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返信先: ヘルトジブリール社会主義共和国と北海連邦間における開発支援及び治安維持協定

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#1604

北海連邦政府とヘルトジブリール社会主義共和国との間で北海連邦における治安維持活動の一環として同国内でのヘルトジブリール社会主義共和国軍の駐屯地建設の同意がなされました。
よって、治安維持協定の付属協定書を以下の通りに追加で提示します。
既に調印済みである北海連邦代表者様には本協定についても調印をお願い致します。

治安維持協定付属協定書

第1条 北海連邦(以下:乙国)は表題の協定をより効果的なものにするために、ヘルトジブリール社会主義共和国(以下:甲国)政府の軍隊を乙国に設置することについて同意する。
第2条 乙国が甲国の軍隊駐留にあたって要する初期費用を負担する代わりに、甲国は以後要する維持費用、協定の履行に要した経費を負担し、一切の請求権を放棄する。
第3条 乙国は駐留基地の敷地を甲国に供与し、甲国の領土とみなす。
第4条 甲国の軍隊について、表題の協定を履行するための公務執行中及び駐留基地の敷地内を除き、乙国の裁判権に服する。
第5条 駐留軍は自己や自己の施設を防衛するためにやむを得ず正当防衛として武器を使用できる。
第6条 本協定書は「ヘルトジブリール社会主義共和国と北海連邦間における開発支援及び治安維持協定」の終了と同時に失効する。駐留軍の撤兵は可及的速やかに行われなければならない。