lomeraylomeray17:36
(まだ安保理理事国をはじめとする各国の外交官が入ってくる前に入場し、カルセドニー人職員に「ここは禁煙…でよろしいか?」と尋ねるロムレー国連大使)
カルセドニーカルセドニー 18:01
(「総会議場における喫煙についてはお控えいただきたいということになっております」と答えるカルセドニー人職員)18:02カルセドニー(議場正面の大画面にクリストバライト市庁舎が建てられて以来の歴史を紹介するムービーが流れ始める。622年3月のクリストバライト市の建設と同時期の市庁舎の建設、632年の資源輸出国による9ヶ国会議、686年の国際交易協力機構条約調印式、701年の“ホログラム大統領”に抗議するデモ隊に取り囲まれる市庁舎、……1080年に国連臨時本部が設置された時の記念式典、1080年代の総会第24回通常会期の映像……。最後に、「本総会議場は5世紀以上前に当建物が建設されて以来市議会の議場として使用されていた議場であり、建物内でも特に長い歴史を有しております。一部に木造の部分もありますので、喫煙はお控えいただくようお願いしております」というアナウンスが流れる。)IMG_4514
レゴリスレゴリス18:11
(「………うちの宝生ちゃんが不機嫌にならないと良いんだけどなぁ」と呟くレゴリス次席国連大使)
lomeraylomeray18:16
(回答を聞いて鷹揚に頷き、悠然と自席に座って市庁舎の動画を楽しむロムレー国連大使)
(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国 23:46
(現着して状況を知りタバコを吸えない人のために持ってきていたニコチンガムとニコチン入りココアシガレットを配りだすルクスマグナ国連大使)7月19日 (金)
トータエトータエ 14:25
【国連事務総長 ベルカイヌ・ブルミスキー】
憲章第11条1項に基づき、安全保障理事会の要請に基づき、フリューゲル国際連合総会第4回特別会期の会合を開催いたします。議題は以下の通りです。・KPO諸国によるエーゲ委任統治領への攻撃への対応に関する決議(S/RES/57)に基づくルクスマグナ共和合衆皇国の加盟資格停止の決定
セリティヌム連邦セリティヌム連邦 16:09
@channel
【セリティヌム連邦国連大使 アルレット・リーヴス=ルシエンティア】
本邦は、安全保障理事会がS/RES/57(KPO諸国によるエーゲ委任統治領への攻撃への対応に関する決議)を採択したことを受け、
以下の通り総会に勧告されたルクスマグナ共和合衆皇国の投票権の停止を決定するための決議案を提出します。【ルクスマグナ共和合衆皇国投票権停止決定決議案】
フリューゲル国際連合総会は、
・憲章第1条第4項、第5条、第9条、第13条、第15条を想起し、
・エーゲ委任統治領設立に関する決議(S/RES/56)及びKPO諸国によるエーゲ委任統治領への攻撃への対応に関する決議(S/RES/57)を想起し、
・S/RES/57が総会に対して、憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定めるルクスマグナ共和合衆皇国のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、
憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権を投票権を停止するように勧告したことを想起し、1.ルクスマグナ共和合衆皇国によるエーゲ地域に対するミサイル攻撃は、エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフ(a)項に置いて定められた「委任統治の実施を妨げる活動の除去」と異なる、
当該条項において認められたものではない、エーゲ地域住民に対する軍事的必要性を超えた殺傷を目的としたものであり、憲章第15条に定めるフリューゲル国際連合加盟国としての義務に違反していることを再確認する;
2.憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定めるルクスマグナ共和合衆皇国のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権を1161年1月初旬まで停止することを決定する。
※参考 第5条第1項には、「総会は、安全保障理事会の勧告に基づいて、加盟国に対してその権利および特権の行使を停止することができる」と規定されています。 そのため、本議場においてS/RES/57の内容と矛盾するような「処分」を修正することはできません。 本総会特別会期における議論は、基本的に「上記の安保理の勧告に基づいた処分を承認するか否か」に絞られることをご留意ください。 「別の内容の処分を求める」といった提案が支持を集めた場合は、安全保障理事会に差し戻されることとなります。
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セリティヌム連邦セリティヌム連邦 16:10
(一息で喋った後、書類の束をテーブルに置くセリティヌム国連大使)7月20日 (土)
カルセドニーカルセドニー 13:05
我が国としては、安全保障理事会の議場で述べた通り、当該「処分」を支持することを改めて表明いたします。ルクスマグナ共和合衆皇国によるエーゲ地域へのミサイル攻撃は、軍事的必要性を超えたエーゲ地域住民に対する暴力による威迫を企図した行為であったことは安全保障理事会における議論から明らかであり、したがって、フリューゲル国際連合の行動原則に照らして認められないものであると考えております。FUNは、無法な破壊行為を決して許さないという意思を明確に表明すべきであり、本「処分」はそのような意思の表明としても採択されるべきものでしょう。
lomeraylomeray17:50
【ロムレー国連大使兼駐加次席大使 オーバン・シン・ヴィヨン】
この総会非公式討議の主眼は憲章第五条一項処分の認否にあるにすぎないことは承知しておりますが、少々申し上げたいことがございます。
本使が安保理の議論を見るに、ルクスマグナ当局の「国連の【威】」なる概念をめぐる論争、いや迷走は、同国が外交原則において露骨なパワー・ポリティクスを奉じ、かつ、日和見主義の傾向を持っていることを如実に露呈しており、また、安保理理事国の各位も表現の程度こそ異なれある程度そうお考えになったがゆえにこの処分決議案が安保理で採択されたものと存じます。
さて、この決議案はルクスマグナの国連加盟国としての諸権利、まぁ具体的には総会投票権と推薦における投票権ですが、安全保障理事会の諸賢によって練り上げられており、大いに結構なことかと考えます。本使は、決議案について基本的に賛成する立場です。
本使が問題にしたいのは、決議案がしようとしていることではなく、安保理決議がしなかったことです。ルクスマグナに大規模な攻撃行為…カルセドニー代表の言を借りれば無法な破壊行為を可能にし、またその攻撃行為自体によってさらに拡張せしめられたルクスマグナによる他国への攻撃能力それ自体については安保理決議は特に手をつけていないということです。
現下のルクスマグナは、日和見主義的な姿勢によって短期的にはこの決議案が採択されれば一時的に大人しくはするかもしれません。しかし、軍事的・外交的に危険な指導原理を改めることがなければ、早晩ルクスマグナの軍事力は諸国にとっての脅威として再来することになりましょう。
安全保障理事会理事国の各位は、ルクスマグナの軍事的脅威性のリスクをどのように認識されているのか。お考えをお聞かせ願います。7月21日 (日)
セリティヌム連邦セリティヌム連邦 12:54
【セリティヌム連邦国連大使 アルレット・リーヴス=ルシエンティア】
本邦としては、今回の投票権停止措置は、あくまで第一歩に過ぎないと考えております。ロムレー代表のご指摘の通り、決議成立後もルクスマグナ共和合衆皇国の姿勢が改善されなければ、諸国にとっての脅威となり得ることは十分に考えられます。
現時点でも軍事的脅威性を本邦としても危惧してはおります。
一方、今回の決議により、ルクスマグナ共和合衆皇国の行動に対する国際的な非難と、カルセドニー代表が仰るように、「FUNは無法な破壊行為を決して許さないという意志」を示し、
同国が国連加盟国としての、現代の主権国家としての責務を自覚することを期待したい、とも考えております。
従って、決議が成立した後、ルクスマグナ共和合衆皇国が国際社会の期待に応え、諸決議および国連憲章に従う行動を取るかどうかを見極めていくことが重要となるでしょう。しかしながら、たとえば一時おとなしくした後、ルクスマグナ共和合衆皇国が姿勢を改善することなく、再び攻撃能力を無秩序に振るうならば、
安保理理事国、およびフリューゲル国際連合に加盟する諸国により、断固とした制裁が行われるものと思料します。
現時点で軍事的脅威性のリスクは高いという認識は持ちつつも、たとえば軍事力を取り上げるような実効的で強制力のある制裁措置が現時点で必要であるとお考えの諸国が多いようであれば、
本件について安保理に差し戻すことになろうかと思われますが、本邦としてはまずは自浄能力に期待したいところではございます。たとえば、S/RES/57に
9.KPO諸国に対し、「必要最小限」の程度を超えた攻撃が行われた経緯について詳細な調査を実施し責任の所在を明確にすることを要請する;
とありますように、今後のKPO内部での調査と対応も期待されます。
本邦としては、要請は要請にすぎませんが、KPO諸国もFUN加盟国でありますから、特に責任の所在について、国際的に十分納得の行く結果が示されるものと期待しております。
カルセドニーカルセドニー 15:43
我が国としては、安全保障理事会はS/RES/57第5パラグラフにおいて認定された、「ルクスマグナ共和合衆皇国の安保理決議違反」に焦点を当てて、当該違反に対する「処分」として当該決議を採択したものと理解しております。同国の行為は憲章第15条に対する違反であり、それに対する「処分」としてはS/RES/57が総会に対して勧告した、同国の総会投票権の一時的停止が妥当であろうと考えております。一方で、ロムレー代表がただ今指摘した通り、ルクスマグナは「違法」と認定された攻撃によって一定の軍事的な利益を得ており、同国軍はこれによってより強力なものになっているということもまた事実です。「違法な行為によって得られた利益を承認してはならない」ことは確かにそのとおりであり、ルクスマグナは違法な攻撃によって得られた軍事的利益を返上することが筋であるのかもしれません。とはいえ、我が国の理解においては、安全保障理事会がルクスマグナ政府に対して「強制的な軍縮義務を課す」ためには、憲章第7章に定める措置-セリティヌム代表の表現を用いれば、実効的で強制力のある制裁措置ーを取る必要があります。これは同国の行為があくまで憲章第15条に対する違反であり、第7章に基づく措置を取るための前提である「平和に対する脅威及び正当性なき戦争行為の存在」とまでは言えないであろうことを考えれば、流石にハードルの高い措置であると言わざるを得ないのではないでしょうか。以上の認識を踏まえて、我が国としては、安全保障理事会がルクスマグナに対して法的義務として軍縮義務を課すことは困難であったとの理解を表明いたします。一方で、同国が「違法な攻撃によって得た利益を返上すべきである」ことを総会において政治的な宣言として採択することは可能であろうと思いますので、この総会の議場でそのような可能性について論じる必要があると多くの加盟国が認識するのであれば、我が国としてもそのような議論に参加する意思があります。7月25日 (木)
SenioriousSeniorious 23:34
ロムレー代表の指摘については、ルクスマグナ共和合衆皇国が「『委任統治の実施を妨げる活動の除去』として認められない水準の攻撃を実施した」ことによる軍事的利益を享受する一方で、既にセリティヌム・カルセドニー両代表より指摘のある通り、国連安保理はこのような軍事力の縮小について、憲章第7章に定められる「『平和に対する脅威及び正当性なき戦争行為の存在』に対する強制措置」を除いてはルクスマグナに義務を課す機能を有しておらず、また同国が「平和に対する脅威及び正当性なき戦争行為の存在」とまではただちに言えないだろうことによる問題であろうと認識します。
ルクスマグナが本件事案――「無法な破壊行為」によって軍事的利益を甘受していることは、当然道義的には非難されるべき事項であろうと考えますが、そうした利益に対する総会としての政治的宣言の必要性については、本件事案によって同国が得た軍事的利益について同国自身がどのように受け止めているかの意見表明を待って判断すべきであろうと考えます。
なお、セリティヌム代表提出の決議案については、S/RES/57でも示される通りルクスマグナ共和合衆皇国による攻撃が憲章第15条における加盟国の義務に違反するものであったことも踏まえ、我が国としてこれに賛成いたします。23:35Seniorious(「じゃ、吐いた分吸ってくるから」と次席に言い残し足早に離席するセニオリス国連大使)7月26日 (金)
ガトーヴィチガトーヴィチ 00:11
我が国はKPO及びルクスマグナのS/RES/57の誠実かつ速やかな履行を望みます。ロムレー代表が指摘された「ルクスマグナの軍事的脅威性」の認識とこれへの対応について、現時点で予断を申し上げることは差し控えさせていただきます。
ガトーヴィチガトーヴィチ 00:22
仮に「ルクスマグナの軍事的脅威性」にFUNが何らかの対応を取ることになった場合議論の長期化は避け得ません。
全会一致のS/RES/57に基づく処分が停滞することは、理事国はもちろんこれを望みませんし、加盟国各位にとっても望ましい状況ではないと思います。
我が国はS/RES/57に基づくルクスマグナ共和合衆皇国投票権の一時停止の承認プロセスを進め(セリティヌム代表を眼差す)、ロムレー代表のご懸念については必要ならば別会場で検討されることを希望します(ロムレー代表に上目遣い)。
lomeraylomeray06:47
【ロムレー国連大使兼駐加次席大使 オーバン・シン・ヴィヨン】
おや、それは失礼。本使としても、軍事的脅威性の議論が決議採択を遅らせることは本意ならざることです。
速やかな決議の発効に向け、採択手続を進めていただければと存じます。
セリティヌム連邦セリティヌム連邦 12:16
このスレッドに返信しました :@channel…ルクスマグナが本件事案によって得た軍事的利益については
本邦としてはKPOによる対応にも期待したいことや、ルクスマグナ政府による公的な意見表明を待って
あらためて議論するか否かを検討することが妥当であろうとの認識です。一方、決議案については大きな異論がないことや、速やかな採択が望まれる事案であると思われますので、
決議案に対する投票を要求いたします。
投票期間:~2024年07月29日(月)12時15分(JST)新しい返信を確認する12:19セリティヌム連邦なお、特別会期の手続き規則上、本件決議案が採択される条件は
投票終了時点において、賛成或いは反対を表明しているすべての代表団の投票のうち、フリューゲル国際連合憲章第9条に定められた割合(通常なら過半数、重要問題なら3分の2)の賛成票を得ている決議案は採択される。
であると思われますが、問題が重要問題であると決定されるためには総会の過半数の賛成が必要であることから、今回は通常問題の扱いとして「過半数」の賛成で採択が行われます。
カルセドニーカルセドニー 15:18
我が国は、以前表明した通り当決議案に賛成いたします。
また、本決議案の投票が行われている期間中に、ルクスマグナ代表から議場で指摘されている事項(ルクスマグナが安保理によって「違法」であると認定された攻撃によって得た軍事技術的な利益についてどのような扱いを行う意思があるのか)について何らかの意見表明があることを強く期待したいと思います。
ガトーヴィチガトーヴィチ 19:49
ロクシドール瓦国連大使
各位のご理解に感謝を申し上げます。我が国は決議案に賛成いたします。7月28日 (日)
(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国(元フランス)ルクスマグナ共和合衆皇国 13:30
(携帯電話が鳴ったので咄嗟に電話を取り数分会話をした後電話を切り「失礼しました」と言いつつ)我が国といたしましては今般の処分に関しては異論ありません。
そして…我が国としては今般の事態を重く受け止め軍内で監査及び処罰を実施した結果12万人ほどが軍籍を失う見通しである事をお伝えいたします。
SenioriousSeniorious 14:54
ルクスマグナ代表より、同国が「無法な破壊行為」について重く受け止めていること、並びに当該行為によって得た軍事的利益について関係者の処罰により事実上の放棄が声明されたことを受けまして、総会として当該利益について特別の宣言を採択する必要性は薄れたものと認識します。
我が国としては、ルクスマグナが本決議案による資格停止期間を通じて憲章の理念と加盟国の義務への理解を正すことに期待するとともに、同国がS/RES/57並びに自らが表明した内容について誠実に対応する意思・能力を有しているか、引き続いて注視していきたいと考えます。
カルセドニーカルセドニー 15:39
我が国としては、ルクスマグナ代表がただ今議場で表明した、ルクスマグナ軍内において「違法な攻撃」を行った責任者に対する処分について、事実上「違法な攻撃」による軍事技術的な利益を放棄することへのコミットメントであると理解したいと思います。攻撃による「軍事技術的な利益」が当該攻撃を行ったミサイル基地、あるいはそこに勤務する軍人と直接的に結びついているものである以上、そのような攻撃に関わった軍人が軍籍を失うことはルクスマグナ政府が指摘されている「軍事的利益」を保持する意思がないということについての明らかな立場を表すものでしょう。したがって、我が国としては、FUNや国際社会の今後の役割はこのコミットメントが実際に履行されること、S/RES/57に定められた各種の説明責任が果たされることを注視することに移行したものと思います。
セリティヌム連邦セリティヌム連邦 21:16
本邦としても加・瀬代表のご意見と同様の見解を有します。今後の動向について注視することが必要でしょう。21:17セリティヌム連邦@channel
(リマインド:本投票の投票期間は2024年07月29日(月)12時15分(JST)までとなっております。)今日
セリティヌム連邦セリティヌム連邦 14:09
このスレッドに返信しました :@channel…本件は賛成5、棄権16により採択されました。(A/RES/S-4/1)
賛成:ロムレー、カルセドニー、セニオリス、ガトーヴィチ、セリティヌム
反対:なし
棄権:レゴリス、カドレン、ヘルトジブリール、ロシジュア、新洲府、ヴェールヌイ、リブル、ルクスマグナ、クラカス、ラ・フローリド、ハルィチナー、ルーンレシア、セビーリャ、レゲロ、ノエシタ、トータエ14:13セリティヌム連邦従って、憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定めるルクスマグナ共和合衆皇国のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、
憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権は1161年1月初旬まで停止されます。では、総会第4回特別会期の会合の終了を提案いたします。 (編集済み) 3