目次
条約データ
通称 | |
正式名称 | トータエタンファ平和友好条約 |
条約形態 | 不可侵条約・平和友好条約 |
締結国 | トータエ社会主義人民共和国、タンファ王国 |
調印式 | https://tanstaafl.tokyo/forums/topic/12167/ |
調印 | 42554期 1182年 1月12日 |
発効 | 同上 |
条約本文
前文
トータエ社会主義人民共和国とタンファ王国(以下「締約国」という)は、相互理解と信頼を基盤とし、
持続可能な平和と安定、そして繁栄をフリューゲルにおいて促進することを目的として、下記の条約を締結する。
第一条
締結国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則に従い、これに基づき恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
締約国は、締約国間で紛争が発生した場合には、これらの国際的枠組みに従い、平和的手段により解決することに努め、武力や武力による威嚇を行わない。
第二条
締約国は、経済協力、文化交流、及び学術関係の一層の発展を図るため、官民問わず交流の促進に必要な措置を講じる。
第三条
一方の締約国が第三国との戦争に突入した場合、もう一方の締約国は中立を維持する。この状況を理由に貿易関係を解消することは行わない。
また、本条の規定は、一方の締約国がもう一方の締約国と直接または間接に安全保障条約を締結している国家に対して宣戦布告を行った場合には適用されない。
第四条
両締約国が共通の敵により宣戦布告を受けた場合、両締約国は軍事的な措置を含むあらゆる協力を行う。
第五条
本条約の規定がいずれかの締約国が締結している他の国際条約と矛盾し、十分な効力が期待できない場合は、締約国間で協議を行い、整合性を保つための必要な措置を講じるものとする。
締約国は、他の国際条約による義務と本条約が定める義務を両立させることに努め、自国を含む本条約の締約国の利益を十分に尊重する。
第六条
締約国の一方が戦争状態にある場合、もう一方の締約国は適正かつ公平な立場での仲介者としての役割を担う努力を行う。
第七条
この条約は、10年間効力を有するものとし、その後は一方の締約国政府が他方の締約国政府に対してこの条約を終了させる意思を通告しない限り、自動的に効力が延長されるものとする。
締結国署名
トータエ社会主義人民共和国は、本条約の理念に賛同し、本条約により締結国の友好が促進されることを願い、調印します。
また、行政院の可決を以て批准されました。
フリューゲル暦 42554期 1182年 1月12日
Socialist People’s Republic of Towthaé
Joseph kaluynunikov
(トータエ社会主義人民共和国外務大臣 ジョーセフ・カリヌニコフ)
タンファ王国政府を代表し本条約に調印、批准する。
タンファ王国統領府全権委員
アレクサンドル・ミハイロッヴィチ・サーハロフ