目次
概要
国際交易協力機構(World Trade Cooperation Organization)はフリューゲル暦686年9月24日にカルセドニー島共和国、ヨリクシ共和国、蒼鋼国、及びサン・ピエル共和国の4ヶ国を原加盟国として発足した経済共同体である。通常はWTCO(ウトコー)と略されるが、短く「機構」と呼ばれることもある。
本記事では、第11回加盟国会議において抜本的な体制改革がなされた後の体制について扱う。以前の内容については国際交易協力機構(旧ページ)を参照のこと。
構成国
現加盟国
加盟国 | 加盟日時 |
カルセドニー社会主義共和国 ※1 | 原加盟国 |
神聖ガトーヴィチ帝国 ※2 | 816年6月加盟 |
リブル民主共和国 ※3 | 949年5月加盟資格回復 |
セビーリャ責任国 | 1136年2月加盟 |
※1:設立時はカルセドニー島共和国
※2:加盟時はガトーヴィチ帝国
※3:加盟資格回復時はリブル民主主義人民共和国。リブル民主主義人民共和国が924年~946年頃に加盟していたリブル民主共和国の後継国家として承認された日時。
過去の加盟国

国家 | 加盟日時 | 資格喪失日時 | 資格喪失理由 |
サン・ピエル共和国 | 原加盟国 | 700年7月 | 滅亡 |
御岳山諸島自治巫女共和国 | 692年9月 | 710年頃 | 滅亡 |
蒼鋼国 | 原加盟国 | 720年頃 | 滅亡 |
ヴォルネスク・スラヴ共和国 | 814年11月 | 823年11月 | 滅亡 |
中夏人民共和国 | 768年9月 ※1 | 846年1月 | 滅亡 |
御岳山大社共和国 | 771年2月 ※2 | 846年頃 | 滅亡 |
普蘭合衆国 | 841年5月 | 849年頃 | 加盟資格停止 ※3 |
エーラーン教皇国 | 836年11月 | 850年頃 | 滅亡 |
ギルガルド社会主義共和国 | 814年9月 | 884年3月 | 滅亡 |
ミルズ皇国 | 851年1月 | 866年9月 | 加盟資格事実上停止 ※4 |
リブル民主共和国 | 924年頃 | 946年5月 | 滅亡 |
ローレル共和国 | 693年1月 | 947年4月 | 滅亡 |
ヨリクシ共和国 | 原加盟国 | 1000年頃 | 滅亡 ※5 |
大石動帝国 | 952年頃 | 1020年6月 | 滅亡 |
御岳大社領御岳山諸島 | 910年8月 ※6 | 1024年4月 | 滅亡 |
大香麗帝国 | 968年10月 ※7 | 1040年11月 | 滅亡 |
※1:加盟時は中夏民国
※2:710年ごろに滅亡した御岳山諸島自治巫女共和国の後継国家として加盟資格を回復した。
※3:第9回加盟国会議において、加盟資格回復の可能性を有さない形で加盟資格が停止された。
※4:ミルズ皇国の国連統治領ミルズへの移行に伴う主権国家地位の喪失により加盟資格が事実上停止された。国連統治領ミルズがルクスマグナ共和合衆皇国として独立した際においても、同国はミルズ皇国の後継国家とは扱われなかったため、WTCO加盟国であるとはみなされていない。
※5:ヨリクシ共和国は700年代初頭(現実時間2017年)以降超長期の国家凍結に入り、765年頃に行われた第2回加盟国会議で加盟資格が停止された。その後も復帰せずに凍結状態が続いていた(ただし、復帰意思が無いことは現実時間2018年の時点でカルセドニーPL経由で管理人に対して報告済みである)が、最終的に管理人判断によりターン35609(現実時間2021年)に凍結が解除された。これから360ターン以内に滅亡したと考えられる。
※6:846年ごろに滅亡した御岳山大社共和国の後継国家として加盟資格を回復した。947年に一度滅亡が記録されているが、1024年に滅亡(FUNの記録)しているため、この間のいずれかの時期に復帰しているとみられるが、時期不明。
※7:加盟時は大秋津国天照院幕府
加盟国数の変遷及び年表
時期 | 加盟国数 | 加盟国 | 備考 |
686年 | 4ヶ国 | カルセドニー、ヨリクシ、蒼鋼、サン・ピエル | 設立 |
692年 | 5ヶ国 | 加、与、蒼、三、御岳山 | 御岳山加盟 |
692年 | 第1回加盟国会議 | ||
693年 | 6ヶ国 | 加、与、蒼、三、御、ローレル | ローレル加盟 |
700年 | 5ヶ国 | 加、与、蒼、御、楼 | サン・ピエル滅亡 |
710年 | 4ヶ国 | 加、与、蒼、楼 | 御岳山滅亡 |
720年 | 3ヶ国 | 加、与、楼 | 蒼鋼滅亡 |
765年 | 第2回加盟国会議 | ||
765年 | 2ヶ国 | 加、楼 | ヨリクシ資格停止 |
768年 | 3ヶ国 | 加、楼、中夏 | 中夏加盟 |
768年 | 第3回加盟国会議 | ||
771年 | 4ヶ国 | 加、楼、中、御 | 御岳山資格回復 |
774年 | 第4回加盟国会議 | ||
806年 | 第5回加盟国会議 | ||
814年 | 第6回加盟国会議 | ||
814年 | 6ヶ国 | 加、楼、中、御、ギルガルド、ヴォルネスク | 魏・ヴォ加盟 |
816年 | 第7回加盟国会議 | ||
816年 | 7ヶ国 | 加、楼、中、御、魏、ヴォ、ガトーヴィチ | ガトーヴィチ加盟 |
823年 | 6ヶ国 | 加、楼、中、御、魏、瓦 | ヴォルネスク滅亡 |
835年頃 | 第8回加盟国会議 | ||
836年 | 7ヶ国 | 加、楼、中、御、魏、瓦、エーラーン | エーラーン加盟 |
841年 | 8ヶ国 | 加、楼、中、御、魏、瓦、祆、普蘭 | 普蘭加盟 |
846年 | 6ヶ国 | 加、楼、魏、瓦、祆、普 | 中夏、御岳山滅亡 |
847年 | 第9回加盟国会議 | ||
849年 | 5ヶ国 | 加、楼、魏、瓦、祆 | 普蘭資格停止 |
850年 | 4ヶ国 | 加、楼、魏、瓦 | エーラーン滅亡 |
851年 | 5ヶ国 | 加、楼、魏、瓦、ミルズ | ミルズ加盟 |
858年 | 第10回加盟国会議 | ||
866年 | 4ヶ国 | 加、楼、魏、瓦 | ミルズ国連統治へ |
884年 | 3ヶ国 | 加、楼、瓦 | ギルガルド滅亡 |
900年 | 第11回加盟国会議 | ||
909年 | 第12回加盟国会議 | ||
910年 | 4ヶ国 | 加、楼、瓦、御 | 御岳山資格再回復 |
914年 | 第13回加盟国会議 | ||
917年 | 第14回加盟国会議 | ||
924年 | 5ヶ国 | 加、楼、瓦、御、リブル | リブル加盟 |
947年 | 2ヶ国 | 加、瓦 | 楼、御、利滅亡 |
949年 | 3ヶ国 | 加、瓦、利 | リブル資格回復 |
951年 | 第15回加盟国会議 | ||
952年 | 4ヶ国 | 加、瓦、利、石動 | 石動加盟 |
962年 | 第16回加盟国会議 | ||
964年 | 第17回加盟国会議 | ||
968年 | 5ヶ国 | 加、瓦、利、石、秋津 | 秋津加盟 |
985年頃 | 第18回加盟国会議 | ||
1020年 | 4ヶ国 | 加、瓦、利、秋 | 石動滅亡 |
1024年 | 4ヶ国 | 加、瓦、利、秋 | 御岳山再々滅亡 ※ |
1035年頃 | 第19回加盟国会議 | ||
1040年 | 3ヶ国 | 加、瓦、利 | 大香麗帝国(秋津)滅亡 |
1134年 | 第20回加盟国会議 | ||
1136年 | 4ヶ国 | 加、瓦、利、セビーリャ | セビーリャ加盟 |
※947年に御岳山が滅亡した後、1024年までに一度復活し、1024年に滅亡しているはずであるが、WTCOは御岳山のWTCO復帰時点を記録していない。[要検証]
歴史
創設まで
(設立当時の記録についてはほとんどが散逸しているため、以下の記録は断片的なものである。)第1次セビーリャ戦争をきっかけに7世紀当時のフリューゲルにおける最大勢力であったウェールリズセ連邦共和国を中心とする勢力(あるいは、ソサエティ)と対立的な関係にあったカルセドニー島共和国は、同陣営と対立的な関係にあったアルドラド=エルツ二重帝国との関係性を強めていた。これは最終的にアルドラド帝国と(と、カルセドニーの友好国であったヨリクシ共和国)の間で締結されたナウラ条約の形で結実し、カルセドニーはアルドラド=エルツ帝国の軍事的な「傘の下」に入った状態にあった。しかし、両帝国及びその同盟国であったエーラーン教皇国は次第に国際社会におけるプレゼンスを失い、最終的に3ヶ国すべてが滅亡に至った。また、カルセドニーはウェールリズセ陣営と対立的にあった石動第三帝国及びアルビオン連盟王国が結成したFuCoSTOとも消極的ながら友好関係にあったが、両国は小国であったサン・ピエル共和国に対して恫喝的な外交を行い、ソサエティから非難声明を受けるなど、両国の同盟に加わることはどちらかと言うと利益よりリスクの方が大きいと考えられた(カルセドニーはソサエティの共同声明である「石動・アルビオンのサン・ピエル侵略の継続に係る経済制裁の実施について」が発表された同日(フ暦674年2月下旬、現実時間2016年9月19日)に石亜両国から「ナウラ条約とFuCoSTOの統合」を打診されたが、これを直ちに拒否している)。
このような状況で、当時の最重要同盟国であったヨリクシ共和国と、複数の新興国を糾合して結成が模索されたのがWTCOである。カルセドニー・ヨリクシに加え、アルビオン連盟王国の紹介によりカルセドニーの同盟国となっていた御岳山諸島自治巫女共和国、サン・ピエル危機の際に仲介役として振舞ったことで友好関係の建設に成功していたサン・ピエル共和国、さらに新興工業国である蒼鋼国を加える形で設立に向けた協議が進められた。組織名称の「国際交易協力機構」は御岳山代表の提案によるものであり、カルセドニーは「フリューゲル共同市場(Common Market of Fruegel: CMoF)」を推していたが、最終的にはヨリクシ代表の「もふ……」の一言でこの案は却下された。御岳山自身はWTCO発足前後において外交活動が一時的に低下していたため、原加盟国とはならなかったが、上記のような経緯から事実上のWTCOの原加盟国に近い立場として扱われている。一方、WTCO発足後にカルセドニーに次いで組織内で重要な役割を果たすことになるローレル共和国は設立協議には全く参与しておらず、設立後に加盟を希望するという形で加盟した国家である。
第1回加盟国会議
クリストバライト条約の調印式から6年ほどが経過した692年6月に第1回加盟国会議が開催された。第1回加盟国会議ではそれまでに加盟について事前協議が進められていた御岳山諸島自治巫女共和国及びローレル共和国の加盟が承認され、加盟国を6ヶ国とした状態で議論が進められた。会議では主に機構公定レートについてと政府機能が停止していることが危惧されていたサン・ピエル共和国への経済支援の内容が協議され、機構公定レートとサン・ピエル共和国への食肉支援についての決議が決議された。
ローレル共和国の加盟についての事務レベル協議に際し、ヨリクシ共和国との間に連絡の齟齬が発生したことがローレル共和国により指摘され、ヨリクシ共和国が陳謝するという事態も発生したが、議論は特に激しくなることはなく、両件ともカルセドニー島共和国が提出した草案の通り決議された。
第2回加盟国会議
第1回加盟国会議の後、カルセドニー島共和国・ヨリクシ共和国における政変と鎖国政策への移行のため機構は長期間にわたり活動を停止、その間に御岳山諸島自治巫女共和国及び蒼鋼国は滅亡していたが、鎖国政策を放棄して成立したカルセドニー社会主義連邦共和国はローレル共和国に機構の加盟国としての地位確認を求め、ローレル側がそれを承認したため機構は再稼働した。この両国が第2回加盟国会議を招集、765年7月におよそ70年ぶりの加盟国会議が開かれた。会議では機構の理念である「各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること」及び「各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること」のそれぞれの実現に向けた議定書が両国のそれぞれからから提出されて採択された。前者の目的のために採択された域内資源の相互流通促進に係る議定書は経済面の、後者の目的のために採択された防衛装備品及び技術の移転に関する議定書は防衛面の協力関係の強化が期待されている。
また、この加盟国会議では鎖国政策の継続によって加盟国の役割を果たすことが困難であると判断されたヨリクシ共和国について、【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】が採択され、同国は鎖国政策を継続している限り加盟国としての資格を有さない旨確認された。
域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づく債権の移転についても1件審議され、これに係る第一号決議が採択された。
第3回加盟国会議
第2回加盟国会議の直後、中夏民国が加盟を申請、これに合わせて第3回加盟国会議が768年7月に開催された。会議では中夏民国の加盟が承認され、加えて加盟国が1ヶ国しかない場合でも機構が機能を失わないように定めた国際交易協力機構条約の改正案が採択され、その後は域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づく債権の組み込まれる「新興国支援基金」の正式な設置とその運用について議論が行われた。
第4回加盟国会議
775年に第4回加盟国会議が開催された。この会議ではカルセドニー社会主義連邦共和国の提案に基づき新興国支援基金の下に2番目の開発支援計画である【福祉施設建設支援計画】の設立、機構内の組織である事務局の設置を定めた国際交易協力機構条約修正第2条が採択された。その後、事務局の機能を定めた【国際交易協力機構事務局への業務の委託に関する決議】も採択されたものの、最後の議題となった初代事務局長の選出については議論が中断したまま会議は終了した。
第5回加盟国会議
806年に第5回加盟国会議が開催された。この会議ではWTCO旗が正式制定され、事務局の権限強化のための事務委員会の設置、前回棚上げになっていた事務局長の選出、さらに経済連携のための【経済開発基金に関する議定書】の3つの議案が議論された。普中ト危機及び813年戦争により会議は一時的に中断を余儀なくされたものの、議論そのものは何事もなく運び、全ての議案が成立した。
第6回加盟国会議
813年戦争終結直後に当たる814年に第6回加盟国会議が開催された。この会議では新たにギルガルド社会主義共和国及びヴォルネスク・スラヴ共和国の加盟が承認され、それ以外の議題は上がらずに直ちに閉会した。
第7回加盟国会議
816年に第7回加盟国会議が開催された。この会議ではガトーヴィチ帝国の加盟を第一に決定、その後カルセドニーより提案された、国際社会の戦争の正当性判断の枠組みの形成を求める【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】、WTCOとSSPactに両属する国家(ギルガルド社会主義共和国)が出現したことによる外交上の対立回避を求める【SSPactとの協議必要性に関する決議】の2件が議論される予定になっていた。
しかし、ガトーヴィチ帝国の加盟について中夏人民共和国代表より「先の813年戦争(対ヴェニス武装襲撃事件)が起こったばかりであり、また戦争において同国は主導的な役割を果たしたことを鑑みて、平和を希求するWTCOの加盟は早急であると考えます。そもそも813年戦争自体その動機が不当であり、瓦国がわれわれの一員としてまっとうに行動できるとは思えません。」として反対票が投じられ、これを受けて御岳山・ヴォルネスク両国が加盟決議に棄権票を投じるなど会議は序盤から大混乱となった。結局、ガトーヴィチ帝国の加盟については「813年戦争についてガトーヴィチ帝国政府の立場からの説明はあってしかるべき」というローレル代表の提示した留保が付された状態で賛成3(カルセドニー・ギルガルド・ローレル)、反対1(中夏)、棄権2(御岳山・ヴォルネスク)で可決され、ガトーヴィチ帝国外政大臣K.C.ソフラノヴァ氏自身が813年戦争に関する見解を加盟国会議の議場で述べ、同国の加盟は正式に成立した。
【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】については、ギルガルド代表から「起草委員会参加国が多数になることにより、全会一致のために有名無実化された条文が採択されないか」という懸念が、中夏代表から「防衛を目的とした抗戦を排除することはないように配慮するべき」という主張がなされ、それを受けて提案者であるカルセドニー代表より「根本理念」を加盟国会議より示し、それに同意することを起草委員会参加の条件にする、という決議案の修正案が提案され、その通り可決された。【SSPactとの協議必要性に関する決議】についてはSSPactの加盟国であるギルガルド代表より、両組織間の協議がそれぞれの代表者により行われるのであれば、当事国である自国はオブザーバーとして協議に参加する資格を有するべきであるとの主張がなされたものの、決議案そのものは原案通り採択された。
その一方で、中夏代表より「WTCOの加盟要件についての規約変更」が提案された。ガトーヴィチの加盟手続きでもめたことが背景と見られるが、これについても議論を経た末中夏代表が作成した条約修正第三条が提出され、その中では「加盟要件」を含めた複数の重要な議定書について「重要議案」として指定、その変更には「棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2の賛成を必要(条約修正と同等)」とするとされた。
以上の議案が採決まで移行するまでには非常に長い時間(リアル3ヶ月間近く)を必要としたが、結果的に全ての議案について決議及び条約修正が採択され、加盟国会議は閉会した。また、本会議の開催期間中にヴォルネスク・スラヴ共和国が突然崩壊し消滅、加盟国会議終了後の加盟国数は再び6ヶ国となった。
第8回加盟国会議
835年ごろに開催された。初めに普蘭合衆国・エーラーン教皇国の加盟可否が議論されたが、普蘭合衆国がFENAにも加盟していることが指摘され、同国にFENAとWTCOの間で整合性を取ることが求められた。最終的に普蘭合衆国・エーラーン教皇国の加盟は承認された(加盟国は8ヶ国となった)。また、WTCOとSLCNの間での相互協力を定めるWTCO及びSLCN間における相互協力に関する議定書が採択された。
第9回加盟国会議
847年3月に開催された。これまでに中夏人民共和国が滅亡して加盟国は7ヶ国となっている。FUN発足前、旧サイトで行われた最後の加盟国会議である。この加盟国会議は843年に発生した普蘭ライン危機を踏まえ、普蘭合衆国の加盟資格を無期限に停止することをカルセドニーが求め、同国は事実上WTCOから除名された。本加盟国会議では同時にミルズ皇国のWTCO加盟が承認され、WTCOとSSPactの間での相互協力を定めたWTCO及びSSPactにおける相互協力に関する議定書が採択された。
第10回加盟国会議
FUN発足後、858年に開催された。カルセドニーをFUN同盟理事国に指定することが正式決定され、一般理事国の推薦、ミルズ皇国に対する選挙監視団の派遣を決定した。第11回加盟国会議以降、加盟国会議は事実上事務レベルの決定事項を公表するための機関に移行したため、実質的な議論が行われた最後の加盟国会議となった。
第11回加盟国会議
900年に開催された。長期間実質的な活動を停止していたWTCOの加盟国はこの時点でカルセドニー・ガトーヴィチ・ローレルの3ヶ国となっており、これら3ヶ国の同意の下、大幅な組織及び文書の刷新を行った。また、この際に加盟国会議の議場を国際会議場(掲示板)から国際談議場(Slack)に移行することが決定されたため、国際会議場で投票が行われた最後の加盟国会議となった。
第12回加盟国会議~第17回加盟国会議
この時期は、リブル・石動・秋津3ヶ国がWTCO加盟国として加わり、主にWTCOがガトーヴィチに対して有している債権を利用する形でこれらの国々への経済支援が行われた。この時期にWTCOの草創期からの加盟国であったローレル共和国が滅亡し、WTCOの初期からのメンバーはカルセドニーのみとなった。
第18回加盟国会議~第19回加盟国会議
セニオリス・クーデター後、カルセドニーはFUN同盟理事国からの退任を表明し、第18回加盟国会議は同国に代わってリブルを同盟理事国に指名した。1040年のBCATへの同盟理事国枠付与に伴い、カルセドニーが同盟理事国に復帰することとなり、第19回加盟国会議は改めてカルセドニーを同盟理事国に指名した。
第20回加盟国会議
1134年に開催され、セビーリャ責任政府の加盟を承認した。同政府を後継するセビーリャ責任国は1136年にWTCOに加盟した。
現在有効な文書
議定書
【機構公定レート】
品目 | 単位 | レート | 資金換算 |
資金 | 1兆Va | .010Fun | —– |
食料 | 1億トン | .001Fun | 1000億Va |
商品 | 1兆Va相当 | .004Fun | 4000億Va |
建材 | 1億トン | .030Fun | 3兆Va |
燃料 | 1億ガロン | .010Fun | 1兆Va |
木材 | 1億トン | .010Fun | 1兆Va |
石材 | 1億トン | .020Fun | 2兆Va |
鋼鉄 | 1億トン | .030Fun | 3兆Va |
石油 | 1億バレル | .010Fun | 1兆Va |
銀 | 1万トン | .080Fun | 8兆Va |
食肉 | 1万トン | .003Fun | 3000億Va |
【域内資源の相互流通促進に係る議定書】
第1条 本議定書は、国際交易協力機構(以下、「WTCO」)加盟国が保有する資源の放出を促進することで、もってWTCOの理念である「各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること。」を目的とする。
第2条 加盟国は、WTCOに対して、自己が保有する、外国政府並びに国家と同等の機能を備えた企業体、集団に対する債権を譲渡することができる。
2 前項の譲渡は、国家の独立性を侵害し得ない形態、すなわち各加盟国政府の任意によって行われなければならない。そのため、本議定書のみならず、当該加盟国の同意しないあらゆる国際条約、合意によって強制することはできない。
3 WTCOに譲渡することができる債権の形態の要件については附則においてこれを定める。
第3条 譲渡された債権は、WTCOに終局的に帰属する。加盟国による、譲渡した債権の返還等その他債権の帰属の主張は、これを認めない。
第4条 WTCOは加盟国会議の決議に基づいて譲渡された債権を行使あるいは放棄することができる。
2 債権の行使を決定する加盟国会議決議は、「償還に用いる物資」「償還物資の輸送先」を定めることを要する。また、ここで定めることができる「償還に用いる物資」は債権において用いることができると債権の契約において定められているものでなければならない。
3 債務者がFunによる償還を希望する場合、フリューゲル中央銀行「国際交易協力機構」口座(以下「WTCO口座」)をその送金先とする。
第5条 WTCO事務局は、第2条に基づく債権の譲渡、第4条に基づく債権の行使あるいは放棄を決定した場合は、その旨及び対価を輸送すべき対象について、債務者に可及的速やかに通知する。
第6条 債務者がFunによる償還を行った結果、WTCO口座に対しFunの入金があった場合は、WTCOはこのFunを編入する基金を速やかに加盟国会議で決定しなければならない。
第7条 (廃止)
第8条 本議定書の改廃は加盟国会議の決議に基づく。ただし、改廃があったとしても、WTCOが保有する債権の地位や第6条に基づき既に決定された事項について変更されるものではないことを確認する。
第9条 本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。
附則 債権の形態に関する要件
I.債権は、その債務総額を定める。債務総額はFunを単位として表記される。
II.債権は、償還に用いることができる物資を定める。この規定によらず、Funは債務者が希望する限り常に償還に用いることができる。
III.債権は、償還に用いることができる物資とFunのレートを定める。
IV.債権は、債権者がその償還を行うことができる期間の開始時点を定める。明確な規定が存在しない場合、債権者は債権の発生時点から償還を行うことができるものとして解釈される。
V.債権は、債権者がその償還を行うことができる期間の終了時点を定める。明確な規定が存在しない場合、債権者は償還を行うことができる期間の開始時点以降常に債権の償還を行うことができるものとして解釈される。
VI.本附則に定められたものを除き、債権者が償還に際して何らかの制約を有する債権は、債務者がその制約の放棄に同意しない限り、WTCOに対して譲渡することはできない。
VII.本附則に定められたものを除き、債務者が償還に際して何らかの制約を有している場合、この制約はWTCOに移転された時点で放棄される。
【新興国支援基金に関する議定書】
第1条 加盟国・非加盟国を問わず新興国の経済の安定化と成長のため、新興国支援基金(以下基金)を設置する。
第2条 域内資源の相互流通促進に係る議定書第6条に基づき、当該議定書の手続によりフリューゲル中央銀行「国際交易協力機構」口座(以下「WTCO口座」)に入金されたFunを基金に編入することができる。
第3条 各加盟国は独自に、自国がフリューゲル中央銀行口座に保有する資産を基金に編入することができる。
第4条 事務局は、別に定められる新興国支援計画に基づく限り、加盟国会議の決議を待たずに新興国支援基金に編入されたWTCO口座内のFunを用いて新興国支援を実施することができる。
第5条 基金に含まれる資産は国際交易協力機構の有する別の基金に加盟国会議の決議によって移転することができる。
第6条 本議定書は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
第7条 本議定書が失効する場合、基金は解消される。その時点で残存している資産は加盟国会議の決議に基づいて帰属先を決定するものとする。
第8条 本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。
【新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画】
支援が可能となる条件
I.支援を受ける新興国(以下「被支援国」)は以下の経済指標上の条件を満たしていなければならない。
(i)経済指標上の「最貧国」または「途上国」であること
(ii)ウラン鉱山を保有していないこと
(iii)他国から36期以内にウラン鉱山開発支援を受けていないこと
II.被支援国は以下の情報公開に関する条件を満たしていなければならない。
(i)新国際掲示板へのアクセスが可能であること
(ii)新国際図書館の国家設定一覧に国名が記載されていること
III.被支援国は以下の国内安定に関する条件を満たしていなければならない。
(i)国内で暴動や反乱が発生していないこと
(ii)他国との間に法的な戦争状態が存在しないこと
支援の内容
IV.本計画に基づき新興国支援基金から被支援国へ.300Fun相当の支援をFun、資金、建材のいずれかの形態で提供することができる。.300Funを超える額の支援を提供する場合は、加盟国会議による決議を必要とする。
(i)被支援国がFunによる支援を希望する場合は、被支援国のフリューゲル中央銀行における口座にWTCOから送金することとする。
(ii)被支援国が資金・建材による支援を希望する場合は、加盟国から基金により購入することとする。その費用については機構公定レートに基づきWTCOから当該加盟国のフリューゲル中央銀行における口座に送金される。
V.被支援国は支援の到着後直ちにウラン鉱山の探査及び鉱山整備を行うものとする。
VI.被支援国はウラン鉱山の整備完了後、公開入札の形で燃料の定期取引国を募集する義務を負う。
計画の有効性
VII.本計画は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
VIII.本計画と国際交易協力機構条約、新興国支援基金に関する議定書の間に矛盾が生じる場合、機構条約及び新興国支援基金に関する議定書が優先される。
【新興国支援計画第2号:福祉施設建設支援計画】
支援が可能となる条件
I.支援を受ける新興国(以下「被支援国」)は以下の経済指標上の条件を満たしていなければならない。
(i)経済指標上の「最貧国」または「途上国」であること
(ii)国民の幸福度指数が65未満であること
(iii)6期あたり3兆Va以上の安定的な資金収入があること
II.被支援国は以下の情報公開に関する条件を満たしていなければならない。
(i)新国際掲示板へのアクセスが可能であること
(ii)新国際図書館の国家設定一覧に国名が記載されていること
(iii)新国際図書館内に被支援国の記事が作成されていること
III.被支援国は以下の国内安定に関する条件を満たしていなければならない。
(i)国内で暴動や反乱が発生していないこと
(ii)他国との間に法的な戦争状態が存在しないこと
支援の内容
IV.本計画に基づき新興国支援基金から被支援国へ.500Fun相当の支援をFun、資金、建材、石材のいずれかの形態で提供することができる。.500Funを超える額の支援を提供する場合は、加盟国会議による決議を必要とする。
(i)被支援国がFunによる支援を希望する場合は、被支援国のフリューゲル中央銀行における口座にWTCOから送金することとする。
(ii)被支援国が資金・建材・石材による支援を希望する場合は、加盟国から基金により購入することとする。その費用については機構公定レートに基づきWTCOから当該加盟国のフリューゲル中央銀行における口座に送金される。
V.被支援国は支援の到着後以下に定める開発を実施するものとする。
(i)被支援国はレベル2以上の首都を建設する。
(ii)国内に2ヶ所となるまで遊園地を整備する。
(iii)国内に1ヶ所以上12万kw規模の発電所を整備する。
(iv)国内に4ヶ所となるまで幸福の女神像を整備する。
(v)第(iv)項に定められた開発について、被支援国は幸福の女神像に代えて「神社」「カテドラル」を整備してもよい。
VI.第V条に定められた開発完了後、なおも国内福祉が不十分であると被支援国が考える場合、さらに国立公園を最大10か所整備する。
VII.被支援国は第V条に定められた開発終了後、国内福祉を十分に保つ義務を負う。
計画の有効性
VIII.本計画は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
IX.本計画と国際交易協力機構条約、新興国支援基金に関する議定書の間に矛盾が生じる場合、機構条約及び新興国支援基金に関する議定書が優先される。
附則 支援が可能となる条件に関する細則
I.「支援が可能となる条件」のうち、II.(iii)における「被支援国の記事」とは、次の各号に掲げる全ての事項を含むものでなければならない。
(i)被支援国の領域全体を統治する政治指導者の肩書・名称(ただし、具体的な指導者の選出方法まで記述を求めるものではなく、絶対君主制など広い概念で足りる)
(ii)軍隊など自国を防衛するために組織された軍事組織を整備していれば、その旨
(iii)自国の歴史の概略(一般的に認められている自国民のルーツや文化などを述べるもので足りる)
II.Iに明記した事項以外の細目的な事項、基準等の制定、改廃、運用について、事務局長に委任する。もっとも、加盟国会議が特に決議した場合、この決議の趣旨・文言に反してはならない。
【経済開発基金に関する議定書】
第1条 流動する国際経済情勢に対応し、加盟国の経済開発を支援するため経済開発基金(以下基金)を設置する。
第2条 域内資源の相互流通促進に係る議定書第6条に基づき、当該議定書の手続によりフリューゲル中央銀行「国際交易協力機構」口座(以下「WTCO口座」)に入金されたFunを基金に編入することができる。
第3条 各加盟国は独自に、自国がフリューゲル中央銀行口座に保有する資産を基金に編入することができる。
第4条 基金から支出される経済開発は加盟国会議の決議に基づいて行われる。
2 基金から加盟国以外に支出することはできない。
3 本経済開発を定める加盟国会議決議は経済開発を実行する加盟国の同意を必ず必要とする。
第5条 基金に含まれる資産は国際交易協力機構の有する別の基金に加盟国会議の決議によって移転することができる。
第6条 本議定書は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
第7条 本議定書が失効する場合、基金は解消される。その時点で残存している資産は加盟国会議の決議に基づいて帰属先を決定するものとする。
第8条 本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。
【WTCO及びSLCN間における相互協力に関する議定書】
I.WTCO及びSSPactは両組織が国際平和と繁栄という根本となる理念を共有していることを確認する。
II.WTCO及びSSPactは、両組織双方に所属している国家があることが、両組織の協力の必要性を生じさせていることを確認する。
III.WTCO及びSSPactは、両組織の活動がその根本理念を達成するために常設の組織間協議委員会を設けることに合意する。
IV.協議委員会は両組織の加盟国全てから構成される。
V.協議委員会は、両組織の活動について両組織の合意を持って法的拘束力を持たない勧告を行うことができる。
VI.WTCO及びSSPactは、いつでも両組織間の協議のために協議委員会の招集を要請することができ、要請を受けた組織は直ちに協議委員会の招集に応じなければならない。
VII.WTCO及びSSPactは、その一方の活動が他方の規定と相反する可能性があると判断された場合は、常に協議委員会の招集を要請するものとする。
VIII.本議定書は、WTCO加盟国会議あるいはSSPact条約委員会において失効を決議された時か、両組織双方に所属している国家が存在しなくなった時に失効する。
IX.本議定書の解釈について齟齬がある場合は、協議委員会においてこれを決定する。
決議
【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】
- I.ヨリクシ共和国が鎖国政策を継続している間、同国が国際交易協力機構加盟国(以下加盟国)としての行為を行えないことを加盟国は確認する。
- II.これに伴い、同国が鎖国政策を終了するまでの間、同国は加盟国としての地位が停止される。
- III.地位が停止されている間、同国は加盟国としての権利・義務を全て凍結される。
- IV.加盟国会議の議決については全て棄権したものとされる。
- V.本決議はヨリクシ共和国の鎖国政策が終了するか、同国が滅亡した時点で失効する。
- VI.本決議と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。
【国際交易協力機構の組織刷新に関する決議】
国際交易協力機構は、
I.加盟国会議の手続規則を付属書の通り定める。
II.加盟国会議手続規則の発効に伴い、事務委員会の廃止を決定する。
III.既存の事務委員会決定については別段定めがない限り引き続き有効であることを確認する。
IV.事務局下に資産管理部を設置するとともに、以下の業務を定める。
(i)域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づきWTCOに移転された債権を管理する。
(ii)域内資源の相互流通促進に係る議定書、各種基金の設置に関する議定書に基づきWTCOが保有するFun資産を管理する。
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付属書 加盟国会議手続規則
I.国際交易協力機構加盟国会議は、国際交易協力機構条約第七条XIIIに従い、2以上の加盟国が会合を要請した場合には、いつでもその会合を開催する。
II.加盟国会議の会合は、国際談議場(Slackの公開チャンネル)において行われる。
III.会合中、全ての加盟国はその加盟国会議において議論されるべき議題を提示することができる。
IV.会合中、各加盟国はいつでも決議・議定書等の草案を提出し、これに対する投票を要求することができる。
(i)決議・議定書草案は、提出後120時間を投票期間とする。
(ii)決議・議定書草案に対して表明できる投票は賛成(Yes)、反対(No)、棄権(Abstention)のいずれかである。
(iii)投票期間の終了までに投票を行わなかった加盟国は棄権したものとして扱われる。
(iv)全ての加盟国が投票を行ったならば投票期間の終了を待たずに投票は終了する。
V.国際交易協力機構条約の修正、国際交易協力機構条約修正第三条に従って重要議案として指定された議決の変更・失効、及び修正第三条に従った新たな重要議案の指定を含む決議・議定書案は棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2が賛成投票を行った場合採択される。
VI.前項に定められるもの以外の決議・議定書案は国際交易協力機構条約第七条XIVに従い、棄権した加盟国を除いた全加盟国の過半数が賛成投票を行った場合採択される。
VII.第V、VI項に定められた可決要件を満たせなかった決議・議定書案は否決される。
VIII.事務局長は、投票の終了後速やかに決議・議定書案を国際社会に公表しなければならない。
IX.全ての加盟国は、加盟国会議の会合の終了を提案することができる。
(i)ある加盟国が会合の終了を提案したならば、直ちに投票が行われる。
(ii)この投票についての投票時間は72時間とする。
(iii)過半数の加盟国が賛同したならば、会合はその時点で終了する。
(iv)投票時間終了時点で投票を行っていた加盟国の過半数が賛同したならば、会合は投票終了をもって終了する。
【国際交易協力機構の既存文書の更新に関する決議】
国際交易協力機構は、
I.以下の決議及び議定書について既に必要性を失っているか、あるいは定められた失効要件を満たしており、900年9月初旬時点で失効していることを確認する。
(a)【サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議】
(b)【中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告】
(c)【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】
(d)【SSPactとの協議必要性に関する決議】
(e)【WTCO及びSSPactにおける相互協力に関する議定書】
(f)【事務委員会第1号決定】
II.以下の決議及び議定書につき、その必要性を失っていることから、本決議発効時点で失効することを決定する。
(a)【防衛装備品及び技術の移転に関する議定書】
(b)【事務委員会の設置に関する議定書】
(c)【ミルズ皇国に対する選挙監視団派遣に関する決議】
III.現時点でWTCOが保有している債権につき、全て放棄することを決定する。
IV.以下の決議及び議定書につき、現時点で有効であることを確認する。
(a)【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】
(b)【WTCO及びSLCN間における相互協力に関する議定書】
(c)【普蘭合衆国の加盟資格停止についての決議】
(d)【フリューゲル国際連合安全保障理事会に派遣される同盟理事国の正式決定に関する決議】
V.以下の決議及び議定書につき、本決議付属書に定められる通り内容を修正することを決定する。
(a)【機構公定レート】
(b)【域内資源の相互流通促進に係る議定書】
(c)【新興国支援基金に関する議定書】
(d)【新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画】
(e)【新興国支援計画第2号:福祉施設建設支援計画】
(f)【事務局への業務の委託に関する決議】
(g)【経済開発基金に関する議定書】
(h)【重要事案指定決議】
(附属書省略)
【国際交易協力機構事務局への業務の委託に関する決議】
国際交易協力機構加盟国会議は、以下に定めた業務を国際交易協力機構事務局へ委託する。
I.【域内資源の相互流通促進に係る議定書】第5条に基づく、債務者に対する通知を行う。
II.【域内資源の相互流通促進に係る議定書】第4条に基づき設置される、フリューゲル中央銀行国際交易協力機構口座の管理を行う。
III.【新興国支援基金に関する議定書】第4条に基づいた新興国支援を行う。
【重要事案指定決議】
国際交易協力機構加盟国会議は、以下の議定書等を重要議案として指定する。
・国際交易協力機構条約第XVI条に基づく、機構への加盟を承認する決議
・【機構公定レート】
・【域内資源の相互流通促進に係る議定書】
・【新興国支援基金に関する議定書】
・【経済開発基金に関する議定書】
・【WTCO及びSLCN間における相互協力に関する議定書】
・【普蘭合衆国の加盟資格停止についての決議】
・【フリューゲル国際連合安全保障理事会に派遣される同盟理事国の正式決定に関する決議】
【普蘭合衆国の加盟資格停止についての決議】
国際交易協力機構は、
- 普蘭合衆国の以下の行為に対して、国際交易協力機構条約及びその議定書等に定められた義務に違反している疑念が極めて大きいことを確認する。
- 中立義務に基づいたカルセドニー社会主義連邦共和国及びギルガルド社会主義共和国の貿易停止措置に対し、軍事協力に応じないことを理由に一方的に断交を通告したこと。
- 【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】第2条第i項において明確に義務付けられたフリューゲル平和原則条約起草委員会への参加義務に反し、起草委員会から一方的に脱退したこと。
- 普蘭合衆国は鎖国政策に移行しており、国際交易協力機構加盟国としての義務を果たせないことを確認する。
- 普蘭合衆国の加盟国としての地位を停止することを決定、同国の加盟国としての権利を全て凍結する。
【フリューゲル国際連合安全保障理事会に派遣される同盟理事国の正式決定に関する決議】
国際交易協力機構は、
1.国際交易協力機構からフリューゲル国際連合安全保障理事会に対して派遣されるべき同盟理事国としてカルセドニー社会主義連邦共和国を指定する。
【ガトーヴィチ民主帝国に対する債権の整理及び借款の提供に関する決議】
国際交易協力機構加盟国会議は、
1.【域内資源の相互流通促進に係る議定書】附則に従い、国際交易協力機構事務委員会第3号決定・第4号決定に基づき機構が保有するガトーヴィチ民主帝国債500兆Va相当について、以下の通り債権の形式を変更する。
(a)債務総額:5.000Fun
(b)償還に用いることができる物資:資金
(c)償還に用いることができる物資とFunのレート:1兆Va=.010Fun
(d)債権者がその償還を行うことができる期間の開始時点:本決定発行時点
(e)債権者がその償還を行うことができる期間の終了時点:なし
2.ガトーヴィチ民主帝国に対し、以下の借款を提供する。
(a)債務総額:8.000Fun
(b)償還に用いることができる物資:資金
(c)償還に用いることができる物資とFunのレート:1兆Va=.010Fun
(d)債権者がその償還を行うことができる期間の開始時点:940年1月初旬
(e)債権者がその償還を行うことができる期間の終了時点:なし
3.第2項に定められる借款の原資はカルセドニー社会主義共和国及びローレル共和国がそれぞれ400兆Vaを出資するものとする。
4.第2項に定められる借款の目的はガトーヴィチ民主帝国の社会福祉の向上とするが、具体的な用途はガトーヴィチ民主帝国政府に委ねられるものとする。