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フリューゲル国際条約集

安全保障条約

レゴリス帝国・フリュー第二帝政間に於ける軍事協力に関するモルクグラード条約

前文
 フリュー第二帝政政府及びレゴリス帝国政府は両国の友好関係を確認するとともに、両国を含む世界の全体の平和を維持し、それを脅かす存在に協力して立ち向かう為、以下のように約す。

第一条
 両締約国は互いの主権を尊重し、領土の相互不可侵、内政への相互不干渉を約し、両締約国の利益を協力して保全し、両締約国間の平和友好関係が恒久的なものになるように努める。但し、内政不干渉においては政府の要請があった場合は例外とする。

第二条
 いずれかの締約国が自国の利益の防護のため第三国と交戦状態に入った場合、他方締約国は第一条の目的を達成するため、軍事的および経済的協力を行う。
 
 第一項
  第二条に於ける第三国がいずれかの締約国との同盟関係にある場合は、第二条の限りではなく、当該締約国はその紛争に際し厳正に中立を維持する。

第三条
 両締約国において上記の利益が危殆に瀕すると認められる場合は当該国は他方に対し、早急且つ充分に通告を行い、第一条の目的を達成するため、必要に応じて協議する。

第四条
 両締約国は、個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を維持し発展させる。

第五条
 本協約は調印後10年間効力を有し、左記の10年間の満了1年前までにいずれの締約国からも破棄の意思が通告されない場合は、本協定はいずれかの締約国が破棄を通告した1年後まで引き続き効力を有するものとする。しかし、失効期日に締約国の一方または双方が交戦中の場合、本協定は当該戦争の講和に至るまで継続して効力を有する。

第六条 
 第四条を円滑に履行するため、またはフリュー第二帝政の安全に寄与し、並びに周辺地域における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、レゴリス帝国は、その国防軍、武装親衛軍その他の武装組織がフリュー第二帝政において定められた施設及び区域を使用することを許される。

 第一項
  両国軍の技術的、友好的関係発展の為に、両国軍による合同師団の設立を行う。

 第二項
  将来的に、両締約国間で同意がなされた場合に、上記第四条と同様の目的のために、レゴリス帝国の施政権下にある地域に、フリュー第二帝政またはその構成国の武装組織を駐屯させることを否定しない。

附則一
 本条約第六条に基づき、レゴリス帝国はフリュー第二帝政領内に帝国軍の部隊を駐屯させる。

附則二
 本条約第四条に基づき、フリュー第二帝政軍またはその構成国軍においては必要があり、且つレゴリス帝国の同意がある場合は同国兵器の購入、またはライセンス生産を行う事を第二帝政議会は承認する。

レゴリス帝国とロムレ-湖畔共和国との間に於ける相互協力並びに相互安全保障条約

前文
 レゴリス帝国政府及びロムレ-湖畔共和国政府は、両国の友好関係を確認し、また両国並びに世界全体の平和安定に寄与する為、以下の内容の条文を規定する。

第1条
 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の上に、両締結国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。

第2条
 両締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係に於いて、全ての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。

第3条
 両締約国は、善隣友好の精神に基づき、また、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両締結国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両締結国民の交流の促進のために努力する。

第4条
 両締結国は、個別的及び相互に協力し、継続的且つ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第5条
 両締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、両締結国の安全又は両締結国の周辺地域に於いて国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第6条
 両締約国は、両締結国の施政の下にある領域に於ける、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

第7条
 この条約は批准されるものとし、ブリンストで行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は10年間効力を有するものとし、その後は第8条の規定に定めるところによって終了するまで効力を存続する。

第8条
 いずれの一方の締約国も、1年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の10年の期間が満了した際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。

ナウラ条約(ヨリクシ共和国、アルドラド帝国、カルセドニー島共和国間の相互防衛に関する条約)

ヨリクシ共和国、カルセドニー島共和国、アルドラド帝国は三国間における相互の安全保障が、各国の平穏ならびに繁栄に多大な貢献をする事を確信し、以下の条約を成文化した。

前文
この条約の締約国は、
すべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、並びに民主主義の諸原則を擁護すること及びフリューゲルにおける平和機構を強化することを希望し、
締約国が個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認した上で、いかなる潜在的侵略者も、いずれかの締約国がフリューゲルにおいて孤立しているという錯覚を起すことがないようにするため、
外部からの武力攻撃に対して自らを防衛しようとする共同の決意を公然と且つ正式に宣言することを希望し、
また、フリューゲルにおける国際安全保障の一層包括的且つ有効な制度が発達するまでの間、平和及び安全を維持するための集団的防衛についての努力を強化するために、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、
よって、次のとおり協定する。

第一条 締約国は、相手国の政治、思想、文化を尊重し、これに介入しない。

第二条 締約国は、一方において第三国との間で外交的対立があった場合、一方の締約国と友好的な立場を取るか、中立の立場をとる。

第三条 締約国の意思と希望に反して、締約国の何れかが一国ないしニ国以上の第三国との間の紛争に巻き込まれた場合は他の締約国は直ちにその同盟国として参戦する。

第四条 第三条に定められた規定の急速なる実施を期するため、各締約国政府は軍事並びに戦時経済の分野に於いて相互の提携を深める。

第五条 締約国の何れかが参加した戦争に於いては休戦並びに講和は三国の合意に基づいて為されるべき旨を締約国は相互に了承する。

第六条 締約国は三国間の友好関係の重要性を認識して将来もこの関係を維持し、相等しき利益に従って共同でこの関係を発展させることを約束する。

第七条 本協定の規定に反する条約並びに法律は効力を失う。

第八条 本協定は調印と同時に効力を発生する。その有効期間は10年とし、いずれの締約国も期間満了前1年までに破棄を通告しない場合は次の10年間も効力を有する。

各国は、相互に相手国を尊重し、以下の条約を遵守することを誓った。

六百五十五年四月一日にナウラで、各国公用語によって同様に条約文を作成した。

レゴリス帝国と昭栄国との間に於ける相互協力並びに相互安全保障条約

前文
 レゴリス帝国政府及び昭栄国政府は、両国の友好関係を確認し、また両国並びに世界全体の平和安定に寄与する為、以下の内容の条文を規定する。

第1条
 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の上に、両締結国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。

第2条
 両締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係に於いて、全ての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。

第3条
 両締約国は、善隣友好の精神に基づき、また、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両締結国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両締結国民の交流の促進のために努力する。

第4条
 両締結国は、個別的及び相互に協力し、継続的且つ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第5条
 両締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、両締結国の安全又は両締結国の周辺地域に於いて国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第6条
 両締約国は、両締結国の施政の下にある領域に於ける、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

第7条
 この条約は批准されるものとし、ブリンストで行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は10年間効力を有するものとし、その後は第8条の規定に定めるところによって終了するまで効力を存続する。

第8条
 いずれの一方の締約国も、1年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の10年の期間が満了した際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。

レゴリス帝国・普藍共和国間に於ける相互協力並びに相互安全保障条約

前文
 レゴリス帝国政府及び普藍共和国政府は、両国の友好関係を確認し、また両国並びに世界全体の平和安定に寄与する為、以下の内容の条文を規定する。

第1条
 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の上に、両締結国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。

第2条
 両締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係に於いて、全ての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。

第3条
 両締約国は、善隣友好の精神に基づき、また、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両締結国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両締結国民の交流の促進のために努力する。

第4条
 両締結国は、個別的及び相互に協力し、継続的且つ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第5条
 両締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、両締結国の安全又は両締結国の周辺地域に於いて国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第6条
 両締約国は、両締結国の施政の下にある領域に於ける、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

第7条
 普藍共和国の安全に寄与すると共に、フリューゲルの平和及び安全の維持に寄与する為、レゴリス帝国はその陸軍、空軍及び海軍を普藍共和国に駐留する事が認められると共に、同国の各種施設及び区域を使用することを許される。

第8条
 この条約は批准されるものとし、ブリンストで行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は10年間効力を有するものとし、その後は第8条の規定に定めるところによって終了するまで効力を存続する。

第9条
 いずれの一方の締約国も、1年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の10年の期間が満了した際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。

レゴリス帝国・カドレン共和国間に於ける相互協力並びに安全保障条約

前文
 レゴリス帝国政府及びカドレン共和国政府は、両国の友好関係を確認し、また両国並びに世界全体の平和安定に寄与する為、以下の内容の条文を規定する。

第1条
 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の上に、両締結国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。

第2条
 両締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係に於いて、全ての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。

第3条
 両締約国は、善隣友好の精神に基づき、また、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両締結国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両締結国民の交流の促進のために努力する。

第4条
 両締結国は、個別的及び相互に協力し、継続的且つ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第5条
 両締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、両締結国の安全又は両締結国の周辺地域に於いて国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第6条
 レゴリス帝国は、カドレン共和国の施政の下にある領域に於ける、カドレン共和国に対する武力攻撃が両締結国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

第7条
 この条約は批准されるものとし、ブリンストで行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は10年間効力を有するものとし、その後は第8条の規定に定めるところによって終了するまで効力を存続する。

第8条
 いずれの一方の締約国も、1年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の10年の期間が満了した際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。

ロムレー湖畔共和国と普蘭合衆国の間における相互協力・安全保障条約

前文
 ロムレー湖畔共和国政府及び普蘭合衆国政府は、両国の友好関係を確認し、また両国並びに世界全体の平和安定に寄与する為、以下の内容の条文を規定する。

第1条
 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の上に、両締結国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。

第2条
 両締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係に於いて、全ての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。

第3条
 両締約国は、善隣友好の精神に基づき、また、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両締結国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両締結国民の交流の促進のために努力する。

第4条
 両締結国は、個別的及び相互に協力し、継続的且つ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第5条
 両締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、両締結国の安全又は両締結国の周辺地域に於いて国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第6条
 両締約国は、両締結国の施政の下にある領域に於ける、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

第7条
 この条約は批准されるものとし、両国が憲法上の手続きに従って批准し批准書をロムレー湖畔共和国に寄託した時点から効力を生ずる。この条約は10年間効力を有するものとし、その後は第8条の規定に定めるところによって終了するまで効力を存続する。

第8条
 いずれの一方の締約国も、1年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の10年の期間が満了した際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。

メトリーナ条約(カルセドニー社会主義連邦共和国によるローレル共和国に対する片務的防衛条約)

前文
カルセドニー社会主義連邦共和国及びローレル共和国は、カルセドニー社会主義連邦共和国によるローレル共和国に対する安全保障及びそれに伴う両国間の防衛装備品の維持運用に関する協力が両国の平穏ならびに繁栄に多大な貢献をする事を確信し、以下の条約を成文化した。

第1条 締約国は互いに独立国と承認し、締約国間の平和友好関係を築き、これを維持するために努力する。

第2条 前項における平和友好関係は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則を基礎とする。

第3条 締約国は、一方において第三国との間で外交的対立があった場合、一方の締約国と友好的な立場を取るか、中立の立場をとる。

第4条 ローレル共和国の意思と希望に反して、ローレル共和国が一国ないし二国以上の第三国との間の紛争に巻き込まれた場合はカルセドニー社会主義連邦共和国は直ちにその同盟国として参戦する。

第5条 第4条に定められた規定の急速なる実施を期するため、各締約国政府は軍事並びに戦時経済の分野に於いて相互の提携を深める。

第6条 締約国の双方が参加した戦争に於いては休戦並びに講和は両国の合意に基づいて為されるべき旨を締約国は相互に了承する。

第7条 締約国は両国間の友好関係の重要性を認識して将来もこの関係を維持し、相等しき利益に従って共同でこの関係を発展させることを約束する。

第8条 本条約は附属書を有する。附属書は本条約と一体のものとして解釈され、運用される。

第9条 本条約の規定に反する条約並びに法律は効力を失う。

第10条 本条約は調印と同時に効力を発生する。その有効期間は10年とし、有効期間終了後もいずれかの締約国が破棄を通告しその後2年を経過するまでは効力を有する。

第11条 締約国は何れかの求めに応じて協議を行い、両国の合意に基づいて本条約の改廃について決定する。

各国は、相互に相手国を尊重し、以下の条約を遵守することを誓った。

825年11月26日にローレル共和国・メトリーナシティで、各国公用語によって同様に条約文を作成した。

【附属書】
第1条 本条約第5条に定められた相互提携のため、カルセドニー社会主義連邦共和国はローレル共和国に対して両国の合意に基づき砲弾を供与することができる。

第2条 第1条に基づき供与された砲弾(以下供与された砲弾と呼称する)の所有権はカルセドニー社会主義連邦共和国が有する。

第3条 平時においては、ローレル共和国は供与された砲弾を自国内の治安維持並びに国軍の増強のために使用することができる。

第4条 供与された砲弾を第三国に移転する際は両国の合意が必要となる旨、締約国は了解する。

第5条  供与された砲弾の維持及び運用については締約国は常に情報共有を行い、必要に応じて協議する。

レゴリス帝国・ウェールリズセ連邦間における相互安全保障条約

前文
 レゴリス帝国とウェールリズセ連邦は、
 すべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、かつ、国際社会における平和機構を強化することを希望し、
 両国の国民がかつて相互の理想と共通の絆によって、共に国際社会の平和と秩序を乱す国々に対抗して戦うため結束するに至った関係を、相互に誇りを持って想起する。
 いかなる潜在的侵略者もいずれか一方の締約国が国際社会において孤立しているという錯覚を起すことがないようにするため、
 両国の団結の意識及び外部からの武力攻撃に対して自らを防衛しようとする共同の決意を公然とかつ正式に宣言することを希望する。
 さらに、平和及び安全を維持するための集団的防衛についての両国の現在の努力を強化することを希望して、次のとおり協定した。

第一条
 締約国は、国際紛争を締約国の平和及び安全並びに正義を危険に晒されることのないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、締約国の名誉と存立が保全される限りにおいて慎むことを約束する。
第二条
 締約国は、この条約の目的を一層効果的に達成するために、単独に及び共同して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するための個別的及び集団的能力を維持し発展させる。
第三条
 締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独立又は安全が脅かされたと認めたときはいつでも協議する。
第四条
 各締約国は、いずれかの締約国に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従って直ちに共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果に対して執るすべての措置は、直ちに締約国間で設置される理事会に報告しなければならない。その措置は、国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときには、終止される。
第五条
 第四条の規定の適用上、いずれかの締約国に対する武力攻撃は、いずれかの締約国の本国領域、又は締約国の軍隊、公船若しくは航空機に対する武力攻撃を含むものとみなされる。
第六条
 締約国は、この条約の実施に関する事項を審議するために、自国の外務・防衛大臣又はその代理者で構成する理事会を設置する。理事会は、いつでも会合しうるように組織するものとする。
第七条
 第六条の規定によって設置される理事会は、この条約の目的を促進し、かつ、締約国の安全に寄与する地位にある国家、機関、国家連合又は他の当局との間に協議の関係を維持する上で必要な権限を与えられる。
第八条
 この条約は、締約国により、各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。批准書は、なるべくすみやかにウェールリズセ連邦政府に寄託しなければならず、
 同政府は、他の署名国にこの寄託を通告する。この条約は、署名国の批准書が寄託されたときに効力を生ずる。
第九条
 この条約は、無期限に有効とする。締約国は、ウェールリズセ連邦政府に通告を行つてから一年後に第六条の規定によって設立された理事会の構成員であることを終止することができ
 ウェールリズセ連邦政府は、他の締約国の政府にこの通告の寄託を通知する。
第十条
 イタリア語・レゴリス語によるこの条約は、ウェールリズセ連邦政府の記録に寄託する。ウェールリズセ連邦政府はこの条約の認証謄本を他の各署名国政府に送付する。
 本条約の解釈に相違がある場合に際しては、理事会における協議のもとで解釈を行う。
 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
 (レゴリス帝国全権委員名)   
 (ウェールリズセ連邦全権委員名) 
 フリューゲル暦847年11月3日にウェールリズセ連邦首都ウィリーツェンで作成した。