メニュー 閉じる

神聖瓦帝国と光共和合衆皇国の平和友好条約の改正

トップページ フォーラム 外交交渉 神聖瓦帝国と光共和合衆皇国の平和友好条約の改正

4件の投稿を表示中 - 1 - 4件目 (全4件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #10603

    1134年10月中旬、神聖ガトーヴィチ帝国とルクスマグナ共和合衆皇国は、両国の間の平和友好条約を改正することで合意した。

    前文
    神聖ガトーヴィチ帝国及びルクスマグナ共和合衆皇国は、経済協力を始めとした各種協力や交流により両国関係の深化を促し、以ってフリューゲルの平和と安定を助長することを強く願い、ここに平和友好条約を締結することに決定した。
    第1条
    両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。また、両締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
    第2条
     両締約国は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済、文化および学術関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。 
    第3条
     両締約国は国際的な平和維持のための枠組みの形成・発展にあたり協力して行動する。
    第4条
    両締約国は両国が平和的な活動に終始し、また両国の経済事情が許す限り、その保有する資源を有効的に取引することができる。
    第5条
    両締結国のうちのいずれかが第三国との戦争に突入した場合、もう一方の締結国は中立を維持するものとし、これを理由とする貿易関係の解消は行わない。ただし、両締結国が共通の第三国から宣戦を被った場合は例外とし、可能な限り軍事的手段を含め協力してこれを対処するものとする。
     2 国際交易協力機構条約及びベルクマリ包括的協力機構条約の規定は、前項の規定に優先する。
    第6条
    第5条に規定された通り、両締結国のうちのいずれかが第三国との戦争に突入した場合、一方の締結国の要請があり次第、もう一方の締結国は適正かつ公平な立場での仲介者としての役割を担う努力を行うものとする。
    第7条
    本条約の有効期限をフリューゲル歴で10年とし、一方の締結国が本条約失効の6ヶ月前に、もう一方の締結国に対し条約の破棄を通告しない限り、10年期限を自動的に延長するものとする。

    #10604

    レンヤ・ミストフォールト首相 
    我が国は本条約の改正に同意します

    ルクスマグナ共和合衆皇国は本条約に署名する

    ルクスマグナ共和合衆皇国首相 レンヤ・ミストフォールト

    #10606

    帝国を代表し、署名いたします。
    神聖ガトーヴィチ帝国外政大臣
    イヴァン・イヴァーノヴィチ・イエニャスーノフ
    Министр для иностранных дел Священной Готовитской Империи
    Иван Иванович Иенясунов

    君帝御璽であります。
    君帝御璽

    #10607

    本改正はフリューゲル歴40853期1134年10月中旬に発効しました

4件の投稿を表示中 - 1 - 4件目 (全4件中)
  • このトピックに返信するにはログインが必要です。