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ヘルトジブリール社会主義共和国と北海連邦間における開発支援及び治安維持協定

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  • #1527

    関係国は本スレッドをご使用ください。
    ヘルトジブリール社会主義共和国からはヨハンナ・ゲルトナー(Johanna Gärtner)外務省長官が出席します。
    ヘルトジブリール社会主義共和国へようこそお越しくださいました。
    両国は水面下での協議を行った結果、以下の内容での協定締結に合意しました。本協定に同意される場合は代表者の署名を記入してください。代表者の署名をもって、本条約は発効します。

    ヘルトジブリール・北海連邦における開発支援協定
    第1条 ヘルトジブリール社会主義共和国(以下:甲国)並びに北海連邦(以下:乙国)は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
    第2条 甲国は乙国へ開発支援物資として資金及び建材などを順次援助する。
     第1項 乙国は第2条に基づいて援助を受けた支援物資を国内開発及びその前提となる社会基盤や教育、福祉に対して優先的に使用する。
    第3条 甲国は乙国へ開発顧問団(以下:顧問団)を派遣し、乙国へ開発政策の助言を行う。
     第1項 顧問団は乙国の産業政策を決定する権限を持たない。
     第2項 顧問団は産業政策への助言にあたり、様々な提案を行うことができるが、強制力を持たない。
    第4条 乙国は第2条に定められた援助、第3条に定められた顧問団が到着次第国内開発を開始する。
    第5条 国内開発が困難になった場合、甲国は乙国に追加支援を行う。
     第1項 甲国が乙国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
     第2項 国内開発が困難になった原因が明らかに乙国政府に帰す場合に限り、甲国は追加支援の拒否権を持つ。
    第6条 両国は第1項もしくは第2項を満たした場合、第3、4項に定めた取引を速やかに開始することに同意する。
     第1項 乙国のウラン鉱山1つの採掘場規模がLv5である。
     第2項 両国の同意があれば第1項を満たしていない場合でも取引が可能となる。
     第3項 甲国は乙国に対し、資金5兆Vaの定期輸送を行う。
     第4項 乙国は甲国に対し、燃料5億ガロンの定期輸送を行う。
    第7条 第6条に定めた取引は定期輸送開始日より10年(360期)継続するものとし、それ以降は一方もしくは両方の締約国が希望により停止できる。
    第8条 乙国の国内開発が完了したと甲国が判断した後、顧問団は解散する。
     第1項 乙国の商業開発が完了したと判断されない場合であっても締結日より200年が経過した時点で本協定は失効し、顧問団は解散する。
    第9条 両締約国はいずれかの国の要請に基づき協議を行い、本協定の改廃について決定する。
     第1項 本協定の改定・廃止及び第6条に定めた期間内での取引の停止は両締約国の同意を必要とする。
    甲及び乙の最高幹部がこれらを承認するとき、これを有効とする。

    ヘルトジブリール・北海連邦における治安維持協定
    第1条 ヘルトジブリール社会主義共和国(以下:甲国)並びに北海連邦(以下:乙国)は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
    第2条 甲国は、乙国領内において治安上の問題が発生した場合、武器使用を含む治安上の問題を回復する為に必要と認められる行動を、自己の判断において行うことができる。
    第3条 この協定が定める「治安上の問題」とは、所謂「反乱軍」及び「怪獣」に限定される。
    第4条 乙国は甲国の実施する治安維持活動に対して中止を要請でき、甲国は乙国からの要請があった場合速やかに行動を中止する。
    第5条 本協定の有効期間は無期限である。甲国及び乙国のいずれかが、終了を希望する旨をもう一方に伝達した時点で本協定は無効となる。

    #1591

    北海連邦からは外務省アブグルロック特別代表が出席します。
    以下、那賀野賢治総督の親書です。

    開発支援協定と治安維持協定をの内容を十全に理解し、全ての点において賛成致します。
    よって、以上の締結内容でヘルトジブール殿との協定締結を希望致します。

    🇬🇱北海連邦第二総督 那賀野賢治

    #1604

    北海連邦政府とヘルトジブリール社会主義共和国との間で北海連邦における治安維持活動の一環として同国内でのヘルトジブリール社会主義共和国軍の駐屯地建設の同意がなされました。
    よって、治安維持協定の付属協定書を以下の通りに追加で提示します。
    既に調印済みである北海連邦代表者様には本協定についても調印をお願い致します。

    治安維持協定付属協定書

    第1条 北海連邦(以下:乙国)は表題の協定をより効果的なものにするために、ヘルトジブリール社会主義共和国(以下:甲国)政府の軍隊を乙国に設置することについて同意する。
    第2条 乙国が甲国の軍隊駐留にあたって要する初期費用を負担する代わりに、甲国は以後要する維持費用、協定の履行に要した経費を負担し、一切の請求権を放棄する。
    第3条 乙国は駐留基地の敷地を甲国に供与し、甲国の領土とみなす。
    第4条 甲国の軍隊について、表題の協定を履行するための公務執行中及び駐留基地の敷地内を除き、乙国の裁判権に服する。
    第5条 駐留軍は自己や自己の施設を防衛するためにやむを得ず正当防衛として武器を使用できる。
    第6条 本協定書は「ヘルトジブリール社会主義共和国と北海連邦間における開発支援及び治安維持協定」の終了と同時に失効する。駐留軍の撤兵は可及的速やかに行われなければならない。

    #1605

    アブグルロック代表、遠路遥々ようこそお越しくださいました。
    貴国総督からの親書、確かに賜りました。

    両国の安寧とより一層の発展を願うとともに相互協力や友好関係を深め、フリューゲルの平和と発展に貢献することを期待し、署名致します。

    Held Jibril Sozialistische Republik-
    Sekretär des Außenministeriums,Johanna Gärtner

    (ヘルトジブリール社会主義共和国外務省長官 ヨハンナ・ゲルトナー)

    #1606

    ヘルトジブールは大変良い国であります。技術と経済の差は我々には及びません。そんなヘルトジブール殿と協定を結べることを大変うれしく思ってます。

    治安維持協定付属協定書について、那賀野賢治総督に承認を得ました。よって、以上の協定書に賛成し協定締結を希望致します。

    🇬🇱北海連邦外務省ヘルトジブール協定担当特別代表
    Abu Gurlock
    🇬🇱北海連邦第二総督
    Kenji Nagano

    #1607

    お褒めに預かり、光栄であります。総督直々のお越しもお待ちしております。
    両国代表の調印を受け、本協定はフリューゲル暦 867年11月24日(31243期)に発行しました。
    関係者様方に感謝するとともに、これにて調印式を閉会と致します。

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