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フリューゲル国際連合

【総会】第32回通常会期

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  • #11425

    A/INF/32/1
    1161年より開始される、フリューゲル国際連合総会第32回通常会期において議論される議題(提案国)

    ・総会会期制度の見直し(セニオリス連邦)

    #11451

    セニオリス連邦より、提出した議題について説明致します。

    ・総会会期制度の見直し
    総会通常会期は今期で第32回を迎えましたが、この300年超の歴史において、会合が行われた会期は今期を含めて19回に留まります。
    会合開催に至らなかった理由は、総会通常会期手続規則第1項第1号の通り「期日までに提出された議題が無かったため」となります。議題の提出は国際情勢の影響や各国の改革意欲など複数の要因があり、このように議題の提出が無かった期間を問題とみなすことは出来ません。しかし総会の機能性を鑑みるうえでは、「議題提出から議論の開始までに多大な時間を要する場合がある」、そして「議論の開始から最終的な合意形成までに更に多大な時間が要することとなる」という2点の問題は、現行の総会通常会期制度の限界を示しているように思われます。

    コモンウェルスとしては、まず議題提出から議論開始までの多大な時間への対応について、「通常会期を通年開催、議題提出ごとに会合を開催する」との形式とすることを提案いたします。
    具体的な提案としては、憲章第11条第1項と、総会通常会期手続規則の改正という形となります。
    憲章第11条第1項については、以下のような形への改正を提案します。
    >> 総会は、通年の通常会期として、また、必要がある場合に特別会期として会合する。特別会期は、安全保障理事会の要請又はフリューゲル国際連合加盟国の過半数の要請があったとき、事務総長が招集する。
    また手続き規則における変更点としては、以下の形を提案します。
    >> 第1項:フリューゲル国際連合総会通常会期(以下通常会期)の会合は、事務局に対して議題が提出されたときに開始される。
    >> 第1項第1号:削除
    >> 第1項第2号:会合の開始後直ちに、議題の提出国は今会合における議題と、会合の開始年月旬を公表する。
    >> 第1項第3号:削除
    >> 第8項:加盟国の代表団は、総会通常会期において取り上げられるべき議題について、会合の開催中・閉会中を問わずいつでも事務局に対して提案することができる。
    ここで第1項第2号については「フリューゲル国際連合事務総長」となっていた箇所を「議題の提出国」としましたが、この変更点は事務総長の負担軽減を目的とするとともに、提出国が議題提出と同時に議論に移れることを目的としています。

    また、議論の開始から最終的な合意形成までの多大な時間への対応としては、以下の変更を行うことを提案します。
    >> (1)総会会合開始から3年が経過して以降、提出した決議案について動議が行われていない場合に投票要求を可能とし、投票要求後2年間を投票期間とする
    >> (2)会合の終了については、I,IIのいずれかの時点とする。
    >> I.提出された全ての決議案が、[A]-[C]のいずれかの条件を満たした
    >> [A]投票期間が終了した
    >> [B]投票要求の見送りが表明された
    >> [C]投票要求が行われないまま、会合開始後10年が経過した
    >> II.いずれの決議案も提出されないまま、会合開始後10年が経過した
    >> (3)決議案に対する動議と各動議に対する投票は、非公式討議において実施し、投票期間は72時間とする。いずれの加盟国も反対を投票しなかった場合に動議は可決される。(現行の「開催中の会合においてのみ適用される臨時的な制度の設置」の動議と同等に対応)
    ここで議論期間・投票期間を可変としたことは、従来の通常会期における議論期間延長の事例に対応し、投票要求の時期によって柔軟に議論期間を設定できることに対応したものです。一方でより多くの加盟各国の発言機会を担保するため、投票要求については「会合開始から3年が経過して以降」に限定する形を取りました。
    この変更については現手続き規則においては主に第2項~第7項の変更を行う形となりますが、具体的な改正案を提示する前に、期間の長短を含めまずは各国の見解を伺いたく存じます。

    • この返信は2週、 1日前にセニオリス連邦が編集しました。理由: 可読性の改善
    #11453

    カルセドニー社会主義共和国を代表して、本総会会期に提出された議題について意見表明を行います。

    我が国は総会通常会期を10年ごとではなく、議題提出ごとに会合を開催する形式に改めるというセニオリス代表の提案に全体として賛成します。総会通常会期が10年ごとに定期開催される現行制度が議題提出から実際の議論開始までの時間が長くなること、議論が開始されてから決議が採択されるまでの時間が長くなること、及び議論期間の長さについての融通のきかなさといった種々の課題を有していることはFUN加盟国全体に共有されているものと思います。憲章改正に関する憲章改正の発効により、憲章第11条の改定を伴う通常会期の手続き改革が容易になったことも踏まえ、我が国としては本会期においてこのような改革を実現することを強く支持するものであります。

    具体的な修正内容に関してもほとんどの内容を支持するものでありますが、決議案の投票手続きに関して不明瞭な点が数点ありますので、その点を確認させていただきたいと思います。

    1.決議案の「提出」について
    現行の手続規則では、決議案の「提出」と「投票要求」を区別していません。手続規則第2-2項において、「議論期間中、加盟国の代表団はいつでも取り上げられた議題に関する決議案を提出し、それに対する投票を要求することができる。」と定められていますが、これは決議案を「提出」する行為と、「投票要求」する行為は同時に行われるものとして定めているものです。すなわち、投票要求されていない決議案は提出されていません。会合の開始時点において議題提案国から決議案の草案が示されることがありますが、これはあくまで手続規則第2-1項に定める「議題についての意見表明」として行われているものであり、手続規則上の「決議案の提出/投票要求」とは異なるものです。

    これに対して、セニオリス代表の提案した手続規則修正案は「提出した決議案について動議が行われていない場合に投票要求を可能とし……」と定めております。これは、決議案が「提出」されることと「投票要求」を完全に区別した上で、前者と後者の間においてのみ各種動議を決議案に対して行うことを認める、という形式になっているようです。セニオリス代表が決議案の「提出」と「投票要求」を区別する意図があるのであれば、手続規則に「決議案の提出」について明示的に定義する項目を追加すべきであると指摘させていただきます。

    また、この手続きを採用する場合、決議案を「提出」した後、「投票要求」を行うまでの間に一定の期間を置くことを義務付ける規定を設けなければ、決議案を「提出」した後直ちに「投票要求」を行うことによって、実質的に当該決議案に対して動議を行う機会を他加盟国に与えないことが可能になってしまうことについても留意すべきであると思います。

    2.動議の採択要件について
    現行の手続規則では、重要問題指定、分割投票、競合決議案の3種類の動議の採択要件は「賛成票が反対票より多い場合」(手続規則第4項)となっています。セニオリス代表の提案した手続規則修正案は、これを「いずれの加盟国も反対を投票しなかった場合」としており、著しく厳しい要件に引き上げようとするものです。我が国としては、これは各種動議の意義をほとんど完全に失わせるものであると考え、この点については反対することを表明します。セニオリス代表の議題趣旨説明において、これらの動議の採択要件を引き上げる理由についての説明は行われておりませんでしたので、この点についての理由説明をお伺いしたいと思います。

    現行手続規則の第10項に定められる臨時的な制度の設置に関する動議については、手続規則が想定していない状況が発生し、総会の議論に参加しているすべての加盟国が手続規則に定められていない例外的な措置を取るべきであることを認めるような場合にそれを可能とするために設けられているため、臨時措置に対して全会一致が得られることを前提としているものです。これに対し、第3項に定められる決議案に対する動議は、総会決議が国際社会全体の支持を得られず実効性を得られないような状態が生じることを防ぐために、決議案の原文採択を望まない加盟国に対する手段として与えられているものです。したがって、このような動議が総会の過半の支持を得るにもかかわらず否決されることは総会決議の実効性担保という観点から大きな問題になりかねないと懸念しています。

    また、特に重要問題指定動議については、憲章第9条第3項が「その他の問題に関する決定は、重要問題に関する新たな部類の決定を含めて、出席しかつ投票する構成国の過半数によって行われる。」と明示的に定めているため、重要問題指定動議の採択要件を過半数とすることは憲章に要請されていることについても申し添えます。

    3.会合の終了について
    会合の終了について、「提出された全ての決議案が、[A]-[C]のいずれかの条件を満たした」という要件が定められていますが、「提出されたすべての決議案」をいつの時点で判断するかについての基準が不足しているように思われますので、この点(すなわち、決議案の「提出」が可能なのはいつの時点までであるか)を手続規則に明示的に盛り込むべきではないかと思います。

    #11455

    セニオリス連邦より、見解を表明します。

    ・総会会期制度の見直し
    現行の総会会期制度につき、改革の必要性とともに、通年の通常会期及び議題ごとの会合という形式にご理解を頂けましたことを、まずは感謝申し上げます。
    今総会の趣旨説明において、手続規則の具体的な改正案について全文を掲載することを避けたことには、前段・後段それぞれの議論の帰着如何によりその全文が大いに変動しうることにもよりますが、以降の議論としては通常会期を通年の形式とする前提で見解を表明したいと考えます。

    まず初めに、趣旨説明における後段の箇所、「議論の開始から最終的な合意形成までの多大な時間への対応」について、指摘事項も含め総合的に検討を行った結果、当初の提案より大幅に変更を行うことをお詫びします。

    趣旨説明における提案について、決議案の「提出」と「投票要求」を分割したことには、会合における各機関の年数規定の廃止を考慮するにあたり、投票期間の起点を別途設定する必要があったことに由来します。一方でご指摘のような、従来の総会会期制度では「投票要求」されていない決議案は「提出」されていないと解釈の存在や、提出された決議案に対する動議の取り扱いの問題などを慎重に検討し、趣旨説明において提案していた「提出」ベースの手続き規則については見送り、現行規則をベースとした変更を模索したいと考えます。

    現行規則における問題点としては、会合開始から最終的な決議までにかかる時間の長大さの他に、期間設定の柔軟性の欠如がありました。従来の手続き規則ではこの期間の変更は第10条の臨時的制度の設置のみで実現できましたが、この投票は既に指摘されるように反対が存在すれば成立しない厳しい条件にあり、期間の柔軟性確保としては不十分な面がありました。また、これまでの総会でも存在したような「各国のコンセンサスが既に得られている議案」が取り上げている際は、規則通りの4年の議論期間は却って長すぎるデメリットが目立ちました。
    したがって、現規則第2項で設定されている「通常会期開始後、4年が経過するまで」の議論期間については、「会合開始後、2年が経過するまで」とし、この期間では不足すると見られる場合においては「議論期間の延長」動議によって都度対応する形を提案いたします。
    「議論期間の延長」動議の形式としては、コモンウェルスとしては以下の形を想定します。
    >>A.議論期間中、加盟国の代表団はいつでも議論期間の延長について、非公式討議において動議することができる。
    >>A-1.1つの動議につき延長できる期間は1年、2年もしくは3年である。
    >>A-2.非公式討議において議論期間の延長が動議されたならば、非公式討議は直ちに当該の動議を受け入れるか否かについて投票を行う。
    >>A-3.本項で定める動議に対する投票期間は72時間とする。
    >>A-4.表明できる投票は、賛成・反対のいずれかである。
    >>A-5.投票期間終了時点で、動議に対する賛成票が反対票より多い場合、議論期間は動議の指定した期間分延長される。

    決議案に対する動議と各動議に対する投票については、手続き簡素化の観点より非公式討議とし、現手続規則第10項の「開催中の会合においてのみ適用される臨時的な制度の設置」と同等の基準を採用した形でしたが、動議の可決を著しく困難にするとの指摘の懸念を踏まえ、「賛成票が反対票より多い場合に可決される」現第4項の基準とする形に修正します。また、動議の非公式討議への移行、並びに議論期間の可変化に対応し、動議について以下のように規定することを提案します。
    >>B.会合開始後から議論期間終了後1年が経過するまでの間、加盟国の代表団は非公式討議において、議論期間に提出された決議案に対して本項に挙げられる動議を行うことができる。
    >>B-1.当該決議案が重要問題に関する決定を含むことを認定する動議(以下、重要問題指定動議)
    >>B-2.当該決議案の一部の条文を削除することを決定する動議(以下、分割投票動議)
    >>B-2-1.分割投票動議を行う加盟国は、当該動議に基づき条文を削除した後の修正決議案を議場に提出しなければならない。
    >>B-3.同一会期に提出された複数の決議案の内容が競合することを認定する動議(以下、競合決議案動議)
    >>C.非公式討議においてB項に定めた動議が行われたならば、非公式討議は直ちに当該の動議を受け入れるか否かについて投票を行う。
    >>C-1.本項で定める動議に対する投票期間は72時間とする。
    >>C-2.表明できる投票は賛成・反対のいずれかである。
    >>C-3.投票期間終了時点で、動議に対する賛成票が反対票より多い場合、当該動議は可決される。

    投票期間については「議論期間終了後1年が経過してから、3年が経過するまでの間」を提案します。投票期間においては賛成・反対・棄権の投票のみが表明される形となりますから、従来の3年から2年への変更によっても十分その機能性は確保できるものと思案します。
    以上の規定により、「議論期間の延長」動議が可決されなかった場合の総会1会合あたりの年数は、「議論期間2年、動議期間1年、投票期間2年」の計5年となります。従来の10年1会期制との比較では半分の年数で合意形成が成される事となり、1議題1会合制の導入と共に総会通常会期の著しい効率化を図れるものと考えます。

    趣旨説明より提案の大幅な変更を行う形となり、改めてお詫び致します。今回の再提案並びに、通常会期を通年の形式とする趣旨説明以来の提案につきましても、引き続き幅広く各国の見解を伺いたく存じます。

    #11470

    ルクスマグナ共和合衆皇国を代表して、本総会会期に提出された議題について意見表明を行います。
    我が国は総会通常会期を10年ごとではなく、議題提出ごとに会合を開催する形式に改めるというセニオリス代表の提案に対して賛成するか反対するかを留保します
    その理由として我が国としては「現総会の制度に改革が必要なのは紛れもない事実であり その点においてセニオリス代表が提出した提案に対しては賛成したい、しかしながら現行のセニオリス案では『運営上混乱をもたらす問題が起こる可能性が高い』と我が国は感じておりその点において反対したいものの再度言うように現総会に改革が必要な事は紛れもない事実であり「総会会期制度の見直し」と言う議題に明確に反対を行う事は避けたい」為です。

    前置きが非常に長くなりましたが我が国が感じる懸念点について表明します
    我が国がこの議題の賛意及び反意を留保する理由それは
    >> 第8項:加盟国の代表団は、総会通常会期において取り上げられるべき議題について、会合の開催中・閉会中を問わずいつでも事務局に対して提案することができる。
    上記制度が運用された場合「同一議題の再提出に対する文言」がない為「議論中の議題を延々と議論することが可能になる可能性」があるためです。
    具体的には、前記の第8項と『第1項:フリューゲル国際連合総会通常会期(以下通常会期)の会合は、事務局に対して議題が提出されたときに開始される。
    >> 第1項第1号:削除
    >> 第1項第2号:会合の開始後直ちに、議題の提出国は今会合における議題と、会合の開始年月旬を公表する。』この双方の条文を合わせる事で「議題Aを提出→議論開始→議題Aの議論終了が迫ったタイミングでまた議題Aを提出→以後議題Aの提出を繰り返す」と言う手順を用いて同一議題を延々と議論することが可能となる恐れがあります。
    一見上記事態の想定は、強引かつ荒唐無稽のようではありますが「セニオリス案では運用上総会の会合開始=通常会期における議論の開始に移行すると考えられる事及び、セニオリス案の上記の条項には議題の再提出に関する条項が存在しないこと 
    そもそも過去の国際連合総会通常会期では議題の提出期間と議論期間が事実上区別されていた為にこのような状況は発生しえなかった事」を考えるとこの問題は「セニオリス案の運用によってはじめて生じる事態であり問題点である」と断言できると思われます。

    さらに申し上げると、会期中に無制限に議題の投入を可能にする第8項は「議題Aを議論している時に別の国が議題B議題C議題Dを連続投入した結果『議題がわんこそばの様に積み重なる』可能性」すら存在します。これは一見何の問題も無いように見えますが、現在までに開催された国際連合総会通常会期の中で、その多くの会期が「本来加盟国による活発な議論が求められる国際連合総会通常会期において、議題提出国以外に2~3か国のみが意見表明を行いその他の加盟国はそれを追認する形になってしまった上に、しかも多くの加盟国は投票の際に賛成か反対かすら表明せず棄権する事」が常態化してしまっており、とてもではありませんが
    現状の国連総会が複数の議題について、建設的な議論を重ね続ける事が出来るような活発的な組織とは言えない為
    「議題A・議題Bについては議論できたものの終わりのない議論に国連大使たちが疲れてしまい議論に対する熱が失われた結果議題Cと議題Dについてはどの加盟国も議論すること無く、議題提出国による趣旨説明しか行われないまま投票に移る」などと言う悲劇が起こる可能性が高く、その点を踏まえてセニオリス案における第8項は
    「きわめて先進的ではあるものの現状の国際連合総会の運用方法並びに加盟諸国の活発性を考え合わせるとそのような制度改革を行うには時期尚早である」
    と我が国は考えます。

    しかしながら第8項は裏を返せば第1項第2号と合わせる事で「突発的な問題が発生したときにいつでも議論が開始できるようになる制度」でもあるため現状の総会の運用状況や加盟国の活発性などを総合的に鑑みた場合「この制度自体が間違っている」と断ずることは出来ないのもまた事実であります。

    そこで我が国といたしましては、セニオリス連邦が行った提案に関して「セニオリス連邦が提案した手続規則修正案に関しては一旦仮の改正とし試験運用を経て問題が発生しなければ正式に手続き規則の修正を行う事を盛り込む」事を求めます。
    試験運用の形ですが我が国としては「40年をめどに10年ずつを区切って『第一期、第二期』のように区切り、奇数期をセニオリス案の手続き規則修正案に則って総会を運用し、偶数期をこれまでの手続き規則修正案に則って総会を運用した後、安全保障理事会も含めた加盟国全てが参画できる議論を行ったうえで、賛成が多ければセニオリス案の手続き規則修正案を正式採用する」と言う運用方法を我が国は想定しています。

    #11475

    セニオリス連邦より、見解を表明致します。

    ・総会会期制度の見直し
    ルクスマグナ代表の懸念について、見解を表明致します。
    「同一議題の再提出に対する文言の不存在」の懸念については、本懸念の対応として制度的な制限を設けることにいくつかの懸念が存在していると認識します。
    まず現行制度、また提案の制度双方に共通する前提として、1度の会合で議論が集結しなかった議題については、その再提出が原則的に認められるべきものと考えます。
    ルクスマグナ代表が指摘するところの懸念とは、この基本的な原則によって総会に混乱を生じる場合という例外への対応ということになりますが、この例外への制度的な制限としては、特定議題の提出禁止という形が考えられます。しかしこの制限を課すにあたっては、当然ながら提出された議題が「同一の議題」であるかを判断する必要がありますが、その判断基準の設定は著しく難しいものであり、有効な制限とはならないと考えます。
    しかしながら、原則的には議題の再提出は認められるべきという前提の上で、同一議題の再提出による総会の混乱を防ぐという観点においては、提出までの会合における議論を継承するべきとの前提を共有することで防止することは出来ると考えられます。
    したがって、懸念への対応に付きまして、手続き規則第1項に以下を新設することを提案します。
    >> 提出した議題について、同一議題の会合が過去に開催されていた場合には、提出国は過去の議論内容が引き継がれるよう、十分に配慮しなければならない。
    本項の設置により、継続議論を望んだ提出国が、過去の議論の踏襲を行わないことで総会議論に混乱を生むことを未然に防ぎ、代表が求めるところの制限の趣旨について十分に対応できるものと考えます。
    なおより極端な事例として、上述の項の存在にも関わらず議論の踏襲を行わずに議題提出を繰り返すような事例も考えられます。しかしそのような事例については、総会への議題の提出についても憲章第5条に記されるような「加盟国としての権利」と考えられることから、当該加盟国の権利の停止によって最終的に「同一議題の再提出」を防ぐことは出来るものと考えます。

    次に「複数議題の同時並行による一部議題の議論停滞」の懸念につきましては、現行制度でも1会期に複数議題が同時に議論される形となっている中で、実際に問題とされた事例が過去存在してこなかったことにより、運用上の問題とはなり得ないものと考えます。
    なお提案する規則改正案においては、議題ごとに会合の議論期間を柔軟に延長できる形となっており、各議題の並立時には重要度ごとに期間延長を行うという対処によって、懸念に対応できるものと考えます。

    代表が提案したところの、「10年ごとの手続き規則の交互運用」については、提案している手続き規則が10年を1区切りとしない形であり合致せず、総会運用上の多大な混乱を生じさせる懸念より、コモンウェルスとしては反対の立場です。
    代表が懸念されるところの「新制度の試験運用の必要」においては、現行の手続きにおける経験値はこれまでの総会運用で十分に蓄積されていることから、新・現の両制度の交互運用によって比較する必要性は必ずしも薄いように思われます。一方で新制度の運用開始後の懸念について、一定期間の試験運用を経てから再度議論を行いたいとの趣旨については理解できるものでありますから、手続き規則改正を盛り込む本会期での提出予定の決議案について、以下の条項を盛り込むことを提案します。
    >> 「本決議による通常会期手続きについて、改正から40年後を目処に、改正前手続きに差し戻すべきか否かについて議論すべきことを認識する。」
    この項によって新制度については40年間の「試験運用」が行われる形となります。議論の過程において、運用によって洗い出された新制度の懸念点が旧制度の問題を遥かに上回ると加盟国の多数が認めるならば、当然に旧制度への差し戻しが行われることとなるでしょう。

    最後に、上述の議論と関係し、ルクスマグナ代表が求めたところの「安全保障理事会も含めた加盟国全てが参画できる議論」とは、具体的にどのような形式で行われることを想定しているか、念の為提示いただければと存じます。

    #11476

    セニオリス代表の疑問について回答します
    我が国が述べた「安全保障理事会も含めた加盟国全てが参画できる議論」の具体的な案といたしましては
    「国際会議場 外交交渉議場において議場を作り完全に見える形での議論を行う事を想定」しています
    議場を作る場所として国際会議場を選択した理由といたしましては「議論の経過がしっかり残ること」を重視している為であり未来の加盟国がすぐにどのような議論があったのかを知れるようにするためでもあります
    なお 議論の期間は現行の総会通常会期と同じ10年間 賛成か反対か棄権かを示すための投票期間は議論の性質を鑑み議論期間とは別に3年間を投票期間とすることを想定しています

    #11479

    セニオリス連邦より、見解を表明致します。

    ・総会会期制度の見直し
    ルクスマグナ代表の発言につきまして、見解を表明致します。
    代表が提示したところの「国際会議場 外交交渉議場において議場を作り完全に見える形での議論」につきましては、同会議において多数派が制度差し戻しを採択した際に直ちに旧制度に差し戻しを行うことを意図したものと推察します。
    しかしながらコモンウェルスより提案している通常会期制度改正においては、憲章第11条の改正にまたがる抜本的なものとなっており、同会議における多数派の支持を理由に憲章も含めた制度全体の差し戻しを行うことは、憲章改正の正式な手順を定めた憲章第39条に抵触する重大な懸念を有します。
    また提案された「議論の期間は現行の総会通常会期と同じ10年間」という点についても、ご指摘の現行の総会通常会期における議論期間は4年であり、更に総会通常会期と異なりその議題は初めから1つに決まっているものであることを鑑みれば、余りにも長過ぎる時間設定であると言わざるを得ません。
    以上の点より、ルクスマグナ代表が提示した所の会議の設置については、コモンウェルスとしては反対致します。

    #11480

    我が国としては、ルクスマグナ代表の提案するところの、「セニオリス案の総会手続を正式採用するか否かを決定するための会議」について強い懸念を有していることを表明いたします。セニオリス代表から既に指摘されていることと重複する点もありますが、我が国から重ねて意見表明をさせていただきます。

    セニオリス案は憲章第11条の改正を含むものであり、ルクスマグナ代表の提案する「再検討会議」がセニオリス案の手続きを拒絶する権能を有しているということは、憲章第11条が実際に改正され、40年間を経過した後、総会決議に基づいて設立され、総会の下で運用される会議に対して憲章を(「元に戻す」という非常に限定的な形とは言え)改正する権限を付与することに他なりません。これは、憲章改正は総会の3分の2の賛成と、安全保障理事会の承認を擁するという憲章第39条の手続きと完全に矛盾しているものであり、総会はこのような権限を有した組織を設立する権能を有していないのではないでしょうか。

    もちろん、これは今回通常会期で発議される憲章第11条の改正に、「40年後の再検討会議においてセニオリス案の手続きが認められなかった場合は第11条は旧来のものに戻る」という条文を明示的に盛り込み、安全保障理事会がこの手続きも含めて一括した憲章改正として採択することで法的な矛盾は回避可能です。しかし、40年後に憲章の特定の部分が改正されるべきであるか否かは、40年後の総会・安全保障理事会の判断に委ねられるべきであり、現時点の総会・安保理の判断によって40年後の総会・安保理の判断を無視するような、このような条文を憲章に盛り込むことは望ましいものとは思えません。個人的な感想を言わせてもらえば、このような無理のある憲章条文の作成は美しいものとも思えません。したがって、このような「憲章改正を差し戻すような権能を有する再検討会議」の設立を含めた決議案には我が国は賛同できません。

    一方で、現在の手続規則を規定するA/RES/20/1(総会通常会期手続規則の修正及び憲章付属書の修正のための特別会期の招集手続に関する決議)第2パラグラフは、3ヶ国以上の加盟国によって要請された場合に開催される総会特別会期の開催を定めています。したがって、憲章改正を伴わない総会手続規則の修正は比較的簡単に行うことができるという点を指摘させていただきます。このような手続規則のみの修正であれば、わざわざ「再検討会議」などという大仰な組織を設立する必要はなく、必要が生じたと判断されたときにA/RES/20/1の手続きに従って修正を行えばよいのではないでしょうか。ルクスマグナ代表の提案する「再検討会議」案は、仮にセニオリス案の手続規則に問題があると加盟国が認識したとしても、40年後までは修正が先送りにされることになりかねないというルクスマグナ代表の意図とは逆の問題を起こしかねないという課題もあるでしょう。

    以上を踏まえ、我が国としては「再検討会議」のようなものを本決議で設立することは適当ではなく、セニオリス案の手続規則が運用上問題があると多くの加盟国が感じたのであれば、それはA/RES/20/1に定める総会特別会期によって修正を行うのが適切であると表明いたします。

    #11506

    セニオリス連邦より、意見を表明致します。

    ・総会会期制度の見直し
    議論期間も大詰めの段階となってまいりましたので、これまでの議論を踏まえた形の以下の決議案を提出致します。
    今般の総会通常会期制度見直しはフリューゲル国際連合組織の根幹的機能に関わる議論ともなりますので、引き続き各国よりのご見解を伺えましたら幸いです。

    総会通常会期手続きの見直し決議 案
    フリューゲル国際連合は
    ・憲章第11条、第39条を想起し、
    ・憲章付属書I第1款を想起し、
    1.憲章第11条を、次の通り改正する;
    「総会は、通年の通常会期として、また、必要がある場合に特別会期として会合する。特別会期は、安全保障理事会の要請又はフリューゲル国際連合加盟国の過半数の要請があったとき、事務総長が招集する。」
    2.憲章付属書I第1款を、本決議附属書に従って修正する;
    3.本決議による通常会期手続きについて、改正から40年後を目処に、改正前手続きに差し戻すべきか否かについて議論すべきことを認識する。

    【附属書】憲章付属書I第1款修正案
    1. フリューゲル国際連合総会通常会期(以下通常会期)の会合は、事務局に対して議題が提出されたときに開始される。
    1-1. 会合の開始後直ちに、議題の提出国(以下提出国)は今会合における議題と、会合の開始年月旬を公表する。
    1-2. 提出した議題について、同一議題の会合が過去に開催されていた場合には、提出国は過去の議論内容が引き継がれるよう、十分に配慮しなければならない。
    2. 会合開始後、2年が経過するまでの間を議論期間とする。
    議論期間中、加盟国の代表団はいつでも取り上げられた議題について意見表明を行うことができる。
    議論期間中、加盟国の代表団はいつでも取り上げられた議題に関する決議案を提出し、それに対する投票を要求することができる。
    3.議論期間中、加盟国の代表団はいつでも議論期間の延長について、非公式討議において動議することができる。
    3-1.1つの動議につき延長できる期間は1年、2年もしくは3年である。
    3-2.非公式討議において議論期間の延長が動議されたならば、非公式討議は直ちに当該の動議を受け入れるか否かについて投票を行う。
    3-3.本項で定める動議に対する投票期間は72時間とする。
    3-4.表明できる投票は、賛成・反対のいずれかである。
    3-5.投票期間終了時点で、動議に対する賛成票が反対票より多い場合、議論期間は動議の指定した期間分延長される。
    3.会合開始後から議論期間終了後1年が経過するまでの間、加盟国の代表団は非公式討議において、議論期間に提出された決議案に対して本項に挙げられる動議を行うことができる。
    3-1.当該決議案が重要問題に関する決定を含むことを認定する動議(以下、重要問題指定動議)
    3-2.当該決議案の一部の条文を削除することを決定する動議(以下、分割投票動議)
    3-2-1.分割投票動議を行う加盟国は、当該動議に基づき条文を削除した後の修正決議案を議場に提出しなければならない。
    3-3.同一会期に提出された複数の決議案の内容が競合することを認定する動議(以下、競合決議案動議)
    4.非公式討議において第3項に定めた動議が行われたならば、非公式討議は直ちに当該の動議を受け入れるか否かについて投票を行う。
    4-1.本項で定める動議に対する投票期間は72時間とする。
    4-2.表明できる投票は賛成・反対のいずれかである。
    4-3.投票期間終了時点で、動議に対する賛成票が反対票より多い場合、当該動議は可決される。
    5. 第4項に定める投票が終了した後、議論期間終了後1年が経過してから、3年が経過するまでの間を投票期間とする。
    5-1. 分割投票動議が可決された決議案は、修正決議案が投票の対象となり、当初提出された決議案は投票の対象とならない。
    5-2. 投票期間中、加盟国の代表団はいつでも投票の対象となっている決議案に対する投票を行うことができる。
    5-3. 表明できる投票は、賛成、反対、棄権のいずれかである。ある決議案に対して投票を行わなかった加盟国は、全てその投票に対して棄権したものとして扱われる。
    5-4. 分割投票動議によって修正されなかった各決議案について投票要求を行った加盟国、分割投票動議の可決によって修正された各修正決議案について当該分割投票動議を行った加盟国は、明示的に投票を行わない限り全てその投票に対し賛成したものとして扱われる。これは前項の例外である。
    6. 議論期間終了後3年間が経過した時点で投票期間は終了する。
    6-1. 重要問題指定動議の対象になっていない決議案は、賛成票が反対票より多い場合に可決される。
    6-2. 重要問題指定動議の対象になっている決議案は、賛成票が賛成票、反対票の合計の3分の2以上を占める場合に可決される。
    6-3. 前2項の可決要件を満たしている複数の決議案が競合決議案動議の対象になっている場合、各動議の対象の中で賛成票が最も多いもののみが可決される。賛成票が最も多いものが複数存在する場合、議論期間中に先に提出された決議案のみが可決される。
    7. 投票期間が終了した時点で通常会期は会合を終了する。
    8. 加盟国の代表団は、総会通常会期において取り上げられるべき議題について、会合の開催中・閉会中を問わずいつでも事務局に対して提案することができる。
    9. 加盟国の代表団は、会合の開催中・閉会中を問わずいつでも非公式討議において協議・討議を行うことができる。
    10. 加盟国の代表団は、開催中の会合においてのみ適用される臨時的な制度の設置を非公式討議において動議することができる。
    10-1. 非公式討議において臨時的な制度の設置が動議されたならば、非公式討議は直ちに当該の動議を受け入れるか否かについて投票を行う。
    10-2. 本項で定める動議に対する投票期間は72時間とする。
    10-3. 表明できる投票は賛成・反対のいずれかである。
    10-4. 投票期間終了時点で、いずれの加盟国の代表団も反対を投票しなかった動議は可決される。投票権を有する代表団が1ヶ国でも反対したならば、動議は否決される。

    • この返信は2日、 17時間前にセニオリス連邦が編集しました。理由: 文言修正(第4項、「B項」→「第3項」)
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