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ネーナ・メイヤ共同記者会見資料

 本資料は、1198年9月7日に行われた、タンファ王国に対する神聖ガトーヴィチ帝国の要求に伴って行われた加別瓦淡4ヶ国による協議、及び並行して行われた神聖なる協働的国家聯盟(SLCN)加盟国及びレゴリス帝国による協議(協議の後半からはタンファ王国の代表も参加)についてのネーナ・アメシスト外交委員長(烈+SLCN協議に出席)とメイヤ・ツリーアゲート外交委員会経済局長(加別瓦淡4ヶ国協議に出席)の共同記者会見に先立ち、記者会見に出席する各報道機関に対して配布された参考資料である。

背景及び協議開始までの経過

 1189年5月、タンファ王国は国旗法を改正し、ベロガトーヴィチ大公国時代の国旗を採用したことを公表した。これに対し、同年9月、神聖ガトーヴィチ帝国アンナ・ヴァシーリエヴナ・ヤナーミェヴァ為政院総理大臣が「やっぱり問題だよね」などと述べ、タンファ王国によるベロガトーヴィチ時代の国旗の使用に対して否定的な見解を示したことが同国帝国新報紙で報じられた。この表明はイスタシア住民投票への関心のためにこの時点では国際社会の大きな注目を集めなかったが、1194年10月、神聖ガトーヴィチ帝国は【声明】ガトーヴィチによる、タンファに対するガトー声明)を発表し、タンファ王国に対し主として「ベロガトーヴィチ時代の国旗の使用停止」「地域におけるベロガトーヴィチ大公の権能を認めること」「ヴォルネスク大公の権威を尊重すること」「ベロリーソフ家の安全に保証を与えるため、(タンファ)本土1HEXにおける神聖ガトーヴィチ帝国軍の駐留を認めること」の4点からなる要求を行った。翌11月、同国とベルクマリ条約機構(BCAT)を通じて同盟関係にあるラ・フローリド共和国は「瓦帝のタンファへの要請を支持する」と発表した。
 1195年1月、タンファ王国はガトー声明に対して回答し、「ベロガトーヴィチ大公旗の使用・大公家の政治的地位に関し国際社会に表明していなかったこと」を謝罪するとともに、「大公位の世襲を認める」としたものの、政治的地位を与えることやガトーヴィチ軍の駐留については拒否した。同年5月にはリブル民主共和国が「タンファ王国の独立国としての主権と尊厳は尊重されるべき」と声明した。同国は1194年11月に外交部長の談話として同様の内容を報じていた。

外交委員会による初期対応―4ヶ国協議の開始まで

 外交委員会は、ガトー声明が発出された後直ちに、神聖ガトーヴィチ帝国に対して「地域におけるベロガトーヴィチ大公の権能を認め」ることの意味、これがタンファ王国に対する領有権を主張するものであるか、「帝国軍の駐留を認めることを要求する」ことに対する国際条約上の根拠は存在するかの3点を照会した。神聖ガトーヴィチ帝国は、それぞれ「ベロガトーヴィチ大公(=ガトーヴィチ君帝)がタンファにおける君主の地位を占めることを意味する」「それが領有権ということになるかは瓦淡双方の協議による」「既存条約に基づく要求ではない」との回答を行った。外交委員会はこの回答を踏まえ、要求がタンファ王国の主権を損なうものであるとの認識を直ちに神聖ガトーヴィチ帝国側に伝えるとともに、以下の4点からなる解決案を提示した。

  1. タンファ王国はベロガトーヴィチ大公位の称号をベロリーソフ家当主が世襲することを認める。
  2. 現在のタンファ王国はベロガトーヴィチ大公位に結びついていない体制であり、したがってベロガトーヴィチ大公位に結びついた旗や紋章などを国家として今後使用しない。
  3. 神聖ガトーヴィチ帝国は、タンファ王国がベロガトーヴィチ地域の独立主権国家であることを認め、同地域に対してベロガトーヴィチ大公がなんらの請求権ももはや持たないことを認める。
  4. 神聖ガトーヴィチ帝国及びタンファ王国は、ベロガトーヴィチ大公に対しかつてのベロガトーヴィチ大公国の国家元首としての地位を認め、それぞれの領域内に滞在している際に外国国家元首に対して与えられるものに準ずる礼遇と保護を与える。

 これに対し、神聖ガトーヴィチ帝国側からはしばらく返答がなかったが、タンファ王国がガトー声明に対する回答を行った後、「ベロガトーヴィチ大公国の滅亡からタンファ王国の建国過程は不詳であり、タンファ王国がベロガトーヴィチ地域の独立主権国家であると認めるのは早計であるという意見が政府内大勢」であることを述べた。外交委員会はこの回答に対して「タンファ王国の主権を否認するような主張が提示されたことについて最大の懸念」を有していることを述べ、「タンファの主権国家としての地位に疑いを挟むような主張を受け入れる余地は一切ない」ことをガトーヴィチ側に対して通告した。さらに、「ガトーヴィチが国際社会の表舞台でタンファの主権国家としての性質を否定するような発言を行った場合、カルセドニーはガトーヴィチに対して非難声明を発する意志がある」旨通告した。これに対して、ガトーヴィチ側は「ベロガトーヴィチ地域の主権状態を正常化するべきだと考えている」ことを述べたが、外交委員会は「タンファ王国の主権を否定し、ガトーヴィチの望むような体制を強要することが正常化であれば、我が国としてはこれを全く支持できない」と通告した。
 外交委員会は、ガトーヴィチ側から「タンファ王国が……独立主権国家であると認めるのは早計である」という回答が得られた時点で、ガトーヴィチからこのような認識が表明されたことについてヴェールヌイ社会主義共和国に対して通知した。ヴェールヌイは同国とBCATを通じた同盟関係にあるとともに、ヴェールヌイ・タンファ継承覚書をタンファ王国との間で締結しており、同国をベロガトーヴィチ大公国の後継国家として承認している。カルセドニー・ヴェールヌイ間の協議中において、外交委員会から加別両国が斡旋者となってガトーヴィチ・タンファ両国の間の直接協議を行うこと提案し、ヴェールヌイ側がこれに同意したことにより、4ヶ国協議を行うことが瓦淡両国に提案された。会談に先立ってヴェールヌイ側から以下のガイドライン案が提示され、外交委員会はこれに同意した。

  1. 相互の国家的尊厳の尊重
    協議は、両国が双方の国家としての尊厳を尊重し交渉の場に臨まねばならない。
    この協議の場での発言・提案は、他国の体制や主権を否定するものであってはならない。
  2. 武力・威圧的手段の排除
    本協議は平和裡の対話を通じた解決を志向するものである。
  3. 過去の合意・宣言の尊重
    タンファ王国が締結しているカルセドニーおよびヴェールヌイ、その他の関係条約との整合性にも配慮する。
  4. 第三者の立場の尊重
    オブザーバーとして参加するヴェールヌイとカルセドニーは、協議の円滑化と意見調整のために参席するものであって、主導権を握るものではない。

 ガイドライン案を含めた協議の提案は我が国からタンファ王国に対し、ヴェールヌイから神聖ガトーヴィチ帝国に対して行われ、両国がこれに同意したことをもって、1195年7月から協議が開始された。

4ヶ国協議(現実時間4月23日~4月30日昼)

 4ヶ国協議に対しては、我が国からはメイヤ・ツリーアゲート外交委員会経済局長が出席した。本協議は明らかに経済問題ではないが、このような種類の協議を直接専門とする部署が存在しなかったこと、メイヤ経済局長が対BCAT関係についての専門家であることを踏まえて自ら代表者となることを希望したことなどを理由にネーナ外交委員長が指名したものである。
 以下、4ヶ国協議の経過について、論点ごとに分割した上で記載する。概ね議論された順番に並んでいるが、複数の論点が平行して議論されているため、必ずしも議論の時系列を完全に反映したものではない。各論点が実際にどのような流れで議論されたかについては添付の図を参照のこと。また、協議の最終段階における合意については節を改めるものとし、以下では最終段階に至るまでの協議経過について述べる。
 また、協議の途中で神聖ガトーヴィチ帝国から協定案が2回(ガトー協定案①及びガトー協定案②)、メイヤ経済局長から協定案が1回(カルセドニー協定案)提示された。このうち、ガトー協定案②が最終的にタンファ王国によって同意され、ガトー・タンファ両国間で締結されたものである。本節ではガトー協定案②が提示される前の段階までについて述べる。

論点①:タンファ王国の領域に対する要求

 4ヶ国協議はヴェールヌイ代表から合意された4原則が再確認されることから開始された。4ヶ国協議の冒頭において、神聖ガトーヴィチ帝国の代表者として出席したゴルスキー外政大臣は「タンファ王国がベロガトーヴィチ大公国時代の国旗を掲げたことが、ベロガトーヴィチ大公が(タンファ王国の事実上の国家元首である)統領を任命、委任するような体制への復帰と、ベロリーソフ家の権威の尊重を意味するのであればこれを支持する」と表明した。その上で、ヴォルネスク大公位を継承しているベロリーソフ家の安全の確保のために「(タンファ)本土に宮殿とそれに隣接する警護施設を置くのであればこれを喜ばしく思う」と述べた。これに対して、タンファ王国はベロガトーヴィチ国旗の採用はベロガ領域に存在する民族の統合として採用したものであり、大公家の政治的・文化的復権を表したものではないが、問題を実感するとともに国旗の変更を約束する」と回答した。
 これを受けて、ガトーヴィチ側は「わが国は、ベロガトーヴィチ大公をいただかない国家が、ベロガトーヴィチ・旧ヴォルネスク地域を国土となすことを認めることができません」と述べ、以下の要求事項を提示した。

  • (1-1)旧国家元首であるベロリーソフ家の権威を尊重し、ベロリーソフ家が住まう宮殿およびその周囲hex計7hexに限定された「ヴォルネスク大公中核領(仮称)」を設置すること。ヴォルネスク大公新領はベロガトーヴィチ本土におき、中央の宮殿、1hexの総督府、1hexの大聖堂、2hexの村以上の有人口地形、2hexの森より成ること。ヴォルネスク大公中核領の以上の整備費用はタンファ王国が負担するものとし、その後の整備費用は神聖ガトーヴィチ帝国が負担すること。総督府にはガトーヴィチ人および勇志ベロガトーヴィチ人からなるベロリーソフ親衛隊が駐留し、ベロリーソフ家および大公中核領住民の護衛を行うこと。
  • (1-2)ベロガトーヴィチ大公・リーソフ家およびヴォルネスク大公・ベロリーソフ家には国家元首相当の礼遇と保護を与えること。
  • (1-3)ベロリーソフ家によるヴォルネスク大公位の世襲を認めること。
  • (1-4)ベロガトーヴィチ大公旗の使用を停止し、旧ヴォルネスク大公国旗とも異なる新しい国旗を掲げること。

 メイヤ経済局長はガトーヴィチ側の「ベロガトーヴィチ大公をいただかない国家がベロガトーヴィチ・旧ヴォルネスク地域を国土となすことを認めることができない」という発言に対してタンファ王国の体制や主権を否定するものであってはならないとの原則に反するものであることを指摘した。タンファ王国は国内に主権が及ばない地域を成立させることについて断固として拒否したが、宮殿については大公家の財産であるとして保証することを約束した。これに対して、ガトーヴィチ側は「旧大公国時代の財産(を保証する)という意味では本来大公領全土を与える線もある」と述べた上で、「それはタンファ王国の主権に差し障るために差し控える」とし、「7HEXがベロリーソフ家の私有地として与えられるべき」であると先の要求を繰り返した。メイヤ経済局長はベロガトーヴィチ大公国時代におけるベロガトーヴィチ地域はベロリーソフ家の私有財産であったという認識が表明されたことに驚きを示したが、議論の主題とは外れることから議論を深める必要はないとしてこの議論を打ち切った。
 ガトーヴィチ側は、この後も領域に対する要求を継続するが、これらをベロリーソフ家の私有地ではあるがタンファ王国の主権が及ぶ地域であることを認めた。ベロリーソフ家の私有地の取得については論点「ベロリーソフ家の私有地の取得」に譲る。

論点②:ベロガトーヴィチ大公及びヴォルネスク大公の称号及び国旗

 上述した通り、ガトーヴィチ冒頭発言に対する回答において、タンファ王国は国旗の変更を約束した。また、大公位の世襲については協議開始以前のガトー声明に対するタンファの回答で既に認めることが明言されていたため、これらについて4ヶ国協議の場において大きな争いは存在しなかった。

論点③:ベロリーソフ家当主に対する礼遇及び保護

ガトー協定案①の提示前

 要求(1-2)において掲げられた、「ベロリーソフ家当主に対する国家元首相当の礼遇と保護」について、メイヤ経済局長は「過去の国家元首としての礼遇」だけではなく「現在の国家元首や国会議員に対するものと同様の不逮捕特権その他の特権」をも与えることを要求しているのか、また「(当主たる大公だけではなく)すべてのベロリーソフ家構成員に対して国家元首と同様の礼遇と特権を与えよ」と要求しているのかについてガトーヴィチ側に確認を行った。ガトーヴィチ側はどちらの質問も肯定した。これに対して、タンファ王国は大公に与えられるのは旧国家元首としての礼遇のみであるとの立場を表明した。ガトーヴィチ側は引き続き「ベロリーソフ家当主に対しては国家元首相当の礼遇と保護を与え、構成員全員に国家元首相当の保護を与える」という要求を繰り返し、ベロリーソフ家当主に与えられない礼遇と保護とは何であるかについてタンファ王国に対し質問した。これに対し、タンファ王国は保護の具体的内容として「現職王国統領同様用の必要限りの警備並びに年金、医療補助」を約束することを表明した。

ガトー協定案①の提示後

 神聖ガトーヴィチ帝国は、ベロリーソフ家の構成員が逮捕収監される可能性を憂いていると述べ、保護の内容について不逮捕特権を追加することを明確に要求した。同国協定案にその内容が盛り込まれた。タンファ王国は不逮捕特権を与えることを拒否し、ベロリーソフ家がタンファ国民の一員であればタンファの法律を守るべきであると述べた。神聖ガトーヴィチ帝国は不逮捕特権がタンファ王国の現職の国家元首に対しても与えられていないのであれば要求を取り下げると述べた。タンファ王国は不逮捕特権を与えることについて繰り返し拒否した。神聖ガトーヴィチ帝国はこの点を譲る意思がないことを述べ、「統領すら不逮捕特権を有しないならば、『身体拘束を受けない権利』を代わって要求する」と述べた上で、この要求が「より緩和した」ものであるとの立場を提示した。

論点④:ベロリーソフ家の当主以外の構成員に対する礼遇及び保護

 「ベロリーソフ家当主に対する礼遇及び保護」節で述べた通り、神聖ガトーヴィチ帝国はベロリーソフ家の構成員全員に国家元首相当の礼遇と保護を与えることを要求した。その後提示された神聖ガトーヴィチ帝国案においても、「ベロリーソフ家に対して国家元首相当の保護を与える」という表現が用いられた。タンファ王国はベロリーソフ家当主に対する保護について表明が行われた(前節参照)が、その他の構成員に対して具体的にどのような保護が与えられるかについては明示しなかった。メイヤ経済局長から「(退任後の統領のような)過去の国家元首の家族に対して与えられるものと同等の保護が与えられる」という案が提示され、メイヤ経済局長の作成した協定草案にもこの内容が盛り込まれたが、神聖ガトーヴィチ帝国はこの案に同意せず、すべてのベロリーソフ家構成員に対して退任した国家元首と同等の礼遇、保護(年金及び医療補助)を与えることを要求した。特に、「大公位の性質上」大公、大公妃、大公位継承順位第一位には少なくとも国家元首と同等の礼遇と保護が必要であり、政治的実権を有しないとしてもタンファ国家元首と同等の礼遇と保護(不逮捕特権)が与えられるべきであると主張した。

論点⑤:ベロリーソフ家の私有地の取得

 「タンファ王国の領域に対する要求」節での議論に引き続いて、神聖ガトーヴィチ帝国は宮殿・森林・総督府(武装していない有志警備隊)の3HEXからなる、「ベロリーソフ家区域」を本土の海沿いに設置することを要求した。これに対して、タンファ王国は宮殿1HEXについては無償でベロリーソフ家に対して提供し、警備隊詰所に関してはベロリーソフ家が購入するという案を提示した。神聖ガトーヴィチ帝国は自らの協定案にこの案を盛り込み、事実上同意する意志を示した。
 私有地の取得に関して、神聖ガトーヴィチ帝国は「本土の海沿い」を条件として求めたが、タンファ王国はこれについて明示的に同意を与えておらず、宮殿及び総督府の設置場所については合意されなかった。また、私有地の取得費用についてベロリーソフ家の財産によって支払いが不可能な額に及ぶ場合の処理についても合意されなかった。

論点⑥:ガトーヴィチ・タンファ両国関係

 神聖ガトーヴィチ帝国から提示された協定案において「神聖ガトーヴィチ帝国は、タンファ王国を国家として承認する。」という表現が盛り込まれた。タンファ王国は、両国が主権国家として相互承認すること、今後の紛争の平和的解決を協定に明記することを希望すると表明した。メイヤ経済局長から提示された協定案においては、安保理の仲裁その他の平和的解決を約束することが盛り込まれた。

論点⑦:不可抗力による場合の例外

 メイヤ経済局長から提示された両国間協定の草案中において、大規模な災害及び戦乱によってタンファ国内におけるベロリーソフ家当主・構成員・財産に対して不可抗力的に発生する被害に関してまでタンファ王国に義務を課すものではないことを例外条項として盛り込むことが提案されたが、神聖ガトーヴィチ帝国はこの条項に対して反対した

論点⑧:リーソフ家に対する礼遇及び保護

 神聖ガトーヴィチ帝国は、当初リーソフ家当主(ガトーヴィチ君帝)に対してもベロリーソフ家について要求しているもの同様の礼遇並びに保護を要求した。しかし、メイヤ経済局長から神聖ガトーヴィチ帝国の国家元首に関しては、協定で明示的に定めることをせずとも、外交特権として各種の特権を享受することになるであろうとの指摘が行われ、神聖ガトーヴィチ帝国は外交特権を享受できるという認識がタンファ王国側に共有されているのであれば協定案からは除くものとしたいと述べた。

この段階までの協議の要点

 論点①についてはガトー側が早い段階で要求を取り下げ、論点②⑥⑧についてはガトー・タンファ両者間で大きな意見対立は見られなかった。論点⑦については、ガトー・タンファ間の議論というより、メイヤ経済局長の提示した協定案についての議論である。したがって、この段階までの協議で明らかになった両者間の不一致点は以下の通りであった。

  1. 論点③:タンファ王国はベロリーソフ家当主に対して旧国家元首相当の礼遇と保護を与えることを提案し、その具体的内容として「現職王国統領同様用の必要限りの警備並びに年金、医療補助」を提示した。これに対して、神聖ガトーヴィチ帝国は現在の国家元首に与えられるものと同等の礼遇・保護・特権を要求した。特に、不逮捕特権を与えることを要求した。
  2. 論点④:タンファ王国はベロリーソフ家当主に対して礼遇と保護を与えることを提案したのに対し、神聖ガトーヴィチ帝国はベロリーソフ家の構成員全員に対して国家元首相当の礼遇と保護を与えることを要求した。特に、大公・大公妃・大公位の継承権第一位の者に対しては不逮捕特権を含む礼遇と保護を求めるとした。
  3. 論点⑤:宮殿と警備隊詰所(総督府)がベロリーソフ家に与えられること、宮殿については周辺の土地1HEXまで含めてタンファ政府から無償で与えられるのに対して警備隊詰所についてはベロリーソフ家が購入することについては概ね合意された。しかし、これらを設置する地点警備隊詰所の購入費用をベロリーソフ家の財産では賄えない場合の対応については合意が得られていなかった。

烈+SLCN協議(現実時間4月28日~4月30日)

初期協議

 4ヶ国協議の開始後、神聖ガトーヴィチ帝国が「わが国は、ベロガトーヴィチ大公をいただかない国家が、ベロガトーヴィチ・旧ヴォルネスク地域を国土となすことを認めることができません」と述べた時点で、メイヤ経済局長はこの状況についてレゴリス帝国及びSLCN加盟国に対して通知した。以降、本件についての烈+SLCN協議が行われた。ネーナ外交委員長がこの協議に出席した。
 リブル民主共和国から、上記ガトーヴィチ発言について、ガトーヴィチがタンファ王国領域に対して本質的に主権を有していることを事実上主張したものではないかとの指摘が行われ、リブル民主共和国からガトーヴィチに対して「タンファ王国の主権には、いかなる留保もつかないものと認識している」との通達が行われたことが協議において共有された。[検閲により削除]代表から「対瓦経済制裁」の可能性について提示されたが、ネーナ外交委員長は自国の経済的負担が著しく大きいことからこれに反対した。ネーナ外交委員長から、SLCNからタンファ王国に対して独立保障を行うアイデアが提示され、ロムレー湖畔共和国からタンファの主権を保証することに関するSLCN共同声明を発表することが提案された。

烈+SLCN声明の起草と発表

 この後、しばらく4ヶ国協議の状況がメイヤ経済局長経由でネーナ外交委員長から烈+SLCN協議に共有されたが、協議が一部の論点で比較的進展しているというメイヤ経済局長の判断から、烈+SLCN側での行動については決定されなかった。しかしながら、ガトー協定案①が4ヶ国協議に提示された時点で、当該協定案に既にタンファ王国が明示的に拒否した事項(ベロリーソフ家当主に不逮捕特権を含む現在の国家元首と同等の礼遇と特権が与えられるとしていること、ベロリーソフ家当主に留まらずベロリーソフ家の構成員全てに国家元首相当の保護が与えられるとしていること)が含まれていたことから、ネーナ外交委員長はガトー側がタンファ王国の意向を無視して自己の要求を貫徹する意志があるものと判断し、烈+SLCNによる行動についての議論を再開した。
 ネーナ外交委員長がタンファ王国の主権を侵害する種類の要求に反対することを主眼とした「タンファ王国に対する神聖ガトーヴィチ帝国による要求に関する共同声明」(烈+SLCN声明)を起草し、タンファ王国に共有の上その支持を確保した上で声明を最終的に発出するかどうかについて協議が行われた。同時期に4ヶ国協議でメイヤ経済局長は並行してカルセドニー協定案を起草していたため、カルセドニー協定案に対してガトー側が同意しなかった時点で烈+SLCN声明を発表することを提案した。ロムレーからは烈+SLCN声明自体はガトーの同意・不同意に関わらず発表する提案が行われたが、ネーナ外交委員長はあくまで「ガトーがカルセドニー協定案に同意しなかった場合」において声明を発表することを支持した。
 「ベロリーソフ家当主に対する礼遇及び保護」節で既に述べた通り、ガトーヴィチ代表は不逮捕特権を引き続き要求し、これを含まないカルセドニー協定案を事実上拒否した。これを受けて、ネーナ外交委員長は烈+SLCN声明の発出に同意し、カーナビの不良から議場への到着が遅れていたリブル民主共和国が最終的に声明発出に同意したことで、1196年5月に烈+SLCN声明が発表された

声明発表以降の動き

 声明発表以降も引き続き4ヶ国協議は継続しており、ガトーヴィチは声明発表国に対して「協議の成果が発出されるまで静観されんことを望みます」という返答を行ったが、4ヶ国協議においてガトーヴィチ側が不逮捕特権の取り下げに応じない立場を繰り返していたため、我が国とタンファ王国の外交当局者はこれらの協議とは別に二国間で会談を行い、明らかに実りのない議論が繰り返されるのみになっている協議をいったん終了すべきであるという点、タンファ王国の外交当局者を烈+SLCN協議に参加させるべきであるという点で合意した。
 タンファ王国の当局者が参加した時点で、烈+SLCN+タンファ6ヶ国は「ガトーヴィチの対淡要求に関する共同声明案」(6ヶ国声明案)についての協議を開始した。これは、4ヶ国協議の内容についてのカルセドニー・タンファ両国の理解の公表、ガトーヴィチに対する声明、タンファ王国に対して烈+SLCNが独立保障を与えることの3セクションから構成されており、第1セクションは本資料の「4ヶ国協議」節で取り上げられているものと概ね同等であり、第3セクションは後に公表された烈+SLCNによるタンファ王国に対する独立保障に関する声明と類似した内容であった。第2セクションについては資料の末尾に参考資料として掲載する。
 声明案は烈+SLCN+タンファ6ヶ国のうち、所要により席を外していたセビーリャ責任国を除くすべての参加国から同意が得られ、セビーリャ責任国の同意が得られた時点で公表されることが決定した。

協議の妥結(現実時間4月30日夜間以降)

 タンファ王国は、協議の一時休止を4ヶ国協議において提案した。これを受けて、ガトーヴィチ代表は突如としてこれまでの要求を大幅に取り下げ、「不逮捕特権は要求しない」「礼遇と保護は旧国家元首とその家族に与えられるもの相当とする」「私有地の立地について”海沿い”という希望を取り下げる」ことを表明し、ガトー協定案②を提示した。タンファ王国はこの協定案に同意し、協定が調印された。
 烈+SLCN+タンファ6ヶ国協議においては、ガトー協定案②がネーナ外交委員長から議場に共有された時点で、当該協定がタンファ王国にとって受け入れ可能なものであるとの認識が共有された。これを受けて、発出が予定されていた6ヶ国声明案については発出が中止された。代わって、6ヶ国共同声明の第3セクションで予定されていたタンファ王国に対する独立保障に関する声明単独を(協議の妥結を踏まえて表現を修正した上で)公表することで合意された。声明は1197年2月下旬に公表された。

最終的に合意された協定の内容についての外交委員会見解

 4ヶ国協議において合意の障害となっていた論点③(ベロリーソフ家当主に対する礼遇及び保護)及び論点④(ベロリーソフ家の当主以外の構成員に対する礼遇及び保護)については、タンファ王国側の主張がほぼ完全に受け入れられた。論点⑤(ベロリーソフ家の私有地の取得)については、「宮殿1HEXについては無償でベロリーソフ家に対して提供し、警備隊詰所に関してはベロリーソフ家が購入する」というタンファ王国が4ヶ国協議で提示した案に沿った形で合意されたが、これらの具体的な位置取得価格についてベロリーソフ家の財産で支払えない場合の取り扱いについては「別途両国の協議により定める」として結論が先送りされた。論点⑦については協定には反映されなかった。以下の表の通り、主要論点のうち明らかにタンファ王国の主権を侵害する要求であった論点①と、協定に記載するまでもなく国際慣習上履行されていると判断された論点⑧を除くすべての論点について、少なくとも部分的にはガトーヴィチ側の意向が反映された。外交委員会は、タンファ王国が数多くの点において国際法上の義務を超えた譲歩をガトーヴィチ側に提示したことが明らかであり、このような英断に対して敬意を表すべきであるとの認識を有している。
 また、外交委員会は、合意された協定について、外交委員会が従前より有しており、ガトーヴィチ側に繰り返し懸念を伝えてきた「タンファ王国の主権を侵害する要求」が基本的に取り下げられたこと、ガトーヴィチがタンファ王国を主権国家として承認し、「いかなる紛争も国際法及び平和的手段により解決する」(協定第1条)ことが明記されたことでそのようなタンファ王国に対する主権侵害が二度と行われないことに対するコミットメントが与えられたことについて評価している。一方で、前段落で指摘した通り、協定においてはいくつか解決されなかった論点が残存している。これらについては協定第5条や第7条においてガトーヴィチ・タンファ両国間の協議により平和的に結論を得ることが明記されており、外交委員会は本協議が適切な結論を得ることを期待するとともに、協定の定める平和的解決義務が引き続き果たされ続けることを見守っていくものとする。

論点ガトーヴィチの要求最終的な協定要求の協定への反映状況
①淡国領域に対する要求7HEXの「ヴォルネスク大公中核領」を設置言及なし全面的に撤回
②大公の称号及び国旗称号の世襲承認・国旗の変更称号の世襲承認・国旗の変更全面的に反映
③ベ家当主の礼遇・保護不逮捕特権を含む現職国家元首相当の礼遇・保護・特権旧国家元首相当の礼遇・保護部分的に反映
④当主以外への礼遇・保護不逮捕特権を含む現職国家元首相当の礼遇・保護・特権旧国家元首の家族に相当する礼遇・保護部分的に反映
⑤ベ家私有地の取得3HEX(宮殿・森・総督府)2HEX(宮殿・総督府)部分的に反映
⑥瓦淡両国関係淡国を主権国家として承認相互承認・紛争の平和的解決より強固な両国関係
⑦不可抗力による場合の例外例外規定なし例外規定なし全面的に反映
⑧リーソフ家への礼遇・保護現職国家元首相当の礼遇・保護・特権外交特権の一部を構成するとして協定には盛り込まれず

参考資料

ガトー協定案①

神聖ガトーヴィチ帝国とタンファ王国との間の相互関係の正常化に関する協定(瓦淡国交正常化協定)

1. タンファ王国は、ベロガトーヴィチ大公旗の使用を停止し、旧ヴォルネスク国旗とも異なる新しい国旗を掲げる。
2. タンファ王国は、ベロリーソフ家によるヴォルネスク大公位の世襲を認め、ベロリーソフ家の旧宮邸及び大公国時代の財産を保障する。
3. タンファ王国は、ベロガトーヴィチ大公及びヴォルネスク大公に対して国家元首相当の礼遇と保護を与え、リーソフ家及びベロリーソフ家に対して国家元首相当の保護を与える。
 3-2. 前項の保護は、現職王国統領と同等の必要な限りの警備、年金、医療補助、不逮捕特権より成る。
4. タンファ王国は、ベロリーソフ家がタンファ王国本土の海沿い1hexの土地を私有してここに宮邸を建設して居住し、それと隣接する1hexの建物を購入して警備隊詰所として使用することを認める。
 4-2. 前項の費用は、ベロリーソフ家が大公国時代の財産をもってこれを負担し、前項の立地については、両国が別途協議する。
5. 神聖ガトーヴィチ帝国は、タンファ王国を国家として承認する。
6.  本協定の履行について疑義が生じたときは、両国の協議によってこれを解決する。

カルセドニー協定案

タンファ王国と神聖ガトーヴィチ帝国の相互関係並びにベロリーソフ家のタンファ王国域内における扱いに関する協定 案

第1条(平和と協力の基本原則)
タンファ王国と神聖ガトーヴィチ帝国は、互いに相手国を主権国家として承認し、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則に従い、これに基づき恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
締約国は、締約国間で紛争が発生した場合には、安全保障理事会による仲裁その他の国際的枠組みに従い、平和的手段により解決することに努め、武力の行使や武力による威嚇を行わない。

第2条(ヴォルネスク大公並びにベロガトーヴィチ大公の称号)
タンファ王国と神聖ガトーヴィチ帝国は、ベロリーソフ家がヴォルネスク大公の称号を、リーソフ家がベロガトーヴィチ大公の称号を世襲することを承認する。また、タンファ王国は、ベロガトーヴィチ大公国が使用していた国旗について、これをベロリーソフ家及びヴォルネスク大公の称号と結びつくものであることを承認し、共和制国家たるタンファ王国の国旗としては今後使用しないことを約束する。神聖ガトーヴィチ帝国は、これらの称号が現在のタンファ王国における領域における統治権と結びつくものではないことを承認する。

第3条(ベロリーソフ家当主のタンファ王国内における地位)
タンファ王国は、ベロリーソフ家当主が旧ベロガトーヴィチ大公国時代の国家元首としての地位を有していたことを承認し、タンファ王国内において以下に定める旧国家元首に対して与えられる礼遇並びに保護を与えるものとする。
(1)タンファ王国の現職・退任後の統領に対して与えられるものと同等の警備
(2)タンファ王国の退任後の統領に対して与えられるものと同等の年金並びに医療補助
(3)その他、タンファ王国の退任後の統領に対して与えられる礼遇のうち、政治的実権と結びつかないことをタンファ王国政府が承認したもの

第4条(ベロリーソフ家に対する保護)
タンファ王国は、第3条でベロリーソフ家当主に対して特別に定められたものに加え、ベロリーソフ家のすべての構成者及びその財産に対してタンファ王国国民として受けられるあらゆる法的保護を与えることを約束する。また、タンファ王国は、ベロリーソフ家のすべての構成者に対し、タンファ国内法に基づき旧国家元首の家族に対して与えられる礼遇並びに保護を与えることに同意する。具体的な保護の内容はタンファ王国統領の家族に対して与えられる礼遇並びに保護に基づいて決定されるものとし、タンファ王国はこれらの保護のために必要な国内法を整備するものとする。

第5条(大規模災害及び戦乱に関する例外)
第3条及び第4条において定められる保護は大規模な自然災害などの発生や、戦乱の発生に際してベロリーソフ家当主、その構成員、並びにその財産に対して不可抗力的に発生する被害に関して、タンファ王国政府にタンファ王国国内法上タンファ王国民に対して認められている以上の義務を課すものではないことについて、タンファ王国と神聖ガトーヴィチ帝国は了解する。

第6条(ベロリーソフ家の所有する財産の所有権の承認)
タンファ王国は、ベロリーソフ家が以下に列挙する財産を本協定発効時点で有していることを確認し、これらを引き続き所有することを認める。
(1)タンファ王国(x,y)の土地1HEX
(2)(1)の土地上における宮殿
(3)各種の動産

第7条(ベロリーソフ家による警備隊詰所の購入)
タンファ王国は、ベロリーソフ家がタンファ王国(X,Y)の土地をxxxVaでタンファ王国政府から購入し、ここに警備隊詰所(総督府)を設置した上で、非武装の有志警備隊を配備することを承認する。購入費用は償還期限を定めない神聖ガトーヴィチ帝国の無利子債券によって支払われるものとする。神聖ガトーヴィチ帝国は、ベロリーソフ家が当該の債券を取得するために必要な国内手続きを行うことを約束する。

第8条(宮殿の再建並びに警備隊詰所の建設)
タンファ王国は、ベロリーソフ家による宮殿の再建並びに警備隊詰所の建設のために、必要な許可を与え、建設費用として資金40兆Va及び石材1万トンを負担するものとする。

第9条(協定の効力の発生)
本協定は、批准されなければならない。本協定は、その批准書が交換された時点で効力を生ずる。

第10条(協定の失効)
本協定は、無期限に効力を有する。ただし、締約国のいずれかが本協定の破棄をもう一方の締約国に対し通告した場合、通告の時点から3年を経過した時点で本協定は失効する。ただし、本協定の失効に際して、ベロリーソフ家が所有する財産をタンファ王国政府が収用しようとする場合においては、タンファ王国政府はベロリーソフ家に対して国際法上適当と認められる額の補償金を支払うことを約束する。また、第4条に定められたベロリーソフ家の構成者及び財産に対する保護は、本協定が失効する場合においてもタンファ王国の国内法と整合する範囲において継続することを確認する。

第11条(協定の改正並びに終了)
両締約国が本協定を改正あるいは終了することで合意した場合、本協定は両締約国によるその合意が国際的に公示された時点で改正され、あるいは終了する。

本条約は、タンファ王国政府の記録に寄託する。同政府は、その認証謄本を各締約国に交付する。
本条約は、フリューゲル暦YYYY年MM月DD日にNNNNNで、ひとしく正文である国際共通語、ガトーヴィチ語及びヴォルネスク語により作成した。解釈に相違がある場合は国際共通語の本文による。
上記の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

ガトー協定案②

神聖ガトーヴィチ帝国とタンファ王国との間の相互関係に関する協定(瓦淡国交正常化協定)案

第1条(国家承認と平和的解決)
締約国は、互いを主権国家として正式に承認し、いかなる紛争も国際法および平和的手段により解決することを確認する。

第2条(国旗と象徴の取扱い)
タンファ王国は、旧ベロガトーヴィチ大公国の国旗の使用を停止し、同旗および旧ヴォルネスク国旗と異なる新たな国旗を採用する。

第3条(ヴォルネスク大公位と称号の承認)
タンファ王国は、ベロリーソフ家によるヴォルネスク大公位の世襲を認め、その称号の名誉的使用を承認する。

第4条(礼遇と保護)
タンファ王国は、ベロリーソフ家当主に対して旧国家元首に準じる礼遇と保護(警備、年金、医療補助)を与える。
その他のベロリーソフ家構成員には、タンファ国内法に基づき、旧国家元首の家族に相当する礼遇と保護を与える。
ただし、これらは政治的実権を含まず、タンファ王国の主権を損なうものではない。

第5条(財産と定住の保障)
タンファ王国は、ベロリーソフ家が本土に1HEXの土地を私有し、ここに宮邸を再建して居住することを認める。
隣接する1HEXについては、王国有地としたうえで建物をベロリーソフ家が購入し、警備隊詰所として使用することを認める。
両HEXの費用はベロリーソフ家の財産をもって負担するものとし、立地等の詳細は別途両国の協議により定める。

第6条(国民としての地位)
ベロリーソフ家の構成員は、タンファ王国の国民としての地位を有し、その義務と責任を負うことを確認する。

第7条(解釈と履行)
協定の解釈や履行に疑義が生じた場合は、両国間の協議により平和的に解決を図る。

6ヶ国声明案第2セクション

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