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フリューゲル国際連合事務局

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  • #530

    フリューゲル国際連合事務局

    フリューゲル国際連合事務局の事務局が国際社会にフリューゲル国際連合の活動について公表するためのスレッドです。

    事務局に対して何らかの通告を行う加盟国は、bo-hako.slackの「フリューゲル国際連合事務局チャンネル」に対して通告を行ってください。

    #531

    ST/850/INF/1
    以下の国家が、フリューゲル国際連合憲章の批准書をカルセドニー社会主義連邦政府に寄託したことを報告する。併記されている日付は批准書がカルセドニー政府に寄託された日付ではなく、それぞれの国家の憲法上の手続に従って批准が行われた日付である。

    848年7月27日 トルキー社会主義共和国
    848年7月30日 カルセドニー社会主義連邦共和国
    848年11月15日 ミルズ皇国
    849年1月27日 ガトーヴィチ民主帝国
    849年3月3日 トラハト=ラシュハ連合王国
    849年9月29日 レゴリス帝国
    850年1月24日 カドレン共和国
    850年3月19日 ロムレー湖畔共和国

    カドレン・ロムレー両国の批准書の寄託を受け、フリューゲル国際連合はフリューゲル国際連合憲章第40条第3項に従って正式に発足した。

    #547

    ライン共和国もフリューゲル国際連合への加盟を希望致します。

    #659

    ST/851/INF/1
    以下の国家が、フリューゲル国際連合憲章の批准書をカルセドニー社会主義連邦政府に寄託したことを報告する。併記されている日付は批准書がカルセドニー政府に寄託された日付ではなく、それぞれの国家の憲法上の手続に従って批准が行われた日付である。

    850年3月24日 ヘルトジブリール社会主義共和国
    850年5月1日 ギルガルド社会主義共和国
    850年7月1日 カタルシア王国
    850年12月28日 ローレル共和国

    現時点でフリューゲル国際連合の加盟国は12カ国である。

    ST/851/INF/2
    ロムレー湖畔共和国政府による以下の問い合わせに対して回答を行う。

    <引用>
    憲章の条文解釈について事務局に問い合わせる。
    第4章第7条の1に定められた通り、総会は全加盟国により構成されるとされているが、第2章第4条の定める手続にしたがって加盟した国家は、会期中の総会においても、手続を完了した時点でただちに付属書Iの第1款の4の2および3に定められた投票権も含めて行使しえる状況で参加すると理解してよいだろうか。
    <引用終>

    事務局は、第2章第4条に定められる規定により加盟国となることの承認が与えられた国家は、その国家に対して本憲章の効力が発した日時(批准書を寄託した日時)にFUN加盟国としてのあらゆる権利及び義務が与えられるため、その日以降、会期途中の総会を含めて第4章第9条第1項に定められる投票権の行使や、付属書IIIに定められる一般理事国の推薦通告などを含めた権利を行使し得るものとの解釈を公表する。
    但し、本解釈はあくまで事務局の解釈を示すものであり、異なる解釈が総会や安全保障理事会において決議された場合、それらの解釈に対してこの事務局解釈が優越することはない。

    #677

    ST/852/INF/1
    フリューゲル国際連合安全保障理事会同盟理事国について、FUN憲章の定める3つの同盟組織が選出した各同盟理事国が以下の通りとなった旨報告する。

    「サンサルバシオン条約機構」……ヘルトジブリール社会主義共和国
    「フリューゲル経済諸国同盟及びレゴリス帝国と直接または間接に安全保障条約を締結している諸国」……レゴリス帝国
    「国際交易協力機構及び神聖なる協働的國家聯盟」……カルセドニー社会主義連邦共和国

    また、852年4月1日時点において、以下の国がフリューゲル国際連合安全保障理事会一般理事国に推薦されている旨報告する。

    ロムレー湖畔共和国
    推薦国
    ・レゴリス帝国
    ・ヘルトジブリール社会主義共和国
    ・カドレン共和国
    ・トルキー社会主義共和国
    ・トラハト=ラシュハ連合王国
    ・ロムレー湖畔共和国
    以上6ヶ国

    ガトーヴィチ民主帝国
    推薦国
    ・ガトーヴィチ民主帝国
    ・カルセドニー社会主義連邦共和国
    ・ローレル共和国
    ・ミルズ皇国
    ・カタルシア王国
    ・フェネグリーク帝国
    ・ギルガルド社会主義共和国
    以上7ヶ国

    ST/852/INF/2
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、852年4月1日に暫定的な活動を開始したことを報告する。但し、現状の状態では憲章の規定による安全保障理事会の発足手続が完了されるのは861年1月1日であり、現時点ではフリューゲル国際連合安全保障理事会はその発足に関する法的要件を満たしていない。
    現在総会において議論が行われている安全保障理事会の発足に関する特例措置に関する決議案(あるいはその適切な修正案)が採択された場合に限り、852年4月1日時点でフリューゲル国際連合安全保障理事会は発足したものと後発的に解釈される(安全保障理事会の暫定活動を加盟国がこれ以降の正式な活動と同等のものとして承認することになる)旨、国際社会に対して報告する。

    #767

    ST/852/INF/3
    以下の国家が、フリューゲル国際連合憲章の批准書をカルセドニー社会主義連邦共和国政府に寄託したことを報告する。併記されている日付は批准書がカルセドニー政府に寄託された日付ではなく、それぞれの国家の憲法上の手続に従って批准が行われた日付である。

    852年3月1日 フェネグリーク帝国
    852年9月22日 ストリーダ王国

    現時点でフリューゲル国際連合の加盟国は14ヶ国である。また、ストリーダ王国政府には付属書III第1項に従い、853年9月21日までに一般理事国として推薦する加盟国を通告することを要請する。

    #768

    S/RES/1
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第1号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・「ミルズ共和国」と称する集団による声明が国際社会の平和を揺るがす可能性を憂慮し、
    ・国際慣習法に定められた宣戦布告手続きを想起し、
    ・フリューゲル国際連合憲章第20条、第23条を想起し、
    1.「ミルズ共和国」による声明は国際慣習法上の宣戦布告の要件を満たしていないことを確認する;
    2.ミルズ皇国及び「ミルズ共和国」に対し、以下の行為を実施するよう勧告する;
    (a)憲章第20条に定められた平和的手段による解決
    (b)平和的手段による解決のため、本件を安全保障理事会の仲裁に付すこと
    (c)安全保障理事会の仲裁手続に参加するため、安全保障理事会ににオブザーバーを派遣すること
    3.フリューゲル国際連合加盟国及び国際社会の各国に対して、現時点で事態を戦争に至らしめる行為、すなわち宣戦布告を行わないよう要請する。

    #774

    S/RES/2
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第2号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・「ミルズ共和国」と称する集団による声明が国際社会の平和を揺るがす可能性を憂慮し、
    ・「ミルズ共和国」が当該声明においてミルズ皇国への攻撃を企図していることを確認し、
    ・「ミルズ共和国」の施政下にある人民の困窮を憂慮し、
    1.フリューゲル国際連合加盟国及び国際社会の各国に、ミルズ皇国と「ミルズ共和国」との紛争が解決するまでの間、「ミルズ共和国」地域への軍事転用の恐れのある資金及びその他物資の輸送を控えることを勧告する;
    2.「ミルズ共和国」へ支援、貿易その他の理由で物資を輸送する国家及びその他の主体に対しては、当該の紛争への関与への説明責任が生ずることを確認する;
    3.「ミルズ共和国」人民生存に不可欠な食料及び燃料について、本決議第1項で定める、支援を控えるべき物資から除外されることを決定する。

    #810

    S/RES/3
    853年5月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第3号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・「ミルズ共和国」と称する集団による、ミルズ皇国国家元首アダム皇の誘拐及び殺害という重大な犯罪行為を非難し、
    ・「ミルズ共和国」がミルズ皇国への攻撃を企図していることを確認し、
    ・「ミルズ共和国」によるミルズ皇国への攻撃がすでに実行されていることを確認し、
    ・フリューゲル国際連合憲章第25条、第28条、及び第31条を想起し、
    ・フリューゲル国際連合安全保障理事会第1号及び第2号決議を想起し、
    1.「ミルズ共和国」と称する集団を国際犯罪集団と認定し、これの主権国家政府としての地位を否定することを決定する;
    2.「ミルズ共和国」が憲章第25条に定める平和に対する脅威であると決定する;
    3.以下の行為について、フリューゲル国際連合加盟国に対してこれを要請し、また、国際社会の各国にこれを勧告する;
    (a)人民生存に不可欠な食料及び燃料を除いた軍事転用の恐れのある資金及びその他物資の「ミルズ共和国」支配下にある地域への輸送を停止すること
    (b)「ミルズ共和国」に対する主権国家政府としての地位を認めず、何らの外交的支援を行わないこと
    4.「ミルズ共和国」と称する集団の声明を、アダム皇の誘拐行為が実質的な主権の侵害を為していることを踏まえて、フリューゲル国際連合憲章第31条の定める、加盟国に対する戦争の宣言として承認することを決定する;
    5.「ミルズ共和国」への、フリューゲル国際連合加盟国により構成される多国籍軍に対して、憲章第28条に定める国際の平和及び安全の維持または回復に必要な戦争行為として承認することを決定する;
    6.フリューゲル国際連合加盟国に対して、第5項に挙げられているような国際の平和及び安全の維持または回復に必要な戦争行為の実施を要請する。

    #860

    共和国最高裁法廷はカルセドニー人全員に死刑判決を出した。
    これより無差別にカルセドニー国籍のものを殺害しても無罪放免とする。

    #906

    S/RES/4
    854年6月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第4号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを確認し、
    ・フリューゲル国際連合安全保障理事会第3号決議を想起し、
    1.「ミルズ共和国」が854年2月中旬をもって慣習国際法に基づく強制敗戦となったことを確認する;
    2.「ミルズ共和国」に対する戦勝権を有している国家が、カルセドニー社会主義連邦共和国、ライン共和国、フェネグリーク帝国、ミルズ皇国、ヘルトジブリール社会主義共和国、トラハト=ラシュハ連合王国、レゴリス帝国の7カ国であることを確認する;
    3.「ミルズ共和国」に対し戦勝権を有している各国に対し、本決議付属書に定める「ミルズ共和国と称する組織の解体及び当地における暫定管理区域の設置に関する協定」に対して同意するように勧告する。

    付属書「ミルズ共和国と称する組織の解体及び当地における暫定管理区域の設置に関する協定」
    1.「ミルズ共和国」と称する組織は解体される。
    2.「ミルズ共和国」と称する組織が支配していた領域に暫定管理区域を設置する。
    3.暫定管理区域における統治権はフリューゲル国際連合安全保障理事会がこれを行使する。
    (a)個別的な統治権の行使は安全保障理事会決議により決定される。
    (b)統治に関する行為にはあらゆる対外情報発信に関する活動を含む。
    (c)安全保障理事会決議に拠らないあらゆる統治に関する行為は慣習国際法(ローカルルール)違反となる。
    4.本協定発効後、暫定管理区域は直ちに国名を「暫定管理区域」に変更した上で「ミルズ共和国」と称する集団を構成していた人物を拘束し、ミルズ皇国に対し引き渡す。
    5.安全保障理事会及び「ミルズ共和国」と称する集団に対する戦勝権を有する国家は、中長期的な管理体制を策定するための条約を作成するために適宜協議する。
    6.本協定は、中長期的な管理体制を策定するための条約が発効した段階で失効する。暫定管理区域の行政機能及び公有資産は失効後直ちに当該条約により定められた管理機関に引き渡されなければならない。

    #910

    協定に以下の旨を追加していただけますか。
    「ライン共和国がミルズ共和国に誤送した砲弾10万メガトンをライン共和国に返却すること」

    #912

    別の手続きにより砲弾返却の流れとなったため、
    上記要望を撤回します。

    #913

    「ミルズ共和国と称する組織の解体及び当地における暫定管理区域の設置に関する協定」を我が国も支持します。

    #987

    S/RES/5
    856年9月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第5号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを確認し、
    ・フリューゲル国際連合憲章第2章第4条を想起し、
    1.ライン共和国の国連加盟に関する協議は国際調査団の調査報告が国際社会に公開されるまで凍結する。
    2.調査報告公開後、安全保障理事会は直ちに前述の協議を再開し、以てライン共和国の国連加盟の可否を決議することを決定する。

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