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トータエ=ルーンレシア排他的安全保障条約

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  • #13182

    トータエ=ルーンレシア排他的安全保障条約

    第1条
    両締約国は互いに独立国と承認し、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則を基礎とする平和友好関係を指針とし、これを維持するように努める。
    第2条
    両締約国は、両国の国益に関する事項につき相互に協力するものとする。
    第3条
    両締約国は、両国間の平和及び調和を害するおそれのある紛争が生じた場合には、武力による威嚇又は武力の行使を慎み、両締約国政府による交渉を通じてその紛争を解決する。また、交渉を通じた解決が難しい場合、フリューゲル国際連合安全保障理事会の仲裁に付することに合意する。
    第4条
    一方の締約国に対するいずれかの国若しくは国家群からの武力攻撃の場合には、他方の締約国は、個別の又は集団的な自衛権の行使として、このような攻撃を受けた一方の締結国に対し、その必要と認めるすべての手段により、即時の援助を与えなければならない。
    一方の締結国に対しての武力攻撃を行った国家及び国家群あるいは一方の締結国に対する直接の宣戦布告を行なった宣戦布告の当事国及び国家群に対して他方の締結国は国際慣習法に則った戦争行為の間軍事的・経済的攻撃行為を行うことが出来る。
    第5条
    両締約国は、第4条に基づき両締約国と戦争状態にある非締約国との戦争状態に対処する場合、他の締約国をはじめとする関係国との協力を緊密にしつつ、国際社会の理解および協調的行動が得られるように努めなくてはならない。
    第6条
    両締約国は、第4条に基づき両締約国と戦争状態にある非締約国に対する軍需物資の輸出を直接・間接問わず停止する。
    第7条
    両締約国は、第4条に基づき両締約国と第三国が戦争状態にある場合、両締約国間で必要に応じて軍需物資の供与を行うことに合意する。
    第8条
    この条約は、20年間効力を有するものとし、その後は一方の締約国政府が他方の締約国政府に対してこの条約を終了させる意思を通告しない限り、自動的に効力が延長されるものとする。
    第9条
    この条約は、両締約国政府間の合意によって改正することができる。

    #13183

    トータエ社会主義人民共和国は、本条約の理念に賛同し、本条約により締結国の友好が促進されることを願い、調印します。
    また、行政院の可決を以て批准されました。
    フリューゲル暦 43049期 1195年 10月中旬
    Socialist People’s Republic of Towthaé
    Joseph kaluynunikov
    (トータエ社会主義人民共和国外務大臣 ジョーセフ・カリヌニコフ)

    #13184

    ルーンレシア帝国を代表し本条約に調印、批准する。
    締結国の友好促進を願って

    ルーンレシア帝国外務省長官
    シェーラ・アレクシス

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