ディースブルク条約は、有志連合とエルドラード条約機構との間で結ばれた813年戦争の講和条約である。813年7月から11月にかけて、ヘルトジブリール社会主義共和国首都ベルグシュロス郊外ディースブルク城において、関係国の全権委員の間で調印が行われ、各国における批准の末、815年4月7日に発効した。
第1条
有志連合(レゴリス帝国、ヘルトジブリール社会主義共和国、普蘭合衆国、昭栄国、ロムレー湖畔共和国)、及びエルドラード条約機構(ガトーヴィチ帝国、セニオリス共和国、フェネグリーク帝国、ヴォルネスク・スラヴ共和国)間に於いて行われていた戦争は本講和条約を以って終結するものとする。
第2条
エルドラード条約機構は、以下の如く軍備制限を行う。
- セニオリス共和国:陸空軍40万人 海軍6万人 軍事工場1500メガトンまで 砲弾2メモリまで イレギュラー禁止
- ガトーヴィチ帝国:陸空軍60万人 海軍12万人 軍事工場3000メガトンまで 砲弾3メモリまで イレギュラー禁止
- ヴォルネスク・スラヴ共和国:陸空軍80万人 海軍3万人 軍事工場3000メガトンまで 砲弾3メモリまで イレギュラー禁止
- フェネグリーク帝国:戦闘行為を行わず、事実上中立のため免除
- ※軍縮は、条約発効期から起算し、50期以内行う。
- ※制限期間は、31200期までとする。
第3条
エルドラード条約機構は、レゴリス帝国及びヘルトジブリール社会主義連邦共和国に対し以下の如く被害賠償を行う。
- レゴリス帝国:資金50兆Va 鋼鉄6億トン
- ヘルトジブリール社会主義連邦共和国:資金50兆Va 鋼鉄6億トン
- ※賠償は、29500期までを期限とする。
第4条
第3条履行完了後、両陣営は今次戦争において発生したあらゆる戦争責任を互いに追及しないことを確約し、エルドラード条約機構はその役割を終え、解散する。
第5条
本条約の解釈、適用に関して疑義が生じた場合は両陣営の協議によって決する。
協議によって決着が出ない場合、両陣営が選出した第三国による仲裁を認める。
第6条
本条約は両陣営代表の調印を以って発効し、効力を有するものとする。