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返信先: トータエ銀鉱山開発の外資導入について

トップページ フォーラム 外交交渉 トータエ銀鉱山開発の外資導入について 返信先: トータエ銀鉱山開発の外資導入について

#10291

参加国が1カ国のみであるため、カルセドニー社会主義共和国との協定締結を決定いたしました。
以下は協定の草案です。問題がなければ、貴国による署名を以て締結完了とします。問題があれば修正案を提示なさってください。

カルセドニー社会主義共和国(以下甲国)とトータエ社会主義人民共和国(以下乙国)に於ける銀鉱山開発支援協定

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金30兆Va及び建材5億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかに銀鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
 第1項 乙国は第2条による甲国からの援助物資を銀鉱脈の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
 第2項 但し、銀鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金、物資を他の開発等に充てる事を可能とする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助の返済として、銀鉱山のレベルが5になり次第、下記に定める取引を行う。
 第1項 乙国は甲国に対し、銀5000トンを定期輸送するものとする。
 第2項 甲国は乙国に対し、資金4兆Vaを定期送金するものとする。
第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より2年(72期)継続するものとする。
第6条 第5条に定める期間が終了したのち、一方の締約国が契約を終了することができる。
 第1項 一方の締約国が契約の終了を通知した場合、第4条に基づき行われる取引は契約終了通知後1年後(36期後)に終了する。
 第2項 ただし、両国の合意に基づき契約を終了する場合、取引は直ちに終了するものとする。

トータエ社会主義人民共和国は上記の協定に署名する。 – エカチェリータ・カラシリイコフ