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「ミルズ共和国」強制敗戦による手続き

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    「ミルズ共和国」が人口100万人を下回ったことにより強制敗戦となり、戦勝権を有する(宣戦布告を行っている)7ヶ国は以下の協定を停戦協定(ローカルルール上の講和条約)とすることに合意した。したがって、「ミルズ共和国」は本協定に基づき次の行動を実行せよ。迅速にこれが履行されない場合はローカルルール違反として管理人裁定を仰ぐものとする。

    (1)国名を「暫定管理区域」に変更せよ。
    (2)「ミルズ共和国」と称する集団を構成していた人物を拘束し、ミルズ皇国に対し引き渡せ。
    (3)それ以外の行動については全て安全保障理事会の許可を得ずに実行してはならない。

    ミルズ共和国と称する組織の解体及び当地における暫定管理区域の設置に関する協定
    1.「ミルズ共和国」と称する組織は解体される。
    2.「ミルズ共和国」と称する組織が支配していた領域に暫定管理区域を設置する。
    3.暫定管理区域における統治権はフリューゲル国際連合安全保障理事会がこれを行使する。
    (a)個別的な統治権の行使は安全保障理事会決議により決定される。
    (b)統治に関する行為にはあらゆる対外情報発信に関する活動を含む。
    (c)安全保障理事会決議に拠らないあらゆる統治に関する行為は慣習国際法(ローカルルール)違反となる。
    4.本協定発効後、暫定管理区域は直ちに国名を「暫定管理区域」に変更した上で「ミルズ共和国」と称する集団を構成していた人物を拘束し、ミルズ皇国に対し引き渡す。
    5.安全保障理事会及び「ミルズ共和国」と称する集団に対する戦勝権を有する国家は、中長期的な管理体制を策定するための条約を作成するために適宜協議する。
    6.本協定は、中長期的な管理体制を策定するための条約が発効した段階で失効する。暫定管理区域の行政機能及び公有資産は失効後直ちに当該条約により定められた管理機関に引き渡されなければならない。

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