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フリューゲル国際連合

安全保障理事会

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  • #11008

    S/RES/56
    1140年6月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を賛成5、棄権1(ハルィチナー)で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第56号決議(エーゲ委任統治領設立に関する決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを確認し、
    ・関連する慣習国際法上の裁定を想起し、
    ・レゲロ社会主義人民共和国のエーゲ地区における戦闘活動終結宣言及びエーゲ地区暫定政府との停戦協定を想起し、
    1.「新エーゲ王国」地域と称するエーゲ地域が旧レゲロ軍政下エーゲ地区と継続性を有する地域であることを確認する;
    2.エーゲ地域に存在する「新エーゲ王国」政府と称する団体が、エーゲ地域における主権者としては認められず、現時点でエーゲ地域が非主権地域であることを確認する;
    3.エーゲ地域の治安維持、人民の福祉の発展、フリューゲル経済への貢献のための経済開発並びに将来的なエーゲ地域における主権国家の設立の準備を目的として、エーゲ委任統治領を設立し、エーゲ地域全域をこれに編入することを決定する;
    4.レゲロ社会主義人民共和国をエーゲ委任統治領受任国に指定し、同国ならびに同国が認めた他のフリューゲル国際連合加盟国に対し、エーゲ委任統治領設立の目的に照らして適切と考えられる活動のエーゲ委任統治領内での実施を許可することを決定する;
    (a)委任統治領内における怪獣等の駆除を目的とした軍事活動に加え、委任統治の実施を妨げる活動の除去を目的とした必要最小限の軍事活動についても実施が許可される。
    (b)しかしながら、エーゲ委任統治領内において委任統治を実質的に妨げる活動が存在していない状況下で後者の軍事活動を実施することは許可されないものとする。
    5.エーゲ委任統治領における社会・経済活動の実施について、以下の原則を決定する;
    (a)エーゲ委任統治領内は原則として非武装地域とし、ミサイル基地類、防衛施設類、防災都市、軍事工場の建設並びに防衛艦隊の配備はこれを認めない。軍備状況の秘匿を可能とするような施設の建設もこれを認めない。但し、エーゲ委任統治領内の治安維持を目的とした委任統治受任国籍又は委任統治受任国が認めた国籍の他国軍駐屯地の建設は例外として認められる。
    (b)エーゲ委任統治領内の報道を国際報道メディアに公表する際には、原則として委任統治受任国の許可を受けなければならない。
    6.エーゲ委任統治領と第三国との間の貿易について、以下の原則を決定する;
    (a)エーゲ委任統治領から資源を輸入する第三国は、エーゲ委任統治領に対し通常の貿易関係同様に国際的な基準に照らして適正と認められる対価を支払わなければならない。委任統治受任国は、エーゲ委任統治領からの資源輸出に統一的に適用される価格を設定し、これを公表する義務を負う。
    (b)エーゲ委任統治領内で産出する資源の定期輸出契約は委任統治受任国がその決裁権を有する。委任統治受任国は定期輸出が総体として特定の国家や陣営に偏ったものにならないように配慮する義務を負う。
    (c)エーゲ委任統治領内で産出する資源の単発輸出は委任統治受任国がその決裁権を有するが、定期輸出契約のために必要と考えられる備蓄及びエーゲ委任統治領内の人民の経済活動に不可欠な備蓄以外の資源の輸出は原則として許可されなければならない。
    7.委任統治領が設立されてからフリューゲル暦で10年間を経過した時点で、委任統治領受任国はエーゲ委任統治領内の治安、経済、独立準備の進展状況について安全保障理事会に報告すべきことを決定する;
    8.委任統治領が設立されてからフリューゲル暦で10年間を経過した時点で、安全保障理事会はエーゲ地域における主権国家の設立の可否その他の必要と認められることを決定するものとする。

    #11155
    匿名
    無効

    S/ARC/INF/8
    1145年9月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会加盟申請審査委員会はノエシタ社会主義共和国連邦の加盟申請を承認した。

    #11223

    S/RES/57
    1149年 1月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第57号決議(KPO諸国によるエーゲ委任統治領への攻撃への対応に関する決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを再確認し、
    ・憲章第1条第4項、第5条、第9条、第13条、第15条を想起し、
    ・加盟国の権利及び特権の停止勧告に係る取極め(S/RES/49)を想起し、
    ・エーゲ委任統治領設立に関する決議(S/RES/56)を想起し、
    ・エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフ(a)項で認められる軍事活動はあくまで必要最小限のものであったことを再確認し、
    1.フリューゲル国際連合の枠組みの下での活動は、フリューゲル人民の人権及び基本的自由を尊重し、その福祉を増進することとを目的としていることを再確認するとともに、そのような目的に反した活動を容認しないことを宣言する;
    2.エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフ(a)項は、エーゲ地域を国際慣習法上の強制敗戦状態にすることを目的とした軍事行動を実施することを、委任統治受任国並びにその許可を受けたフリューゲル国際連合の加盟国に対し許可するものであったことを確認する;
    3.エーゲ地域に対する、エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフ(a)項に定められた「必要最小限」のものを超える軍事攻撃が行われてはならないこと、安全保障理事会はエーゲ委任統治領設立に関する決議以外のいかなる国際条約に基づく軍事攻撃も承認していないことを再確認する;
    4.エーゲ地域に対する1145年1月下旬以降の攻撃は、エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフ(a)項に基づき、カルーガ条約機構(KPO諸国)が主体となって実施されたものであることを確認する;
    5.ルクスマグナ共和合衆皇国によるエーゲ地域に対するミサイル攻撃は、エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフ(a)項に置いて定められた「委任統治の実施を妨げる活動の除去」と異なる、当該条項において認められたものではない、エーゲ地域住民に対する軍事的必要性を超えた殺傷を目的としたものであり、憲章第15条に定めるフリューゲル国際連合加盟国としての義務に違反していることを認定する;
    6.ルクスマグナ共和合衆皇国によるエーゲ地域住民に対する軍事的必要性を超えた殺傷を目的とした攻撃に対して深い憂慮を表明する;
    7.ルクスマグナ共和合衆皇国に対し、「委任統治の実施を妨げる活動の除去」として認められない水準の攻撃を実施したことについて、「新エーゲ王国」の関係者ないしそれに関連する勢力の構成員ではないすべてのエーゲ委任統治領の住民に謝罪声明を発表することを要求する;
    8.レゲロ社会主義人民共和国によるエーゲ地域に対する陸上部隊派遣は、エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフ(a)項に置いて定められた「委任統治の実施を妨げる活動の除去」と異なるものであったことを認定する;
    9.KPO諸国に対し、「必要最小限」の程度を超えた攻撃が行われた経緯について詳細な調査を実施し責任の所在を明確にすることを要請する;
    10.KPO諸国に対し、エーゲ委任統治領の住民に資金30兆Va及び建材9億トンを復興支援として拠出することを要請する;
    11.総会に対し、憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定めるルクスマグナ共和合衆皇国のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権を1161年1月初旬まで停止するよう勧告する;
    12.憲章第5条1項の規定に基づき、ルクスマグナ共和合衆皇国の加盟国としての権利の一時停止を総会が決定した場合、1161年1月初旬時点で同国の権利は回復されることを決定する。

    #11232

    S/RES/58
    1149年5月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第58号決議(エーゲ委任統治受任国及び委任統治協力国の再指定に関する決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを再確認し、
    ・エーゲ委任統治領設立に関する決議(S/RES/56)を想起し、
    ・KPO諸国によるエーゲ委任統治領への攻撃への対応に関する決議(S/RES/57)を想起し、
    1.「新エーゲ王国」を称する勢力が宣戦布告の行われた1144年11月上旬時点でエーゲ地域を占拠する状態にあり、エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフ(a)項に基づく軍事行動を実施することが容認される状況にあったことを確認する;
    2.エーゲ委任統治領設立に関する決議の採択後もエーゲ地域の委任統治の実施を妨げていた「新エーゲ王国」を最も強い言葉で非難する;
    3.KPO諸国、すなわちレゲロ社会主義人民共和国、トータエ社会主義人民共和国、ルクスマグナ共和合衆皇国によるエーゲ地域に対する軍事攻撃が、「新エーゲ王国」を解体し、委任統治の実施を可能としたことを確認する;
    4.レゲロ社会主義人民共和国に代わり、トータエ社会主義人民共和国をエーゲ委任統治受任国に指定すること、エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフにおいて認められる、エーゲ委任統治領設立の目的に照らして適切と考えられる活動のエーゲ委任統治領内での実施が許可されるフリューゲル国際連合加盟国(委任統治協力国)としてノエシタ社会主義共和国連邦ならびにルーンレシア帝国を指定すること、その他の国の委任統治協力国としての指定を終了することを決定する;
    5.委任統治受任国が委任統治協力国を新たに指定する際には、今後安全保障理事会による承認が必要となることを決定する;
    6.エーゲ地域における委任統治が確立された1145年8月下旬をエーゲ委任統治の始期と認識し、エーゲ委任統治領設立に関する決議第7パラグラフに基づく委任統治受任国によるエーゲ委任統治領内の治安、経済、独立準備の進展状況についての報告の提出を1155年8月下旬前後に求めること、当該報告が安全保障理事会に提出された時点で、安全保障理事会はエーゲ委任統治領設立に関する決議第8パラグラフに基づき必要と認められることを決定することを決定する。

    #11377

    S/RES/59
    1158年3月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第59号決議(エーゲ委任統治の無期限延長決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・エーゲ委任統治領設立に関する決議(S/RES/56)及びエーゲ委任統治受任国及び委任統治協力国の再指定に関する決議(S/RES/58)を想起し、
    ・エーゲ地域における開発が進展していないことを憂慮し、
    1.エーゲ委任統治受任国であるトータエ社会主義人民共和国による、エーゲ委任統治領内の治安、経済、独立準備の進展状況についての報告を承認する;
    2.エーゲ委任統治領設立に関する決議第3パラグラフにおいて定められたエーゲ委任統治領設立の目的であるエーゲ地域の治安維持、人民の福祉の発展、フリューゲル経済への貢献のための経済開発並びに将来的なエーゲ地域における主権国家の設立の準備のうち、エーゲ地域内の治安維持を除く各項目が達成されていないことを確認する;
    3.現時点でエーゲ地域において主権国家の設立が可能とは考えられない状況であることを確認する;
    4.エーゲ委任統治領設立の目的が達成されたと委任統治受任国が判断するか、安全保障理事会が本件について新たな決定を行うまで、エーゲ委任統治領の設置を継続し、トータエ社会主義人民共和国に委任統治受任国としての地位を付与することを決定する。

    #11594
    匿名
    無効

    S/RES/60
    1172年3月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を賛成6、棄権3(ヴェールヌイ、ガトーヴィチ、リブル)で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第60号決議(A/RES/32/1に基づく憲章改正の承認決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・総会通常会期手続きの見直し決議(A/RES/32/1)を想起し、
    ・憲章第11条、第39条を想起し、
    1.附属書に示す、総会通常会期手続きの見直し決議に基づく憲章改正を承認する。

    【附属書】 総会通常会期手続きの見直し決議に基づく憲章改正
    憲章第11条
    総会は、通年の通常会期として、また、必要がある場合に特別会期として会合する。特別会期は、安全保障理事会の要請又はフリューゲル国際連合加盟国の過半数の要請があったとき、事務総長が招集する。

    #13701
    匿名
    無効

    S/RES/61
    1228年3月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第61号決議(ルーンレシア帝国による対イスタシア地域声明に関する決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを再確認し、
    ・憲章第20条を想起し、
    ・ルーンレシア帝国によるイスタシア地域への声明を想起し、
    1.ルーンレシア帝国によるイスタシア地域に対する懸念が、平和的手段により解消されるべきことを確認する。

    #13839

    1233年 6月上旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の緊急声明を全会一致で発出した。

    イスタシア・セニオリス情勢に関するフリューゲル国際連合安全保障理事会緊急声明

    フリューゲル国際連合安全保障理事会(以下安全保障理事会)は、
    ルーンレシア帝国及びレゲロ社会主義人民共和国とイスタシア臨時政府およびセニオリス連邦の間における武力衝突の激化と、
    それに伴う人道状況の急激な悪化に対し、深い懸念を表明する。
    安全保障理事会は、大規模な人的被害が生じているとの報告を重く受け止め、紛争当事者に対し、民間人の保護および人道支援の提供に関する義務を想起させるものである。
    安全保障理事会は、現在の政治的・軍事的解決に向けた議論の進捗にかかわらず、緊急の人道的ニーズに対応するため、以下の点を強く勧告する。

    全ての紛争当事者に対し、民間人の安全な退避、負傷者の救助、および人道支援物資の搬入を可能にするため、直ちに36期の人道的停戦を行うことを強く推奨する。
    全ての紛争当事者に対し、人道支援機関および医療従事者が、支援を必要とする全ての人々に安全かつ迅速にアクセスできるよう、最大限の便宜を図ることを求める。
    安全保障理事会は、紛争の地理的拡大や交戦当事者の増加が、人道支援活動を不可能にし、国際社会全体の安全保障を崩壊させるリスクがあることを強調する。 よって、いかなる理由や法的根拠に基づこうとも、現在戦闘に参加していない第三国または国家群が、新たにこの紛争に軍事的に介入・参戦する行為を厳に慎むよう強く求める。
    安全保障理事会は、事態のさらなる悪化と民間人被害の拡大を防ぐため、全ての関係国に対し、最大限の自制を働かせるよう求める。

    本声明は、現在審議されている停戦・仲裁に関連する決議の採択や、各国の法的立場を何ら妨げるものではないことを確認する。

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