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イスタシア地方の領有権行使に関する交渉

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  • #11481
    ノイエクルス自由国
    キーマスター

    ノイエクルス連邦政府は旧イスタシア王国に対し31665期に宣戦を布告しており、その後同国は国家崩壊により無条件降伏した。
    従ってイスタシア地方はノイエクルス連邦が全域の領有権を有している。
    この権利は長期に渡り行使しえなかったが消滅はしておらず、依然としてイスタシア地方は連邦政府の支配下にある。

    しかし昨今、イスタシア地方には住民による自治政府が誕生しており、これが現地行政機構として十分に機能し、
    また連邦経済の要請に応える限りにおいては直ちに行政権を連邦政府自ら行使する必要はなく、
    この自治政府なる組織に国家運営の相当部分を委ねる事が可能であると考える。

    以上から連邦政府はイスタシアの住民代表に対し、以下の条件を基礎とする交渉を提案する。

    ・イスタシア自治領政府(以下自治政府)はノイエクルス連邦内の自治政府として組織される。
    ・自治政府に対しては連邦憲章に定める義務及び権利を適用しない。
     従って自治政府は連邦憲章に定める特別行政区に該当せず、その組織に対し連邦政府は干渉しない。
    ・自治政府は連邦による外交から独立して、他国と通商条約を結び関係を構築する事が出来る。
     ただし軍事義務を伴う条約の締結は認められず、連邦政府は自治政府の外交活動に対する拒否権を留保する。
    ・連邦軍は自治政府の領域内に軍事基地を設け同地方の治安維持に務める。
    ・自治政府の存続期間は発足から50年とし継承政府は住民投票に基づき創設される。
    ・イスタシア地方の鉱山1か所と港湾及び付属地は連邦直轄領とし、この整備は自治政府の負担で行う。
     直轄地となる地域は(12,10)の周囲1ヘックスとし(12,10)に防災都市、(13,9)に大規模港湾、(13,10)に採石場Lv.5を整備する。
    ・直轄地から産出される資源は最初から議論される事無く連邦共有財産であり、資源は連邦政府または委託される機関により配分される。
    ・直轄地の存続期間は80年とし、存続期間満了後は継承政府に返還される。
    ・直轄地に関する規定を除き、継承政府と連邦政府の関係は継承政府発足後に改めて協議する。

    連邦政府はイスタシア住民の権利と独立を最大限尊重しこの協定を提案するものであり、協議が速やかに進むことを期待している。

    ノイエクルス連邦最高評議会

    #11502

    まずは、ノイエクルス連邦政府から公式に交渉の提案をいただきましたこと、誠に感謝申し上げます。貴国政府がかろうじてルッコラに侵食されていない現状は喜ばしいことであります。

    我がイスタシア自治政府は、前政権にあたる旧イスタシア王国の主権を暫定的ながらも継承するものであります。
    したがって、前政権の降伏による、貴国の我が領域における支配権が現在も”形式的には”発生していることに異存ありません。

    しかしながら、貴国政府もまた、ここ300年間に内政活動の水準がフリューゲルにおける一般的な国家のそれを大幅に下回るほどに低下していると見受けられます。災害への対応もままならず国土は荒廃し、外交活動はほぼ行われなくなり、また貴連邦内を構成するノイエクルス自由国-南瓜共和国間の流通についても南瓜共和国の銀資源輸送が途絶えて久しいなどの、これらの状況を鑑みるに、貴国自身の統治能力には大きな疑念が生じています。現在イスタシア地域に存在する採石場から得られるであろう資源についても、貴国統治下でそれを有効に活用可能か不透明であると言わざるを得ません。

    先日発表されました、加烈瀬桐4国による共同声明については、我が政府としても大いに共感するところであり、貴国から提示いただいた交渉案をそのまま受諾することは妥当ではないと考えています。そこで、我が政府としては、先の声明を援用しつつ、貴国の事情にも一定の理解と配慮を加えた独自のものを作成し交渉案として提示することを決定いたしました。以下がその交渉案となります。

    ・ノイエクルス連邦(以下連邦)は、イスタシア自治政府及びその後継政府(以下自治政府)を国際慣習法の主権国家として承認し、自治政府の統治権が後に定める直轄領を除くイスタシア地方全域に及ぶことを確認する。
    ・上記の条項に基づき、連邦は自治政府の完全な外交権を承認する。
    ・イスタシア地方の鉱山1箇所と港湾及び付属地は連邦直轄地とし、この整備は自治政府の負担で行う。
    直轄地となる地域は(12, 10)の周囲1ヘックスとし(12, 10)に防災都市、(13, 9)に大規模港、(13, 10)に採石場Lv.5を整備する。
    ・直轄地は連邦の統治権の及ぶ範囲ではあるが、当地における防災都市の整備が完了するまでの間、その安全保障について連邦単独での対処が難しい場合、他国の協力を得ることを連邦及び自治政府は了承する。
    ・直轄地から産出される資源は、自治政府の需要を最優先とし、その余剰を連邦の財産と扱う。ただし、連邦の最低限の財産分として6ターン当たり石材5000万トンを設定する。
    ・直轄地内(13, 10)の鉱山については、国際的な資源需要の要請その他の事情を鑑み、必要に応じて鉱山転換及び転換後の資源分配について協議するものとする。
    ・直轄地の存続期間は本協定の発効後20年間とし、存続期間満了後は自治政府に返還される。

    以上の案を基に、有意義な議論が進むことを願います。

    イスタシア自治政府代表

    #11503
    ノイエクルス自由国
    キーマスター

    まずもって外国勢力による共同声明なるものは本交渉に何ら影響を及ぼすものではない事を明言する。
    住民代表も認める通りイスタシア地方に対する連邦政府の法的な支配権は本交渉の前提であり、
    またやむを得ない事情により行使されない年月があったからと言って弱まるものでは無く厳然と存在している。
    これを適切に運用するためにどのような条件が考えられるかが重要である。
    またこれも住民代表の指摘通りではあるが連邦の行政能力は近年若干の問題を抱えており、
    イスタシア地方に対する全面的な統治体制を整備するにあたって些細な支障が生じる事は否めない。
    住民代表によって結成された自治政府なる組織が連邦政府の支配地域においてその行政権を代行しうると
    認められるのならば、連邦憲章に定められた特別行政区の設置を経ずともその組織に行政権を委ねる事、
    これは容認できると連邦政府は考えている。

    しかしイスタシア住民が連邦の法的な支配権を脱し完全な独立を享受しうるかについて連邦内で意見は統一されておらず、
    また本交渉においても外国勢力の影響を窺わせるような言動が見られる以上、
    自立した国家としてイスタシアを承認するには依然障害があるのではないかと思わざるを得ない。
    ただイスタシア住民が望むのであれば自治政府としての期間を短縮する、
    あるいは早期に独立を承認する前提条件を設けるなどは考慮に値する。

    直轄領の治安維持については直轄地内に連邦軍を駐屯させ、併せて自治領全体の治安維持を支援する事で解決出来ると考える。
    ただこういった問題一つとっても他国の協力をまず第一に考える状況では独立を認めるにも支障を来すのではないか。
    採石場については6ターンあたり1億トンまでを連邦共有財産とし、それを超える分については地方の需要に応じて消費する事を認めたい。
    また期間については自治領の設置期間と併せて30年に短縮し、一方期間短縮に伴い鉱山転換を検討する必要は無いのではないかと考える。
    以下に改定案の全文を提示する。

    ・イスタシア自治領政府(以下自治政府)はノイエクルス連邦内の自治政府として組織される。
    ・自治政府に対しては連邦憲章に定める義務及び権利を適用しない。
     従って自治政府は連邦憲章に定める特別行政区に該当せず、その組織に対し連邦政府は干渉しない。
    ・自治政府は連邦による外交から独立して、他国と通商条約を結び関係を構築する事が出来る。
     ただし軍事義務を伴う条約の締結は認められず、連邦政府は自治政府の外交活動に対する拒否権を留保する。
    ・自治政府の存続期間は発足から30年とし継承政府は住民投票に基づき独立国として創設される。
    ・自治政府の行政基盤が整い、独立国として承認されるに足る準備が整ったと連邦議会により承認された場合、
     自治政府の存続期間内であってもこれを解散し住民投票に基づく継承政府へ自治政府の権限を委譲する。

    ・イスタシア地方の鉱山1か所と港湾及び付属地は連邦直轄領とし、この整備は自治政府の負担で行う。
     直轄地となる地域は(12,10)の周囲1ヘックスとし(12,10)に防災都市、(13,9)に大規模港湾、(12,11)に連邦軍駐屯地、(13,10)に採石場Lv.5を整備する。
    ・直轄地から産出される資源のうち6ターン当たり石材1億トンまでは連邦共有財産であり、連邦政府または委託される機関により配分される。
     その残余はイスタシア自治政府の必要に応じてイスタシア地方で消費される。
    ・直轄地の存続期間は30年とし、存続期間満了後は継承政府に返還される。
    ・直轄地に関する規定を除き、継承政府と連邦政府の関係は継承政府発足後に改めて協議する。

    #11507

    当初の貴国の交渉案から譲歩された改定案をいただけたことに感謝申し上げます。

    こちらの改定案について、早期の独立承認への可能性について言及されていることから、我が政府としても概ねこれを受諾するに足るものであることを認めますが、ただ1点憂慮すべき事項がございます。貴国は先ほど「直轄領の治安維持については直轄地内に連邦軍を駐屯させ、併せて自治領全体の治安維持を支援する事で解決出来ると考える」と述べましたが、フリューゲルにおける一般的な軍駐屯地の怪獣掃討能力は芳しくなく、耐久力の高い怪獣が出現した場合これを駐屯軍のみで完全に撃退するには数か月以上かかる可能性が生じます。加えて、貴国は自連邦内の有事に対するミサイル発射等の対処についても現状その即応能力に重大な疑念があります。
    そこで、イスタシア地方住民の総意として、協定中に貴国による「治安維持の支援」についてその確約をいただく必要があると認識するに至りました。
    すなわち、改定案中に

    ・イスタシア地方において怪獣の出現等の有事が発生した際、イスタシア地方住民の被害を最小限に抑えるよう、連邦はこれを遅滞なく対処し解決を図る
    との条項を追加すべきであると提案します。
    上記の条項を追加いただけるのであれば、我が政府はそれをもって協定の受諾に移る所存です。

    イスタシア自治政府代表

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