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ノイエクルス連邦とサンシャ独立国間の移住協定

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  • #1975

    ノイエクルス連邦とサンシャ独立国間の移住協定

    前文

    ノイエクルス連邦政府とサンシャ独立国政府は、両国民の間の友好関係を一層緊密にすることを希望し、及びサンシャ独立国へのノイエクルス連邦人の移住が両国に与える利益にかんがみ、その移住を促進することが相互の利益であることを確信し、次のとおり協定した。

    本文

    第一条
    1. この協定によって、1年間にサンシャ独立国へ入国が認められるノイエクルス連邦人(以下、ノイエクルス人移住者とする。)は、この協定の発効後、付録Aに基づいて換算された20万人とする。
    2. ノイエクルス人移住者は毎年ほぼ均等の年間割り当てによりサンシャ独立国に入国する。ノイエクルス移住者は、その一部又は全部が送出されなかったときは、その割当の残余は、最大限度が定められている前記の年間割当とは別に、次年度以降において使用することができる。

    第二条
    1. この協定の目的を達成するため、ノイエクルス・サンシャ移住混合委員会(以下、「混合委員会」と呼ぶ。)をカヒ・オモラナ・オ・ヌイ特別市に設置する。
    2. 混合委員会は、各政府が3名ずつ指名した委員で構成される。
    3. 混合委員会の主たる目的は、この協定にく移住に関する5年ごとの基本計画(ノイエクルス人移住者の種類、移住地及び定着の方法に関する計画を含む。)を作成すること及びノイエクルス人移住者に関する他のすべての問題を協議することとする。

    第三条
    ノイエクルス人移住者の選考は、混合委員会が作成し両政府が承認した基準に基いて、ノイエクルス連邦政府並びに同政府が指名した移住取扱団体が行う。サンシャ独立国政府は、必要があると認めるときは、この選考に同政府が指名した代表者を参加させることができる。

    第四条
    サンシャ独立国政府は、混合委員会が作成して両政府が承認した移住に関する5年ごとの基本計画の実施のため、サンシャ独立国政府又はその指定する移住取扱団体がノイエクルス人移住者の入植に必要な土地を購入するに当り、法令の範囲内であらゆる便宜を与えるものとする。

    第五条
    1. サンシャ独立国政府は、この協定に基づいて入国するノイエクルス人移住者の自用品ならびに移住者の職業に応じて持ち込まれるすべての機械、器具及び用具につき、関税その他輸入時に課せられるすべての税金と課徴金を免除する。
    2. サンシャ独立国政府は、ノイエクルス連邦政府との事前協議を踏まえて、ノイエクルス連邦人の使用または移住地における使用のために、すべての機械、器具及び用具(トラクター、ブルドーザー、トラック、ジープ及び農業機を含む。)を第三者に輸入し、サンシャ独立国の税関当局が輸入を認めた日から15年間の間販売しないことを条件に、すべての税金及び課徴金を免除する。

    第六条
    ノイエクルス人移住者は、入国、居住、営業、課税、課徴金その他すべての事項に関して、第三国の移住者より不利でない待遇を与えられる。

    第七条
    サンシャ独立国政府は、ノイエクルス人移住者に対し、同政府の技術機関を通じて耕作に必要な技術援助を与えることを約束する。

    第八条
    サンシャ独立国政府は、移住地内のノイエクルス人移住者のため、サンシャ独立国法における有資格者のいない間、ノイエクルス人移住者がノイエクルス連邦法に従って認められた資格を有するときは、それらの者が医師、歯科医師、薬剤師、助産婦又は看護人の職業に従事することを認める。もっとも、これらの職業に従事するノイエクルス人移住者は、常にサンシャ独立国政府の関係する法令に従う義務を負う。

    第九条
    ノイエクルス人移住者によって形成された移住地は、サンシャ独立国における教育制度を遵守し、かつ、サンシャ独立国における「初等中等教育において指導することが義務付けられた言語」とスペイン語を同時間教えることを条件に、私立ノイエクルス人学校を設置できる。

    第十条
    サンシャ独立国政府は、ノイエクルス人移住者の移住が開始してから相当期間経過した際には、地方政府におけるノイエクルス人移住者の政治参加について検討する義務を負う。

    第十一条
    この協定の解釈上若しくは実施上の意見の相違又は混合委員会における意見の相違は、すべて両政府間で外交上の経路を通じて解決するものとする。

    付録A
    移住者の人数換算は下記の表と規則に基づいて行う。

    |移住者の年齢|人|
    |———–|–|
    |0歳から15歳までの者|0.50人|
    |15歳から18歳までの者|0.75人|
    |18歳から40歳までの者|1.00人|
    |40歳から65歳までの者|1.25人|
    |65歳から80歳までの者|1.75人|
    |80歳以上の者|2.00人|

    ただし、上記の表によらず、ノイエクルス連邦において有効な医師・歯科医・薬剤師・看護師・助産師・看護師のいずれか一つ以上の免状を有する者は1.00人として換算する。

    ノイエクルス連邦とサンシャ独立国の移住協定の付属文書
    1. この移住協定の達成のために、ノイエクルス連邦は資金4兆1000億Vaならびに建材1億6000万トンをサンシャ独立国に援助する。
    2. サンシャ独立国政府は、第一条の規定による支援物資を、ニュータウン・農業改良センター・共同農場・畜産場の整備に用いる。

    #1976

    野心的で優れた技術を備えたノイエクルス連邦の移住者が、我が国の農業領域における競争を促進することについて、サンシャ独立国政府を代表して歓迎いたします。
    本協定によってサンシャ=ノイエクルス間の関係が深まることを期待するものであります。

    サンシャのために
    タリト=イワンディー=グアニャン大酋長   

    #1993
    ノイエクルス自由国
    キーマスター

    ノイエクルス連邦は本協定によるサンシャ独立国との関係強化を期待し、協定に署名します。

    連邦最高評議会議長 フアナ・アバロス
    外務担当評議員 マヌエル・セルバンテス

    #2013

    本協定は、当事国双方の署名により874年9月20日に発効しました。

    関係者の皆様には感謝申し上げます。

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