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フリューゲル国際連合

【総会】第32回通常会期

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  • #11425

    A/INF/32/1
    1161年より開始される、フリューゲル国際連合総会第32回通常会期において議論される議題(提案国)

    ・総会会期制度の見直し(セニオリス連邦)

    #11451

    セニオリス連邦より、提出した議題について説明致します。

    ・総会会期制度の見直し
    総会通常会期は今期で第32回を迎えましたが、この300年超の歴史において、会合が行われた会期は今期を含めて19回に留まります。
    会合開催に至らなかった理由は、総会通常会期手続規則第1項第1号の通り「期日までに提出された議題が無かったため」となります。議題の提出は国際情勢の影響や各国の改革意欲など複数の要因があり、このように議題の提出が無かった期間を問題とみなすことは出来ません。しかし総会の機能性を鑑みるうえでは、「議題提出から議論の開始までに多大な時間を要する場合がある」、そして「議論の開始から最終的な合意形成までに更に多大な時間が要することとなる」という2点の問題は、現行の総会通常会期制度の限界を示しているように思われます。

    コモンウェルスとしては、まず議題提出から議論開始までの多大な時間への対応について、「通常会期を通年開催、議題提出ごとに会合を開催する」との形式とすることを提案いたします。
    具体的な提案としては、憲章第11条第1項と、総会通常会期手続規則の改正という形となります。
    憲章第11条第1項については、以下のような形への改正を提案します。
    >> 総会は、通年の通常会期として、また、必要がある場合に特別会期として会合する。特別会期は、安全保障理事会の要請又はフリューゲル国際連合加盟国の過半数の要請があったとき、事務総長が招集する。
    また手続き規則における変更点としては、以下の形を提案します。
    >> 第1項:フリューゲル国際連合総会通常会期(以下通常会期)の会合は、事務局に対して議題が提出されたときに開始される。
    >> 第1項第1号:削除
    >> 第1項第2号:会合の開始後直ちに、議題の提出国は今会合における議題と、会合の開始年月旬を公表する。
    >> 第1項第3号:削除
    >> 第8項:加盟国の代表団は、総会通常会期において取り上げられるべき議題について、会合の開催中・閉会中を問わずいつでも事務局に対して提案することができる。
    ここで第1項第2号については「フリューゲル国際連合事務総長」となっていた箇所を「議題の提出国」としましたが、この変更点は事務総長の負担軽減を目的とするとともに、提出国が議題提出と同時に議論に移れることを目的としています。

    また、議論の開始から最終的な合意形成までの多大な時間への対応としては、以下の変更を行うことを提案します。
    >> (1)総会会合開始から3年が経過して以降、提出した決議案について動議が行われていない場合に投票要求を可能とし、投票要求後2年間を投票期間とする
    >> (2)会合の終了については、I,IIのいずれかの時点とする。
    >> I.提出された全ての決議案が、[A]-[C]のいずれかの条件を満たした
    >> [A]投票期間が終了した
    >> [B]投票要求の見送りが表明された
    >> [C]投票要求が行われないまま、会合開始後10年が経過した
    >> II.いずれの決議案も提出されないまま、会合開始後10年が経過した
    >> (3)決議案に対する動議と各動議に対する投票は、非公式討議において実施し、投票期間は72時間とする。いずれの加盟国も反対を投票しなかった場合に動議は可決される。(現行の「開催中の会合においてのみ適用される臨時的な制度の設置」の動議と同等に対応)
    ここで議論期間・投票期間を可変としたことは、従来の通常会期における議論期間延長の事例に対応し、投票要求の時期によって柔軟に議論期間を設定できることに対応したものです。一方でより多くの加盟各国の発言機会を担保するため、投票要求については「会合開始から3年が経過して以降」に限定する形を取りました。
    この変更については現手続き規則においては主に第2項~第7項の変更を行う形となりますが、具体的な改正案を提示する前に、期間の長短を含めまずは各国の見解を伺いたく存じます。

    • この返信は1日、 10時間前にセニオリス連邦が編集しました。理由: 可読性の改善
    #11453

    カルセドニー社会主義共和国を代表して、本総会会期に提出された議題について意見表明を行います。

    我が国は総会通常会期を10年ごとではなく、議題提出ごとに会合を開催する形式に改めるというセニオリス代表の提案に全体として賛成します。総会通常会期が10年ごとに定期開催される現行制度が議題提出から実際の議論開始までの時間が長くなること、議論が開始されてから決議が採択されるまでの時間が長くなること、及び議論期間の長さについての融通のきかなさといった種々の課題を有していることはFUN加盟国全体に共有されているものと思います。憲章改正に関する憲章改正の発効により、憲章第11条の改定を伴う通常会期の手続き改革が容易になったことも踏まえ、我が国としては本会期においてこのような改革を実現することを強く支持するものであります。

    具体的な修正内容に関してもほとんどの内容を支持するものでありますが、決議案の投票手続きに関して不明瞭な点が数点ありますので、その点を確認させていただきたいと思います。

    1.決議案の「提出」について
    現行の手続規則では、決議案の「提出」と「投票要求」を区別していません。手続規則第2-2項において、「議論期間中、加盟国の代表団はいつでも取り上げられた議題に関する決議案を提出し、それに対する投票を要求することができる。」と定められていますが、これは決議案を「提出」する行為と、「投票要求」する行為は同時に行われるものとして定めているものです。すなわち、投票要求されていない決議案は提出されていません。会合の開始時点において議題提案国から決議案の草案が示されることがありますが、これはあくまで手続規則第2-1項に定める「議題についての意見表明」として行われているものであり、手続規則上の「決議案の提出/投票要求」とは異なるものです。

    これに対して、セニオリス代表の提案した手続規則修正案は「提出した決議案について動議が行われていない場合に投票要求を可能とし……」と定めております。これは、決議案が「提出」されることと「投票要求」を完全に区別した上で、前者と後者の間においてのみ各種動議を決議案に対して行うことを認める、という形式になっているようです。セニオリス代表が決議案の「提出」と「投票要求」を区別する意図があるのであれば、手続規則に「決議案の提出」について明示的に定義する項目を追加すべきであると指摘させていただきます。

    また、この手続きを採用する場合、決議案を「提出」した後、「投票要求」を行うまでの間に一定の期間を置くことを義務付ける規定を設けなければ、決議案を「提出」した後直ちに「投票要求」を行うことによって、実質的に当該決議案に対して動議を行う機会を他加盟国に与えないことが可能になってしまうことについても留意すべきであると思います。

    2.動議の採択要件について
    現行の手続規則では、重要問題指定、分割投票、競合決議案の3種類の動議の採択要件は「賛成票が反対票より多い場合」(手続規則第4項)となっています。セニオリス代表の提案した手続規則修正案は、これを「いずれの加盟国も反対を投票しなかった場合」としており、著しく厳しい要件に引き上げようとするものです。我が国としては、これは各種動議の意義をほとんど完全に失わせるものであると考え、この点については反対することを表明します。セニオリス代表の議題趣旨説明において、これらの動議の採択要件を引き上げる理由についての説明は行われておりませんでしたので、この点についての理由説明をお伺いしたいと思います。

    現行手続規則の第10項に定められる臨時的な制度の設置に関する動議については、手続規則が想定していない状況が発生し、総会の議論に参加しているすべての加盟国が手続規則に定められていない例外的な措置を取るべきであることを認めるような場合にそれを可能とするために設けられているため、臨時措置に対して全会一致が得られることを前提としているものです。これに対し、第3項に定められる決議案に対する動議は、総会決議が国際社会全体の支持を得られず実効性を得られないような状態が生じることを防ぐために、決議案の原文採択を望まない加盟国に対する手段として与えられているものです。したがって、このような動議が総会の過半の支持を得るにもかかわらず否決されることは総会決議の実効性担保という観点から大きな問題になりかねないと懸念しています。

    また、特に重要問題指定動議については、憲章第9条第3項が「その他の問題に関する決定は、重要問題に関する新たな部類の決定を含めて、出席しかつ投票する構成国の過半数によって行われる。」と明示的に定めているため、重要問題指定動議の採択要件を過半数とすることは憲章に要請されていることについても申し添えます。

    3.会合の終了について
    会合の終了について、「提出された全ての決議案が、[A]-[C]のいずれかの条件を満たした」という要件が定められていますが、「提出されたすべての決議案」をいつの時点で判断するかについての基準が不足しているように思われますので、この点(すなわち、決議案の「提出」が可能なのはいつの時点までであるか)を手続規則に明示的に盛り込むべきではないかと思います。

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