存在しえません。

    ライン代表が疑問を呈されているのは、憲章第28条にも第31条にも基づかないが、安保理がそのような決議を行っていない、つまり本決議案違反であるが安保理決議が存在しない戦争行為に対して被攻撃国の同盟国以外が参戦を認められるのか、という点についてであると思われます。これについては、自衛権の行使と見なされる範囲での参戦が認められると考えております。自衛権の範囲について明確に定める規定は存在しませんが、基本的には当該の侵略戦争を停止させることを目的とする範囲での武力行使が自衛権の範囲として認められるものと思われます。以前のラス・アノド=ミルズ戦争においてミルズ側の停戦条件が「搾取的」であったことがミルズ皇国の宣戦布告の正当性を棄却する要因の一部を構成したことに注目すると、自衛権の行使と称して際限なく敵国に対する攻撃や要求を行うような行為は戒められるべきでしょう。

    また、憲章第31条に基づく自衛権の発動が認められるのはFUN加盟国あるいはその軍事同盟国に対して宣戦が布告された場合に限られることには留意すべきですが、これについて宣戦布告時点の軍事同盟国に集団的自衛権の行使主体が限られるわけではないと我が国は考えておりますことを申し添えます。

    なお、本決議案は総会に提出されていることからお分かりかと思いますが、法的効力を持ちません。本決議案は(仮に本決議案が採択されたとして)、本決議案に反する行為を行った国が「正当性なき戦争行為」を行っていることへの強力な証拠にはなりますが、それ以上のものではありません。ですので、将来本決議案に反した憲章第28条及び第31条に基づかない戦争行為を行った主体に対して、「正当性なき戦争行為」を行っているとFUN加盟国の意思として示すことにはなりますが、そのような国家に対する防止措置・強制措置が実際に個別的に認められるかどうかは、その時点の安全保障理事会の判断となります。

    #2311

    投票要求が可能な期間は残りわずかですので、以下の決議案について投票を要求したいと思います。

    戦争の正当性挙証の事前的必要性に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第2条第5項、第28条、第31条を想起し、
    ,憲章第6章において定められる加盟国の権利及び義務を強調し、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを確認し、
    ・フリューゲル国際連合における安全保障理事会の重要な役割に留意し、
    1.憲章第28条に基づく国際の平和及び安全の維持または回復に必要な戦争行為及び憲章第31条に基づく個別的又は集団的自衛の固有の権利の行使が、またそれのみが、憲章第2条第5項において禁止される正当性なき戦争行為に該当しない旨を宣言する;
    2.前項において宣言されたものを除くあらゆる戦争行為は正当性なき戦争行為であり、憲章第2条第5項において禁止されていることを確認する;
    3.加盟国の有する、憲章第20条に基づく紛争の平和的解決の義務及び、第23条第1項に基づく安保理への仲裁付託義務を再確認する;
    4.加盟国の有する、憲章第21条に基づく安保理への仲裁要請の権利を再確認する;
    5.加盟国に対し、紛争を戦争に至らしめない義務を認識し、戦争に至る恐れのある紛争について、第20条において定める平和的解決手続きあるいは第21条に定める安全保障理事会への仲裁付託により解決を試みることを強く促す;
    6.加盟国ではないフリューゲルの各国に対し、憲章第20条に基づく平和的解決手続き、第21条第2項に定める安全保障理事会への仲裁付託を利用し、紛争を戦争に至らしめないための努力を行うことを促す。

    #2326

    トルキー社会主義共和国は、投票対象となった諸決議案について以下のように投票を行います。

    ・戦争の正当性挙証の事前的必要性に関する決議案
    討議期間中における発言通り、賛成票を投じます。

    #2327

    ガトーヴィチ民主帝国は、

    ・戦争の正当性挙証の事前的必要性に関する決議案
    賛成票を投じます。

    #2332

    戦争の正当性挙証の事前的必要性に関する決議 案

    ライン共和国はこれに賛成票を投じます。

    #2337

    カルセドニー社会主義共和国は、投票対象となった諸決議案について以下のように投票を行います。

    戦争の正当性挙証の事前的必要性に関する決議
    提案国であるから当然ではありますが、これに賛成票を投じます。

    #2371

    ヘルトジブリール社会主義共和国は、投票対象となった諸決議案について以下のように投票を行います。

    ・戦争の正当性挙証の事前的必要性に関する決議案
    賛成票を投じます。

    #2467

    トラハト·ラシュハ連合王国は、投票対象となった諸決議案について以下のように投票を行います。

    ・戦争の正当性挙証の事前的必要性に関する決議案
    賛成票を投じます。

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