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ヴェールヌイ社会主義共和国・ナルガ自治政府開発支援協定
前文
ヴェールヌイ社会主義共和国及びナルガ自治政府の両国は、内政不干渉の原則及び対等な友好協力関係の構築を望み
そうした両国の友好協力関係が、両国の共通の利益に役立ち、もって世界のあらゆる分野における向上発展に貢献することを信じ、
ナルガにおける国土造成、インフラ整備、主要産業の確立といった経済開発が、安定的かつ効率的に達せられる事が、ナルガ住民の社会生活の向上と幸福の増進に繋がること及び世界経済の向上発展に資するとの認識で一致し、
その目的を達成するため、下記の通り合意した。
本文
第1条 ヴェールヌイ社会主義共和国(以下:甲国)並びにナルガ自治政府(以下:乙国)は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ開発支援として、200兆Va相当を上限とする各種物資(資金・建材・商品・鉄鋼・食料・食肉)を順次援助する。
第3条 第2条に定められた上限額を超えて支援が必要な場合には、甲国と乙国は協議に基づいて追加支援について決定することとする。
第4条 甲国は乙国へ開発顧問を派遣し、乙国の要請があった場合には適時助言を行う。
第5条 両国は必要に応じて協議を行い、協定の改廃について両国の同意に基づき決定する。