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安全保障理事会議事録(”先制的自衛権”事件)

カルセドニーカルセドニー  13:11
カルセドニー社会主義共和国は、安全保障理事会の会合の開催を要請するとともに、以下の議題を提出いたします。手続規則に従い、2以上の理事国が賛成した時点で会合は開催され、理事国の過半数である5理事国の賛成が行われた時点で議題は採択されます。

  • カルーガ条約における“先制的自衛権”概念のFUN体制との整合性について

:ok_男性:6

カルセドニーカルセドニー  14:24
議題が採択されましたので、これより議論を開始したいと思います。カルセドニー社会主義共和国は、カルーガ条約上において主張される「先制的自衛権」と呼ばれる種類の“権利”について、現状のFUN憲章や各種決議、特にA/RES/4/1「戦争の正当性挙証の事前的必要性に関する決議」との間での整合性が取られていない可能性について重大な懸念を有するものであり、この度安全保障理事会に対して本件についての議論を要請するものであります。FUN憲章第31条は、FUN加盟国が宣戦布告を受けた際において行使される個別的あるいは集団的自衛権について定めていますが、これらとは異なる権利であるとKPOは我が国とリブル民主共和国が提起した公開質問状への回答において明言しましたので、KPO側はそもそもFUN憲章第31条上の自衛権とKPO条約第六条上の“先制的自衛権”の間に整合性があると主張する意思はないと理解しています。一方、A/RES/4/1は以下のように定めています。1.憲章第28条に基づく国際の平和及び安全の維持または回復に必要な戦争行為及び憲章第31条に基づく個別的又は集団的自衛の固有の権利の行使が、またそれのみが、憲章第2条第5項において禁止される正当性なき戦争行為に該当しない旨を宣言する;
2.前項において宣言されたものを除くあらゆる戦争行為は正当性なき戦争行為であり、憲章第2条第5項において禁止されていることを確認する;つまり、憲章第28条に基づく強制措置―安全保障理事会の承認に基づく、FUN加盟国によって構成される多国籍軍による「国際の平和及び安全の維持または回復に必要な戦争行為」―が、憲章第31条の定める自衛権以外において唯一許容され得る戦争行為である、ということが当該決議の定めるところであり、また、この決議を反対国無しで採択した、880年代のFUN加盟国の意思であるということになります。一方で、カルーガ条約第六条は「先制的自衛権」について明示的な定義を与えておらず、曖昧な解釈を可能にする書き方をしています。公開質問状において、我が国とリブル民主共和国は「『先制的自衛権』とはどのように定義されるのか」という質問を行いましたが、KPO側はそれに続く「FUN憲章第31条上の自衛権とは異なる権利の存在を主張するものか」という質問にのみ回答し、“先制的自衛権”のカルーガ条約上の定義を説明しませんでした。したがって、我が国はKPOの定める“先制的自衛権”について、文字通りの意味―戦争が起きていない状況において、自ら戦争を起こす権利―を主張するものであるという認識を取ります。この認識は正しくないかもしれませんが、少なくともこのような解釈であることを否定する機会があったにもかかわらず、質問に答えないという形でKPOがそのような解釈の余地を留保していることは明らかです。また、その行使の要件についても、機構理事会がどのような基準により許可するかについて明らかにせず、あくまで「加盟国が通告し、機構理事会が承認した場合において」可能であるという回答を得ました。これらの規定を組み合わせて考えると、カルーガ条約は言うなれば「加盟国は自ら戦争を起こす権利を有する。これに当たっては、機構理事会の承認のみを必要とする。」と定めていると考えられ、これは明らかに安全保障理事会の承認に基づく強制措置を定める憲章第28条の手続きとは整合しないものです。加えて、同時に公表されたカルーガ条約第三条の改正は、加盟国間の軍事支援の要件を「反政府武装や怪獣の出現が発生した場合」から「反政府武装や怪獣等による市民への危害の可能性が高まった場合」に緩めています。この改正については、具体的にどのような事態を想定しているのか、誰がこのような曖昧な条件が満たされているかを判断するかと言った点に曖昧さがあり、「軍事支援」という武力行使を視野に入れた行為を義務付けるための規定としては不完全なものであると考えられます。我が国とリブル民主共和国はこれらについても明確化を求めましたが、第三条の改正についての質問はKPOから完全に黙殺されました。このような、武力行使の要件に曖昧さを追加することを企図した改正もまた、KPOがFUN憲章第28条や第31条とは整合しない形で軍事力を行使する可能性を示唆するものであると考えられ、あるいはKPOがFUN体制やA/RES/4/1を尊重しないのではないかという我が国の懸念を裏付けるものです。以上の議論に従えば、カルーガ条約第六条の定める“先制的自衛権”は、憲章第28条の強制措置とも、第31条の自衛権とも整合性が得られておらず、既存のFUN体制、特にA/RES/4/1と矛盾する規定であると我が国は現時点で結論付けています。また、第三条の曖昧さを含んだ形への改正と、明確化を求める質問への回答拒否は、KPOが、その規定がFUN体制と矛盾するのみならず、それを尊重しない態度を取っているのではないかという懸念を生じさせるに十分なものです。このような認識を踏まえて、我が国はKPOに対してカルーガ条約第六条とA/RES/4/1の間の関係性について説明を求めその説明の内容いかんによっては当該条項を削除することをKPOに対して求めたいと考えています。また、カルーガ条約第三条の改正についての説明も改めて求めます。なお、KPOは公開質問状への回答として、ベルクマリ条約の名前を挙げた上で、当該条約にも“先制的自衛権”という文字列が含まれていることを指摘しています。しかしながら、当時FUN非加盟国であった普蘭合衆国や、FUNに対して“脱退”を通告することによりFUNとの非協力の立場を明確にしていたヴェールヌイ社会主義共和国が主導して作成されたとされる同条約においてそのような表現が使われていることと、今やすべての加盟国がFUNに加盟しているKPOが当該の表現を―改正によって再確認するという形で―用いることは同等ではありません。BCATはFUNに同盟理事国を派遣する組織となった時点でその“先制的自衛権”をFUN憲章に対して整合的に運用することを事実上約束した形であり、事実BCATはこれまでFUNの一員としての振る舞いを続けています。なお、SLCNはFUN発足後に作成されたSLCN新憲章第20条においてFUN憲章上の義務を変更するものではないことを明記しており、明文規定によってFUN体制との整合性を保証していることを申し添えますが、このような措置を必ずしもすべての条約―特にFUN発足以前かA/RES/4/1成立以前の条約―に対して要求しているものではありません。あくまで、実際の運用や現時点での条約の解釈が、FUN体制に整合的であれば、それで問題ない、というのが我が国の認識です。我が国は、カルーガ条約について、その条約上に登場する文字列に対してではなく、「現時点での条約の解釈」について、FUN体制との整合性を問うているのだ、ということをご理解いただきたく思います。14:26カルセドニーさて、KPOの代表者に本件についての見解表明を求めたいところですが、それに先立って、理事国であるトータエ代表に対して、トータエ代表が単独でKPOの代表者としての役割を果たすのか、あるいはほかのKPO加盟国のオブザーバー参加を認め、それらの国々とトータエがともに本議場に参加する形を希望するのかについて、トータエ代表の、あるいは他理事国のご意見をお伺いできればと思います。

悲鳴も上げさせない速度で2つに分けられたВерный悲鳴も上げさせない速度で2つに分けられたВерный:ヴェールヌイの旗:15:09
発言いたします。
安保理の開催にあたり、本件議題の要因となった、KPO組織に対するカルセドニー及びリブル2カ国連名による公開質問状へのKPO組織側回答に、BCAT条約が名指しで挙げられたことから、BCATの加盟国政府理事会は、安保理に対し、現時点での組織見解を明らかにする為の書簡を用意してございます。しかしまずは、本件安保理のオブザーバー含めた参加国の確定が必要でありましょう。
我が国といたしましては、事務負担等々に鑑み、トータエ代表に加え、もう1カ国程度のKPO加盟国の参加を認めるのが適当と思慮します。いずれにせよ、KPOを代表して発言することを約する必要はございますが。トータエ代表の発言を待ちたいと思います。

セリティヌム連邦セリティヌム連邦  16:24
本邦としては、KPO加盟国がカルーガ条約の条文及び字義の解釈を巡り、統一した見解を持つのかについて関心を有するところでありますので、KPO加盟国のオブザーバー参加を認めることが妥当であろうと思料いたします。
ただし、ヴェールヌイ代表が指摘されていますように、事務負担等を鑑みて一か国程度が適当であるものと考えます。

トータエトータエ:ルッコラ:16:49
本件についての見解表明ですが、我が国が単独で代表者として発言する形を希望します。

カルセドニーカルセドニー  17:58
我が国としては、KPO側の希望に合わせるのが基本的には適当であろうとは思いますが、セリティヌム代表から「KPO加盟国が統一した見解を持つのかについて関心を有する」という意見表明がありましたので、セリティヌム代表なり他理事国なりが他KPO加盟国からの意見聴取を希望される場合においては、それらの理事国の希望を踏まえた上で改めてオブザーバーの追加を検討する、といった形でいかがでしょうか。17:59カルセドニーまた、もちろん、トータエの希望=KPOの希望、という形で単純に片づけていいものかどうかも自明ではありませんので、KPO他加盟国自身から発言機会を求める旨表明された場合においては、当該加盟国のオブザーバー参加について検討する必要が生じるものであろうとは思われます。

悲鳴も上げさせない速度で2つに分けられたВерный悲鳴も上げさせない速度で2つに分けられたВерный:ヴェールヌイの旗:19:00
概ねカルセドニー代表に同意です。
トータエ代表は、単独でKPOを代表したいとのことでありますが、KPO組織としての希望と同一であるか、証していただく必要がありましょう。…単独であれ複数であれ、統一された立場で答弁いただく必要性は変わりませんが、一方、複数参加により、そも統一見解を有するのか検証されうるというセリティヌム代表のご指摘は白眉です。我が国としても、やはりもう1カ国程度のKPO加盟国参加の必要について、引き続き思うところです。
特に様々な場面で意見をよくお持ちであり、各ケースの当事国でもあったルクスマグナ代表などは、はじめから席についておかれたほうが良いのではないですか?:拍手:11月13日 (月)

カルセドニーカルセドニー  01:23
ヴェールヌイ代表のご指摘の通り、ルクスマグナ代表について本議場に参加することが望ましいかもしれません。とはいえ、ルクスマグナ代表自身の参加意欲の有無によってもその意義は変わるでしょうし、まずはルクスマグナの代表者に本議場へのオブザーバー参加を希望するか否かについて我が国の方から事務レベルで確認を取ることとします(既に連絡済みです)。同代表が発言を希望されるということであれば、その時点でこちらに共有の上で、オブザーバー参加に向けた手続きを開始したいと思います。同国代表の意思確認が済むまでは待機、ということでもいいのかもしれませんが、いずれにせよトータエ代表からの説明を期待することには変わりありませんし、とりあえずトータエ代表に対して本件についての意見表明を求めたいと思います。改めて我が国が求めていることを確認しますと、公開質問状で回答が得られなかった「カルーガ条約上の“先制的自衛権”の定義」「カルーガ条約第三条の改正に関する公開質問状中の質問への回答」に加え、「”先制的自衛権”概念のFUN体制、特にA/RES/4/1との整合性についてKPOはどのような認識を有しているのか」についての説明を我が国としては期待しております。

SenioriousSeniorious  04:19
カルセドニー代表による議題の趣旨説明では、ベルクマリ条約における”先制的自衛権”の文字列について「BCATはFUNに同盟理事国を派遣する組織となった時点でその“先制的自衛権”をFUN憲章に対して整合的に運用することを事実上約束した」としていますが、この説明のみではBCATの”先制的自衛権”がKPOの”先制的自衛権”と「同等ではない」とする説明には不十分なように見受けられます。
BCATの”先制的自衛権”の説明については、ヴェールヌイ代表から既に説明があったように書簡が用意されております。連邦としては本件事案の論点を可能な限り明確にしたい考えから、先にBCATにおける”先制的自衛権”についての組織見解をお示しいただくのが望ましいものと考えますが、いかがでしょうか。

カルセドニーカルセドニー  14:49
とりあえず、実質議論に先立ち、ルクスマグナ代表にオブザーバー参加の意思があるとのことですので、ルクスマグナ代表のオブザーバー参加についての手続き投票を要求いたします。:ok_男性:61 件の返信1ヶ月前スレッドを表示する

カルセドニーカルセドニー  15:02
セニオリス代表の発言に関しましては、我が国が示した「BCATとKPOの”先制的自衛権”の間の差別化」が十分であるか否かという点については議論の余地があるでしょうが、BCAT側から見解表明が得られることが望ましい、という点については同意するものです。
したがって、ルクスマグナ代表のオブザーバー招致手続の完了によってとりあえず参加国が確定した時点で、ヴェールヌイ代表が初めに表明いただいた「BCAT加盟国政府理事会による組織見解」についてご提示いただければ幸いです。

悲鳴も上げさせない速度で2つに分けられたВерный悲鳴も上げさせない速度で2つに分けられたВерный:ヴェールヌイの旗:15:05
書簡提示の件、了承いたしました。

カルセドニーカルセドニー  15:57
このスレッドに返信しました :とりあえず、実質議論に先立ち、ルクスマグナ代表にオブザーバー参加の意思があるとのことですので、ルクスマグナ代表のオブザーバー参加についての手続き投票を要求いたします。本件は賛成国多数で可決されました、以降ルクスマグナ代表のオブザーバーとしての発言が認められます。

悲鳴も上げさせない速度で2つに分けられたВерный悲鳴も上げさせない速度で2つに分けられたВерный:ヴェールヌイの旗:17:13
それでは、BCAT加盟国政府理事会からFUN安全保障理事会に宛てた書簡を提示いたします。(事務官に書面配布を指示する)
いまお配りしました書面は当該書簡の全文です。読み上げます。

ベルクマリ包括的協力機構
 加盟国政府理事会 発
 フリューゲル国際連合
 安全保障理事会 宛  諸国大使閣下  現在の厳しい国際安全保障環境の中、FUN安全保障理事会が、広く認められた権能を用い、その枢要な任務を達成して、世界の安全安定に寄与しようとすることに、心からの敬意を表します。
  今般、安保理の審議内容に関係する事柄として、審議対象国又は組織が、ベルクマリ包括的協力機構条約に言及している事に際し、加盟国政府理事会としての見解を示す為、本書簡を送ります。  ベルクマリ包括的協力機構(以下BCAT)は、SSpact、SLCN、そしてKPOのような集団安全保障を目的とした軍事同盟ではありません。
  ベルクマリ包括的協力機構条約(以下BCAT条約)の記す通り、あらゆる国際問題における共同対処の他、経済活動や文化など幅広い分野の協力強化を図る、緩やかな国家連合を志向しております。
  一方で、緩やかとはいえ、加盟国間の連携や義務の遂行にあたっては、相互の責任関係が一定以上のものでなくば芯を得ることができず、この世界にあっては、防衛義務こそがその核心であると考えられました。このことから第4条安全保障関連規定において、受動的(相手からの先制/宣戦布告があった場合)なものに限っての防衛義務が明確に定められることになりました。裏返せば、能動的に加盟国間で軍事行動を協働することは想定されておらず、その運用規定も設けられてはおりません。軍需に関する規定も皆無であり、関連する決議が行われたこともありません。SSpactであれば軍事代表国のもと、加盟国軍隊が統合運用されますし、KPOにあっては常設の機構司令部が設置されており、それぞれ加盟国間の軍事協働を想定しています。SSpactやKPOは、集団的安全保障体制構築を目的とした軍事同盟ですので、これは当然のことと認識しています。
  こうしたことからも、BCATとKPOとでは、先制的自衛権という語句が国際組織の形成条約に含まれている点で共通していたとしても、その性質は大いに違うのであって、比較しようのないものです。  先制的自衛権とは、一般に、まだ他国から武力攻撃が行われていない段階で、そのような危険の予防処置として自衛の為行動する事を指す用語でありますが、これを容認する場合において、そのような差し迫った危険があると誰がどのような基準で認定するのか、非常に難しい問題であります。
  そして、BCAT条約においては、先制的自衛権という語句を、そのような意味で用いていないと理解しています。「先制的自衛権を行使(加盟国から宣戦布告を行う事を指す)」と記されているように「先んじて能動的に宣戦布告を行う行為」そのものを指しているに過ぎず、行為が予防処置であるのか否か、認定され得るのか否か等は、そもそも問題としておりません。条文の目的は、加盟国側の能動的行為によって生起した加盟国への武力攻撃に対し、他加盟国は防衛義務を負わないのだという事を明示する、この一点に尽きるのであります。  「加盟国から宣戦布告を行う事」は、各国がその主権を行使する上での手続きのひとつであって、BCAT条約は、加盟国のそうした個別の行為について、これを制御することを目的としておりません。現時点において、その目的を負っているのはまさしく、FUN憲章でありましょう。もちろん、BCAT条約によらずとも、BCATがひとつの国際組織の枠組みとして、その役割の一端を担っている事は間違いのないところです。  BCAT条約の起草時から、BCAT発足後しばらくの期間において、BCAT加盟国の内、2カ国もがFUN加盟国ではありませんでした。よってFUN憲章その他の批准事項の遵守が、BCAT条約において個別に取り上げられることはございませんでした。この経緯はご理解いただけると思います。
  一方で、第1条目標・任務「加盟国の国際的義務及び国内法に従い、人権及び基本的自由を促進~、他国及び国際機関との関係を維持・発展させる」は、即ち国際社会の一員としての規範を加盟国に求めている事と同義です。  そして現在、BCAT現加盟国の全てはFUN加盟国であり、FUN憲章を批准し、これを最大限遵守/尊重することを約しているのであり、当然のことながら、この事は現加盟国共通の認識です。いみじくも、これら全ての現加盟国は同盟理事国及び一般理事国であります。 私達は、KPOが、FUN安全保障理事会と協力し、必要であれば適切な改善処置を実施することにより、世界の平和と安定に寄与されることを願っています。

以上です。

カルセドニーカルセドニー  17:43
まず、ヴェールヌイ代表から、またBCAT条約理事会からの詳細な説明に感謝申し上げたいと思います。本説明は、本議題についての論点を整理する上で大変有用であることはもちろんのこと、我が国が初めに述べた「BCAT条約上に定義されている”先制的自衛権”概念がFUN体制に整合的に運用されている」という主張を補強するものであると考えています。本書簡を踏まえて整理すると、BCAT条約第4条における”先制的自衛権”と、KPO条約第六条における”先制的自衛権”の間には、以下のような差異が存在すると考えられます。BCAT条約第4条:

  • “先制的自衛権”は、「加盟国から宣戦布告を行うこと」として明示的に定義されている。
  • 当該条項は、FUN憲章その他の、加盟国が引き受けている国際法上の義務に追加して適用される義務であると考えられる。
  • BCATは、加盟国が”先制的自衛権”を行使するにあたり、他加盟国に対してそれに協力することを義務付けていない
  • 特に、条文上にこの語が定義されているのは、BCAT加盟国がFUN憲章上の「自衛権」その他の権利には含まれていない権利を有していることを主張するためではない

カルーガ条約第六条:

  • “先制的自衛権”に対する明示的な定義は与えられていない(公開質問状への回答も得られていない)。
  • カルーガ条約上の”先制的自衛権”が、FUN憲章その他の他の国際法上の義務との関係上どのように扱われるかについては定かではない
  • 当該条項において「また、締結国による先制的な攻撃であっても、本条約の理念に反さない事由であった場合、各締結国は理事会の承認の下必要な手段をとらなければいけない。」と続けて定められていることから、KPOは、加盟国が”先制的自衛権”を行使するにあたり、他加盟国に対してそれに協力することを(理事会の承認という条件付きで)義務付けている
  • カルーガ条約は、「先制的自衛権」を定義するにあたって、少なくとも何らかの「権利」が加盟国に存在することを主張している

以上の通り、両条約に書かれている”先制的自衛権”は、語句としては同一であっても、その条約中における性質は著しく異なることが明らかになりつつあると思います。BCAT条約においてこの語句が定義されているのは、BCATにおける軍事的協力はあくまで防衛上のものに限られていることを明確化し、攻撃的な行為を軍事的協力義務の範疇から除外するためであると言えます。一方、カルーガ条約において、”先制的自衛権”は、加盟国がある種の権利を有していることを主張し、さらにその際に他加盟国に対して協力を義務付けることを意図して用いられています。これらの説明を踏まえれば、我が国としては「BCATの”先制的自衛権”がKPOの”先制的自衛権”と同等ではない」という我が国の最初の主張は十分裏付けられたのではないかと考えております。特に、この点について疑義を有されていたセニオリス代表の懸念が解消されていることを望みたいものですが、いかがでしょうか。

SenioriousSeniorious  17:53
ベルクマリ条約の”先制的自衛権”につき、BCATとしての組織見解をお示しいただけましたことに感謝申し上げます。本議題の中心たるカルーガ条約第6条については、カルセドニー代表もまた「定かではない」と評する部分があるように今後の議論において明らかになっていく面が多かろうと思われます。引き続いて本議題の論点たるBCAT/KPOの双方の”先制的自衛権”の違い、そして国連憲章との整合性について慎重に判断してまいりたいと思います。1月14日 (火)

トータエトータエ:ルッコラ:20:07
我が機構としましては、機構の定める自衛権はFUN憲章第31条上の自衛権と異なる権利ではあるが、憲章と矛盾しないという認識を有しております。
といいますのも、FUN憲章において自衛権は「フリューゲル国際連合加盟国に対する戦争の宣言が発生した場合に(安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間に)認められる」と定義されています。
我が機構は、これは宣戦布告を受けた当事国である場合のみならず、他の加盟国が宣戦布告を受けた場合にも認められるものと認識しています。
この自衛権の使用例としては、A国から宣戦布告を受けた加盟国から攻撃援助を求められた際に、A国に宣戦布告する、などを想定しています。
しかしながら、憲章の文言通り解釈してしまうと、B国から宣戦布告を受けたFUN非加盟国から攻撃援助を求められた際に、B国に宣戦布告することが不可能であるということになります。
これは自衛権は全ての主権国家に平等に認められるものなのに関わらず、FUN憲章によるとFUN非加盟国が集団的自衛権を十分に行使できないことを意味しています。
そのため、我が機構はFUN憲章に、FUN非加盟国が捕らわれない形で自衛権を行使できるよう配慮した形で先制的自衛権を定めたというところになります。
結果として、カルーガ条約機構の自衛権は明文化するのであれば”他国に対する戦争の宣言が発生した場合に”認められるものとなっています。
そのため、テキスト上明らかに違う自衛権であるため、公開質問状において「異なる権利」と回答させていただきました。
この点公開質問状の回答において、説明が不十分であったことを謝罪いたします。
我が機構としては以上の通り、機構の定める自衛権はFUN憲章と矛盾せず、したがってカルーガ条約の改定の必要はないと考えます。

リブル民主共和国リブル民主共和国  23:52
遅れて発言する立場で恐縮ですが、本議題はKPOとしての見解を問う議題である一方、セリティウム代表の指摘どおり、そもそもKPOが統一見解を有しているか否かについて、現時点で我国政府としても不可知であります。
本件議題審議にあたって、もしKPOが本議題に係る事項について共通認識を有しているのであれば、KPOから代表を立てていただき、本議題審議にはその一か国のみがKPOに対して内部的責任をおって、KPOとしての認識、ご意見を述べていただくことが適切であり、その他の加盟国による説明は不要であろうと存じます。
また、もし共通認識ができていないようでしたら、KPO全加盟国が本件議題に参加して、各々見解を述べていただきたい。よって、先ほどKPOを代表して発言いただいたトータエ代表には、まず、本議題に係る論点について、KPOとして共通認識ができているか否か、トータエはKPO加盟国から本件議題についてKPOを代表して発言する権限を付与されているかについて、明確にしていただきたい。:ok_男性:21月15日 (水)

リブル民主共和国リブル民主共和国  00:56
ルクスマグナは既に本議題についてオブザーバー参加を希望し、本理事会において承認されているわけですが、本議題への参加を希望した理由如何。

カルセドニーカルセドニー  00:58
我が国としても、我が国からの意見表明に先立って、トータエ代表の定義された“先制的自衛権”は、KPO全体で同意がとられている定義なのか、あるいはトータエ代表自身の見解にすぎないのかについて、両国代表に説明を求めたいと思います。

トータエトータエ:ルッコラ:11:37
「我が機構としましては」という語りの通り、先制的自衛権についての定義はKPO全体で同意がとられている定義となっています。
また、我が国はKPO理事会より本件議題について代表して発言する権限を付与されています。

リブル民主共和国リブル民主共和国  12:22
トータエ代表の回答、承知しました。
本来であれば、安保理理事国が安保理においてKPO理事会より当該条約加盟国を代表して発言する権限を付与されていると申告する以上、この権限を真正なものとして取り扱うのが妥当であると思われますが、本件に限りましては、既にルクスマグナ政府よりオブザーバー参加の申し入れという、権限付与に対して反証する事実が既に存在するため、本件議題に係る見解はKPO加盟国で一致しているのか、トータエ政府は本件についてKPO理事会からKPOを代表して回答する権限を付与されているのか、またルクスマグナ政府がオブザーバー参加を申し入れた理由について、ルクスマグナ政府に確認させていただかなければ、議事を継続することが困難であると言わざるを得ません。
よって、ルクスマグナ政府代表より、先に述べた3点について、ご回答願いたい。:ok_男性:2:苦笑い:1

カルセドニーカルセドニー  13:02
……我が国としては、少なくとも、先に述べた通り、「トータエ代表の定義された“先制的自衛権”は、KPO全体で同意がとられている定義なのか、あるいはトータエ代表自身の見解にすぎないのか」について、(トータエ代表からKPO全体で同意が取られているという言明があった以上重複する形にはなりますが)ルクスマグナ代表の見解を念の為お伺いしたいとは引き続き考えております。ルクスマグナ代表がこの場への参加を希望したことをもって直ちに「KPOがトータエに権限を付与したことへの反証」であるとまでは思いませんが、トータエの立場がKPO他加盟国の立場と矛盾していないかについては適宜ルクスマグナ代表の意見を伺うことができれば幸いです。1月16日 (木)

ガトーヴィチガトーヴィチ  01:02
(ホヤを口に含み、サケをこれになじませ、喉を潤してから)トータエ代表のご発言にある「自衛権」は話題の「先制的自衛権」のことですか?(と、ロクシドール瓦国連大使)

リブル民主共和国リブル民主共和国  03:14
(ルクスマグナ・オブザーバー席を斜めに見つつ、タバコを吸い殻の山となった灰皿に押し付けながら)
ルクスマグナ政府がオブザーバー参加を申請したからには、ルクスマグナ政府は何らかの意見を表明する意思を有しているものと推定されます。安保理決議後に他の条約加盟国がちゃぶ台返しをかけにきた先例もありますので、我が国政府の立場としては、最低でもルクスマグナ政府より、先に挙げた三点について回答がなければ。とてもではありませんが、トータエ政府代表の回答をKPOの統一見解として審議することはできませんな。
審議の根本を覆される可能性がある要素を含んだまま、かつその可能性が既に顕在化しており、それが容易に除去可能であるにもかかわらず、除去されない状況で議論を続けることは無意味、これが我が国政府の立場です。

レゴリスレゴリス:踊る現場猫:07:24
(紅茶をソーサーに置き、「紅茶が冷めたわ。熱い紅茶を入れてきて頂戴」とオーダーして)
 我が国としてもラ・フローリド国連大使同様、リブル国連大使が仰られる意見に賛成致しますわ。ルクスマグナ国連大使に対して、早急な回答を行うよう望みます。(「回答に時間が掛かるということは、3点の質問事項に対して、なにか後ろめたいものがあるのでしょうか」と独白しつつおかわりの熱々の紅茶に口をつける足柄彩花 新レゴリス国連大使)

トータエトータエ:ルッコラ:09:03
機構の定める自衛権というのは、カルーガ条約第六条の「先制的自衛権」の話で間違いありません。(ガトーヴィチ代表に対して):電球:1

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国  15:42
ルクスマグナ国連大使よりリブル国連大使の質問に回答します
本件議題に係る見解はKPO加盟国で一致しているのか
一致している
トータエ政府は本件についてKPO理事会からKPOを代表して回答する権限を付与されているのか
付与されている
ルクスマグナ政府がオブザーバー参加を申し入れた理由について
複数の理事国により「KPOが一致した意見を証するために発言してほしい」との提案がなされていたため
以上です

カルセドニーカルセドニー  17:38
まず、ルクスマグナ代表の発言によって、本件についてのトータエ代表の発言についてKPOを代表するものであるとの立場が明確化されたことについて感謝申し上げます。さて、我が国としては、トータエ代表の説明は、むしろカルーガ条約の「先制的自衛権」がA/RES/4/1を中心とするFUN体制と整合していないという認識を強化する、あるいは確証するものであると考えています。トータエ代表の指摘する通り、FUN憲章は自衛権を「フリューゲル国際連合加盟国に対する戦争の宣言が発生した場合」に対する権利として定義しています。一方で、慣習国際法上の規定並びに裁定は、「A国とB国が安全保障条約を締結している(あるいは両国が同一の軍事同盟に加入している)場合、B国に対する宣戦布告はA国に対する宣戦布告としても扱う」と定めています。つまり、A国がFUN加盟国、B国がFUN非加盟国であったとしても、両者が安保条約を締結している限り、B国に対する宣戦布告はA国に対する宣戦布告でもあり、したがってFUN憲章第31条の定める「フリューゲル国際連合加盟国に対する戦争の宣言が発生した場合」という条件を満たします。一般的な条件下において、集団的自衛権とは自国と安全保障条約を締結している国家が軍事攻撃を受けた際に当該国と共同で反撃を行う権利として認識されるべきでしょう。したがって、FUN憲章第31条はこのような通常の集団的自衛権の行使要件を完全にカバーしているのであって、「集団的自衛権を十分に行使できない」事態が存在するとは考えられません。逆に言えば、トータエ代表が主張するような事態は「援助国」が被援助国と安全保障条約を締結していない場合に限られます。つまり、トータエ代表は、集団的自衛権の概念を拡大し、「(KPOやKPOと安全保障条約を締結していない)第三者間の紛争に対して(KPOが)軍事的に介入する権利」としてこれを定義した上で、これを”先制的自衛権”と呼称しているということになるものと考えられます。このような、「他国に対する戦争の宣言が発生した場合」において”先制的自衛権”の行使が可能である、というトータエ代表の説明をそのまま採用すると、KPOは第三者と第三者の間で戦争が発生した場合において、安全保障理事会による決議や、KPO自身(や、KPO加盟国との軍事同盟国)に対する宣戦布告や攻撃が一切存在しなかったとしても、KPO自身の判断により無際限に当該戦争に参入する権利が存在すると主張していることになるでしょう。我が国としては、このような「権利」が主張するというトータエ代表の説明に対しては、安保理の「平和に対する脅威及び正当性なき戦争行為の存在を決定」(憲章第25条)するための機能を著しく軽視しているのではないかという点で我が国としては深い憂慮を表明せざるを得ません。もう少し具体的な事例を例示することにしましょう。864年に、ラス・アノド海賊連合がサンシャ独立国船籍の船舶に対して「身代金」を要求したという事態に際して、当時のミルズ皇国がラス・アノドを非難し、「海賊連合所有の財産・鉱山の無償提供および永世の武装解除」を停戦要件にして宣戦布告を行った、という事件がありました。当時の国際社会は、直接的に被害を受けたわけでも、サンシャ独立国と何らかの条約を締結していたわけでもないミルズ皇国が、ラス・アノドに対して極めて搾取的な講和条件を提示した上で宣戦布告を行ったことに批判的な姿勢を取りました。当時の一般理事国から、「国連をはじめとする国際機関を無視して行われた」ことが指摘されていることについても挙げておきたいと思います。当時のラス・アノドの海賊行為は非難に値するものであり、(宣戦布告が行われていないので厳密には戦争ではないものの)戦争に準ずる紛争事態であることは明らかではありますが、これに対して「無関係な第三者が」「国連その他の国際機関を無視して」「自己利益を得ることを目的に」戦争を開始したことは、当時の、そして現在の価値観においても非難されるべきでしょう。トータエ代表の主張する、「他国に対する戦争の宣言が発生した場合」において、KPOが自由裁量によって戦争を行うことができるという権利は、上記のミルズ=ラス・アノド事件のような「第三者間の紛争を口実にした自己利益のための軍事介入」に道を開くものとなりかねず、我が国としてはこのような「権利」の存在の主張はFUN体制と一致しないものであるという考えを重ねて示させていただきます。……ここまで長々と申し上げましたが、少なくとも、トータエ代表は、「憲章第31条の規定が不十分である」という認識を口実として、憲章第28条にも31条にも整合的ではない形で「宣戦布告を行う権利」をKPOが有していると主張することをこれ以上ないほどはっきり口に出されたと私は認識しています。これが、A/RES/4/1の定める、「第28条あるいは第31条に基づく戦争行為以外は正当性なき戦争行為である」という規定を尊重しないことについての意思表明でなくて何なのでしょうか?我が国が最初に示した「KPOがFUN体制やA/RES/4/1を尊重しないのではないか」という懸念は、今のトータエ代表の発言で完全に裏付けられてしまったのではないでしょうか。1月17日 (金)

ガトーヴィチガトーヴィチ  12:39
(ロクシドール瓦国連大使、ホヤを食べきったのでサケのみ飲み干してから)カルセドニー代表、FUN非加盟国かつFUN加盟国と安保関係にない第三国間の戦争が起こった際、FUN憲章はFUN加盟国の参戦を認めていない、禁じているということですか。 (編集済み) 

カルセドニーカルセドニー  12:46
憲章が一般にそのような事態に対する参戦を禁止している、という解釈は正確ではありません。憲章第31条に基づく「自衛権」はそのような形での参戦を想定していない、という表現が正確です。第三国間の戦争が生じたならば、安保理が当該事態に対する対応を決定するものと考えられますし、その判断いかんによっては憲章第28条に基づく「安保理の授権の下での参戦」が認められることになるでしょう。これに対して、安保理の手続きを「スキップ」して、自己の判断により(安保関係にない他国同士の)戦争に介入することは憲章第31条に基づく「自衛権」の一部としては正当化されないということになります。いずれにせよ、第三国間で戦争が生じたときに、加盟国が行うべきであるのは、安保理に対して当該事態に対する対処を要請することであり、戦争が生じた際に直ちに安保理の手続き抜きで介入できるとする、KPOによって表明された「先制的自衛権」の手続きはFUN体制と整合的ではないという認識です。:チェックマーク大:11月21日 (火)

トータエトータエ:ルッコラ:02:35
ミルズ=ラス・アノド事件の事例、興味深いです。
カルーガ条約からそのような”自己利益を得ることを目的とした戦争”を連想できるその危機管理力に尊敬いたします。
国連の母とも呼ばれるカルセドニー国ならではですね。
さて、「KPOが自身の判断により無際限に戦争に参入するのではないか」という懸念についてですが、これは明確に「そのようなことは起こりえない」と断言させていただきます。
カルーガ条約第六条を改めて読み直してみましょう。

締結国は正当性なき戦争を仕掛けてはいけない。締結国が先制的自衛権を行使する場合、その一ヶ月(3期)以上前に機構理事会に対し通告しなければならない。また、締結国による先制的な攻撃であっても、本条約の理念に反さない事由であった場合、各締結国は理事会の承認の下必要な手段をとらなければいけない。

これによると、そもそもKPOは理念として「正当性なき戦争を仕掛けてはいけない」と掲げており、締結国はカルーガ条約を守る限り、正当性なき戦争を起こすことがありません。
仮に締結国がカルーガ条約を破り正当性なき戦争を仕掛けた場合においても、これはカルーガ条約の理念に反する事由であるため、各締結国は参戦しません。
国際法に意味を認め、遵守する我々主権国家の代表は、国際法であるカルーガ条約にこのように明記されている以上、それに意味を認め、締結国がそれを遵守することを文書主義の立場から信じなければいけない、信じていただきたい。

カルセドニーカルセドニー  12:44
……各理事国に質問しますが、今のトータエ代表の発言についても、KPOの総意であるかどうかについてルクスマグナ代表のご意見をお伺いした方がよろしいですか?:ok_男性:6:たばこ:1

セリティヌム連邦セリティヌム連邦  12:58
本邦としては補足的説明をトータエ代表及びルクスマグナ代表に求めたいと考えております。1.「正当性」の最終判断主体
 カルーガ条約第六条においては「正当性なき戦争」を禁じる旨が明記されているものの、それを誰がどのような基準で判断し、最終的に確定するのかが曖昧であるように見受けられます。
 同条は「機構理事会」が承認するか否かによって「先制的自衛権」の行使を振り分ける構図に読めますが、ここには国連安全保障理事会(FUN憲章第28条)による「強制措置としての承認」や、A/RES/4/1 の示す「自衛権の範囲」との関係が明示されておりません。
 その結果、KPO理事会のみの裁量で、FUN体制と整合しない「軍事行使」に至ってしまう可能性が否定できず、FUN憲章を基準とする国際社会全体の平和・安全保障秩序との衝突が生じ得る可能性について、本邦は懸念するものであります。2.FUN憲章第28条・第31条との整合性
 トータエ代表は「KPOの先制的自衛権はFUNの定める自衛権(第31条)と別の概念であるが、矛盾はしない」とのご主張を示されました。しかしながら、A/RES/4/1では本邦の認識の限りでは「第28条(安保理承認)または第31条(宣戦布告を受けた際の自衛)の場合を除く戦争行為は、いずれも正当性なき戦争行為である」と明示されています。
 もしKPO加盟国が、自国や軍事同盟国が明示的な宣戦布告を受けていない段階、すなわちFUN憲章第31条に該当しない事態において、KPO理事会の承認だけで武力行使を開始する余地があるのだとすれば、それはA/RES/4/1が定める「正当性ある戦争行為」の厳格な区分を事実上掘り崩しかねません。
 これに対して「カルーガ条約の理念に反する戦争は行われない」とのお答えをいただいても、その“理念への適合性”を誰が最終的に判断し、FUN全体のルールとどう整合を取るのかが依然不透明であるように思われます。3.FUN憲章による秩序維持と同盟の役割
 本邦としては、各国や各同盟が安全保障上の自主的協力関係を結ぶこと自体を否定するものではありません。一方、国連の枠組みとの間に手続き上・法解釈上の齟齬がある場合、たとえ「正当性を尊重する」と掲げていても、現実の運用において国際的混乱を招くリスクがあると考えます。
 特に、第三国間の武力紛争に対し、安保理手続きを経ずとも「KPO理事会の認定さえあれば介入可能」という形を実質的に許容することは、当事国の同意や宣戦布告の有無を問わず、FUN憲章が原則として一元的に管理すべき「平和と安全の維持」の枠組みを逸脱する可能性が否定できず、この状況が放置され続けることは好ましいとは思われません。 以上を踏まえ、本邦としては、カルーガ条約第六条の「先制的自衛権」が本当にFUN憲章やA/RES/4/1と矛盾しない形で運用されるのか、具体的な手続き・定義・判断基準をより明確にお示しいただく必要があると認識しております。
 本邦はKPOの各加盟国が国際社会の秩序を尊重する意図をお持ちであることを信じたいとは思いますが、現行の条文や説明だけではなお幾つかの不透明な点が残っていると思料し、KPO全体としての運用方針や運用実績、あるいはFUN安保理との調整手法などについて、補足的説明を要請いたします。 (編集済み) 

カルセドニーカルセドニー  16:31
我が国としては、FUN憲章との整合性に関連した懸念は既にセリティヌム代表が表明したこととほとんど同一であるため省略し、以下の点のみ指摘させていただきたいと思います。カルーガ条約第六条が「正当性なき戦争を仕掛けてはいけない」ことを定めているとしても、当該条項は明らかに「正当性の有無」を判断する主体をKPO理事会に定めています。したがって、KPO理事会の決定、すなわち「KPO自身の判断」によってKPOは「無際限に戦争に参入する」ことが可能であるということになります。したがって、我が国の述べた「KPOが自身の判断により無際限に戦争に参入するのではないか」という懸念はこの規定それ自体によっては全く解消され得ません。我が国は、KPOがどのような基準で「正当性なき戦争を仕掛けてはいけない」というKPO条約上の義務、あるいは「国家は、正当性のない戦争行為を行ってはならない」というFUN憲章上の義務が果たされているかどうかを判断するのかを問うているのであって、「KPOがよしなに判断することを信じることが他の各国の義務である」というトータエ代表の発言には全く同意できません。そして、KPOの考える「正当性のある戦争」の基準は明らかにA/RES/4/1と整合的ではないことがここまでの議論で明らかになっている以上、「KPOがよしなに判断する」とは申し訳ありませんがとても信じることができません。16:32カルセドニーいずれにせよ、トータエ代表の発言がKPOの総意であるとみなしていいのかどうかについて確定させることの必要性は明らかですし、ルクスマグナ代表に対して先ほどのトータエ発言についてKPOやルクスマグナ代表のご意見と同一であるか否かについてお伺いできれば幸いです。

レゴリスレゴリス:踊る現場猫:21:40
(紅茶を傾けながらじっとルクスマグナ国連大使を見つめる足柄彩花 新レゴリス国連大使)

ガトーヴィチガトーヴィチ  21:47
(かたずをのんで見守るロクシドール瓦国連大使 一瞬サケに目をくれるが、グラスを手には取らない)

悲鳴も上げさせない速度で2つに分けられたВерный悲鳴も上げさせない速度で2つに分けられたВерный:ヴェールヌイの旗:22:42
(書類に目を落としたまま、時折何か書き込むそぶりをみせるオルガ・チビソフ別国連大使)

(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国  23:18
我が国といたしましては先般リブル代表の質問に回答したようにトータエ代表の発言はKPO理事会の意見を代表した回答でありKPO理事会の総意であると解釈して相違はありません (編集済み) 

ラフローリド共和国ラフローリド共和国  23:45
(ルクスマグナ代表の発言を聞き終え、小さくため息をついた後、カルセドニー代表に視線を移すイサベル・モンテロ花国連大使)

カルセドニーカルセドニー  23:51
では、先ほどのトータエ代表の回答がKPOの回答であるとみなすこととした上で、議論を続けさせてもらいましょう。ここまでの議論によって、カルーガ条約第六条における”先制的自衛権”概念はFUN憲章第28条にも、第31条にも整合する形では定められていないということは各理事国にご理解いただけたものと認識しております。”先制的自衛権”が第31条において認められた権利を指すわけではない、というのはそもそもKPO自身が我が国とリブルによる公開質問状への回答の時点から既に明らかではありましたが、さらにKPOは「KPOと安保関係にない第三国との紛争に介入する権利」の存在を主張し、このような権利を認めていないFUN憲章第31条には「不備がある」とまで言い切られました。
また、KPO側から”先制的自衛権”に関して安保理の授権に関連付けた説明が一切行われていないこと、「KPO自身の判断に基づき戦争の正当性有無を決定する」と解釈できるカルーガ条約第六条中の表現によりKPOが「正当性なき戦争」を行わないことを我々が信じるべきであるとKPOが主張したことなどを考慮すると、KPOの”先制的自衛権”の発動要件が安全保障理事会決議が存在する場合に限定されるとKPO側が認識していないことも明らかです。したがって、カルーガ条約第六条は明らかに―正当性のある戦争を憲章第28条または第31条に限定した―A/RES/4/1と矛盾しています。我が国としては、KPO側にA/RES/4/1との整合性を維持した形でカルーガ条約第六条の解釈を提示するようにここまで求めてきたつもりでしたが、結局のところKPO側にはその意思がなかったと結論付けることはやむを得ないのではないでしょうか。このような結論を踏まえて、カルーガ条約機構に既存の国際法秩序との整合性を担保させるために安保理が何らかの措置をとるべきであるか、あるいは安保理は「カルーガ条約機構はA/RES/4/1を受け入れる意思がない」という現実を踏まえた上で今後の国際法秩序について検討すべきであるのかについて、各理事国の―あるいは、オブザーバーであるルクスマグナ代表にその意思があれば同代表の―ご意見をお伺いできれば幸いです。23:53カルセドニー(発言を終えた後ペットボトルの水を飲み干し、席の後ろの職員に代わりを依頼するセレン・ヘリオトロープ国連大使)1月22日 (水)

リブル民主共和国リブル民主共和国  00:03
(無表情で咳払いをしたあと)
KPOの総意として、A/RES/4/1総会決議を今後遵守する意思がない、との事実が確認されたわけですが、我が国政府の見解としては、遵守する意思のない勢力が出現した以上、かかる総会決議は反故同然であり、今後我が国の安全保障政策として、当該総会決議に拘束されるべきかについて、大きな疑問がある旨、ここに表明します。

カルセドニーカルセドニー  00:15
(新しい水のペットボトルを半分飲む)
我が国としては、A/RES/4/1は憲章第2条第5項の定めた「正当性のない戦争は行ってはならない」という抽象的な義務をより具体的な内容に落とし込むことによってこれまでフリューゲルの平和を守ってきた、国際法秩序の重要なー非常に重要なーパーツであると認識しております。しかしながら、当該決議は原則的に法的拘束力を持たない総会決議であることもまた事実であり、全てのFUN加盟国により「その文書の定めた内容が守られるべきルールである」という確信に基づいた実行が伴って初めて法的規範となり得る存在です。各理事国については、「A/RES/4/1を遵守しようとしていない」軍事同盟が出現したことについて、単なる机上の議論ではなく、現実の平和に対する問題として、対処法を考えていただくことをお願いしたいと思います。
(残りの半分を飲み干し、職員にまたお代わりを求める)

セリティヌム連邦セリティヌム連邦  11:55
(咳払いした後、職員から回されてきた紙を読み上げる)
本邦としては、カルーガ条約第六条および第三条改正部分について、KPO側が削除もしくは改正を検討されるか否かにより、対応は変わり得ると考えております。
もし今回の諸懸念を払しょくするような改善策が示されるのであれば、一定の猶予を設けることも十分に検討の余地があるものと認識しております。
しかしながら、これまでのトータエ代表ならびにルクスマグナ代表のお言葉からは、改善の可能性が高いとは見受けられず、現行の条文を維持するおつもりであるかのようにも思われます。
したがって、もし改正を行う意思を明確にお示しいただけない場合、下記の対応の全てもしくは一部を検討せざるを得ないのではないかと思われますが、各理事国におかれましてはいかがでしょうか。(1)KPOに対し、カルーガ条約第六条および第三条改正部分のただちの停止並びに是正を行うこと、並びにFUN憲章第28条および第31条、さらにA/RES/4/1との整合性が安保理により確認されるまで、当該規定を根拠とする武力行使や軍事支援を一切行わないよう強く要求すること。
(2)整合性について安保理により確認されるまでの間、KPO加盟国が武力行使を行った場合、あるいは是正措置を誠実に履行しない場合には、平和および安全への重大な脅威とみなし、憲章第27条に基づく防止措置もしくは第28条に基づく強制措置を速やかに検討する旨を表明すること。:拍手:1

悲鳴も上げさせない速度で2つに分けられたВерный悲鳴も上げさせない速度で2つに分けられたВерный:ヴェールヌイの旗:12:43
芹代表が提案された対応指針は非常に合理的だと思います。しかし、その指針が実行される場合、憲章などとは異なる種類の権利であるという主張がなされている点も考慮すれば、KPO加盟国それぞれが持つ主権に基づいた行動が、部分的にでも制限されると受け取られる可能性があります。
トータエ代表がKPOを代表しているとはいえ、KPO加盟各国がKPOや国連に対してどのような立場を取るのかについては、各国ごとに改めて判断が求められる状況になるかもしれません。そのため、KPO加盟国が個別に、あるいは加盟国間で審議を行うための十分な時間を確保する必要があると思います。
当然のことながら、本件は、平和的に解決されるべきであり、世界の平和と安定を維持し、各国間の連帯をより強固にする結果となることが重要です。
我々はこの点を改めて認識する必要があると思います。
さらに、トータエ代表のこれまでの弁説についても、こうした姿勢に欠いている印象を受けています。是非その点には十分留意して臨んでいただきたい。

ガトーヴィチガトーヴィチ  22:10
(力なく)加代表の問いかけに対しては、A/RES/4/1に縛られないカルーガ条約機構が存在するかぎり、A/RES/4/1は死文化しつつありますので、FUN加盟国各位にはA/RES/4/1が死文化しつつあることを念頭におき、今後憲章の遵守体現を全うすべしと存じます。芹代表の提案に対しては、これは諸々懸念あるKPOに釘をさすものであると思いますが、別府代表の仰る通り、KPOに協議の時間を与えたいと感じます。(サケを痛飲するロクシドール瓦国連大使):たばこ:2

SenioriousSeniorious  22:18
セニオリス連邦より意見を表明いたします。
連邦としては議題にかかるところでもあるカルーガ条約の第三条ならびに第六条について、停止および是正を求める必要はないものと考えます。
第六条については、問題とされる”先制的自衛権”についてKPO締約国が協力義務を負うのは「本条約の理念に反さない事由であった場合」であり、理念については同じ第六条で「締結国は正当性なき戦争を仕掛けてはいけない」としています。したがって連邦としては、かかる条項は締約国による正当性無き戦争行為について、その抑止とKPOによる非協力を定めた条項として解釈でき、是正の必要はないと考えます。
第三条については、締約国における市民の生活に危険が生じ、かつその危険の除去に軍事的対応が欠かせない場合において、締約国が協同で対応することを定めた条項であると認識します。連邦としては本項は「国際的協力により経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決する」フリューゲル国際連合の目的にも沿うものと考え、停止・是正の必要性はないものと考えます。
連邦としては、KPOが国際社会における多国間連携の中枢の一つとして、引き続き国際の安定と平和に貢献し続けることを願っております。:メモ:2

カルセドニーカルセドニー  22:31
申し訳ありませんが、セニオリス代表の発言には同意できません。これまでの議論によって、KPOが「本条約の理念に反さない事由」として先制的な攻撃に“承認”を与えるための基準はFUN体制におけるそれと著しく異なっていることがほとんど明らかになっている以上、カルーガ条約第六条がそのように規定していることは安心材料にはなり得ません。また、第六条及び第三条について、セニオリス代表は独自に好意的な形で「解釈」を与えているようですが、残念ながら実際にカルーガ条約を解釈し運用するのはその締約国であり、セニオリス代表が提示した望ましい形での解釈に基づいて運用されることは保証されていません。第三条についてはそもそもKPOは公開質問状の時点から現在に至るまで一度もーただの一度もー解釈について表明していませんので、セニオリス代表の解釈が適当かどうかを議論することすら我々にはできないのです。このような状況でカルーガ条項のこれらの条項に対して「問題ない」という態度を取るのは、もはや白紙委任に等しいのではないでしょうか。国際社会の平和を守るための国際法の基盤が揺るがされている今、そのような形で本件を片付けてしまうことは将来に重大な禍根となるように思われます。

リブル民主共和国リブル民主共和国  22:51
セニオリス代表のご意見を一言でいえば、各加盟国はA/RES/4/1に拘束される必要はないのだから、カルーガ条約の第三条ならびに第六条について停止または是正する必要がない、ということになるかと思います。
A/RES/4/1は既に国際社会の規律として共有されていない、既に死文化している事実が、確定された現状として確認されたと理解しております。
遺憾ではありますが、我が国政府としてはこの認識を前提として今後行動する旨、重ねて表明致します。

ラフローリド共和国ラフローリド共和国  23:26
A/RES/4/1に関して、共和国としてはガトーヴィチ代表、リブル代表と同じ認識であると表明いたします。(イサベル・モンテロ花国連大使) (編集済み) 1月23日 (木)

SenioriousSeniorious  20:54
本件議題においては、国連憲章外の条約について条約当事国による解釈が議論される中で、カルセドニー代表が仰られたカルーガ条約には「保証」がないというところについては、個別の国際条約について「保証」を与えるのは第三国でも国連でもなく締約国自身に他ならないのですから、意味するところとは「カルーガ条約締約国は信頼できない」というものになるのだろうと拝察します。これ自体は独立した主権国家の外交判断・所感であり、そのような判断に至った経緯には安保理で示された事例も少なからず関わってもいるのでしょうから、連邦はそれについて是非を論じる立場にもありません。
しかし議論されるところの条項について実際の条文を見つめ、そしてKPOが経験した戦争はエーゲ委任統治領設立に関する決議(S/RES/56)を根拠に行われた対エーゲのもののみという実態・実例を考慮すれば、連邦としてはここまでの議論において表現を変えながら度々示されてきたような条約解釈は、条文本体といささか乖離しすぎていると認識するものです。
連邦としては、複数の国連加盟国を抱えるKPOがその理念に服し、国際協調における中枢の一つとして国際社会の安定と平和に貢献し続けることに期待いたします。

カルセドニーカルセドニー  21:04
セニオリス代表に一点質問させていただきます。
セニオリス代表は、「ここまでの議論において表現を変えながら度々示されてきたような条約解釈」について、KPO加盟国であるトータエ代表が表明したものも含めて「条文本体といささか乖離しすぎている」とお考えなのでしょうか?

SenioriousSeniorious  23:02
本議題における議論は一定の条約解釈、例えば「KPO自身の判断により無際限に当該戦争に参入する権利」のような形で表現された条約解釈に基づいて、安保理の対処を検討する段階に移っております。カルセドニー代表が質問されるところの「トータエ代表の表明と条文本体の乖離」の有無は、現在における議論としてはもはや無関係なものと認識します。第三条・第六条の改定を求めるべき論拠とされた条約解釈については既に「結論」として示されたのですから、今になって改めて論ずる必要もないでしょう。1月24日 (金)

カルセドニーカルセドニー  09:49
つまり、セニオリス代表は、「KPO自身の判断により無際限に当該戦争に参入する権利」のような形で表現された条約解釈が安保理の(条約解釈についての)最終的な結論であることを認識した上で、当該解釈に基づいて安保理が何らかの「対処=カルーガ条約第六条や第三条の停止及び是正」を行うことに対して反対しているということでよろしいですか?

SenioriousSeniorious  18:40
初めに申し上げました通り、連邦としてはカルーガ条約の第三条ならびに第六条について、停止および是正を求める必要はないものと考えております。したがって安保理の対処が「カルーガ条約第六条や第三条の停止及び是正」を意味するものになるのであれば、現時点で反対であると認識していただいて構いません。1月26日 (日)

セリティヌム連邦セリティヌム連邦  00:55
本邦としては、カルーガ条約第六条及び第三条の「先制的自衛権」規定がA/RES/4/1及びFUN憲章第28条・第31条と矛盾しており、KPOがこれを「KPO理事会の判断」で運用可能と主張する限り、FUN憲章を著しく損なうものであると懸念せざるを得ません。
 「条約の保証は締約国に委ねるべき」とのご見解は一定の理解はできるものですが、現状の運用基準が過度に曖昧であることから本邦をはじめとする諸国が回答を求めているのに対し、これに対する明確な回答がないまま放置されています。この状況で保証に依拠するのはあまりにリスクを軽視しておられるように思われます。セニオリス代表は「条文本体との乖離はない」と仰っていますが、トータエ代表自身が示した解釈が条文の運用を拡大し、憲章や決議と矛盾する可能性を認めている点はいかがお考えなのか、可能であればお伺いしたく存じます。 本邦は、FUN憲章及びA/RES/4/1が示す国際秩序を維持するためには、カルーガ条約の該当条項の停止及び是正を求める必要があると思料し、KPOが改善策を示さない限り、安保理として対応及び措置の検討を進めるべきであると考えますが、本邦からの補足的説明の求めに対するトータエ代表及びルクスマグナ代表による回答に引き続き期待いたします。

SenioriousSeniorious  21:16
「トータエ代表自身が示した解釈が条文の運用を拡大し、憲章や決議と矛盾する可能性を認めている点はいかがお考えなのか」という点について、お答えします。現在の安保理としての対応及び措置を検討する中で、あくまで「可能性」というだけであれば安保理として対応・対処すべき根拠として不十分であるということに尽きると思われます。
そうのような「可能性」が「リスク」であると同様に、「可能性」のみに基づいて安保理として対応に踏み切ることもまた、そのような対応が先例となるという意味で国連組織にとっての「リスク」であることを、連邦として強く懸念するものです。

トータエトータエ:ルッコラ:22:43
KPOが締結国に武力行使を義務付けていると解釈できるのは3つの条項においてです。
まずひとつ、第三条において、反政府武装や怪獣などにより市民に対する危害の可能性が高まった場合。
この場合、反政府勢力などが出現している地点に、他の締結国がミサイルを撃ち込むことが可能です。
今回の改正で「など」が入った理由としては、戦争時に海外部隊が上陸した際や、海賊船などに対応するためであり、他意はございません。
ふたつめ、第四条において、他国により締結国が宣戦布告を受けた場合。
この場合、すべての締結国に対する宣戦布告と見做され、宣戦布告国に対し、武力行使することが可能です。
これは第31条自衛権に整合的です。
みっつめ、第六条において、宣戦布告を受けた第三国に武力援助を求められ、それに答える場合。
この場合、締結国は宣戦布告国に対して宣戦布告し、参戦することが可能です。
これは、第三国がFUN加盟国の場合のみ、第31条自衛権に整合的であり、FUN非加盟国でない場合、整合的ではありません。
ですが、FUN憲章はFUN加盟国のためのものなので、第31条においてFUN非加盟国の自衛権が保障されていないのは当然とも言えます。
一方で、FUN憲章はFUN非加盟国の自衛権を否定している訳でもありません。
よって、我々は国際慣習法によって認められた全ての国の自衛権を尊重するため、第六条を定めました。
また、第六条によりFUN憲章第28条による参戦を許可することもできます。
第六条が無際限な戦争の参戦に繋がるとのことですので、我々は「KPO理事会は、FUN憲章第28条・第31条に整合的でない宣戦布告を受けた第三国より、武力援助要請を受け、宣戦布告国に対して宣戦布告する場合と、FUN憲章第28条に整合的である場合のみ、先制的自衛権の行使を締結国に許可することができる」という旨を安保理決議に書くことは可能であるとお伝えしておきます。1月27日 (月)

セリティヌム連邦セリティヌム連邦  16:21
@カルセドニー@レゴリス@Seniorious@ラフローリド共和国@ガトーヴィチ@悲鳴も上げさせない速度で2つに分けられたВерный@リブル民主共和国@トータエ@セリティヌム連邦
トータエ代表の回答について、繰り返し本邦を含む理事国が懸念を表明していた点について何ら回答をいただけていないことは誠に遺憾であります。カルーガ条約第六条・第三条改正部分は、FUN憲章第28条・第31条との整合性を欠く可能性が高いにもかかわらず、KPO理事会からは十分な是正策が示されておりません。
こうした状況を放置すれば、国際の平和・安全に深刻な影響を及ぼしかねません。トータエ代表の発言から明確になった点は、KPO理事会は未だに第28条及び第31条にも基づかない手続で戦争を開始する権利を留保しようと試みております。
そのような試みはFUN体制下で許容されるべきではありません。
本邦は、問題条項の改正を求めるとともに、修正が果たされるまでの間、その行使を抑止することで、国際秩序の混乱を回避する他ないと思料し、
カルセドニー社会主義共和国、レゴリス帝国、ヴェールヌイ社会主義共和国、リブル民主共和国、セリティヌム連邦による5か国決議案として、下記の決議案を提出いたします。カルーガ条約の先制的自衛権問題に関する決議フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを確認し、
憲章第2条第5項、第25条、第28条、第31条、第37条を想起し、
戦争の正当性挙証の事前的必要性に関する決議(文書記号A/RES/4/1)を想起し、
A/RES/4/1が「憲章第28条の定める国際の平和及び安全の維持または回復に必要な戦争行為、または第31条の定める個別的又は集団的自衛権の行使以外の戦争行為は、正当性なき戦争行為である」と定めていることを改めて強調し、
カルセドニー社会主義共和国とリブル民主共和国によるカルーガ条約機構(KPO)理事会に対する公開質問状及びそれに対するKPO理事会の回答を想起し、
KPO理事会による、カルーガ条約第六条において定められる”先制的自衛権”が憲章第31条とは異なる権利を主張するものであるとの言明に留意し、第1条
KPOが、憲章第28条及び第31条において定められた原則との整合性を十分に示さないまま、”先制的自衛権”と称する権利の存在を主張していることを深く憂慮する;
第2条
KPOが、そのカルーガ条約第六条の解釈においてFUN憲章上の手続きを経ずに第三国間の紛争に介入し得る余地を留保していること、並びにそのカルーガ条約第三条改正によって武力行使の基準を曖昧化していることを深刻に懸念する;
第3条
かかる状況が憲章第25条に基づく国際の平和及び安全に対する明白な脅威を構成し得るものであることを認定し、安全保障理事会が憲章に基づいて有する権能に基づき当該脅威に対処すべきことを宣言する;
第4条
KPOに対し、カルーガ条約第六条及び第三条改正部分を憲章第28条並びに第31条に整合する形に改正することを要求する;
第5条
KPOに対し、安全保障理事会がカルーガ条約が憲章第28条並びに第31条に整合する形で改正されたことを承認するまでの間、カルーガ条約第六条及び第三条改正部分に基づくいかなるKPO非加盟国に対する武力行使や怪獣並びに反乱軍を標的とした限定的な治安維持活動を除く軍事支援も行わないよう要求する;
第6条
KPOに対し、本決議の執行状況について72期ごとに安全保障理事会へ報告することを要請する;
第7条
憲章第37条に基づき、安全保障理事会がカルーガ条約が憲章第28条並びに第31条に整合する形で改正されたことを承認するまでの間、安全保障理事会をはじめとするフリューゲル国際連合のいかなる国際機関に対しても、カルーガ条約第六条及び第三条改正部分は拘束力を有する法的規範として援用することができないことを決定する;
第8条
上記措置は、カルーガ条約が憲章第28条並びに第31条に整合する形で修正され、当該修正が発効し、KPOがこれらとの整合性を担保するための条約修正及び運用指針を策定した上で安全保障理事会に提出し、安全保障理事会が上記修正及び運用指針が憲章第28条及び第31条に整合的であることを承認することを決議するまで有効であることを決定する;
第9条
すべての加盟国に対し、平和および安全の維持に資するため、各種条約・法令の運用が国際法およびFUN体制と整合するよう、引き続き協力することを要請する;
第10条
この問題に引き続き取り組むことを決定する。:ok_男性:7:no_男性:22 件の返信最終返信: 22日前スレッドを表示する

カルセドニーカルセドニー  17:45
まず、トータエ代表から最後に行われた説明について、以下の通り見解を表明します。1. 憲章第28条・第31条との整合性について
トータエ代表の最後の回答は、KPOが(FUN非加盟国かもしれない)第三国から援助要請を受けた場合において(憲章第28条に基づく強制措置が決議されていなくても)自ら宣戦する余地を明示的に留保するものです。トータエ代表はこれを「非加盟国の自衛権」という形で正当化しようと試みていますが、実際にはこの「余地」によって留保されるのはFUN加盟国であるKPO加盟国の”参戦する権利”であって、これを「非加盟国の自衛権」という形で説明しようとすることは受け入れ難いです。トータエ代表の発言は、KPOが(安保理決議なしで)第三国との紛争に介入することを、介入される第三国側の権利であると呼んでいるようですが、これは流石に介入を企図するKPOに都合の良過ぎる解釈ではないでしょうか。また、この回答によって少なくともKPOがこのような「余地」が「憲章第28条及び第31条に対して整合的ではない」ことを明確に認識していること、それにもかかわらずこの権利を留保しようとしていることは明白になったと考えます。2. 第三条改正について
トータエ代表の回答は第三条の改正動機について(公開質問状において回答が求められて以来初めて)ある程度明確な形で説明したものであり、我が国としてはこの事実については評価したいと思います。ただ、「戦争時に海外部隊が上陸した際」という条件が明示されたことは、第三条が(単なる治安維持に留まらず)戦争時における軍事行動を根拠づける条項でもあることをはっきりさせたものであり、第六条の議論に置いて憲章第28条・第31条に基づかない形で戦争が生じる可能性が明らかとなった以上、当該条文についても修正の必要性が示されたものと思います。また、トータエ代表は第三条の適用対象となり得るケースを列挙するにあたって「戦争時に海外部隊が上陸した際や、海賊船などに対応するため」と、最後まで例示列挙の形を崩しておらず、したがって第三条の適用対象となるケースがあいまいなままであるという点については従前の懸念が解消されたとは言えません。3. トータエ代表からの「提案」について
トータエ代表が最後に表明した、「KPO理事会は、FUN憲章第28条・第31条に整合的でない宣戦布告を受けた第三国より、武力援助要請を受け、宣戦布告国に対して宣戦布告する場合と、FUN憲章第28条に整合的である場合のみ、先制的自衛権の行使を締結国に許可することができる」という表現について、一定の譲歩―特に、参戦が可能な範囲を宣戦布告者が「憲章第28条・第31条に整合的でない」宣戦布告を行った場合に限ることが示された点について―であると思いますし、この点については評価したいと思います。しかしながら、一定の条件下で安保理の授権がないままに攻撃を行う権利を留保しようとしていることは解消されていないままであることから、この形の表現を安保理決議に盛り込むというのは、KPOにのみ特権的な「安保理の授権がないまま参戦する権利」を認めることになりかねないため、我が国としては同意いたしかねます。一方で、KPO側がこのような相対的に抑制的な解釈を自主的に表明したことは本会合の開始時点と比べて一定の前進であると評価すべきであるかもしれません。次に、セリティヌム代表によって議場に示された決議について、我が国も共同作成国でありますので、決議の内容について補足したいと思います。第1条から第3条については読んで字のごとくですので説明する必要はないでしょう。第4条から第6条についてはKPOに対して対応を求めている内容です。第5条はカルーガ条約第三条(改正前)において許可されていたと考えられる怪獣・反乱軍に対する攻撃を例外として、第三条や第六条に基づく軍事行動を行わないように求めるものです。トータエ代表が第三条改正の意図として例示した事項のうち、「海外部隊が上陸した際」に行う攻撃も戦争行動の一環ですので、基本的には停止を求めるものの一部です。ただし、KPO加盟国が宣戦布告を被り、憲章第31条・カルーガ条約第四条に基づく自衛権の行使として戦争を行う場合における敵国軍への攻撃を否定する意図はありません。「海賊船」については、一般に他国から攻撃支援を行う必要があるケースはない(海賊船はミサイル1発で撃沈できるため、海外から支援を受けなければ対処困難であるケースはほとんど考えられない)ところではありますが、これを決議案に書かれた「例外」に含めるべきであるという強い希望があれば検討すべきかもしれません。第7条はカルーガ条約第三条改正部分及び第六条について、憲章第28条並びに第31条への整合性確保を求める第4条に対応しており、この改正が成立するまでの間当該条文の「法的拘束力」を、FUN憲章と矛盾する条約の効力を否認する憲章第37条の規定を援用することによって停止することを意図したものです。言うまでもないかもしれませんが、これは第六条前半の「締結国は正当性なき戦争を仕掛けてはいけない」を免除することを意図したものではありません。この条項があろうとなかろうと、憲章第2条第5項は「正当性なき戦争行為を行ってはならない」という義務を各国に課しています。第8条が定める通り、これらの措置―カルーガ条約該当部分の効力の否認、憲章第25条に基づく認定、武力行使を行わないことへの要求など―はカルーガ条約の該当部分が改正され、その内容を安保理が承認するまで継続することとしています。このような「措置の継続」を明記したことは、カルーガ条約側に条約の速やかな改正を促すためのものです。同様の目的のため「憲章第27条に基づく防止措置や第28条に基づく強制措置を検討すること」を検討すべきという指摘が以前セリティヌム代表から行われておりますが、本決議案はこれらについては盛り込んでおりません。

ガトーヴィチガトーヴィチ  23:24
(痛飲して)本芹決議案はA/RES/4/1を含む現在のFUN体制を維持しようとするものです。芹決議案は通らないかもしれないし、芹決議案が通ってもKPOがこれを拒否するかもしれない。そのとき、FUN体制は新しくなるでしょう。議論は平行線に漸近しました。芹決議案の投票要求によって、FUNは次のステップに進むでしょう。我が国は覚悟しそれを受け入れます。Всё!(以上!)(と言って腕を組み、目を閉じるロクシドール瓦国連大使)1月28日 (火)

SenioriousSeniorious  00:34
本議題は個別の国際条約について安保理が一定の解釈を認定しその条文改正を求める性質をもつものである中で、先のセリティヌム代表の求めに基づく、トータエ代表の説明ならびに提案に十分な検討を行う時間すらなきままに本決議案が提出されたこと、極めて残念に思います。
拝察するに、本決議案の提出事由ならびに各条項は「カルーガ条約締約国は信頼できない」ということ、そして「信頼の欠如」のために安保理の介入を是認しているという域を出ていないものと認識します。
既に述べましたとおり、本決議案の論拠として示されるところのカルーガ条約の解釈は、KPOが経験した戦争はエーゲ委任統治領設立に関する決議(S/RES/56)を根拠とした対エーゲのもののみという実態・実例を考慮すれば、あまりにも条文と乖離したものであると認識に変わりはありません。
こうした認識について、一部の理事国からはそのような条文は「実際にカルーガ条約を解釈し運用するのはその締約国」であるために「保証」がない、との発言がありました。
発言の通り、条約の「保証」とはその条約の締約国のみが与えうるものであって、第三国や安保理が与えうるものではありません。それぞれ個別国家の外交判断として「当該国は信頼に足らない」と判断すること、それ自体は主権国家の外交判断の1つに過ぎないのであり、その是非を論ずることは不可能です。しかし安保理の判断として、当該国の実際の行動ではなく単に信頼性を元に条約解釈の「保証」を述べるということ、これは安保理が個別の条約の解釈について恣意的に断定し介入することが出来るという極めて危険な前例を作るように思われます。
先のトータエ代表の、一定の提案を含む発言について十分な検討時間もなく決議案が提出されたことは、まさしくそのような恣意的介入を防ぐに資するものとは全く思われず、改めて遺憾の意を表明いたします。
連邦としては、個別条約の解釈を巡る安保理による介入について危険な前例を生じさせることを憂慮し、そのような前例を回避することが「国際的協力により経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決する」フリューゲル国際連合の目的にも資するものと考え、本決議案に反対いたします。

セリティヌム連邦セリティヌム連邦  10:12
このスレッドに返信しました :@カルセドニー @レゴリス @Seniorious @ラフローリド共和国 @ガトーヴィチ @悲鳴も上げさせない速度で2つに分けられたВерный @リブル民主共和国 @トータエ @セリティヌム連邦…では、概ね趣旨説明やそれぞれの意見も示されたものと思われますので、本件決議案に対し投票を要求します。
(投票期間:2025/01/31 10:10 JST まで)新しい返信を確認する

カルセドニーカルセドニー  11:52
セニオリス代表が本決議案に対して最終的に反対を表明されたこと、非常に残念に思います。我が国は、A/RES/4/1がFUN体制の本質的な一部を成していること、当該決議を遵守するという姿勢を各国が見せることによってはじめてその国際法基盤としての地位は守られることを議場で強調してまいりました。我が国を含む複数の理事国が提示した、カルーガ条約第六条を通じて国際法基盤が揺るがされているという懸念は、安全保障理事会の理事国の過半数に―決議案の共同提出に名を連ねるという形で―最終的に共有されるに至ったのにもかかわらず、拒否権を有する一理事国の反対によって、解決への道が閉ざされてしまうことになります。ガトーヴィチ代表の指摘するように、これはFUN体制の本質を変化させてしまうものになりかねません。セニオリス代表はその発言中で一度もA/RES/4/1について言及すらしておらず、このようなFUN体制自体を揺るがしかねない状況に対処すべきであるという認識を最後まで共有していただけなかったのではないかと考えざるを得ません。そして、セニオリス代表の最後の発言は、明らかに我が国の発言の一部を誤解し、あるいは曲解していると考えられる点がありますので、この点については指摘させていただきたいと思います。セニオリス代表は、一部の理事国が「(カルーガ条約第六条は)『実際にカルーガ条約を解釈し運用するのはその締約国』であるために『保証』がない」と述べたとして、この我が国の発言が「KPO加盟国が信頼に足らないから条約の『保証』がない」という趣旨であると解釈しています。これは全くの誤解です。これに対応すると考えられる我が国の発言を再掲します。

また、第六条及び第三条について、セニオリス代表は独自に好意的な形で「解釈」を与えているようですが、残念ながら実際にカルーガ条約を解釈し運用するのはその締約国であり、セニオリス代表が提示した望ましい形での解釈に基づいて運用されることは保証されていません。第三条についてはそもそもKPOは公開質問状の時点から現在に至るまで一度もーただの一度もー解釈について表明していませんので、セニオリス代表の解釈が適当かどうかを議論することすら我々にはできないのです。

この発言において我が国が主張しているのは、「セニオリス代表が示したカルーガ条約の解釈に対してKPO諸国が従うことは『保証』できない」ということです。我が国はKPO加盟国が信頼に値しないなどとは述べておらず、あくまで「条約を運用するのはKPO加盟国であるから、解釈もKPOが、あるいはその加盟国が表明した解釈が採用されていると考えるべき」ということを述べているにすぎません。「保証」されないのは”セニオリス代表のカルーガ条約解釈”であって、「KPOが示した解釈の通りにKPOが条約を運用すること」が保証されないとは一言も申し上げておりません。我が国は、KPOが自ら表明した解釈に従って条約を運用することが「保証」されると認識しつつ、その「KPOが自ら表明した解釈」に対して疑問を投げかけているのだということをご理解いただけなかったことについて、大変残念に思います。セニオリス代表の発言は悪意ではなく誤解に基づいていることを私は信じますが、我が国が(KPOは信用に値しないなどとは)「言っていない」にも関わらず、それを「言った」かのように印象付けることによって必要以上に議場の対立を煽りかねない発言となったことについては、可能であれば撤回するように求めたいと思います。最後に、セニオリス代表の本質的な反対理由に当たると考えられる、「個別条約の解釈を巡る安保理による介入」について触れておきたいと思います。条約の解釈は基本的に当該条約の締約国に委ねられるべきであるという原則に対しては反対するものではありません。しかし、非締約国から条約の解釈を説明することを求められたならば、締約国はそれに誠実に答える義務を負っているでしょう。これは「秘密条約の禁止」という原則に照らしても正当な議論であろうと考えています。したがって、我が国とリブル民主共和国からの公開質問状の提示、安保理における説明要請などはすべてこの基準に照らして行われたものです。この結果として明らかになった条約の解釈がFUN体制と非整合的なものである場合に、それを是正することを求めることが「許されない」のであれば、それはもはやFUN体制自体の存続を否定してしまいかねないのではないでしょうか。セニオリス代表は「国際的協力により経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決する」ことがFUNの目的であることを強調されていますが、安保理が「FUN体制と非整合的な条約」に対して何らのアプローチをとることも許されないという認識は、このような「国際問題の解決」を不可能にし、FUNの目的から遠ざかる結果をもたらしてしまうのではないかと憂慮するものです。

リブル民主共和国リブル民主共和国  20:32
(淡々と無表情で)
A/RES/4/1の国際法法源としての地位を護るべく、平和を希求する諸友邦と相携えて努力して参りましたが、今やかかる地位が既に国連において共有されず、A/RES/4/1が規範としての役割を終えた現実が確定したことを、極めて遺憾に存じます。
(帰り支度を始める) (編集済み) 

トータエトータエ:ルッコラ:22:04
全ての国家の主権が永久に保障されることを願い、本決議案に反対します。

レゴリスレゴリス:踊る現場猫:22:18
(悲痛な表情をセニオリス国連大使に一瞬向けた後、正面を向いて)
此度の件により、結果としてA/RES/4/1が有名無実化しまったこと、誠に残念に思います。
我が国はFUN設立から一貫して同盟理事国の立場にある責任ある国家として、本決議案に賛成票を投ずるものです。(一通り喋ってドサッと座席に座り込み、難しそうな表情をしながら腕を組む足柄彩花レゴリス国連大使)

セリティヌム連邦セリティヌム連邦  23:34
本邦としてはA/RES/4/1の遵守こそが国際平和に資するものだと未だに信じてやみませんが、
同盟理事国による反対がある以上、A/RES/4/1はその歴史的役割を終え、空文化したと受け止めざるを得ません。非常に遺憾ではありますが、引き続き安保理が国際平和に果たす役割は未だ大きいものであると思いますし、
セニオリス代表の信を裏切ることのないようなふるまいが為されることに期待いたします。

セリティヌム連邦セリティヌム連邦  23:35
このスレッドに返信しました :@カルセドニー @レゴリス @Seniorious @ラフローリド共和国 @ガトーヴィチ @悲鳴も上げさせない速度で2つに分けられたВерный @リブル民主共和国 @トータエ @セリティヌム連邦…本件決議案は、セニオリス連邦による拒否権行使により否決されました。賛成:カルセドニー社会主義共和国、レゴリス帝国、ヴェールヌイ社会主義共和国、リブル民主共和国、神聖ガトーヴィチ帝国、ラ・フローリド共和国、セリティヌム連邦
反対:セニオリス連邦(拒否権)、トータエ社会主義人民共和国否決を受け、各国よりこれ以上ご意見がないようでしたら会合の終了を提案いたします。:ok_男性:7

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