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返信先: フリューゲル国際連合事務局

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#5307

書簡を以て啓上いたします。本官は閣下に対し安全保障理事会決議等の解釈および手続上の根拠規定の存在等に関する問合せの請求を通報する光栄を有します。

  • フリューゲル国際連合安全保障理事会第24号決議にいう、「条約上の合法的権利義務」の承継は、フリューゲル中央銀行に有する口座の承継を意味するか。
  • 安全保障理事会決議等に基づき、かつて国連加盟国だった国家の後継国家として国連加盟国の地位を得た国家に対し、A/RES/7/2附属書の規定は適用されるか。
  • より一般的に、「国家の承継」「後継国家」について、現在のフリューゲルにおける国際法体系はどのような規定を持っているか。
  • 中央銀行にかつて存在し、廃止された口座およびその残高について、復帰せしめる手続に関する根拠となる規定は存在するか。

本官は以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

フリューゲル暦963年4月6日
 フリューゲル国際連合ロムレー湖畔共和国政府代表部通商金融業務担当官・フリューゲル中央銀行総裁代理
  オーブリー・バルナベ・クララック

 フリューゲル国際連合事務総長
  アレクセイ・アレクセーエヴィチ・アルカゴーリ閣下