目次
条約データ
通称 | エンディバラ条約 |
正式名称 | 御岳山諸島自治巫女共和国、カルセドニー島共和国間の相互防衛に関する条約 |
英語名称 | Endiburgh Treaty (Mutual Defense Treaty between Republic of Autonomous Sorceress State of the Mt.Ontake Islands and Republic of Chalcedony Island) |
条約形態 | 相互安全保障条約 |
締約国 | カルセドニー島共和国(カルセドニー社会主義共和国) 御岳山諸島自治巫女共和国(御岳大社領御岳山諸島) |
調印 | 674年2月15日 |
発効 | 同上 |
条約本文
御岳山諸島自治巫女共和国、カルセドニー島共和国は両国間における相互の安全保障が、両国の平穏ならびに繁栄に多大な貢献をする事を確信し、以下の条約を成文化した。
第1条 締約国は互いに独立国と承認し、締約国間の平和友好関係を築き、これを維持するために努力する。
第2条 前項における平和友好関係は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則を基礎とする。
第3条 締約国は、一方において第三国との間で外交的対立があった場合、一方の締約国と友好的な立場を取るか、中立の立場をとる。
第4条 締約国の意思と希望に反して、締約国の何れかが一国ないしニ国以上の第三国との間の紛争に巻き込まれた場合は他の締約国は直ちにその同盟国として参戦する。
第5条 第4条に定められた規定の急速なる実施を期するため、各締約国政府は軍事並びに戦時経済の分野に於いて相互の提携を深める。
第6条 締約国の双方が参加した戦争に於いては休戦並びに講和は両国の合意に基づいて為されるべき旨を締約国は相互に了承する。
第7条 締約国は両国間の友好関係の重要性を認識して将来もこの関係を維持し、相等しき利益に従って共同でこの関係を発展させることを約束する。
第8条 本協定の規定に反する条約並びに法律は効力を失う。
第9条 本協定は調印と同時に効力を発生する。その有効期間は10年とし、有効期間終了後もいずれかの締約国が破棄を通告しその後2年を経過するまでは効力を有する。
各国は、相互に相手国を尊重し、以下の条約を遵守することを誓った。
674年2月15日にアルビオン連盟王国スコッチランド領エンディバラで、各国公用語によって同様に条約文を作成した。
締約国署名
条約に同意し、これに署名す。
御岳山諸島自治巫女共和国渉外処長官 北浦敏
条約に同意し、署名いたします。
Republic of Chalcedony Island – President Rekhashi WestCarnelian
(カルセドニー島共和国大統領 レハシ・ウェストカーネリアン)