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フリューゲル国際連合

【総会】第31回通常会期

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  • #11278

    A/INF/31/1
    1151年より開始される、フリューゲル国際連合総会第31回通常会期において議論される議題(提案国)

    ・国連本部所在地の策定のための議論(セニオリス連邦)

    #11283

    セニオリス連邦より、提出した議題について説明致します。

    ・国連本部所在地の策定のための議論
    国連本部所在地については、当初からの所在地であったヴェニス・コンプレックスの滅亡に伴う1080年5月に、S/RES/53において新所在地の策定が総会に対し勧告されてから70年来に及ぶ議題となっておりますが、1151年現在でも新所在地決定についてはほとんど進展を見いだせない状態にあります。
    前回の第30回通常会期では国連本部の基本原則について、「保安上安全である」・「所在地政府・団体からの干渉・圧力を受けない」の2つの原則(A/RES/30/1)が確認されましたが、この原則に適う本部所在地の策定について、まずは第24回通常会期でも提起されていたような、新たな国連本部所在地の形態から決定する必要があります。
    我が国としては第24回通常会期中においては、「国連本部所在地については恒久的な所在地策定を直ちに行わずに当面の間持ち回りとするか、もしくは本部自体を廃止することが望ましい」との見解を示しておりましたが、これは当初の国連本部の基本原則がA/RES/17/1で示された3つの原則であったことに拠るものであり、当該原則に従えば新所在地に適する地域を見いだすことは著しく困難との認識に拠るものでした。
    一方、A/RES/30/1による2原則に基づけば、A/RES/17/1における厳しすぎた原則を満たせずとも、国連本部所在地に適する地域を見出すことは可能と思われます。我が国としては、国連組織の機能性を考慮すると、国連本部は新たに恒久的な本部所在地を決定することが望ましいものと考えます。

    また策定を担う具体的な組織として、我が国としては憲章第6条第2項に基づき、総会の補助機関として「国連本部所在地策定委員会」を設置することを提案します。
    この委員会は、S/RES/53に基づく総会による国連本部新所在地の決定について、その権限を委任される組織となります。前述のヴェニスに国連本部が定まったのは、第1回通常会期において採択された決議(A/RES/1/4)でした。しかし目立った候補地の名も挙がっていない現状においては、候補地に関わる情報を収集しさらに検討を行うことは、通常会期・特別会期の範囲では困難に思われます。事実として、第1回通常会期においてヴェニス島への本部設置が決定された過程では、「議論によって多数意見を求められる期間が残っていない以上投票によって各国の意見を確認するよりない」との見解に基づいて、候補地の詳細情報が揃いきらないままに決議案の投票要求が行われるに至っていました。したがって我が国としては、本委員会の設置により、より広範の候補地について十分に検討できる環境を整えるべきと考えます。
    本組織の活動する期間は、正式な本部所在地が存在していない期間、具体的には1151年現在のような状態を想定しておりますが、本委員会の設置により、国連本部所在地が再び滅亡するような事態となった際の混乱も最小限に抑えられるものと考えます。

    委員会における本部所在地決定手順としては、定められた期間内における候補地の推薦と、推薦された候補地に対する投票によって決定することを提案します。
    委員会における投票権は、総会において各加盟国が有する投票権と同一とすることを想定します。候補地がA/RES/30/1の求める原則に適うかの審査については、最終的には投票の過程においても実現できるものと考えます。
    候補地の推薦については、その候補地が所在する現地政府による自薦とすることを提案します。一般的に候補地に関し検討を行うための詳細情報は、基本的にはその候補地政府より提供されると考えられます。他薦を認めた場合には、他薦を受けながらも候補地政府による情報が提供されないような事例や、あるいは推薦国と候補地政府の有する情報に食い違いが生じる事例も考えられ、委員会における審議に混乱を生じさせる可能性が考えられます。したがって我が国としては、候補地については現地政府による自薦に限定し検討すべきと考えます。

    国連本部所在地の決定にあたっての必要な決定事項として、我が国としては現時点では以上の3項目を提案いたしますが、その他本部所在地決定につき必要とみられる事項も含め、各国の見識を伺いたく存じます。

    #11305

    カルセドニー社会主義共和国を代表して、以下の通り意見表明を行います。

    国連本部所在地の策定のための議論
    我が国としては、国連本部所在地の策定について総会の補助機関を設けるというセニオリス代表の提案について異論ありません。また、候補地の推薦については現地政府による自戦に限るべきである、というセニオリス代表の提案についても支持いたします。

    なお、セニオリス代表の提案について一点のみお伺いしたいこととして、設置される「国連本部所在地策定委員会」が活動を行うのは、正式な国連本部所在地が(過去の所在地国の滅亡などによって)存在しなくなった場合に限定されるという理解でよろしいでしょうか。仮に、一度本部が設置された後、当該本部所在地国が何らかの理由でA/RES/30/1で確認された2つの要件を満たさなくなった(したがって、国連本部所在地に移転の必要性がある)と一部の加盟国が考えた場合、これらの加盟国は「国連本部所在地策定委員会」ではなく、FUN総会あるいは安全保障理事会に対してこのような提起を行うことが想定されているということになるのでしょうか。

    #11306

    セニオリス連邦より、カルセドニー代表のご質問について回答します。

    ・国連本部所在地の策定のための議論
    我が国として「国連本部所在地策定委員会」の機能については、先に述べたような正式な国連本部所在地の不存在時における再策定のみを想定しております。既に策定されている正式な本部所在地についてA/RES/30/1の2要件を満たさない旨の提起については、ご指摘の通り総会ないし安保理に対して行われるものと想定しています。
    本委員会設置の趣旨は、国連本部所在地が存在しない場合において再策定に明確な道筋を設けることですので、実際に策定された本部所在地の再評価等については、本委員会の趣旨からも外れるものと考えます。

    #11319

    セニオリス連邦より、意見を表明致します。

    ・国連本部所在地の策定のための議論
    総会の議論期間も後半に突入しておりますので、これまでの議論を踏まえまして、以下の決議案を提出致します。
    決議案の内容では委員会の設置と国連本部所在地の策定の機能を盛り込みましたが、趣旨説明において一部提案を行いました策定における具体的な手続きについては、委員会においてより詳細に検討を進める形といたしました。
    推薦や投票に掛ける期間などより詳細な手続き規則を今会期中に決定するのは困難であり、今会期においては「国連本部所在地策定委員会」の設置という大枠での合意を目指すことが望ましいとの考えに拠るものです。

    いずれにしましても、新たな国連本部所在地の策定にあたってはより多くの加盟国の見識が反映されることが望ましく、引き続き各国の見解を伺いたく存じます。

    国連本部所在地策定委員会設置に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・A/RES/1/4、S/RES/53を想起し、
    ・フリューゲル国際連合の本部機能が維持されることの必要性を認識し、
    1.総会の下部機関として国連本部所在地策定委員会を設置することを決定する;
    2.国連本部所在地策定委員会の権能として以下を定める;
    (a)国連本部の正式な所在地の不存在時において、フリューゲル国際連合本部を新たに設けるべき地について決定する。
    (b)事務局に提出された国連本部所在候補地に関する文書を集約する。
    (c)国連本部所在地の決定のための手続き規則を採択する。
    3.国連本部所在地策定委員会の機能として以下を定める。
    (a)全てのフリューゲル国際連合加盟国が参加する。
    (b)委員会の投票権は総会において各加盟国が有している投票権と同一とする。
    (c)事務局に通告された本部所在候補地に対して投票を行い、新たな国連本部所在地を策定する。
    (d)国連本部所在地の決定のためを除く委員会の手続き規則は、総会特別会期に準ずるものとする。

    #11326

    議論期間の終了が近づきつつありますので、以下の決議案について投票を要求いたします。

    国連本部所在地策定委員会設置に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・A/RES/1/4、S/RES/53を想起し、
    ・フリューゲル国際連合の本部機能が維持されることの必要性を認識し、
    1.総会の下部機関として国連本部所在地策定委員会を設置することを決定する;
    2.国連本部所在地策定委員会の権能として以下を定める;
    (a)国連本部の正式な所在地の不存在時において、フリューゲル国際連合本部を新たに設けるべき地について決定する。
    (b)事務局に提出された国連本部所在候補地に関する文書を集約する。
    (c)国連本部所在地の決定のための手続き規則を採択する。
    3.国連本部所在地策定委員会の機能として以下を定める。
    (a)全てのフリューゲル国際連合加盟国が参加する。
    (b)委員会の投票権は総会において各加盟国が有している投票権と同一とする。
    (c)事務局に通告された本部所在候補地に対して投票を行い、新たな国連本部所在地を策定する。
    (d)国連本部所在地の決定のためを除く委員会の手続き規則は、総会特別会期に準ずるものとする。

    #11330

    カルセドニー社会主義共和国を代表して、今会期で投票対象となっている決議案に対し、以下の通り投票いたします。

    国連本部所在地策定委員会設置に関する決議案賛成

    #11367

    ラ・フローリド共和国を代表し、下記決議案に対して、以下の通り投票する。

    国連本部所在地策定委員会設置に関する決議案:賛成

    #11369

    セニオリス連邦より、投票対象となった議案に対し以下のように投票いたします。

    ・国連本部所在地策定委員会設置に関する決議案
    我が国は決議案の提出国でありますので、当然これに賛成いたします。

    #11393

    トータエ社会主義人民共和国より、決議案に対して、以下の通り投票します。

    ・国連本部所在地策定委員会設置に関する決議案:賛成

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