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神聖なる協働的國家聯盟とレゴリス帝国の間の覚書

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  • #10591

    1134年5月27日、神聖なる協働的國家聯盟ならびにレゴリス帝国は以下の覚書を相互に了解することに同意した。

    神聖なる協働的國家聯盟とレゴリス帝国の間の覚書
    神聖なる協働的國家聯盟(SLCN)と、レゴリス帝国は、ロムレー湖畔共和国及びセビーリャ責任政府のSLCN加盟に際して本覚書に定める内容を互いに了解した。
    1.神聖なる協働的國家聯盟とレゴリス帝国は、以下に列挙する条約が相互安全保障条約に相当し、各条約の締約国が第三国から宣戦布告を受けた際に神聖なる協働的國家聯盟ならびにレゴリス帝国が自動的に当該第三国と戦争状態に入ることを了解する。
    (a)神聖なる協働的國家聯盟新憲章
    (b)レゴリス帝国・ロムレー湖畔共和国の間における永久同盟に関するブリンスト条約
    (c)レゴリス帝国・カドレン共和国間に於ける相互協力並びに安全保障条約
    (d)レゴリス帝国と昭栄国との間に於ける相互協力並びに相互安全保障条約
    2.神聖なる協働的國家聯盟とレゴリス帝国は、本覚書第1項で列挙された条約以外の条約に基づき神聖なる協働的國家聯盟あるいはレゴリス帝国の一方が第三国と戦争状態になった場合において、原則としてその他方は当該第三国と自動的には戦争状態に入らないことを了解する。このような場合においても、神聖なる協働的國家聯盟とレゴリス帝国は両者の安全保障環境を維持するために必要な行動についていつでも協議を行うことに同意する。
    3.神聖なる協働的國家聯盟とレゴリス帝国は、神聖なる協働的國家聯盟加盟国あるいはレゴリス帝国が締約国となる、既存の、あるいは新たに締結される安全保障条約を相互に承認することができることを了解する。このような承認を受けた安全保障条約は、本覚書第1項に定める条約同様に、当該条約の締約国が第三国から宣戦布告を受けた際に神聖なる協働的國家聯盟ならびにレゴリス帝国が自動的に当該第三国と戦争状態に入る条約として取り扱われる。
    4.神聖なる協働的國家聯盟とレゴリス帝国は、本覚書に基づいて発生するあらゆる戦争状態において行われる措置はフリューゲル国際連合憲章第31条に基づく個別的または集団的自衛権に基づくものであり、フリューゲル国際連合憲章の規定に整合的な形で行われることを了解する。
    5.神聖なる協働的國家聯盟とレゴリス帝国は、その双方の同意に基づいて本覚書を改正ないし廃止することができること、ならびにいずれか一方が本覚書を廃棄することを通告してから2年間を経過するまで本覚書が効力を有することを了解する。

    #10592

    レゴリス帝国政府は本覚書が真正のものであることを証明すると共に署名する。

    フリューゲル歴1134年5月27日
    レゴリス帝国外務大臣 ドミニク・バルツァー
    27 Mai 1134.
    Regolith Reich –
    ReichsMinister für Auswärtige Angelegenheiten, Dominik Baltzer.

    • この返信は1週、 5日前にレゴリス帝国が編集しました。理由: 一部文書整形のため。
    • この返信は1週、 5日前にレゴリス帝国が編集しました。理由: 誤字脱字修正のため。
    #10594

    神聖なる協働的国家聯盟条約理事会の決定に基づき、神聖なる協働的国家聯盟を代表して本覚書に署名する。

    フリューゲル暦1134年5月27日
    カルセドニー社会主義共和国外交委員長 インクォ・アゲート
    27 May 1134
    Socialist Republic of Chalcedony –
    Chairperson of Commission on Foreign Affairs, Inqkuo Agate

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