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- 2025年1月1日 12:34 PM #11734
カルセドニー社会主義共和国及びリブル民主共和国は、先般公表された1176年4月27日付のカルーガ条約の改正について、KPO理事会、あるいはカルーガ条約の解釈の説明を与える権能を有する任意の主体に対し、以下の通り質問する。
第三条の改定について
カルーガ条約第三条は以下のように改正されたものと認識している。(旧)
締約国は、一以上の締結国に対する武力攻撃の危険が生じたといずれかの締約国が認めたときには、その共同防衛を確保し、かつ、平和と安全を維持するために、直ちに相互に協議する。
また、締結国内での反政府武装や怪獣の出現が発生した場合、締結国は他の締結国により軍事的に支援されなければならない。(新)
締約国は、一以上の締結国に対する武力攻撃の危険が生じたといずれかの締約国が認めたときには、その共同防衛を確保し、かつ、平和と安全を維持するために、直ちに相互に協議する。
また、締結国内で反政府武装や怪獣等による市民への危害の可能性が高まった場合、締結国は他の締結国により軍事的に支援されなければならない。本改正の意図に関して、以下質問する。
1.旧第三条は締約国内においていわゆる「反乱軍」や怪獣が出現した場合に軍事支援を実施することを定めたものであると解釈されるが、新第三条は当該条項の適用要件をこれらが実際に出現した場合以外にも拡大することを企図したものであるか。
2.新第三条が「反乱軍」や怪獣の出現時以外に適用され得る場合、具体的にどのような事態に対して適用することが想定されているのか。本改正に際して、KPO内部で具体的な事態の例が挙げられたのか。
3.「反乱軍」や怪獣の出現のように、客観的事実によって確認することができない事態に対して新第三条が適用されることが想定している場合、そのような「事態」が発生していることを認定する主体はいずれか。軍事支援を受け取る締約国が認定するのか、任意の締約国に認定の権限があるのか、あるいは条約理事会の議決を経る必要があるのかいずれか。第六条の改定について
カルーガ条約第六条は以下のように改正されたものと認識している。(旧)
締結国は正当性なき戦争を仕掛けてはいけない。締結国が先制的自衛権を行使する場合、その16期以上前に機構理事会に対し通告しなければならない。また、締結国による先制的な攻撃であっても、本条約の理念に反さない事由であった場合、各締結国は理事会の承認の下必要な手段をとらなければいけない。(新)
締結国は正当性なき戦争を仕掛けてはいけない。締結国が先制的自衛権を行使する場合、その一ヶ月(3期)以上前に機構理事会に対し通告しなければならない。また、締結国による先制的な攻撃であっても、本条約の理念に反さない事由であった場合、各締結国は理事会の承認の下必要な手段をとらなければいけない。第六条の解釈について、また本改正の意図に関して、以下質問する。
1.第六条において、「先制的自衛権」とはどのように定義されるのか。これはFUN憲章第31条において定められる、「フリューゲル国際連合加盟国に対する戦争の宣言が発生した場合における、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間に認められる個別的又は集団的自衛権」とは異なる種類の権利の存在を主張するものであるか。
2.カルーガ条約は、締約国による「先制的自衛権」の行使に関して、機構理事会により事前に許可されることを要件としているのか。あるいは単に通告を行えば各締約国の自由裁量で行って構わないものと定めているのか。
3.締約国が「先制的自衛権」を行使する際において、機構理事会に対する事前通告期限を「16期前」から「3期前」に大幅に短縮することが決定されたとされているが、この短縮は、締約国に対して「先制的自衛権」の行使に際してより広い自由裁量を付与することを意図したものであるか。
4.当該改正によって、締約国が「先制的自衛権」を行使することをKPOに対して通告した後、KPOがそれが「本条約の理念に反さない事由」に該当するかどうかを決定するといった、機構上必要と認められる手続きを行うための期間が著しく短縮されると考えられる。KPOは、各締約国が「先制的自衛権」を各種国際法に反しない形で行使するためのKPO側のガバナンスが低下する可能性についてどのような認識を有しているのか。ガバナンスが低下する可能性を認識している場合、ガバナンスの低下を招かないための追加的措置が講じられる予定はあるか。2025年1月1日 1:33 PM #11736リブル民主主義人民共和国参加者右、公開質問状共同提出国として、連署する。
リブル民主共和国 外交部長
2025年1月1日 1:47 PM #11737本公開質問状の提出国として署名いたします。
カルセドニー社会主義共和国 外交委員長 ムメイ・トリディマイト2025年1月10日 10:12 PM #118451.第六条において、「先制的自衛権」とはどのように定義されるのか。これはFUN憲章第31条において定められる、「フリューゲル国際連合加盟国に対する戦争の宣言が発生した場合における、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間に認められる個別的又は集団的自衛権」とは異なる種類の権利の存在を主張するものであるか。
カルーガ条約によって定義される「先制的自衛権」と、FUN憲章によって定義される「フリューゲル国際連合加盟国に対する戦争の宣言が発生した場合における、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間に認められる個別的又は集団的自衛権」は、異なる権利です。2.カルーガ条約は、締約国による「先制的自衛権」の行使に関して、機構理事会により事前に許可されることを要件としているのか。あるいは単に通告を行えば各締約国の自由裁量で行って構わないものと定めているのか。
締結国による通告の後、機構理事会が承認した場合にのみ、先制的自衛権を行使することができるものと定めています。3.締約国が「先制的自衛権」を行使する際において、機構理事会に対する事前通告期限を「16期前」から「3期前」に大幅に短縮することが決定されたとされているが、この短縮は、締約国に対して「先制的自衛権」の行使に際してより広い自由裁量を付与することを意図したものであるか。
締結国に対して、「先制的自衛権」の行使について広い自由裁量を付与することを意図したものではありません。
カルーガ条約に定められるような「先制的自衛権」という権利は我が機構のみが根拠条約に明記しているものではなく、たとえば、ベルクマリ包括的協力機構はその根拠条約において、以下のように記しています。
>加盟国が先制的自衛権を行使(加盟国から宣戦布告を行う事を指す)する場合、その1カ月以上前(3期以上前)に、加盟国政府理事会に対し通告しなければならない。
今回の改定は、定期的な条約の見直しにおいて、ベルクマリ包括的協力機構条約など、世界的な標準に照らし合わせる目的で行われたものです。4.当該改正によって、締約国が「先制的自衛権」を行使することをKPOに対して通告した後、KPOがそれが「本条約の理念に反さない事由」に該当するかどうかを決定するといった、機構上必要と認められる手続きを行うための期間が著しく短縮されると考えられる。KPOは、各締約国が「先制的自衛権」を各種国際法に反しない形で行使するためのKPO側のガバナンスが低下する可能性についてどのような認識を有しているのか。ガバナンスが低下する可能性を認識している場合、ガバナンスの低下を招かないための追加的措置が講じられる予定はあるか。
第六条の改定によってガバナンスの低下が生じる可能性について、認識しておりません。
我が機構は通常時より機構理事会において国際情勢・国内情勢について情報共有を行っており、締結国の先制的自衛が条約の理念に反さない事由であるかどうかを一か月以内に判断しなければならないという状況は実際には起こり得ないと認識しています。
この改定は、前々から先制的自衛権を行使する必要があることが判明しているのにもかかわらず、締結国がそのように通告しないことによりその権利を行使できないことを防ぐための改定という意味合いも含んでいます。
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KPO理事会 トータエ社会主義人民共和国カルーガ全権担当顧問 - 投稿者投稿
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