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トータエ銀鉱山開発の外資導入について

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  • #10287

     トータエ社会主義人民共和国はLv.5までの銀鉱山整備について、外資導入を検討することを決議いたしました。
     本会議にて、外資導入についての交渉を行いますので、本開発に対する参加を希望される国は、代表者の本会議への出席を願います。

     外資導入について、以下の条件を提示します。
    ・開発される鉱山の種類は、銀鉱山のみとさせていただきます。(既に開発しているため)
    ・鉱山開発/整備に必要な資金・建材の支援を求めます。
    ・開発された銀鉱山から産出する銀と資金等の貿易を求めます。
    ・レート、貿易量、契約期間等の条件から、我が国が契約国を決定します。
    ・契約内容は文書化します。

    以上の条件は、Wiki「マニュアル(移植中)」ならびに掲示板外交交渉フォーラム「カルセドニー島入植地ウラン鉱山開発外資導入について」を参考にさせていただいております。
     各国にご提示願いたいのは、次の5点です。

    1.鉱山開発費用として援助いただける資金・建材の量
    2.我が国が輸出する銀の単価
    3.6期ごとの銀の輸出量
    4.定期輸出契約が最低限存続する期間
    5.契約期間終了後、契約解消時の猶予期間

     これらの条件をもとに、以下のような貿易協定を締結したいと考えております。

    ABC国(以下甲国)とトータエ社会主義人民共和国(以下乙国)に於ける銀鉱山開発支援協定案

    第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
    第2条 甲国は乙国へ資金xxxVa及び建材xxx億トンを援助する。
    第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかに銀鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
     第1項 乙国は第2条による甲国からの援助物資を銀鉱脈の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
     第2項 但し、銀鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金、物資を他の開発等に充てる事を可能とする。
    第4条 乙国は第2条による甲国からの援助の返済として、銀鉱山のレベルが最大5になり次第、下記に定める取引を行う。
     第1項 乙国は甲国に対し、銀xxxトンを定期輸送するものとする。
     第2項 甲国は乙国に対し、資金xxxxVaを定期送金する。
    第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日よりx年(xxx期)継続するものとする。
    第6条 第5条に定める期間が終了したのち、一方の締約国が契約を終了することができる。
     第1項 一方の締約国が契約の終了を通知した場合、第4条に基づき行われる取引は契約終了通知後x年後に終了する。
     第2項 ただし、両国の合意に基づき契約を終了する場合、取引は直ちに終了するものとする。

    参加希望は投稿後7日(42期)前後で締め切る予定ですが、変動する可能性があります。

    #10289

    カルセドニー社会主義共和国は、以下の通り本外資導入への出資計画を提示させていただきます。

    1.鉱山開発費用
    資金30兆Va及び建材5億トン

    2.銀の単価
    1万トン当たり8兆Va

    3.6期ごとの銀の輸出量
    5000トン(したがって、我が国からの定期送金額は4兆Va)

    4.定期輸出契約の存続期間
    2年間(72期)

    5.契約期間終了後、契約解消時の猶予期間
    1年間(36期)

    #10290

    JST時間2024/02/13 16:00:00(40438期)に参加募集を締め切らせていただきます。

    #10291

    参加国が1カ国のみであるため、カルセドニー社会主義共和国との協定締結を決定いたしました。
    以下は協定の草案です。問題がなければ、貴国による署名を以て締結完了とします。問題があれば修正案を提示なさってください。

    カルセドニー社会主義共和国(以下甲国)とトータエ社会主義人民共和国(以下乙国)に於ける銀鉱山開発支援協定

    第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
    第2条 甲国は乙国へ資金30兆Va及び建材5億トンを援助する。
    第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかに銀鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
     第1項 乙国は第2条による甲国からの援助物資を銀鉱脈の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
     第2項 但し、銀鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金、物資を他の開発等に充てる事を可能とする。
    第4条 乙国は第2条による甲国からの援助の返済として、銀鉱山のレベルが5になり次第、下記に定める取引を行う。
     第1項 乙国は甲国に対し、銀5000トンを定期輸送するものとする。
     第2項 甲国は乙国に対し、資金4兆Vaを定期送金するものとする。
    第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より2年(72期)継続するものとする。
    第6条 第5条に定める期間が終了したのち、一方の締約国が契約を終了することができる。
     第1項 一方の締約国が契約の終了を通知した場合、第4条に基づき行われる取引は契約終了通知後1年後(36期後)に終了する。
     第2項 ただし、両国の合意に基づき契約を終了する場合、取引は直ちに終了するものとする。

    トータエ社会主義人民共和国は上記の協定に署名する。 – エカチェリータ・カラシリイコフ

    #10292

    カルセドニー社会主義共和国はトータエ社会主義人民共和国の提示した協定草案に同意します。

    ———-

    カルセドニー社会主義共和国は、協定に同意し、署名する。
    カルセドニー社会主義共和国外交委員長 インクォ・アゲート

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