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天国・成蘭王国における開発支援及び治安維持協定調印式

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  • #4178

    関係国は本スレッドをご使用ください。
    ヘルトジブリール社会主義共和国からは外務省長官が出席します。
    超天連邦ヘルトジブリール社会主義共和国へようこそお越しくださいました。
    両国は水面下での協議を行った結果、以下の内容での協定締結に合意しました。本協定に同意される場合は代表者の署名を記入してください。代表者の署名をもって、本条約は発効します。

    ヘルトジブリール・成蘭王国における開発支援協定
    第1条 ヘルトジブリール社会主義共和国(以下:甲国)並びに成蘭王国(以下:乙国)は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
    第2条 甲国は乙国へ開発支援物資として資金及び建材などを順次援助する。
     第1項 乙国は第2条に基づいて援助を受けた支援物資を国内開発及びその前提となる社会基盤や教育、福祉に対して優先的に使用する。
    第3条 甲国は乙国へ開発顧問団(以下:顧問団)を派遣し、乙国へ開発政策の助言を行う。
     第1項 顧問団は乙国の産業政策を決定する権限を持たない。
     第2項 顧問団は産業政策への助言にあたり、様々な提案を行うことができるが、強制力を持たない。
    第4条 乙国は第2条に定められた援助、第3条に定められた顧問団が到着次第、国内開発を開始する。
    第5条 乙国の国内開発が困難になった場合、甲国は乙国に追加支援を行う。
     第1項 甲国が乙国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
     第2項 国内開発が困難になった原因が明確に乙国政府に帰す場合に限り、甲国は追加支援の拒否権を持つ。
    第6条 乙国の国内開発が完了したと甲国が判断した後、顧問団は解散する。
     第1項 乙国の商業開発が完了したと判断されない場合であっても締結日より100年が経過した時点で本協定は失効し、顧問団は解散する。
    第7条 両締約国はいずれかの国の要請に基づき協議を行い、本協定の改廃について決定する。
     第1項 本協定の改定・廃止は両締約国の同意を必要とする。甲及び乙の最高幹部がこれらを承認するとき、これを有効とする。

    ヘルトジブリール・成蘭王国における治安維持協定
    第1条 ヘルトジブリール社会主義共和国(以下:甲国)並びに成蘭王国(以下:乙国)は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
    第2条 甲国は、乙国領内において治安上の問題が発生した場合、武器使用について、甲国は、使用する武器及びその数量を、乙国に事前通告する義務を負うこととし、使用後はその結果生じた損害について乙国にただちに報告する義務を負うものとする。
    必要と認められる行動の内容について、甲国の判断に委ねるが、乙国は、本協定に違反する行動につき損害賠償請求権を放棄しない。
    第3条 この協定が定める「治安上の問題」とは、所謂「怪獣」に限定される。
    第4条 乙国は甲国の実施する治安維持活動に対して中止を要請でき、甲国は乙国からの要請があった場合速やかに行動を中止する。
    第5条 本協定発効日から5年間を有効期間とする。以後、甲国及び乙国の異議がない限りは、5年を有効期間とした自動更新とするが、随時、本協定を終了する権利を甲乙国双方に付与する。

    #4180
    成蘭王国
    参加者

    調印する。

    成蘭王国外務長官 延田康明

    #4185

    両国の友好関係の深化と発展を願い、署名致します。

    ヘルトジブリール=ロシジュア超越天使国家共同体ドミニウムヘルトジブリール社会主義共和国国家評議会議長
    レイラ・ローレライ

    Held Jibril-Ruszuah Transzendentale Engel Staatsgemeinschaft Dominium
    Held Jibril Sozialistische Republik-
    Vorsitzender des Nationalrats,Leila Loreley

    #4187

    両国代表者の調印が完了し、両協定は発効しました。
    関係者の皆様にはご足労頂き、感謝申し上げます。

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