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超天連邦調印式

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  • #3034

    関係国の代表者は本トピックをご利用ください。
    工業規模の増大に伴い圧倒的な成長を続けている超越工業国ロシジュア平和コモンウェルスと宇宙移民を行い大規模な国家戦略の転換期を迎えている天使と民主社会主義、工業を信奉するヘルトジブリール社会主義共和国は平和友好条約の締結や貿易の共有、友好関係の深化を経て水面下で両国を構成国とする連邦を立ち上げることに同意した。
    公式の場では本調印式における両国代表者による署名により即時、効力を発するものとする。

    前文
    われら共同体の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、三権分立と基本的人権の尊重を基本としてわれらとわれらの子孫の上に自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、ヘルトジブリール=ロシジュア超越天使国家共同体コモンウェルスのために、この憲法を制定する。
    第1条 立法
    1.1 この憲法によって付与されるすべての立法権は、連邦議会に帰属する。連邦議会は一院制で構成される。
    1.2 連邦議会は、各構成国の人民が20年ごとに選出する議員で組織される。
    1.3 各議員は、1票の投票権を有する。
    1.4 各構成国から選出される連邦議員は1ヵ国につき5名とする。
    1.5 20歳に達していない者、10年以上連邦構成国市民でない者、また選挙時にその選出国の住民でない者は、連邦議会議員となることができない。
    1.6 議員に欠員が生じた場合、その構成国政府はそれを補充するため選挙施行の命令を発しなければならない。
    1.7 原則として、副大統領が議長を務めるものとし、副大統領が職務遂行不可能と判断される場合には連邦長官が臨時にその役割を担うものとする。
    1.8 連邦議会は、その議長及び他の役員を選任し、また弾劾の権限を専有する。この目的のために開会される場合には、議員は確約しなければならない。大統領審判の場合には、連邦裁判所長官が議長となる。出席議員の3分の2の同意がなければ、有罪の判決を受けることはない。
    1.9 弾劾事件の判決は、免官、及び連邦政府の下に名誉、信任又は報酬を伴う官職に就任、在職する資格を剥奪すること以上に及んではならない。ただし、有罪の判決を受けた者でも、なお法律の規定に従って、起訴、審理、判決、処罰を受けることを免れない。
    1.10 議員の選挙を行う日時、場所及び方法は、各構成国が定める。しかし、連邦議会はいつでも、法律でその規則を制定又は変更することができる。
    1.11 連邦議会は、少なくとも毎年1回集会する。その集会は、法律で別の日を定めない限り、1月の第1月曜日とする。
    1.12 議会は、その議員の選挙、選挙結果の報告及び資格について判定を行う。議員の過半数をもって、議事を行うに必要な定足数とする。定足数に満たない場合は、その当日に休会し、また議会の定める方法や制裁をもって、欠席議員の出席を強制することができる。
    1.13 議会は、議事規則を定め、議会の秩序を乱した議員を懲罰し、また3分の2の同意によって議員を除名することができる。
    1.14 議会は、議事録を作成し、秘密を要すると判断する事項を除いて、随時これを公表する。議員の賛否は、いかなる議題であれ、出席議員の5分の1の請求があるときは、これを議事録に記載しなければならない。
    1.15 議会の会期中、議長の同意がなければ、3日以上休会し、又はその議場を開会中の場所以外へ移してはならない。
    1.16 議員は、その役務に対し、法律で確定され、連邦国庫から支出される報酬を受ける。議員は、反逆罪、重罪及び公安を害する罪以外のあらゆる場合において、会期中の議会に出席中、又はこれへの往復途上で、逮捕されない特権を有する。議員はまた、議場内における発言又は討議について、議場外で審問されることはない。
    1.17 議員は、その任期中に新設、又は増俸された連邦の文官職に、その選出された任期の間任命されてはならない。また何人といえども、連邦の官職にある者は、その在職中に議員になることはできない。
    1.18 歳入の徴収に関するすべての法案は、まず発議されなければならない。
    1.19 議会を通過したすべての法案は、法律となるに先立ち、連邦大統領に送付されなければならない。大統領が承認するときはこれに署名し、承認しないときには拒否理由を添えて、これを議会に還付する。議院は、その拒否理由の全部を議事録に記載し、法案を再審議する。再審議の結果、議会の3分の2をもって可決された場合には、その法案は法律となる。これらの場合すべてにおいて、表決は、賛否の表明によってなされ、法案の賛成投票者及び反対投票者の氏名は、議会の議事録に記載されるものとする。もし法案が大統領に送付されてから10日以内(土曜日、日曜日を除く)に還付されないときは、その法案は大統領が署名した場合と同様に法律となる。ただし、議会の休会により、法案を還付することができない場合は法律とはならない。
    1.20 議会の同意を必要とする命令、決議又は表決(休会決議を除く)はすべて、これを連邦大統領に送付するものとする。それが効力を生ずるに先立ち、大統領の承認を得なければならない。大統領の承認のない場合には、法案の場合について定められた規則及び制限に従って、議院の3分の2により、再び可決されなければならない。
    連邦議会は次の権限を有する。
    1.21 共同の防衛及び繁栄、一般の福祉、三権分立、基本的人権の遵守のために、連邦税を賦課徴収すること。ただし、税額は連邦全土で同一でなければならない。
    1.22 連邦全土において立法府、行政府、司法府の三権分立、基本的人権を遵守するために必要な法律を制定し、各構成国に強制力を持つ勧告を行うこと。
    1.23 各構成国の最高裁判所の上位に連邦裁判所を組織すること。
    1.24 公海における海賊行為及び他の重罪、並びに国際法に反する犯罪を定義し、処罰すること。
    1.25 戦争を宣言すること。
    1.26 連邦保安隊を創設し、維持すること。
    1.27 連邦保安隊の統轄及び規律に関する規則を定めること。
    1.28 連邦の法律を施行し、反乱を鎮圧し、また侵略を撃退するための連邦保安隊の招集に関する規定を設けること。
    1.29 連邦保安隊の編制、武装及び規律に関し、また連邦保安隊の統轄に関して規定を設けること。ただし、各構成国は、将校を任命し、また連邦議会の規定に従って、連邦保安隊を訓練する権限を留保する。
    1.30 構成国、連邦議会が同意し、連邦政府の所在地となる地区に対して、独占的な立法権を行使すること。
    1.31 上記の権限、並びにこの憲法によって連邦政府又はその省庁若しくは公務員に対し与えられた他のすべての権限を行使するために、必要かつ適当なすべての法律を制定すること。
    1.32 構成国のいずれかが、入国を適当と認める人々の移住及び輸入に対しては、連邦議会はこれを禁止することはできない。
    1.33 人身保護令状の特権は、反乱又は侵略に際し公共の安全上必要とされる場合のほか、これを停止してはならない。
    1.34 私権剥奪法又は遡及処罰法はこれを制定してはならない。
    1.35 連邦国庫からの支出は、法律で定める歳出予算に従う以外は一切行われてはならない。すべての公金の収支に関する正式の予算決算書は随時公表しなければならない。
    1.36 連邦政府の下に報酬又は信任を伴う官職にある者及び議員は、連邦議会の同意なくして、国王、公侯又は外国から、いかなる種類の贈与、俸給、官職又は称号も受けてはならない。
    1.37 構成国は、連邦議会の同意なしに諸外国と条約もしくは協定を結び、又は現実に侵略を受けた場合、若しくは猶予しがたい急迫の危険がある場合でない限り、戦争行為をしてはならない。
    第2条 行政
    2.1 行政権は、ヘルトジブリール=ロシジュア超越天使国家共同体コモンウェルス大統領に帰属する。大統領の任期は20年とし、同一任期で選任される副大統領とともに、以下の方法で選挙される。
    2.2 連邦国民投票における、その最多得票者が大統領となる。大統領に選任された者に次いで最多得票をした者が副大統領となる。しかし、もしその場合、同数の得票者が2名以上あれば、連邦議会がその中から投票によって副大統領を選任する。
    2.3 連邦議会は、国民投票を行う日を定めることができる。この日は連邦全土を通じて同じ日でなければならない。
    2.4 出生による連邦市民又はこの憲法確定時における連邦市民でなければ、大統領となることはできない。25歳に達しない者、また20年以上合衆国の住民でない者は、大統領となることはできない。
    2.5 大統領が免職、死亡、辞任し、又はその権限及び義務を遂行する能力を失った場合は、その職務権限は副大統領に帰属する。連邦議会は、大統領及び副大統領が共に、免職、死亡、辞任し又は能力を喪失した場合について法律で規定し、その場合に大統領の職務を行うべき公務員を定めることができる。この公務員は、これにより、上記のような障害が除去されるか、又は大統領が選任されるまで、その職務を行う。
    2.6 大統領は、その役務に対して定時に報酬を受け、その額はその任期中増減されることはない。大統領は、その任期中、連邦又は諸外国から他のいかなる報酬も受けてはならない。
    2.7 大統領は、その職務の遂行を開始する前に、次のような宣誓又は確約をしなければならない。「私は連邦大統領の職務を忠実に遂行し、全力を尽して連邦憲法を維持、保護、擁護することを厳粛に誓う(又は確約する)。」
    2.8 大統領は、全連邦保安隊を統べる最高長官である。大統領は行政各部の長官から、いかなる事項についても、文書による意見を求めることができる。大統領はまた連邦に対する犯罪につき、弾劾の場合を除いて、刑の執行延期及び恩赦を行う権限を有する。
    2.9 大統領は、議会の助言と同意を得て、条約を締結する権限を有する。ただし、この場合には、議会の出席議員の3分の2の賛同が必要である。また大統領は、大使、その他の外交使節及び領事、最高裁判所判事、並びに本憲法にその任命に関する特別の規定がなく、また法律によって設置される他のすべての連邦公務員を指名し、議会の助言と同意を得て、これを任命する。ただし、議会は、その適当と認める下級公務員の任命権を、法律によって、大統領のみに、司法裁判所に、又は各省の長官に与えることができる。
    2.10 大統領は、議会の閉会中に生じたすべての欠員を、任命により補充する権限を有する。ただし、その任命は次の会期の終わりに効力を失う。
    2.11 大統領は、議会に対し、随時連邦の状況に関する情報を提供し、また自ら必要かつ適切と考える施策について議会に審議を勧告する。大統領は、非常の場合には、議会を招集することができる。大統領は、大使その他の外交使節を接受する。大統領は、法律が忠実に施行されるよう配慮し、また連邦のすべての公務員を任命する。
    2.12 大統領、副大統領及び連邦のすべての文官は、反逆罪、収賄罪又はその他の重罪及び軽罪につき弾劾され、かつ有罪の判決を受けた場合は、その職を免ぜられる。
    第3条 司法
    3.1 連邦の司法権は、一つの連邦裁判所、並びに各構成国が設置する裁判所に帰属する。連邦裁判所及び各構成国裁判所の判事は、善行を保持する限り、その職を保ち、またその役務に対し定時に報酬を受ける。その額は在職中減ぜられることはない。
    3.2 司法権は連邦(各構成国含む)が関係する全ての諸事件に及ぶ。
    3.3 大使その他の外交使節及び領事に関する事件、並びに連邦、構成国が当事者であるすべての事件については、連邦裁判所が第一審管轄権を有する。前項に述べたその他すべての事件については、連邦裁判所は、連邦議会の定める例外の場合を除き、またその定める規定に従い、法律及び事実に関し、上訴管轄権を有する。
    3.4 弾劾の場合を除き、すべての犯罪の裁判は陪審によって行われるものとする。裁判はその犯罪が行われた構成国で行われる。ただし、犯罪地がいずれの構成国にも属しない場合は、裁判は、連邦議会が法律で指定する場所で行われる。
    3.5 連邦に対する反逆罪は、連邦に対して戦争を始め、又は敵に援助及び便宜を与えてこれに加担する行為のみに限られる。同一の明白な行為に対する2人の証人の証言があるか、又は公開の法廷における自白に基づく場合を除いては、反逆罪として有罪の宣告を受けることがない。
    3.6 連邦議会は、反逆罪の刑罰を宣告する権限を有する。
    第4条 構成国間の取り決め
    4.1 各構成国は、他構成国の法令、記録及び司法上の手続に対して十分の信頼及び信用を与えなくてはならない。連邦議会は、これらの法令、記録及び手続を証明する方法とその効力につき、一般の法律で規定することができる。
    4.2 各構成国の市民は、他構成国において市民が持つすべての特権及び免除を等しく享受する権利を有する。
    4.3 いずれかの構成国において反逆罪、重罪又はその他の犯罪について告発された者は、裁判を逃れて他構成国内で発見されたときには、その逃れ出た構成国の行政当局の要求に応じて、その犯罪の裁判管轄権を有する構成国に移すために引き渡されなくてはならない。
    4.4 構成国においてその法律の下に服役又は労働に従う義務のある者は、他構成国に逃亡することによって、その構成国の法律又は規則により、右の服役又は労働から解放されることはなく、右の服役又は労働に対し権利を有する当事者の請求に応じて引き渡されなければならない。
    4.5 新しい構成国は、連邦議会の決定によって、この連邦への加入を許されるものとする。しかし、連邦議会と既存構成国の議会の同意なくして、他の構成国の管轄内に新しい構成国を形成又は創設してはならず、また二つかそれ以上の構成国又は構成国の一部が合併して構成国を形成してはならない。
    4.6 連邦議会は、連邦に直属する領土又はその他の財産を処分し、これに関して必要なすべての規則及び規定を定める権限を有する。この憲法のいかなる規定も、連邦又は特定の構成国の有する権利を損なうように解釈されてはならない。
    4.7 連邦は、この連邦内の各構成国に政体を保障し、また侵略に対し各構成国を防護し、また構成国内の暴動に対し、構成国議会あるいは(構成国議会の招集が可能でないときは)構成国行政府の請求に応じて、各構成国に保護を与えなければならない。
    第5条 憲法
    5.1 連邦議会は、議会の3分の2が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議しなければならず、また全構成国の3分の2の議会の請求があるときは、修正発議のための憲法会議を招集しなければならない。いずれの場合においても、修正は、全構成国の4分の3の議会によって承認されるか、又は4分の3の構成国における憲法会議によって承認されるときは、あらゆる意味において、この憲法の一部として効力を有する。いずれの承認方法を採るかは、連邦議会が提案することができる。また、いずれの構成国も、その同意なくして、議会における平等の投票権を奪われることはない。
    5.2 この憲法の確定以前に契約されたすべての債務及び締結されたすべての約定は、この憲法の下においても連邦に対して有効である。
    5.3 この憲法、これに準拠して制定される連邦の法律、及び連邦の権限をもってすでに締結され、また将来締結されるすべての条約は、連邦の最高の法規である。これによって各構成国の裁判官は、各構成国の憲法又は法律の中に反対の規定がある場合でも、これに拘束される。
    5.4 前述の連邦議員、各構成国議会の議員、並びに連邦及び各構成国のすべての行政官及び司法官は、宣誓又は確約により、この憲法を擁護する義務を負う。しかし、連邦のいかなる官職又は信任による公職についても、その資格として宗教上の審査を課せられることはない。
    第6条 裁判
    6.1 不合理な捜索及び逮捕押収に対し、身体、住居、書類及び所有物の安全を保障される人民の権利は、これを侵害してはならない。令状はすべて、宣誓又は確約によって支持される相当な根拠に基づいていない限り、また捜索する場所及び逮捕押収する人又は物が明示されていない限り、これを発してはならない。
    6.2 何人も、大陪審の告発又は起訴によるのでなければ、死刑又は自由刑を科せられる犯罪の責を負わされることはない。ただし、陸海空軍において起こった事件、又は戦時若しくは公共の危険に際し、現役の民兵の間に起こった事件については、この限りでない。何人も、同一の犯罪について、再度生命身体の危険に臨まされることはない。また、何人も刑事事件において、自己に不利な供述を強制されない。また、正当な法の手続によらないで、生命、自由又は財産を奪われることはない。また、正当な賠償なしに、私有財産を公共の用途のために徴収されることはない。
    6.3 すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行われた構成国及びあらかじめ法律で定められる地区の公平な陪審によって行われる、迅速な公開裁判を受け、また公訴事実の性質と原因とについて告知を受ける権利を有する。被告人はまた、自己に不利な証人との対審を求め、自己に有利な証人を得るために強制的な手続を取り、また自己の弁護のために弁護人の援助を受ける権利を有する。
    6.4 普通法上の訴訟において、係争の価額が20Vaを超えるときは、陪審による審理の権利を認められるべきものとする。陪審により審理された事実は、普通法の規則によるほか、連邦のいずれの裁判所においても再審されることはない。
    6.5 過大な額の保釈保証金を要求し、又は過重な罰金を科してはならない。また必要以上に残酷で異常な刑罰を科してはならない。
    第7条 選挙権
    7.1 18歳以上の連邦市民の投票権は、年齢、性別、人種、体色、過去の労役状態を理由として、連邦又はいかなる構成国によっても、これを拒否又は制限されてはならない。
    第8条 言論の自由
    8.1議会は、信教上の自由な行為を禁止する法律を制定してはならない。また、言論若しくは出版の自由、又は人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。
    第9条 戦時規定
    9.1平時においては、所有者の承諾なしには、何人の住居にも兵士を宿営させてはならない。戦時においても、法律に定める方法によるのでなければ、宿営させてはならない。
    第10条 勤労の自由
    10.1 奴隷及び本人の意に反する労役は、当事者が犯罪に対する刑罰として正当に有罪の宣告を受けた場合以外は、連邦内又はその管轄に属するいかなる地域内にも存在してはならない。
    第11条 規定外事項
    11.1 本憲法によって連邦に委任されず、また構成国に対して禁止されなかった権限は、それぞれの構成国又は人民に留保される。
    第12条 その他規定
    12.1 連邦において出生し、又はこれに帰化し、その管轄権に服するすべての者は、連邦及びその居住する構成国の市民である。いかなる構成国も、連邦市民の特権又は免除を制限する法律を制定又は施行してはならない。またいかなる構成国も、正当な法の手続によらないで、何人からも生命、自由又は財産を奪ってはならない。またその管轄内にある何人に対しても法律の平等な保護を拒んではならない。
    12.2 過去に連邦議会の議員、連邦の公務員、構成国議会の議員、構成国の行政官若しくは司法官として連邦憲法の擁護を宣誓した後に、連邦に対する暴動若しくは反乱に参与し、又は連邦の敵に援助若しくは便宜を与えた者は、連邦若しくは各構成国の下において文武の官職に就くことはできない。しかし、連邦議会はそれぞれの議院の3分の2の表決によってこの欠格を解除することができる。

    構成国の代表者は同意される場合、署名をお願い致します。

    #3035

    ヘルトジブリール社会主義共和国の代表者としてヘルトジブリール=ロシジュア超越天使国家共同体コモンウェルスの建設に同意し、超越と天使のもとにフリューゲルの希望となることを期待し、署名致します。
    Held Jibril Sozialistische Republik-
     Vorsitzender des Nationalrats,Eisner Erstfurt

    (ヘルトジブリール社会主義共和国国家評議会議長 アイズナー・エアストフルト)
    フ歴912年5月中旬 32846期

    #3036

    ロシジュア平和コモンウェルス、および治部ソシアートの総意を代表するため、参りました者です。
    彼らの意志のもと、代理で署名いたします。この連邦発足が、両国の恒久なる発展と安寧をもたらしますことを願って。

    Peaceful commonwealth of Ruszuah-
    @ Our consensus, which represents Diplomatic Sociat of Ruszuah, signs here.

    (ロシジュア平和コモンウェルス @ロシジュア治部ソシアートの総意がここに署名する。)

    フ暦912年5月中旬(32846期)

    #3037

    全構成国の署名がなされたことを確認し、フリューゲル暦912年5月中旬(32846期)にヘルトジブリール=ロシジュア超越天使国家共同体コモンウェルスが建設されたことを正式に宣言致します。

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