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トータエ社会主義人民共和国政府、ルクスマグナ共和合衆皇国政府はトータエ ハルヴォスタット市で緊急会合を行い、現在行われている定期貿易の内容を確認した上で、下記のように協定を改定することに合意した。
ルクスマグナ共和合衆皇国(以下甲国)とトータエ社会主義人民共和国(以下乙国)に於ける鉄鋼山開発支援協定
第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第1項 ただし、両国は改定前の本協定に関する全ての責任と権利を放棄するものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金30兆Va及び建材20億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかに鉄鋼山の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
第1項 乙国は第2条による甲国からの援助物資を鉄鋼山の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
第2項 但し、鉄鋼山の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金、物資を他の開発等に充てる事を可能とする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助の返済として、鉄鋼山のレベルが5レベルになり次第、下記に定める取引を行う。
第1項 乙国は甲国に対し、鋼鉄10000万トンを定期輸送するものとする。
第2項 甲国は乙国に対し、資金10兆Vaを定期送金する。
第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より2190期継続するものとする。
第6条 第5条に定める期間が終了したのち、一方の締約国が契約を終了することができる。
第1項 一方の締約国が契約の終了を通知した場合、第4条に基づき行われる取引は契約終了通知後10年後(360期後)に終了する。
第2項 ただし、両国の合意に基づき契約を終了する場合、取引は直ちに終了するものとする。
第7条 本協定は締結日にかかわらず、1126年3月12日より遡及的に効力を有する。
トータエ社会主義人民共和国は上記の協定に署名する。 – エカチェリータ・カラシリイコフ