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フリューゲル国際連合

【総会】第2回通常会期

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  • #1248

    A/INF/2/1
    861年より開始される、フリューゲル国際連合総会第1回通常会期において議論される議題(提案国)
    ・第2代以降の事務総長の選出手続きに関する規定(カルセドニー)
    ・FUNの加盟国拡大に関する国際社会への要請(カルセドニー)
    ・事務局予算を管理するための事務局下部組織の設立(カルセドニー)

    #1266

    本通常会期において、我が国から提案させていただいた3点の議案について、その意図を説明させていただきます。

    第2代以降の事務総長の選出手続きに関する規定
    第1回通常会期において採択されたA/RES/1/3及び860年11月初旬に決議されたS/RES/7により、コランタン・ベランジェ氏が初代事務総長が選出されたことは大変喜ばしく思います。一方で、総会と安保理双方の決定を必要とする選出手続きがやや煩雑であり、同一人物が超長期にわたって事務総長を務めるのが適切ではないとの考えが存在することを踏まえると、本手続きの簡略化が求められると思われます。
    したがって、我が国は憲章第6条2項の規定に従って、総会の下部機関としての「事務総長選出委員会」を設立することを提案いたします。この委員会は、総会及び安保理から事務総長の任命に関する勧告、選出の権限を委任されるものとなります。決議案を次の通り示します。

    事務総長選出委員会設置に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・フリューゲル国際連合事務総長の連合内における重要な役割を確認し、
    ・フリューゲル国際連合事務総長選出のための常設組織の必要性を認識し、
    1.総会の下部機関として事務総長選出委員会を設置することを決定する;
    2.事務総長選出委員会の権能として以下を定める;
    (a)事務局に提出された事務総長候補者に関する文書を集約する。
    (b)憲章第32条1項に基づく総会の事務総長任命に関する機能を実行する。
    3.事務総長選出委員会の機能として以下を定める。
    (a)全てのフリューゲル国際連合加盟国が参加する。
    (b)委員会の投票権は総会において各加盟国が有している投票権と同一とする。
    (c)事務局に通告された候補者に対して投票を行い、事務総長を選出し任命する。

    FUNの加盟国拡大に関する国際社会への要請
    FUNは現時点で15ヶ国の加盟国を有しており、現在数ヶ国の新興国の加盟申請に関する手続きが進行しております。我が国としては、FUNは基本的にあらゆる(憲章第4条1項で言うような)平和愛好国が参加すべき組織であり、したがって、現時点でFUNの加盟国となっていない国やこれから新たに建国されるであろう国についてもFUNに勧誘されるべきだと考えております。しかし、「ミルズ共和国」と称する犯罪者集団の事例が記憶に新しいように、「国家」を名乗る存在、あるいは慣習国際法上の国家(スクリプト上の国家)の中にFUN加盟国として相応しくないようなケースが存在することも確かです。この点を踏まえ、我が国としては、「国際社会の各国に対しFUNへの加盟を推奨、一定の条件を満たす限りそれを認めるべきだとする」決議を作成することを提案いたします。
    具体的な決議案のひな型として、以下の決議案を提出いたします。第2項で列挙した加盟国としての条件は、WTCOの「ウラン鉱山開発計画」の適用条件をベースにFUNとして適切であろう条件を加えたものでありますが、ここについては異論もあるかと思いますので、各国からの意見表明を待ち、それを踏まえて修正した決議案を改めて提案したいと思います。

    FUN非加盟国に対する加盟勧告決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・フリューゲル国際連合の国際の平和と安全の維持に対する役割を再認識し、
    ・フリューゲル国際連合の国際協調における調和の中心としての地位を再確認し、
    ・憲章第4条1項において、加盟国としての地位が憲章を受諾するあらゆる平和愛好国に解放されていることを想起し、
    1.フリューゲルに存在するすべての平和愛好国に対し、フリューゲル国際連合への加盟申請手続を取ることを推奨する;
    2.以下に定める条件を満たした国家は特別の理由がない限りフリューゲル国際連合への加盟を承認されるべきであることを確認する。
    (a)国際談義場及び国際会議場へのアクセスを確立していること。
    (b)国際図書館の「国家設定一覧」に国名が掲載されていること。
    (c)国内で暴動や反乱が発生していないこと。
    (d)憲章第27条や28条に定める防止措置や強制措置の対象になっていないこと。
    (e)憲章第4条1項に定める条件を満たさないという総会あるいは安全保障理事会の判断が存在しないこと。

    事務局予算を管理するための事務局下部組織の設立
    FUN加盟国は、憲章第32条に従って事務局に対して債券を移転することになっておりますが、これの用途はおろか、管理方法についても何の体制も現時点では存在しません。我が国としては、この債券をその原資にしたフリューゲル中央銀行構想とでも呼ぶべき構想を持っており、それについても将来の総会で提起したいと考えております。ただ、この構想の実施の大前提として、移転されつつある債券を適切に管理することは不可欠です。そのための専門組織として、事務局の下部機関として「債券管理局」を設立し、とりあえず各時点で事務局が保有している総資産を記録する業務を行わせることを提案いたします。端的に言えば、FUNの財政状況についての報告書作成を事務局に依頼し、次回以降に会期で検討する、このFUNの獲得した資産の運用に関する手続きに繋げたいと考えております。

    債券管理局設置に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第32条を想起し、
    ・フリューゲル国際連合の活動のため、移転債券の適切な管理が不可欠であることを強調し、
    1.事務局の下部機関として債券管理局を設置することを決定する;
    2.債券管理局の機能として以下を定める。
    (a)憲章第32条に基づき移転された債券を記録すること。
    (b)総会や安全保障理事会の決定その他の理由で支出された債券について記録すること。
    (c)記録された債券の残額について、総会通常会期ごとに事務総長に対して報告書を提出すること。
    (d)総会通常会期初頭ごとに、翌会期初頭までに各加盟国から移転されるべき債券の額を決定し、その額を当該加盟国に通知すること。

    #1279

    トルキー社会主義共和国政府として、現在挙げられている諸議題について以下に意見を表明する。
    ・第2代以降の事務総長の選出手続きに関する規定
    国際連合の安定的かつ長期的な運営の観点より、事務総長の選出手続きには簡略化が必要であることには同意するものであり、カルセドニー社会主義連邦共和国提出の事務総長選出委員会設置に関する決議案について賛成する。

    ・FUNの加盟国拡大に関する国際社会への要請
    国際連合は平和を志向する全ての国家に開かれた組織であり、また平和維持のため可能な限り多数の国家の参加が望ましいことから、非加盟国及び将来の新国家についてFUNへの招聘すべきことは我が国も同意する。
    一方でカルセドニー社会主義連邦共和国提出のFUN非加盟国に対する加盟勧告決議案に関して、二点の懸念があり我が国としては賛同し難い。
    第一に内容について、2項で定める条件(c)は建国間もない国家の参加を妨げてしまう懸念が存在する。
    建国間もない国家においては往々にして内政状況が不安定である場合も多く、この状況は当該国政府の安定や内政の行き渡りが実現するまでの時間のみが解決する。
    しかし平和愛好の信念はそうした国家との間においても共有され得るものであり、当条件により希望ある平和愛好国の参加が不条理に遅延される事態に繋がりかねないのではないか。
    第二に決議の名称について、FUNに対する加盟を”勧告”との字面は諸外国に対し「FUNへの加盟が絶対善である」と示すようなやや強すぎる印象がある。
    当該決議は非加盟国に対し責任などの一切を与えるものではないことから、決議名称についてより穏健な単語へ変更するべきではないか。

    ・事務局予算を管理するための事務局下部組織の設立
    憲章に定まりながらも債券管理体制の存在しない現状が不適切であることは明白であり、カルセドニー社会主義連邦共和国提出の債券管理局設置に関する決議案について賛成する。

    #1367

    投票要求が可能な期間は残りわずかですので、現時点で反対意見のない以下の決議案については投票を要求したいと思います。

    事務総長選出委員会設置に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・フリューゲル国際連合事務総長の連合内における重要な役割を確認し、
    ・フリューゲル国際連合事務総長選出のための常設組織の必要性を認識し、
    1.総会の下部機関として事務総長選出委員会を設置することを決定する;
    2.事務総長選出委員会の権能として以下を定める;
    (a)事務局に提出された事務総長候補者に関する文書を集約する。
    (b)憲章第32条1項に基づく総会の事務総長任命に関する機能を実行する。
    3.事務総長選出委員会の機能として以下を定める。
    (a)全てのフリューゲル国際連合加盟国が参加する。
    (b)委員会の投票権は総会において各加盟国が有している投票権と同一とする。
    (c)事務局に通告された候補者に対して投票を行い、事務総長を選出し任命する。

    債券管理局設置に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第32条を想起し、
    ・フリューゲル国際連合の活動のため、移転債券の適切な管理が不可欠であることを強調し、
    1.事務局の下部機関として債券管理局を設置することを決定する;
    2.債券管理局の機能として以下を定める。
    (a)憲章第32条に基づき移転された債券を記録すること。
    (b)総会や安全保障理事会の決定その他の理由で支出された債券について記録すること。
    (c)記録された債券の残額について、総会通常会期ごとに事務総長に対して報告書を提出すること。
    (d)総会通常会期初頭ごとに、翌会期初頭までに各加盟国から移転されるべき債券の額を決定し、その額を当該加盟国に通知すること。

    また、FUNの加盟国拡大に関する国際社会への要請について、一部の代表から表現に関する懸念があった一方で、この決議案の理念に対する明瞭な賛同も多くは得られなかったことから、本件については本会期での決議案の投票を求めないことといたします。

    #1370

    事務総長選出委員会設置に関する決議案
    →賛成します

    債券管理局設置に関する決議案
    →賛成します

    #1375

    事務総長選出委員会設置に関する決議案
    →賛成

    債券管理局設置に関する決議案
    →賛成

    #1410

    トルキー社会主義共和国は、投票対象となった諸決議案について以下のように投票を行う。
    事務総長選出委員会設置に関する決議案
    討議期間中における発言通り、賛成票を投じる。

    債券管理局設置に関する決議案
    討議期間中における発言通り、賛成票を投じる。

    #1411

    ミルズ皇国は、投票対象となった諸決議案について以下のように投票を行います。

    事務総長選出委員会設置に関する決議案
    →賛成

    債券管理局設置に関する決議案
    →賛成

    #1450

    ガトーヴィチ民主帝国政府を代表し、投票対象となった諸決議案について以下のように投票を行います。

    事務総長選出委員会設置に関する決議案
    →賛成します。

    債券管理局設置に関する決議案
    →賛成します。

    #1485

    カタルシア王国を代表し、投票対象となった諸決議案について以下のように投票を行います。

    事務総長選出委員会設置に関する決議案
    →賛成

    債券管理局設置に関する決議案
    →賛成

    #1486

    メロシラ王国は投票対象である決議案に対し以下のように投票する
    事務総長選出委員会設置に関する決議案
    →賛成
    債券管理局設置に関する決議案
    →賛成

    #1487

    トラハト=ラシュハ連合王国を代表し、投票対象となった決議案について以下のように投票を行います。

    事務総長選出委員会設置に関する決議案
    →賛成

    債券管理局設置に関する決議案
    →賛成

    #1495

    ヘルトジブリール社会主義共和国は投票対象となっている決議案について以下の通りに投票を行います。

    事務総長選出委員会設置に関する決議案
    →賛成

    債券管理局設置に関する決議案
    →賛成

    #1497

    ギルガルド社会主義共和国を代表し、投票対象となっている決議案について票を投じる。

    事務総長選出委員会設置に関する決議案
    →賛成

    債券管理局設置に関する決議案
    →賛成

    #1556

    カルセドニー社会主義連邦共和国は投票対象となっている決議案について以下の通りに投票を行います。

    事務総長選出委員会設置に関する決議案
    →賛成

    債券管理局設置に関する決議案
    →賛成

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