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【連載】FUN憲章の解説

 フリューゲル国際連合(FUN)憲章を見て、何だこのクソ長い条文は!意味わからんのやけど!みたいな呪詛が聞こえるので、アンソロジーの場を借りてFUN憲章の条文について、現実の国連憲章と比較しながら解説してみたいと思います。のんびり進めますので気長にお待ちください。なお、かなりPL視点からの発言が混じっておりますので、RPにこちらを使用するなどするのはお控えください。

第1章 目的及び原則

 理念だ!抽象的だ!意味わからん!……となりそうなところですね。現実の国連憲章と似ているようで微妙に違うこの部分、簡単に言うと、「(現実の)国連憲章からフリューゲル的ではない部分を差っ引いたもの」です。まず、FUN憲章第1条第1~2項は国連憲章第1条第1項に対応していますが、「侵略」が「正当性なき戦争行為」に入れ替えられています。なんでこんなことをするかというと、フリューゲルでは戦争行為は一律禁止はされていません。大事なことなのでもう一度言いますと、 フリューゲルでは戦争行為は一律禁止はされていません。大事なことなので三度目……もういいって?つまり、現実世界では戦争は「違法化」されており、隣の国に対して戦争を吹っ掛けるのはそもそも禁止です(みんなやっているように見えるとか言わないように)。このような行為が「侵略」なわけですが、FUN憲章では「正当性なき戦争行為」に入れ替えることで、逆に言えば「正当性があることをきちんと証明できるなら戦争をしてもいいよ」と言っているわけですね。戦争完全禁止はゲームとしてつまらんっていう意見に媚を売ったわけです

 続けて、FUN憲章第1条第3項は国連憲章第1条第2項に対応しています。しかし、後者には記載されている「人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく」という枕詞が外されています。この部分は民族主義をある程度正当化しているわけですが、カルセドニーは社会主義国家なので、民族主義にはある程度懐疑的な立場であるためわざわざ盛り込む必要を感じなかった、というのが外した理由です。スラヴ主義は危険だしね。また、多民族国家であっても1人のPLが操作するフリューゲル国家において、民族主義にそこまで力点を置くのはそもそも難しいだろう、というのがカルセドニーPLの考えです。

 次のFUN憲章第1条第4項は国連憲章第1条第3項に対応しています。ここもまったく同じ理由でかなり大幅な書き換えが図られていますね。国連憲章の「人種、性、言語または宗教による差別」という部分がバッサリとカットされており、「フリューゲル人民の人権及び基本的自由を尊重し、その福祉を増進すること。」と端的にまとめられています。国連憲章で提起されている差別については、現実世界では長い間問題になってきたことですが、フリューゲルで「個人の権利」について深く踏み込んだことはあまりなく、そもそも国家の都合で都市に地ならしをかけたりするフリューゲルで人権の詳細を検討することはナンセンスな気もするので、「人民の人権」の5文字で終わらせています。

 第1条の最後の条文はコピペですのでどうでもいいです。

 第2条の条文はほとんどコピペですので、微妙な差異がある部分に関してだけ説明しておきたいと思います。FUN憲章第2条第2項はどこから出てきたんだ、とお考えの方がいらっしゃると思いますが、これは国連憲章第2条第7項に対応しています。国連憲章第2条第7項は「内政不干渉」について定めているわけですが、これを「国家主権は不可侵の権利であって、全ての国家はその尊重の義務を負う。」に書き換えることで、やや曖昧な形にしています。「内政行為とは何か」について現実世界ほど議論されていないフリューゲルで、ここについて踏み込んだ条文はまだ不要だろう、というのがカルセドニーPLの立場です。今後、FUN総会で議論されるといいですね!

 国連憲章第2条第4項、ここでは戦争の違法化という国連憲章の骨子が定められています。「武力の威嚇や行使は禁止やぞ」ということですね。FUNでは、恐るべきことに、この条文が丸々カットされています。現実の国連とFUNの最大の違いはここにあります。さっき何度も言いましたが、もう一度繰り返させていただきましょう。フリューゲルでは戦争行為は一律禁止はされていません。かわって挿入されているのが、FUN憲章第2条第5項「国家は、正当性のない戦争行為を行ってはならない。」です。FUNは「戦争の正当性」という現実世界には存在しない概念をねじ込んで、これにより戦争行為の可否を決定しよう、という立場を取っている、という点で、あらゆる武力行使を(国連の強制行動や自衛権の行使という特殊な文脈を除いて)禁止する現実の国連とは全く異なります。

 今回はここまでです。最初の第1章だけでもここまでかかったとなると、完結までどれくらいかかるか分かりませんね……。

第2章 加盟国の地位

 はやくも続きを公開!第2章は加盟に関して定めている章です。ここはそこまでFUN憲章と国連憲章の間に差異はないですが、ぼーはこの特殊性を考慮した変更などがなされていますね。第3条はFUN憲章と国連憲章の間に大きな差はないですが、現実世界では第二次世界大戦を収集したサンフランシスコ会議が国連を作ったのに対して、FUNは「フリューゲル平和原則条約起草委員会」なる組織が憲章を作りましたので、それを書き換えているだけです。

 第4条第1項は両者で全く同じなので省略します。第2項は微妙に異なり、現実の国連への加盟は「安保理の勧告に基づき総会が決定する」のに対し、FUN憲章では「安保理が決定する」とあるので、基本的に、FUNへの新規加盟は安全保障理事会が承認することになります。ただ、FUN憲章には国連憲章にはない第3項が追加されています。曰く、「安全保障理事会が上記の承認を行わなかった場合、総会が代わって加盟国となることの承認の決定を行うことができる。」つまり、FUNは安保理の承認がなくても総会が許可すれば加盟国となることができます。現実では拒否権をもつ常任理事国が認めないことでいつまで経っても国連に加盟できない国家が存在する、ということがありましたが(日本も1956年の日ソ共同宣言まではソ連の反対で国連に加盟できませんでした)、FUNではそういうことはありません。これでレゴリス民主帝国も国連に加盟できるぞ!

 FUN憲章第5条は国連憲章第5条と第6条に対応しています。第1項の微妙な相違点としては、国連憲章では加盟国としての特権の停止に「防止行動または強制行動の対象になる」ことを必要としていますが、FUN憲章では単に「安保理が決定し、総会が承認した場合」とされているだけです。国際組織の加盟資格停止が制裁措置として経済制裁より一般的であるフリューゲルにおいて、ハードルの順序を逆にした、と言う形ですね。第2項は全く同じなので省略します。FUN憲章第5条第3項にある「慣習国際法」とは、「ローカルルールおよびスクリプト設定」という意味です。つまり、この項で述べていることは「放棄して消滅した国は加盟国ではなくなる」ということですね。現実では起こりえないことですが、FUNではこのような事態についても考慮する必要があるということです。また、この項は「分断国家は慣習国際法(スクリプト)上の国家ではないので単体でFUNの加盟国となることができない」という解釈を示唆しています。セニオリス連邦とブロワ王国とユアネイレ共和国に国連の議席を1ずつ与えろなんて許されんからな!実際にどう運用されるかは分断国家がFUNへの加盟を申請してきた際に改めて判断されることになるでしょうけれども。

 今回は短いですがここまでです!次回からはいよいよ国連の組織についての解説になりますので、乞うご期待!

第3章 機関

 さて、今回は第3章についてです。FUNには総会、安保理、事務局があります。現実の国連が有しているそれ以外の組織はFUNには必要ないから省略されていますね。あと、国連憲章には性差別を禁止する規定が付属していますが、フリューゲルでそういうことが問題になったためしはないので省略です。フリューゲルではむしろ女性(ロリBBAとか)の方が社会的地位が高い気がするよ!

 では、今回はここまで!また次回!

第4章 総会

 さすがに手を抜きすぎだボケって声が聞こえてきたので第4章についてもまとめて更新しましょう。この章はフリューゲル国際連合総会の活動について定めていますが、ここまでの章とは異なり国連憲章とはかなり内容が変化しています。要約すると、「国連憲章では総会の任務を細かく定めているけどFUN憲章では省略している」ということですね。

 FUN憲章第7条と国連憲章第9条はほぼ同内容で、総会には全ての加盟国が参加することを定めています。代表者が5人以下という国連憲章の規定は省かれていますが、これについてはぼーはこの特性上当然でしょう。

 FUN憲章第8条では総会の「任務及び権限」が定められていますが、この条項は短いながらも国連憲章第10条~第17条までに定められていることを全部ひとくくりにしている重要な条鋼です。第8条第1項(国連憲章第10条とほぼ同一)の「この憲章で定められた問題もしくは事項」については、国連憲章では非常に詳細な規定が続くのに対してFUN憲章では完全にこの規定を省略しているので、第8条第1項が指す「問題もしくは事項」は解釈次第でいくらでも広がる可能性を持っている、ということになります。国連の未来は無限大!(雑なまとめ)

 第8条第2項はFUN独自の規定です。つまり、「同盟理事国」を派遣することができる組織の拡大を安保理に勧告することが、総会の特殊な役割として定められているのですが、常任理事国の拡大を考慮していない現実の国連憲章にはありえない条項でしょう。国連同様ほとんどの事柄について安保理に総会より優位な地位を与えているFUNですが、ここに関してだけは総会を安保理より優位に置いている、と言えるかもしれません。

 第8条第3項は国連憲章第12条に相当します。つまり、「安保理の総会に対する優位性」を定めているのがこの項目です。安保理は「法的拘束力のある決定が可能である」「総会に優先して特定議案について議論する権利を持つ」という点で総会より優位な立場である、ということについてはご確認いただければと思います。

 第9条は投票についてで、国連憲章と全く同じです。国連憲章には「重要問題」をすでにいくつか列挙していますが、FUN憲章ではこれは白紙です。第10条についても分担金が債権の移転に代わっただけで、あとは国連憲章第19条と全く同じなので省略します。債権の移転については第32条について説明するときに改めて述べたいと思いますのでしばしお待ちください。

 第11条では総会の開催について定めています。現実の国連では総会は毎年行われますが、フリューゲルで毎年総会を開催していたらぼーはこ民は過労死してしまいますので、10年に一度の開催と言うことになっています。一方、特別会期というのはFUNにおいては「通常会期では意思決定にかかる時間が長すぎる」という場合に召集されるものです。通常会期はリアル2ヶ月に1回のペースでしか意思決定を行えないので、より迅速さを必要とする議案については特別会期に図るべきでしょう。通常会期はあくまで「全員が参加できる」ことを目的に、1会期を必要以上に長く取っていることに留意すべきです。

 今回はここまでです。あんまりボケを挟む場所がなかったのは残念なことですが、フリューゲル国際連合総会第1回通常会期がいよいよ始まりますので、その場において何かが起こることを期待しましょう。

付属書I 総会手続規則

 第5章じゃないのかって?総会が開始されたこともありますし、ここでは先に総会手続規則の解説を行っておきたいと思います。この部分は、カルセドニーPLの完全な創作であり、元となっている国連憲章の条文はありません(もちろん、総会手続規則はありますけど、もっと長大な読めたものではない文章です)。

第1款 通常会期手続規則

 10年に1回、必ず開催されるのがこのフリューゲル国際連合総会通常会期です。総会通常会期の手続に関しては、10年間(=リアル2ヶ月)かけて議論を進めることを前提として、かなりのんびりした流れが取られています。

 まず、総会通常会期は、FUN内で唯一「掲示板を議論のベースにした」組織です。あとで述べる総会特別会期や、安全保障理事会はどちらもSlackを議論の場にしており、掲示板でのレスバトル各国による有意義な意見表明が行われるのはここにおいてのみです。すでにぼーはこの外交はTwitterやスカイプ、Slackを使ったリアルタイムのものが主流であり、掲示板は若干時代遅れと言えるかもしれません。しかしながら、カルセドニーPLは「外から見たとき」に面白さを感じられるのは「裏交渉の結果発表」などではなく、表面に現れる論戦であると信じておりますので、通常会期においては掲示板を活用することにさせていただきました。

 さて、いよいよ手続規則の解説に移りたいと思います。便宜上、851年に開始される第1回通常会期を例にとらせていただきましょう。付属書I第1-1項の規定により、通常会期は851年1月初旬に開会します。第1-6項の規定により、この時点までにこの通常会期で議論したい議題がある国は、この時点までに事務局に対して議題を提出しなければなりません。基本的に、通常会期は会期中の追加動議を認めていません。したがって、会期中に突然追加の議題を提案したくなっても、その議題が議論されるのは早くて次の会期の開始時点となります。議題の提出は計画的に(と、開会直前に議題を一気に増やしたカルセドニーが言うのはアレですが)。第1-1-2項はFUN事務総長が議題を発表することを指しており、第1回通常会期ではまだ事務総長が決まっていませんのでカルセドニーPL(RP的にはWTCO事務局)がこの作業を代行しました。Slackの事務局チャンネルで各国が提案した議題を公表しないと、外からでは何が何だか分かりませんので、ここで「今回議論される議題」を確定することになるわけです。

 通常会期が開会したら、掲示板での公式討議が4年間継続されます。この間の発言には特に明確な意味はなく、思ったことを述べるための時間です。ただ、掲示板での発言はスピーチに近く、ここで激しいレスバトルをするのは議論を混線させかねないため実はあまりお勧めできません。では、レスバトルをするのはどこか、と言いますと、第1-3項で定められている非公式討議(Slack)においてです。こちらを有効活用しましょう(ミルズ代表はロムレー代表からの懸念表明に回答してほしいのだ)。この間、公式討議の場(掲示板)で各国は「決議案への投票を要求」することができます。ただ、いつ投票を要求したかに関わりなく、投票が可能になるのは通常会期の5年目、第1回で言うなら855年1月初旬以降となります。

 854年の終了をもって、第1回通常会期の公式討議は終了となり、これまでに投票を要求された決議案の投票に移ります。第1-4項によれば投票時間は4年間です。長すぎると思う方もいるかもしれませんが、「ぼーはこへのアクセス頻度が低いPLでも確実に決議案への賛否を表明できる」ことを基準にこの長さを設定させていただきました。さすがにリアル24日あれば1回はぼーはこにアクセスしてくれるでしょう(信じる心)。事務総長が投票を求められた決議案を全て列挙しますが、その前でも後でも、とにかく5年目の1月初旬から投票を行うことができます。投票が可能なのは8年目の12月下旬ですので、第1回の場合は858年12月下旬までが投票期間となる、ということになりますね。

 こうして、投票期間が終わった時点で「賛成」「反対」のいずれかを表明している票の過半数(重要問題は3分の2)が賛成している(棄権及び無投票は分母から除かれます)決議案が採択され、決議としてA/RES/(会期番号)/(決議番号)の文書記号を与えられます。記念すべきA/RES/1/1はどんな内容になるのでしょうか。これを859年1月初旬以降に事務総長が公表し、第1回通常会期は無事に終了、という運びとなります(なってくれないと困る)。この、「事務総長の作業のためのターン」として2年間のブランクが用意されています。この間に事務総長は採択された決議を事務局で公表するという作業をすることになりますね。加盟国もこの時間を利用して次回通常会期に向けて議題を提出したり裏交渉にいそしんだり邪魔な国を燃やしたりすることでしょう。そして、861年1月初旬に新たな通常会期が開始されるわけです(誰も議題を提出しない可能性もあるけど)。

 今回はここまで!特別会期はまた後日にするやで。

第2款 特別会期手続規則

 めちゃめちゃ放置してしまった……。ということで、久々の更新です。特別会期というのは、前に第4章の開設で述べた通り 「通常会期では意思決定にかかる時間が長すぎる」という場合に召集されるもの です。基本的に、迅速さを必要とする個別案件については安全保障理事会で行われることが想定されていますが、安保理は同盟理事国間で意見がまとまらないと話が始まらないので、そのような場合に「非常用」として召集することになるでしょう。一応安全保障理事会も特別会期を招集することができますが、あまり「安保理が特別会期を招集する」事態というのは想像できませんね……。

 特別会期の手続規則ですが、まず、「安全保障理事会決議」か「FUN加盟国の過半数が署名した要請書」が必要になります(第1項)。このとき、「議題」を明確にする必要があります。通常会期同様、開始前にあらかじめ決まっていた議題についてしか議論できないということですね。この規定がないと議論が発散して何が何だか分からなくなってしまいかねません。その後、事務総長か特別会期の開催を要求した国(安保理か過半数加盟国)はその議題を明確にして、その議題に関する議論を開始します(第2項)。

 特別会期の通常会期との最大の差異は特別会期は非公式討議(=Slack)しかない、ということです。掲示板でダラダラしゃべって慎重な議論を行っていては間に合わないような緊急性の高い論点を扱うことを想定しているわけですから、Slackだけで議論を行うことで迅速化を図っているわけですね。そして、通常会期が4年間(=リアル24日間)の投票期間を設けているのに対し、特別会期で提出された決議は120時間(=5日間)の投票期間しか設けられていない、というのも重要な相違点です。とにかく「迅速化」のために規定が作られているのが、特別会期の特徴です。

第5章 安全保障理事会

 勢いでまとめて第5章も更新すっぞ!

 というわけで、いよいよ安全保障理事会の解説に移ります。多分一番需要があるのはこの章の解説だと思うので、真剣に解説することにいたしましょう。FUN憲章第12条は国連憲章第23条第1項に対応しています。端的に言えば、「同盟理事国=常任理事国、一般理事国=非常任理事国」です。さすがに、現実の国連の常任理事国のような「特権的地位」を特定国に与えるわけにはいかないですので、同盟理事国も任期は10年と定められ、同盟理事国を派遣している同盟組織が交代を決定すれば交代することがあり得ますが、同盟理事国には拒否権が与えられている(後述)など、理事国である間の権限はかなり大きいです。

 さて、同盟理事国を派遣するべき同盟組織の基準として、「3ヶ国以上の加盟国がある同盟組織」と起草委員会では提案されており、それに基づいて今の3組織が選ばれているのですが、憲章自体にはこの「3ヶ国云々」という表現は載っていません。また、憲章には「同盟理事国を派遣すべき組織の拡大」を行う方法について明記されているのに対し、「同盟理事国を派遣すべき組織の縮小」を行う方法はさりげなくどこにも載っていません。つまり、現在の憲章は「同盟理事国を派遣すべき組織の縮小」という事態を想定していないことになります。もちろん、その組織が消滅して同盟理事国が派遣されてこなければ実質的にその同盟理事国はなくなりますが、それ以外の方法で同盟理事国をはじき出す方法は今のところありません。何が言いたいかというと、現在政府機能停止中のギルガルドが滅亡して、(FUNに加盟する)SSPact加盟国がヘルトジブリール、トルキーの2ヶ国だけとなったとしても、大天使が同盟理事国から追い出されるわけではない、ということです。そんなこと許されるわけないからな!また、第12条によれば「同盟理事国を派遣すべき組織の拡大」は安保理の決定(=現状の全同盟理事国の同意)が必要になりますので、「今の同盟理事国」は実はかなり強い地位を持っています。「その同盟理事国を派遣している同盟組織」の支持を得ている限りは、他の国が何と言おうと同盟理事国であり続けられるわけですね。これはもちろん、「同盟組織を代表する理事国」という同盟理事国の性質を考慮しているわけです。よその陣営のイチャモンを許さない、というわけですね。

 第12条の解説だけでやたら文字数を食ってしまいましたが、第13条です。この条は国連憲章第23条第2項に対応しており、理事国の選出手続きについて述べています。同盟理事国についてはさっき説明してしまったので、一般理事国について説明したいと思います。一般理事国は第13条4項に基づいて、5ヶ国の加盟国が推薦した国家がこれを務める、ということになります。端数をどうするのか考えていなかったのはカルセドニーPLのミスです。第13条5項と6項は推薦手続の詳細なので飛ばしてしまいます。付属書IIIの解説の時に改めて述べます。第13条の国連憲章第23条2項との最大の違いは、「一般理事国=非常任理事国の再選を妨げる規定がない」ということです。起草委員会では再選制限についても議論されていましたが、結局まとまることはありませんでした。一般理事国の選挙のようなことを10年に1度ずつ行っているとさすがに手間が大きいので、それを避けるために何度でも再選できるようにした、と言えます。

 第14条は現実の国連憲章第24条のコピペです。安保理が国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を負っていることだけ理解していただければ、あとは雰囲気ですので気にしないでいいです。第15条も国連憲章第25条のコピペですね。ただ、この条文は安保理の決定に法的拘束力があることの根拠になっているので、さらっと読み流すのは危険です。

 第16条~第18条は現実の国連憲章とだいたい同じです。FUN安保理の投票は全同盟理事国を含む過半数の加盟国が賛成すれば可決する、というのは一応現実とは違うことですね(現実の国連は9/15)。

 後半だんだん適当になってきた気もしますが、今回はここまでです。つまらんとか言わないで……!

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