カルセドニー社会主義連邦共和国及びミルズ皇国は、ミルズ皇国の政治的安定化が両国の平穏ならびに繁栄に多大な貢献をすることを確信し、以下の条約を成文化した。
第1条 締約国は互いに独立国と承認し、締約国間の平和友好関係を築き、これを維持するために努力する。
第2条 前項における平和友好関係は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、互恵ならびに平和共存の諸原則を基礎とする。
第3条 ミルズ皇国は、その政治的安定化のため、国際交易協力機構【ミルズ皇国に対する選挙監視団派遣に関する決議】に基づく選挙監視団を受け入れることを確認する。
第4条 ミルズ皇国は、憲法制定議会選挙を前項における選挙監視団監視のもと実施し、当該選挙に基づき成立した憲法制定議会の採択した憲法に基づくミルズ地域における新政府に、ミルズ皇国政府が現在有している全ての権限を委譲し解体することを承認する。
第5条 ミルズ皇国政府は、憲法制定議会選挙に対し介入を行わないことを約束する。
第6条 ミルズ皇国政府を継承する新政府はミルズ皇国が締結したあらゆる条約上の権利及び義務を継承する。
第7条 締約国は両国間の友好関係を認識し、ミルズ皇国政府を継承する新政府についても将来もこの関係を維持し、相等しき利益に従って共同でこの関係を発展させることを約束する。
第8条 本条約は調印と同時に効力を有する。本条約は、第4条に基づきミルズ皇国政府を継承する新政府とカルセドニー社会主義連邦共和国の間に、本条約にかわる新たな条約が締結されるまで効力を有する。
各国は、相互に相手国を尊重し、この条約を遵守することを誓った。865年年7月15日にミルズ皇国・ミルズシティにおいて、両国公用語及び国際共通語によって同様に条約文を作成した。